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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
議論にはならないようです
>例えばどういう規約がありますか? 教えてください。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行 うことができる
コピペはもうケッコウでっすよ
話題変わってごめんなさい。
定時総会の場で、理事会側でなく、(理事会は議事録用に会場の設備で
録音しています)
出席組合員が毎年録音を堂々と取っています。
これって問題ですよね。
赤裸々な質疑応答が結構ありますので、発言者の名前と共に
外部に出ることが。
精密な機器だと録音されても分らないが、テープ式の古い型で
大きいしすぐ分かります。
録音はお断りで、発見した場合、チップやテープ没収で退場処分
にしたいのですが。 ご意見宜しくお願いします。
>定時総会の場で、理事会側でなく、(理事会は議事録用に会場の設備で録音しています) 出席組合員が毎年録音を堂々と取っています。 これって問題ですよね。
議長の裁量の問題ですが、何故問題なのでしょうか?
人に依ったら発言しにくいと思う人がいるかもしれませんが、理事会側がしても同じでしょう。
常識的な理事会や総会でしたらまったく録音は必要ありません。
ところが役員の中に非常識なものが理事長になり、組合を仕切りだしたら、
訴訟もやむおえない場面が到来することも考えられますのでまったくダメは
どうでしょうか。私はすべてオープンな組合活動の方が良いと思います。
あらゆる方法を駆使して、このような役員を一掃した経験者です。
情報の一極集中はいけません。悪い事も良い事も、組合員同志共有すべし。
録音は、本来同意の必要な行為だと思います。
目的を明確にした上で、同意を取るべきです。
理事会が禁止行為だと拒絶するのではなく、
録音を行う場合は、目的を明確にし、同意を取って下さいと言うのが正しいように思います。
許可とか? 昭和か? 録音されて困る総会ってなんなの 論外
携帯スマホでもクリアーなレコーダー 録画も鮮明だよ あほらしい
なにを議論したいんだかね
電話機にも録音機能あるけど、通話相手にことわって録音しないな。
発言に責任持てば問題無い。
個人的には、隠し撮りとかもあるでしょうが、
企業が電話を録音する場合はちゃんと断ってるでしょ。
録音するという行為に責任を持つのであれば、ちゃんと断るのが筋です。
個人には撮影を拒否する権利もあれば、録音を拒否する権利もありますよ。
権利に対する意識の希薄さというのは、危惧すべきかなと思います。
屁理屈はいいよ 断るなら断って録音でも録画でもしたら良い事。
総会でそれを断る理由があるなら断れば、そんな総会ある訳ないけど。
管理組合総会は理事会の書記担当が全てレコーダーで録音
その総会で組合員へ録音の断りなど一切ないし問題無い
録音は互いの記録 争いが起きると必要だろ
総会や理事会において、録音されたくない組合員は嘘つき
総会や理事会において、録音してよい組合員は自分自身
に自信を持っている組合員。こんな人間をそだてましょう。
>大規模マンション住人
録音、撮影の際に相手の許可は必要ないです。
胸のポケットにICレコーダーを入れて録音することもOKです。
全然問題ありません。
なんだっら、弁護にでも確認してください。
録音、録画したものを誰もが閲覧できるようにすれば、犯罪になる可能性がありますけどね。
マンションの総会に置いて録音許可を必要と宣言されてなければ可能です。
ただ、法廷で証拠品として使用するには録音許可を得るところから録音されていないと、証拠品としては難しくなります。
ようは、管理組合総会で
【今後の総会は録音と録画、写真撮影を禁止する】
と、規約決議したら良いわけね。
悪徳理事会と管理会社が喜ぶね。
でもさ、その規約設定できるの?
弁護士にもいろいろあるかもしれませんが、私が相談した弁護士は民事なら録音の証拠も効果が
あると言っていました。
「JustAnswer.法律」
http://www.justanswer.jp/law/7tmun-.html
一般財団法人の評議員会に関する質問の中での遣り取りです。
質問者:
会議の全容を筆記で記録するのは不可能です。そこで、
評議員会にビデオ・ICレコーダを持ち込むことは可能でしょうか?
議長の許可がいりますか?(議長には権限はないと思いますが)
評議員の過半数の賛成があれば可能ですか?
ビデオは目立ちますが、ICレコーダは持ち込むつもりです。
専門家:
運営の進行等については、議長に権限(と義務)があります。
ですので、過半数の賛成ではなく、議長の許可が必要ですよ。
なお、民事の裁判上は、たいていのものは、証拠となり、
こっそり録音(議長の許可なしで録音)したという程度の違法性であれば、
レコーダーの音源は、証拠になりますから、
そういう意味でいうならば、持ち込んで録音することが可能です。
>No.766
すごいな。
説得力ある。
理事会でも総会でも録音しておくといいよ。
管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
うちの理事会に来てもらった2社の電気工事業者がまったく違うことを言ったのに管理会社の
フロントが「双方同じ意見でした」って自分のおかかえ電気屋の工事を通そうとしたから、
レコーダー通り会話を全部テープおこししてこいって上の部長にデータのコピーを渡したよ。
事務の女の子に頼むのかと思ったら部長自らが作ってきた。
>理事会でも総会でも録音しておくといいよ。 管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
情けない組合ですね。
議事録くらい議長が書きなさいよ。
録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
現役労働者には無理。
そんな時間ない。
>情けない組合ですね。
>議事録くらい議長が書きなさいよ。
これ、たぶん「理事会が小さな規模」しか知らないのでは?
大規模マンションの理事会になると、理事が10名以上+管理会社+管理員と大多数になる上、議題も豊富で多くの理事G意見を述べる。
理事長は理事会の議長も行うので、発言内容をメモしながらなどは到底無理。
さて、うちの場合(約400戸)
理事会を録音→管理会社が議事録下書き→理事の意見入れて訂正→理事長など3名捺印→組合員配布
です。
総会の場合は、録音必須ですね。発言者がさらに増えますので。
>録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
録音など全く必要ありません。
議案は議長が書いているのですよ。
それについての異議があったことはメモさえ書いておけば、しかも単発なら無視するし、議事録なんか書けないほうがおかしいよ。
録音は自由にしたら良い事、総会で拒否する意味がわかりません。
盗聴や隠し撮りは民事訴訟でも有効ですよ、不貞や浮気現場とかね。
相手に断って盗聴盗撮する人いないでしょ。
録音は相手に断ってからとか?? 企業のクレームセンター受付じゃないんだから (笑
議事録作成用に録音?情けないね。
理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
この作業過程で理事長以外の管理会社などが入ったりしたら理事長は議事録は書けないのは当然です。
その場で、議題ごとに会議の結論とそれに至る経過(議事録に相当するもの)を文章にして読み上げ、みんなで確認するのが一番いいですね。それを書き留めるだけなら、誰でも書記が務まりますしね。
774さん、お一人だけが総会録音反対のようですね。
お一人だけだと、規約で総会録音禁止にはできないでしょう。
録音禁止にする根拠もないですからね。
774さんはたいそう、頭がよいようですが、マンション購入に頭がよい悪いは関係ないことはお分かりにならないのですね。
総会録音禁止規約は、できないので録音している人をみとめても諦めて下さいね。
>No.774
>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
最初の2行と次の1行はつながっている?
>国交省が示している「マンション標準管理委託契約書」には、管理会社の業務のなかに、理事会
>支援業務として「理事会議事録案の作成」が、そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」
>が入っていますね。
うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力
が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。
議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。
>うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
>別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。 議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。
成る程、理事長さんは間接的には組合員が選んだのですから組合員と同レベルでも良いわけですね。さぞかし管理会社は有難い組合と喜んでいるでしょうね。
しかし、コメントには次の注意書きがあることも勉強しておきましょうね。
別表第1 2関係
1 理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。
2 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さにつ いて管理組合がチェックする等、十分留意する。
また、マンション管理業者は、管理組合がチェックする上で十分な余裕をもって 議事録の案を提出する。
>>No.774
>>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
>>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
>最初の2行と次の1行はつながっている?
経験がない人には理解できない事でしょうから、貴方もたまには理事長をやってご覧なさい。
でも選ばれるかどうかは難しい問題ですね。
「文句言うなら、君が日本代表になれ」
と言っているようなものですね。
典型的な煽りです。
そういった煽りは議論ではありませんので止めましょう。
総会での録音は今や常識です、理事会も熱心な組合員さんもね。
議案事項に関しての質問でその解釈やコメントを求められた場合
その解答などの録音は重宝しますよ。
録音も使用目的に違法性がないのなら自由ですよ。
他人の居室を盗聴するのはいけませんがね。 笑
録音は自由にやればよいです。
でも利口な方法ではありませんと言っているだけです。
私が理事長なら、議案をすべて自筆するので議事録の原稿はすべて頭に入ってますので録音なんか必要ありません。
ハイハイ 昔ながらのやり方でどうぞやって下さい、
便利なものは利用するのが現代人。
総会中の質問や返答、議案に関する解釈などの発言全て覚えられるなら凄いですね。 (笑
>総会中の質問や返答、議案に関する解釈などの発言全て覚えられるなら凄いですね。 (笑
自分の発言は議案の通りだから覚える必要なし、少数意見は採決の後はとるに足らないので無視、
普通議決案件なら、例の決まり文句の2,3の質疑応答の後に採決の結果、出席議決権数(含む議決権行使書・委任状)の過半数で可決成立した。
で終わり。
何を録音するのか理解に苦しむね。
議案が2~3しか無いんですよ いえば管理会社がレコーダー貸してくれるのに。
きっとソロバンと暗算好きな高齢の方ですよ。
通常は議事録は2週間以内に作成だけど、暗記した内容だけでは無理、経験ないんですよ。
少しは勉強しなさいよ。
http://www.daiwalifenext.co.jp/tips/guidance/tool/sample/pdf/sample_us...'マンション管理組合議事録例'
規約改定決議なんかだと規約条項の解釈やコメント記載しないとまずいからね。
条項多数の規約改定議案なんかはレコーダーは必要でしょうね。
議事録は数字だけで済むと思う浅はかさん多いんですか。
やった事無い人は恥かくから想像で書くのはやめたほうがいいかも
規約改定案各条項ごとに質疑応答があると その解釈は具体的に記録に残す必要あるからね
趣旨も含めて丸暗記出来るなら速記者もレコーダーもいらないんじゃないの? 笑
さぁ~ どれだけ暗記できるかなぁー
でも個々のマンションの勝手 いいかげんならそれで良いんじゃないの~
後でもめるのも暇つぶしになるかもね