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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>組合員のお金が支出されるのは、管理組合が支払った時です。管理組合に管理費を納めた時じゃありません。 そこんとこお間違えなく。
この日本語の意味が分かりません。独り善がりは止めましょう。
>>622
組合員が管理費を管理組合に納めた時点では、所有する建物に付属する財産として保持したままです。
管理組合に納めた時点では、まだそのお金は組合員の手元にあるのと同じってことです。
管理組合が外部に支払った時点で初めて組合員の手から離れる訳です。
実際には、管理組合に納めた時点で自由に動かせなくなるので、支払ったような感覚になってしまうのは仕方ないと思いますけどね。ただ、まったくコントロールできなくなるわけではなく、持分に応じて議決権を行使して、お金の使い道に口出しできます。
だから、支出が対価に見合ったものかチェックしなければならないのは、管理費を管理組合に納める時ではなく、管理組合が支出する時(厳密に言うと、支払いの債務を負おうとする時=契約時等)です。
管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
>だから、支出が対価に見合ったものかチェックしなければならないのは、管理費を管理組合に納める時ではなく、管理組合が支出する時(厳密に言うと、支払いの債務を負おうとする時=契約時等)です。
随分身勝手な基準ですね。
組合員が収めるべき管理費等やそれから支払うべき金額は、一般には管理規約で規定されていますのでそれに従うべきです。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
>管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
一人善がりの解釈をしていますね。毎年の通常総会で現管理会社を更新するか変更するかの議案を審議すべきで、その際には各組合員が毎月支払っている管理委託業務費を明確にして置くことが必要だといっているのです。
>>624
>>管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
>>一人善がりの解釈をしていますね。毎年の通常総会で現管理会社を更新するか変更するかの議案を審議すべきで、その際には各組合員が毎月支払っている管理委託業務費を明確にして置くことが必要だといっているのです。
同じことを言っているように思いますが、どう違うんですか?
東急コミ社員が経歴詐称事件起こしたそうですが、
免許関係のコピーを全て提出させた方がいいですか?
教えて下さい。
東急コミュニティー 薄木重成 1級建築士を詐称
日経新聞 2012/12/4 22:01 より http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0403X_U2A201C1CR8000/
「1級建築士詐称、新たに5人確認 日建設計など5社 」
無資格者が1級建築士と偽って業務をしていた問題で、国土交通省は4日、新たに東京都と千葉県で、
男性5人の詐称行為が確認されたと発表した。
国交省によると、全員が成り済ましを認めている。判明したのは計20人となった。
同省によると、日建設計(東京・千代田)の石原直次元社員(66)=退社=は2009年、千葉県内の6階建てビルの設計に関与。建築確認申請書に偽造した1級建築士免許のコピーを添付し、確認検査機関に提出した。
県があらためてビルの安全性を確認している。
ほかの4人は、東急コミュニティー(同・世田谷)の薄木重成元社員(63)=同、
大成建設(東京・新宿)の矢野修治元社員(46)=同、ワンズライフホーム(同)の茂泉直社員(50)、
東邦塗装工業(千葉市)の三田昭彦元社員(70)=懲戒解雇。
この4人は、1級建築士を詐称していたものの、設計の業務に携わっていなかった。
国交省が要請した内部調査などで発覚した。〔共同〕
>同じことを言っているように思いますが、どう違うんですか?
タイミングが全く違いますね。
小生のは毎年です。
管理会社との契約締結(更新するかしないか)の総会審議は普通は毎年やりますよ。
自動継続は無いので、規約で総会決議事項になっていれば毎年やって当たり前です。総会で承認されなければ次の契約は締結されません。
その時に、もちろん委託金額と明細が示されます。議案書にどこまで記載するかは様々ですが、重要事項説明書には全部記載されています。戸当たりの金額が必要なら、それも管理会社に記載させたら済む話です。100戸前後のマンションなら暗算で十分だと思いますけど。
>議案書にどこまで記載するかは様々ですが、重要事項説明書には全部記載されています。戸当たりの金額が必要なら、それも管理会社に記載させたら済む話です。100戸前後のマンションなら暗算で十分だと思いますけど。
全ては管理会社に委ねる分けですね。
当方は重要事項説明書なんて変更しない限り関心はなく、管理委託契約書の更新か否かに関心を持ちます。
その為には定額管理委託業務費+これ以外の管理費=管理費を全てを各組合員の共用部分の共有持分割合に設定して、各組合員が賛否の意志表示がし安くしております。
>>630
別に議案に明細を記載してもいいですし、重説を見てくださいでもどっちでもいいと思います。
>>その為には定額管理委託業務費+これ以外の管理費=管理費を全てを各組合員の共用部分の共有持分割合に設定して、各組合員が賛否の意志表示がし安くしております。
賛否の対象は「管理委託契約を更新するかしないか」ですか?
>賛否の対象は「管理委託契約を更新するかしないか」ですか?
その時点の理事会案が契約の更新の場合或いは管理会社の変更の場合が考えられますが、いずれにしても総会決議に左右される分けです。
>それじゃ、最初に出てた管理委託費の消費税相当額の管理費の値上げは、いったい何だったんですか?
当然に、臨時総会で定額管理委託業務費を4月より消費税アップ分を増額し、4月26日集金日に間に合わせましたよ。
更に、次回の通常総会では管理委託契約の更新の場合或いは管理会社の変更の場合の審議が考えられます。
>>634
貴殿は、理事の経験はあるのでしょうが、現在は理事ではない。
意見が現実的ではなく、必要性も乏しい。
自分の思考する理事会の有り方を述べているのでしょう。
ご満足されましたらそろそろ退場しましょう。ゴミを袋に回収して。
能力がない人のヒガミは止めましょうね。
一体いつまで同じことを論じてるんですか。
消費税は、支払うもの全てにかかるもの。
これで終わりでしょう。
委託管理費も同じこと。
管理費に消費税はかからなかったと思いますが
国交省のサイトに書いてあったような・・・
委託管理費にも消費税はかからないですよ
管理組合の支出には様々ありますが、消費税の課税対象となる主なものとしては、管理業務を管理会社へ委託する場合に支払う委託業務費、清掃業務費、設備管理業務費、電気料、水道料等の公共料金、インターネット利用料、大規模修繕工事費に代表される修繕工事費、リース料等が挙げられます。
① 委託業務費
管理会社による管理業務は、原則として一か月単位の役務提供のため、平成26年4月以後、提供される役務については、新税率(8%)が適用されます。例えば、平成26年4月分の委託業務費を平成26年3月31日以前に前払いする場合には、新税率(8%)が適用されます。
なお、国土交通省の公表する標準管理委託契約書においては、消費税法等の税制の制定または改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する旨の条項が設けられています。
法令改正に伴う契約の変更が定められているからといって、即値上げにはならないです
交渉次第です