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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>>599
今まで5~10年間の実績をもとに類推してきたなら、同じように類推してそれに増額後の税率をかけるだけでいいんじゃないですか?
税率が変わると使用量そのものが変わるんですか?
>今まで5~10年間の実績をもとに類推してきたなら、同じように類推してそれに増額後の税率をかけるだけでいいんじゃないですか? 税率が変わると使用量そのものが変わるんですか?
当然です。消費税アップを算術的にするのでは余り利口なやりかたではありません。
アップによって節約を強いられるケースも考慮したり、業者選定に相見積をより厳しくするケースも生じますのでこれからの実績が求められます。
一般会計の支払項目は多々あり、一般会計が年間でマイナスに成らないのなら、
一部に値上げが有っても組合員が負担する管理費を変更する必要は無いのが普通ですよね。
管理会社に対する値下げ交渉も結構ですが、消費税増税分の転嫁を大前提として
政府や役所が強力に指導している現状では時期が悪いのでは?
但し、管理員が管理会社と労使関係にあるのなら人件費は非課税ですから交渉余地はありますね。
>一般会計の支払項目は多々あり、一般会計が年間でマイナスに成らないのなら、 一部に値上げが有っても組合員が負担する管理費を変更する必要は無いのが普通ですよね。
それを一般にはドンブリ勘定と云います。
管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
その理由は、本来管理費は各区分所有者の床面積費で支払うことが規定されているからこの整合性を保つことにあります。
605さんは
経理をご存じない方ですね。
予算との対比も必要ですが、管理費の資金繰表上で判断しましょうね。
ドンブリ勘定と議論する気はありません。
貴方の管理組合は4月次の収支計算をお知らせ下さい。
事務処理を教えてとのことてすね。
決算年度が6月~5月ですから、4月分と5月分の管理費の予算不足額を理事会の
権限で支払項目の一つである「予備費」より「管理費へ」補正予算として振替処理
をしています。
おかげさまで予算(資金に)に余裕がありますので。
議論はしませんが、貴方の管理組合では臨時総会開催し管理費の値上げを決議し
「未収金」処理されたのでしょうか?
または、全戸集金されましたか?是非マンション戸数と併せて教えて下さい。
割り込みをお許しください。
定時総会等の委任状の件で教えて下さい。
当MSの委任状は、はずかしながら白紙委任状方式です。
欠席の場合「書面表決書」方式との2本立てにしたいのですが、
管理規約にはどちらも記載がありません。
理事会で決定し2本立てにしても問題ないと考えますがご教授ください。
>欠席の場合「書面表決書」方式との2本立てにしたいのですが、管理規約にはどちらも記載がありません。 理事会で決定し2本立てにしても問題ないと考えますがご教授ください。
時間がない場合は区分所有法の下記2項の規定に従って議決権行使書を作成することが可能です。
その際に注意すべき点は総会の議案に特別決議以外の普通決議には議題だけを書いている場合が考えられますが、議決権行使書を使用する場合は賛否を記入し安くする為に普通決議と言えども議題だけではなく特別決議同様に議題の要領(概略の内容)も付け加えるべきです。
時間があればどんな役員にも実施するように規約を改正するのが最善ですが、その際は国土交通省の標準管理規約を参照にしたら如何でしょうか。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
>>609さん
そもそも、規約で決まっていなければどんな用紙をつけても構わないです。
逆に、組合員が自分で議決権行使書(書面で議決権をするための書面)を作って提出しても有効です。
ただ、長年の慣習になっているのを変えるなら、「理事会としてこう考えて変えた」くらいは添え書きしておいた方がいいと思いますよ。
>605
>>管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
と
>>従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
が繋がっていないと思いますが。
>605が言っているのは、管理費としてまとめて集金して、そこから支出するのではなく、支出科目ごとに組合員の頭割りで集金するという考え方なのかなって思います。
理に適ってはいますが、現実に実施するには無理があり、いろいろと矛盾が生じているんじゃないかと想像できます。定額じゃない支出の予算との差が雑費にするとか、余計に分かりにくいだけだと思います。
管理組合の会計は、広く一般に公開するものでもないので、組合員さえ理解できたらどんな会計方式でもいいと思いますけど、自分のところの独特の会計方式を普遍的なものだと思い込んで他の人と話しても議論にならないのではないでしょうか
>議論はしませんが、貴方の管理組合では臨時総会開催し管理費の値上げを決議し 「未収金」処理されたのでしょうか? または、全戸集金されましたか?是非マンション戸数と併せて教えて下さい。
4月から詳細は26日入金に間に合わせるべく管理費を値上げしましたので未収金は生じていません。
>>管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
>と
>>従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
>が繋がっていないと思いますが。
これらの下の「その理由は」以下を読まないと繋がりません。
>その理由は、本来管理費は各区分所有者の床面積(比)費で支払うことが規定されているからこの整合性を保つことにあります。
割り込みの609です。
610さん、611さん有難うございました。
毎月全戸へ配布する理事会報告書で理解を求めて今期から
議決権行使書を実施し、
規約も問題ないものに変更したいと思います。
管理費の件は612さんのご意見で決着ですね。
613さんのマンションめんどくさそうで理事さん達かわいそ。
管理会社の植民地に成り下がっている管理組合には分からないでしょう。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
>616
管理委託業務費の内訳が分かっていないとダメなんじゃないですか?
616の書き方だと例えばある区分所有者が毎月1万円の管理費を支払っている場合
管理委託業務費分 5000円
一般修繕費 1000円
水道光熱費 1500円
保険料 2000円
雑費 500円
という内訳になっているのを明確にすることが、管理会社更新の判断の元になっていると書いているように読めます。
でも、管理会社に払っているのは、管理委託業務費だけですよ。
お二人共に知識がないのですね。
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額 合計月額○○円
消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。) ○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。
二 支払期日及び支払方法 毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
三 日割計算 期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。(1円未満は四捨五入とする。)
3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙2のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。
>組合員のお金が支出されるのは、管理組合が支払った時です。管理組合に管理費を納めた時じゃありません。 そこんとこお間違えなく。
この日本語の意味が分かりません。独り善がりは止めましょう。
>>622
組合員が管理費を管理組合に納めた時点では、所有する建物に付属する財産として保持したままです。
管理組合に納めた時点では、まだそのお金は組合員の手元にあるのと同じってことです。
管理組合が外部に支払った時点で初めて組合員の手から離れる訳です。
実際には、管理組合に納めた時点で自由に動かせなくなるので、支払ったような感覚になってしまうのは仕方ないと思いますけどね。ただ、まったくコントロールできなくなるわけではなく、持分に応じて議決権を行使して、お金の使い道に口出しできます。
だから、支出が対価に見合ったものかチェックしなければならないのは、管理費を管理組合に納める時ではなく、管理組合が支出する時(厳密に言うと、支払いの債務を負おうとする時=契約時等)です。
管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
>だから、支出が対価に見合ったものかチェックしなければならないのは、管理費を管理組合に納める時ではなく、管理組合が支出する時(厳密に言うと、支払いの債務を負おうとする時=契約時等)です。
随分身勝手な基準ですね。
組合員が収めるべき管理費等やそれから支払うべき金額は、一般には管理規約で規定されていますのでそれに従うべきです。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
>管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
一人善がりの解釈をしていますね。毎年の通常総会で現管理会社を更新するか変更するかの議案を審議すべきで、その際には各組合員が毎月支払っている管理委託業務費を明確にして置くことが必要だといっているのです。
>>624
>>管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
>>一人善がりの解釈をしていますね。毎年の通常総会で現管理会社を更新するか変更するかの議案を審議すべきで、その際には各組合員が毎月支払っている管理委託業務費を明確にして置くことが必要だといっているのです。
同じことを言っているように思いますが、どう違うんですか?
東急コミ社員が経歴詐称事件起こしたそうですが、
免許関係のコピーを全て提出させた方がいいですか?
教えて下さい。
東急コミュニティー 薄木重成 1級建築士を詐称
日経新聞 2012/12/4 22:01 より http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0403X_U2A201C1CR8000/
「1級建築士詐称、新たに5人確認 日建設計など5社 」
無資格者が1級建築士と偽って業務をしていた問題で、国土交通省は4日、新たに東京都と千葉県で、
男性5人の詐称行為が確認されたと発表した。
国交省によると、全員が成り済ましを認めている。判明したのは計20人となった。
同省によると、日建設計(東京・千代田)の石原直次元社員(66)=退社=は2009年、千葉県内の6階建てビルの設計に関与。建築確認申請書に偽造した1級建築士免許のコピーを添付し、確認検査機関に提出した。
県があらためてビルの安全性を確認している。
ほかの4人は、東急コミュニティー(同・世田谷)の薄木重成元社員(63)=同、
大成建設(東京・新宿)の矢野修治元社員(46)=同、ワンズライフホーム(同)の茂泉直社員(50)、
東邦塗装工業(千葉市)の三田昭彦元社員(70)=懲戒解雇。
この4人は、1級建築士を詐称していたものの、設計の業務に携わっていなかった。
国交省が要請した内部調査などで発覚した。〔共同〕
>同じことを言っているように思いますが、どう違うんですか?
タイミングが全く違いますね。
小生のは毎年です。
管理会社との契約締結(更新するかしないか)の総会審議は普通は毎年やりますよ。
自動継続は無いので、規約で総会決議事項になっていれば毎年やって当たり前です。総会で承認されなければ次の契約は締結されません。
その時に、もちろん委託金額と明細が示されます。議案書にどこまで記載するかは様々ですが、重要事項説明書には全部記載されています。戸当たりの金額が必要なら、それも管理会社に記載させたら済む話です。100戸前後のマンションなら暗算で十分だと思いますけど。
>議案書にどこまで記載するかは様々ですが、重要事項説明書には全部記載されています。戸当たりの金額が必要なら、それも管理会社に記載させたら済む話です。100戸前後のマンションなら暗算で十分だと思いますけど。
全ては管理会社に委ねる分けですね。
当方は重要事項説明書なんて変更しない限り関心はなく、管理委託契約書の更新か否かに関心を持ちます。
その為には定額管理委託業務費+これ以外の管理費=管理費を全てを各組合員の共用部分の共有持分割合に設定して、各組合員が賛否の意志表示がし安くしております。
>>630
別に議案に明細を記載してもいいですし、重説を見てくださいでもどっちでもいいと思います。
>>その為には定額管理委託業務費+これ以外の管理費=管理費を全てを各組合員の共用部分の共有持分割合に設定して、各組合員が賛否の意志表示がし安くしております。
賛否の対象は「管理委託契約を更新するかしないか」ですか?
>賛否の対象は「管理委託契約を更新するかしないか」ですか?
その時点の理事会案が契約の更新の場合或いは管理会社の変更の場合が考えられますが、いずれにしても総会決議に左右される分けです。
>それじゃ、最初に出てた管理委託費の消費税相当額の管理費の値上げは、いったい何だったんですか?
当然に、臨時総会で定額管理委託業務費を4月より消費税アップ分を増額し、4月26日集金日に間に合わせましたよ。
更に、次回の通常総会では管理委託契約の更新の場合或いは管理会社の変更の場合の審議が考えられます。
>>634
貴殿は、理事の経験はあるのでしょうが、現在は理事ではない。
意見が現実的ではなく、必要性も乏しい。
自分の思考する理事会の有り方を述べているのでしょう。
ご満足されましたらそろそろ退場しましょう。ゴミを袋に回収して。
能力がない人のヒガミは止めましょうね。
一体いつまで同じことを論じてるんですか。
消費税は、支払うもの全てにかかるもの。
これで終わりでしょう。
委託管理費も同じこと。
管理費に消費税はかからなかったと思いますが
国交省のサイトに書いてあったような・・・
委託管理費にも消費税はかからないですよ
管理組合の支出には様々ありますが、消費税の課税対象となる主なものとしては、管理業務を管理会社へ委託する場合に支払う委託業務費、清掃業務費、設備管理業務費、電気料、水道料等の公共料金、インターネット利用料、大規模修繕工事費に代表される修繕工事費、リース料等が挙げられます。
① 委託業務費
管理会社による管理業務は、原則として一か月単位の役務提供のため、平成26年4月以後、提供される役務については、新税率(8%)が適用されます。例えば、平成26年4月分の委託業務費を平成26年3月31日以前に前払いする場合には、新税率(8%)が適用されます。
なお、国土交通省の公表する標準管理委託契約書においては、消費税法等の税制の制定または改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する旨の条項が設けられています。
法令改正に伴う契約の変更が定められているからといって、即値上げにはならないです
交渉次第です
>>640
その通りだと思います。
消費税は、(預かった消費税)-(支払った消費税)=納税額 管理会社も同じ。
事例、委託業務費に含まれる管理員等(労使関係ありの場合)の
人件費は非課税です。
非課税部分について増税分を上乗せすると管理会社の利益となる。
交渉の余地ありです。
だけど、我MSの理事会管理会社の重説受けたって、残念。契約締結は
総会決議、プロセスでもめるだろうね。
管理会社は値上げではなく、増税だとの理屈でしょうね。
管理組合の管理会社への支払は増税分は値上げで、特に定額管理委託業務費(月額)は増税分を含めて毎月支払う事になる。
従って、管理組合としてはこの値上げ分を管理費の値上げで回収しないと、今後、修理、大規模修繕の消費税増税分の値上げはもっと膨大になる。その結果、管理費の毎年の繰越金は減少され、従来、繰越金の一部を総会決議で修繕積立金に振替えていた金額の確保が難しくなり修繕積立金の不足に繋がることになる。
2,3年後の管理組合の財政状況は管理費、修繕積立金の値上げラッシュになりましょう。
消費税は利益ではなく売り上げ額に対してかかるので、原価が上がろうが下がろうが関係ないです。
委託費が増税分値上がりして、人件費がそのままなら、割を食っているのは管理組合じゃなくて労働者です。給料がそのままで、物価が消費税分上がるので。
その分を値引きしろというのは、そのピンはね分をこっちにもよこせって言うのと同じです。
まだ話題は変わっていないんだね。
いい加減次にいこうよ。
マンション管理士に聞こうのスレはすごいからね。
管理会社及びその傀儡の管理組合には分からないし、分かろうとはしない現実ですな。
>いい加減次にいこうよ。
自ら実行しなさい。
委託先を変更する良い機会でしょうね
他社に見積もりを出してもらい比較してみては?
案外、安くなるかもしれませんね
取替えれば次が良くなる保障はありません。
現在の管理会社を乗りこなす事に努力すべきです。
それが出来ないなら同じことの繰り返しです。
ネガだけ入れられてもね
それはともかく、日頃の不満を既存の管理会社にぶつける良い機会ではあるでしょう
サービスアップで実質値下げということも可能です
他社乗り換えも含めて、何事も交渉次第です
> 642さん
>消費税は、(預かった消費税)-(支払った消費税)=納税額
>非課税部分について増税分を上乗せすると管理会社の利益となる
? 非課税業者は別にして納税されるのと違う
始めから分かって書き込んでるつもりはないのよ。いたずらを楽しんでいるだけ。
> 652さん
前の方に「(預かった消費税)-(支払った消費税)=納税額 」とあったから
正しいね。 そして同じ書込みで
「委託業務費に含まれる管理員等(労使関係ありの場合)の人件費は非課税です。
非課税部分について増税分を上乗せすると管理会社の利益となる。 」
とあったから
零細の非課税業者以外は納税されるんと違うのと言いたかったんだけど
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額
合計月額○○円
消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)
○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。
二 支払期日及び支払方法 毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
三 日割計算 期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。(1円未満は四捨五入とする。)
3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙2のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水 道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
(法令改正に伴う契約の変更)
第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
別紙1
【内訳明示例1】 第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含ま れておらず、第5号で別に表示されているもの
定額委託業務費月額内訳
一事務管理業務費 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
五管理報酬 月額円
消費税額等 月額円
【内訳明示例2】 第1号の管理手数料に事務管理業務費、
一般管理費及び利益が含 まれており、第2号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれて いないもの
定額委託業務費月額内訳
一 管理手数料 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
消費税額等
【内訳明示例3】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれ ているもの
定額委託業務費月額内訳
一 事務管理業務費 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費
イ ○○業務費
ウ ○○業務費
消費税額等
月額 円
月額 円
月額 円
月額 円

どこに人件費なんて項目あるの?
素人が分かった様なことを書くと出鱈目がはっきりします。
消費税転嫁対策特別措置法 公正取引委員会が大手に対し啓蒙をしている。
大手が仕入れ業者をいじめて消費税の実質的な転嫁を認めないことを阻止する為の法律。
私たち零細管理組合。ろくな仕事もせずに消費税の転嫁だけを自動的に認め
させようとしている管理会社。
消費税転嫁のお題目に惑わされずに堂々と仕事に見合う金額に値下げさせ
ましょう。と云うことが解らず、
長々と正論のように転嫁を阻止しないことを述べている方の、管理組合は
自動的に転嫁された管理費を黙って支払えばいいでしょう。
>>零細の非課税業者以外は納税されるんと違うのと言いた
かったんだけど
上記の書き込み正しいんです。
利益に成ると書き込んだのは、請求書の税前金額と消費税額が、
社内で正しく経理処理されているとは限らない。
一部は他の手数料収入に計上は良く聞く話。だから
管理会社の利益と成ると。
法律をそのまま読んで経営に反映している会社は少数派?では?
>利益に成ると書き込んだのは、請求書の税前金額と消費税額が、社内で正しく経理処理されているとは限らない。 一部は他の手数料収入に計上は良く聞く話。だから管理会社の利益と成ると。
それら税務署の仕事で第三者の入る余地はないよ。
その理屈で値下げ交渉など出来る訳がないのに下衆の勘ぐりは醜いだけよ。
それよりこの一年で消費税増税で年間の繰越金の落ち込み、修繕積立金への振替額の減少、大規模修繕の規模縮小に追いやられる現実の対策でも考えたらどうなの。でも管理会社任せの管理組合では所詮無理だね。
659さんのマンションは黙って増税分値上げオーケーするの?
色々なことあるから、うちは管理費の値下げ交渉します。
659は管理会社か管理会社にお任せの管理組合かな
どうぞ納税に(もしかして利益に)ご協力ください。
管理費も削減させ10%でもオーケー。大規模は第三期
以降は少し厳しいので、従来通り管理会社排除で工事費削減する。
ご心配有難うございます。
お話落ち着いたようですから、別件でお願いします。
マンションの火災等保険の代理店が、管理会社に成っています。
管理会社は、損保の代理店。これって法的にも、
実務的にも管理組合にとって良いことではないと思います。
管理会社以外を代理店としている管理組合ありましたら
参考ご意見をお願いいたします。
但し、理事長や、うるさ型組合員の、知合い等の代理店
との契約を除きます。
>659さんのマンションは黙って増税分値上げオーケーするの? 色々なことあるから、うちは管理費の値下げ交渉します。
管理委託契約書次第です。「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 」以外のどのような契約条件でしょうか?
一般には後出しジャンケンは通るはずがありません。
>マンションの火災等保険の代理店が、管理会社に成っています。 管理会社は、損保の代理店。これって法的にも、 実務的にも管理組合にとって良いことではないと思います。
良いことではない理由は?
事故処理には
却って便利ですよ。
>保険の知識が十分にある管理会社なら、代理店でなくても一緒です。ただ、代理店をやってないと中々その知識が身に付かないって問題はありますが。
何を言っているの。マンションで一番多い漏水事故が発生すれば理事長は損保に原因調査の報告とその業者手配があるが、管理会社が代理店であると一回の電話で済むというものですよ。知識?理事長も保険証券と保険処理のノウハウ位は知るべきだよ。
「何を言ってるの」
久々に聞きました。
みな自身の意見を言っているんですよ。
理解できないんですか。
>>665
理事長がやるにしろ、管理会社がやるにしろ、事故処理する人が保険会社に連絡するだけです。代理店経由でもいいですけど。
漏水事故なら、あくまでもメインは被害復旧と再発防止です。保険請求はそのための手段の一部でしかありません。
>漏水事故なら、あくまでもメインは被害復旧と再発防止です。保険請求はそのための手段の一部でしかありません。
それは工事の問題、保険の第一歩は原因調査で如何なる場合も漏水の場合はその費用が保健填補されるのよ。
<水濡れ原因調査費用>
漏水、放水または溢水による水濡れ事故が発生した場合に、その事故の原因を調査した場合
1. マンション共用部分専用商品(マンション総合保険等)の補償範囲は次のとおりです。
a. 火災
b. 落雷
c. 破裂・爆発
d. 建物外部からの物体の飛来・衝突
e. 騒じょう・集団行為
f. 風災・ひょう災・雪災
g. 盗難
h. 残存物取片付け(上記a~gの事故):損害保険金の一定割合
i. 損害防止費用(上記a~cの事故)
2. 特約を追加することにより補償される範囲
a. 施設賠償責任担保特約
マンションの共用部分の使用・管理につき、管理組合が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償される。
(例)・外壁が剥がれ落ち、通行人に怪我をさせた。
・共用部分の給排水管の事故により漏水し、専有部分に損害が生じた。
b. 水漏れ損害担保特約
居住者の個室で生じた事故(専有部分の事故)により漏水し、保険の目的である共用部分に損害が生じた場合の補償。
c. 個人賠償責任特約
マンションの専有部分に係わる居住者の賠償事故を補償。
(例)・居住者が水道の蛇口を閉め忘れ、階下の個室内の家財に損害をおよぼした。
・居住者がベランダから物を落とし、通行人に怪我をさせた。
d. ガラス損害担保特約
投石、強風による物の飛来、車両の飛びこみ、居住者・来訪者の不注意等により、エントランスドア 等
共用部分のガラスが破損した場合に補償。
e. 設備損害担保特約
エレベーター、給排水設備、車両のセキュリティーシステム等、マンション内の機械、設備に生じた、電気的、機械的事故を補償。
3. 地震保険
地震、噴火、津波により、建物が損壊、火災(延焼、拡大を含む)、埋没、流失した場合は、火災保険(住宅総合保険)だけでは補償を受けられません。別途地震保険への加入が必要となります。地震保険は、住宅火災保険等の火災保険の主契約に付帯して加入する必要があり、限度額がありますので、保険会社に相談してください。
4. 損害保険加入に当たっての留意する点
以上のように、補償の範囲・内容には諸々のものがあり、加入に当たっては次の点を十分確認しておく必要があります。
あのう~質問したものです。
保険代理店が管理会社でない管理組合はありませんか?
民法108条で双方代理が禁止されています。このことにも
触れてほしいのですが。
マンション管理と双方代理の怖い話が以下で紹介されていますが
皆様の管理組合はどのような対応策をとっているのでしょうか?
http://plaza.rakuten.co.jp/niwakaikei/diary/
201205020000/
保険代理店が管理会社であっても保険契約は管理組合が結ぶので
管理会社が管理者の場合を除き、双方代理にはならないと思うんだけども
ちなみにうちは、保険代理店は管理会社ではありません。
>保険代理店が管理会社でない管理組合はありませんか?
その形が一般的でしょう。
>民法108条で双方代理が禁止されています。このことにも触れてほしいのですが。
管理会社との管理委託契約は準委任関係であるから双方代理は成立しません。
>>その形が一般的でしょう。
本当ですか?何かデータ有りましたら提示ください。
>>管理会社との管理委託契約は準委任関係であるから双方代理は成立しません。
たとえばある管理組合さんが管理会社に委託していたとします。管理会社と
してはふだん管理組合さんの代理業務を行っていますが、
その時たとえば自社が保険会社の代理店で保険契約をすることもあるわけです。
こうした場合、取引の当事者双方の代理になるわけですね。と、ありますが?
>>672さん ちなみにうちは、保険代理店は管理会社ではありません。
損保を決めたら代理店も自動でついてきたのですか?
管理会社の人ばかりでしょ、ここ
民法108条但し書きで
双方代理にならないのであろう
このケースは、管理組合(を代表する理事長)が、損害保険会社の代理人である管理会社と
損害保険契約を締結しているのだと思います。
(管理委託契約では、損害保険契約の締結を委託していない。)
つまり、管理会社が管理組合を代理して、損害保険会社の代理人である管理会社と
損害保険契約を締結しているのではないので双方代理にはなりません。
>管理会社としてはふだん管理組合さんの代理業務を行っていますが、
本当ですか?
一般には管理委託契約ですから代理ではなく準委任関係です。
>>674
>>677
保険契約は管理組合と保険会社との直接契約ですよ。
代理店は保険会社側の代理人として契約したりしません。
あと、よく誤解されていることですが、保険を下ろすかどうかの判断にも代理店は一切関われません。また、システム上、保険を下ろさないようにすることで保険会社からの評価が上がったりすることは基本的にはありません。それよりも使える保険は使って、保険契約の必要性をアピールして次の契約に繋げることで代理店手数料が入ってくるという面の方が大きいです。
ただ、最近はあまりに支払いが多いと保険引き受けを拒否するケースも出てきているので、やり過ぎないように注意が必要です。
>>674さん 損保を決めたら代理店も自動でついてきたのですか
東京海上・三井住友・損保ジャパンの三社に、条件を提示して代理店推薦を依頼しました
たまたま三社共に同じ代理店を推薦してきたので理事会に来てもらい決定しました
>三社から薦められる代理店って凄いですね。
???単に田舎で適当な代理店引受者がいなかっただけですよ。
一応、都会なんだけどもね、そういう考えもあるかもね。。。
大手代理店の共立等はマンションの保険まで手を出さないでしょう。
損保3社でシェア配分する前提で、3社と取引のある代理店を
推薦したのでしょう。
マンションも大型でしょうから。
ところで、双方代理は108条の但し書き適用なら総会決議で
問題なしと云うことでよろしいのでしょうか?
>ところで、双方代理は108条の但し書き適用なら総会決議で問題なしと云うことでよろしいのでしょうか?
代理にまで落ちている管理組合があるとは不思議です。
管理会社に代理をお願いしている管理組合の実態は何? 契約内容は?
人に聞くのに、アンカーを付けられないんですか?
簡単な投稿マナーでしょ
(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
管理会社が損保の代理店
ある管理組合がこの管理会社と管理委託契約を締結
この場合に双方の代理人の関係が成立する根拠を教えて下さい。
一般にはマンション管理委託契約は準委任の契約ではあるが代理人契約ではない。
下品な罵り合いは控えましょうね。
イライラする人は一度掲示板から離れることをお勧めします。
どうしても居たいと頼むなら投稿マナーをご一読くださいな。
>民法108条の「双方代理の禁止にあてはまるか」
当てはまらない。
理由は、管理委託契約は準委任であり、管理会社は代理権はない。
代理と委任を混同するとは悲しい。
管理会社を代理店にするのが一番いいよ
普通の損害保険代理店なんて事故があってもマンション見に来ない
>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
この日本語はおかしいです。
代理店は損保が決めるものです。
正確には管理会社が損保の代理店になっているのが一番いいよ。
>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
普通これで通用するけどね。
正しい日本語を書きましょう。基本が大切です。
これでは管理会社は訳の分からない日本語で何を言われようが理解不能で痛くもかいくも無い分けだ。
>>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
>>普通の損害保険代理店なんて事故があってもマンション見に来ない
◎上記698さんが云っているのは、損保の代理店資格を持っている
管理会社と、その他の代理店と比較すると、代理店資格を持っている
管理会社を代理店とした方が良いということ。
>>正確には管理会社が損保の代理店になっているのが一番いいよ。
>>正しい日本語を書きましょう。基本が大切です。
>>これでは管理会社は訳の分からない日本語で何を言われようが理解不能で痛くもかいくも無い分けだ。
●良く理解してからご反論下さいね。話がかみ合っていないでしょう。?
>>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
が
>>損保の代理店資格を持っている管理会社と、その他の代理店と比較すると、代理店資格を持っている管理会社を代理店とした方が良いということ。
になると?
これを一人合点の文章と言い。自分さえ分かれば正しい日本語と思っている。
今や50才前後の日本人の文章創作能力が無い典型の文章例です。
文法を理解していない。
そんな高等なもんじゃない、小学校程度の作文の書き方が出来ていない。
文章の前後の関連も読めない人たち。
自民党と公明党の議員みたい。
具体的な反論をお願いします。ヤジは誰でも出来ます。
>>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
>>普通の損害保険代理店なんて事故があってもマンション見に来ない
が、
>>損保の代理店資格を持っている管理会社と、その他の代理店と比較すると、代理店資格を持っている管理会社を代理店とした方が良いということ。
は、
同一内容であります。一部分だけ切り取って議論しても意味ないよ。
田中さんはお茶を飲みました。
この文は「田中さんは」「お茶を」「飲みました」と、3つの部分に分かれます。「田中さんは」のうち、「田中さん」は名詞で、人の名前です。「は」は助詞呼ばれるものです。「お茶を」のうち、「お茶」は名詞です。「を」は助詞です。そして「飲みました」が動詞の過去形です。
主語・目的語・動詞の順に言葉が並んでいますね。そうです、これが日本語の基本語順なのです。
議事録作成に数週間かけるタイプすな
どうでもいいから内容はよ伝えろ という意見が出るんだと思うけど
まぁそんだけ暇なら英訳も考えればよろし
>議事録作成に数週間かけるタイプすな
気の毒に理事長の未経験者さんですね。
自分で議案の要領を書いたこともないようですね。
これを書けば議事録の90%は出来上がったも同然ですよ。
議事録の素案は管理会社が作成するものだよ。
それを修正して作り直させればいいだけのこと。
>議事録の素案は管理会社が作成するものだよ。
管理会社に飼い慣らされていますね。お気の毒に!
>>714
言いたいことは分かりますけど、本気で議論しながら一方で自分で議事録を取るのは無理がありますよ。
書記担当みたいな人に取ってもらおうとしても、今度はその人が発言しずらくなりますしね。
>言いたいことは分かりますけど、本気で議論しながら一方で自分で議事録を取るのは無理がありますよ。
気の毒ですが理事長不適任者ですね。
>>716
自分に直接の利害関係があることが議題にあがれば分かりますよ。
中身を考える方に頭が行って、とても議事録なんて取ってる余裕は無いです。
自分に直接関係のない議題なら、冷静に議事録も取れるんですけどね。
>自分に直接の利害関係があることが議題にあがれば分かりますよ。
自分で議案を書かないことが明白ですね。
>中身を考える方に頭が行って、とても議事録なんて取ってる余裕は無いです。 自分に直接関係のない議題なら、冷静に議事録も取れるんですけどね。
総会の議案は会計報告を除き殆どが理事長が提案するものです。
管理会社の任せるのではなく自身が理事長として議長としてやってご覧なさい。
ただね、書記をしてれば、書くことに集中せざるを得ないでしょう。
名前や部屋番号から書かなければなりませんからね。
区分所有法では、総会は『管理組合の最高議決機関』という位置付けです。総会の決議は、区分所有者に対して効力を及ぼすだけでなく、特定承継人や占有者に対しても、効力を有します。(法46条)
例えば、外壁補修・塗装工事に伴う負担金の決定が総会で決議されていれば、当然中古マンションの購入者である特定承継人も従わなくてはなりません。また、占有者は、マンションの使用方法について、区分所有者と同一の義務を負います。そのため、総会議事録が正しく記載されていなくてはなりません。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければなりません。議事の経過とは、開会、議題、議案、討議の内容、表決方法、閉会等を指します。また、要領の記載ですので、その内容を逐一記載する必要はなく、経過を要約して記載すれば足ります。
なお、決議の成否の根拠を示すため、組合員総数、議決権総数、出席(書面・代理人による出席を含む)組合員数、その議決権数及び各議案毎の賛成組合員数、議決権数を記載してください。また、普通決議の場合には、賛成多数という表現もあります。
議事録の作成期限は、法には明示されていません。しかし、議事録は、これを保管し、利害関係人の閲覧に供さなくてはなりませんので(法33条、42条5項)、2週間を目途にできるだけ速やかに作成すべきでしょう。
なお、管理組合法人の場合、その設立や変更の登記は、集会の議事録を添付して、主たる事務所の所在地において2週間以内にしなくてはならないとされています(組合等登記令26条4項1号、3条1項)。
このように、総会議事録は大変重要なものです。そのため、作成を怠ったり、本来記載すべき事実を記載しなかったり、事実に反する記載をした場合は、20万円以下の過料に処されますので(法71条三号)、十分注意してください。
分かりづらい説明ですね^^;
近所の方に聞いて同じようにしようと思います
恐らくそれで問題ないでしょう
議事録は管理会社が素案を作ってくれるよ。
>マンション管理何でも相談PART2を設けましたので、 そちらへ移行してください。
理由もなく勝手な行動です。
どちらが役立つか競い合えば良いでしょう。
>分かりづらい説明ですね^^; 近所の方に聞いて同じようにしようと思います
貴方には理事長職はあり得ませんのでご心配なく。
総会なんてものは組合員に選ばれた理事等の役員が理事会で決議した案を審議する場所であるので、賛否や承認が主たる目的であって、組合員が議論して決めるべきことは殆どない。
従って、議事録の内容は賛否とその評決内容の数字を書けば済み、質問、異議があったとしても少数意見にすぎないので議事録には抽象的に二三の質問、異議の陳述があったが議決権の過半数或いは組合員総数及び議決権総数の四分の三以上の賛成で可決成立したと書けば十分です。
議事録には総会で決議した具体的な議決数は必要、質問に関してもその解答など記載しますよ。
異議やその場での動議は論外却下ですが、争いが起きた時の事を考慮し書き留めた方が良いよ。
普通は複数のレコーダーで録音、挙手での議決なら写真やビデオでの記録が当然。
その後ゆっくり(概ね2週間以内)に議事録の作成だよ。
いいかげんな団地マンションではアバウトなんでしょうけど、なにかあると後悔するよ。
>議事録は管理会社が素案を作ってくれるよ。
議事録の素案って? 素案なんて有るの? あなた素案の意味が解らないのかな。
管理会社は関わりませんよ。
国交省が示している「マンション標準管理委託契約書」には、
管理会社の業務のなかに、
理事会支援業務として「理事会議事録案の作成」が、
そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」が
入っていますね。
自分のマンションの委託契約書見てみたら?
国交省はあくまで見本、ガイドブックですよ。
費用によって契約は違いますから。
議事録を外部委託は如何なもんですかね。
見本でも見せてもらえば高齢者でも書ける書類ですよ。
>そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」が
あくまでも案(見本)ですよね、作成はいけませんよ。
>>736
>>そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」が
>あくまでも案(見本)ですよね、作成はいけませんよ。
勿論、勿論
総会議事録の作成は、総会議長の義務ですから。
区分所有法
(議事録)第42条
第1項
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水立管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水立管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の支管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
>保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなっています。(区分所有法第18条)このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事をさせることができるのです。
区分所有法を直訳している無知識の人です。
この様な出すぎた行為を防止するために管理組合の規約を作り、役員を選び、収支予算書を作り、その中に修繕費或いは少修繕費名の予算を計上して理事会の決議で保存行為が出来る様にしているのが一般です。
議論にはならないようです
>例えばどういう規約がありますか? 教えてください。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行 うことができる
コピペはもうケッコウでっすよ
話題変わってごめんなさい。
定時総会の場で、理事会側でなく、(理事会は議事録用に会場の設備で
録音しています)
出席組合員が毎年録音を堂々と取っています。
これって問題ですよね。
赤裸々な質疑応答が結構ありますので、発言者の名前と共に
外部に出ることが。
精密な機器だと録音されても分らないが、テープ式の古い型で
大きいしすぐ分かります。
録音はお断りで、発見した場合、チップやテープ没収で退場処分
にしたいのですが。 ご意見宜しくお願いします。
>定時総会の場で、理事会側でなく、(理事会は議事録用に会場の設備で録音しています) 出席組合員が毎年録音を堂々と取っています。 これって問題ですよね。
議長の裁量の問題ですが、何故問題なのでしょうか?
人に依ったら発言しにくいと思う人がいるかもしれませんが、理事会側がしても同じでしょう。
常識的な理事会や総会でしたらまったく録音は必要ありません。
ところが役員の中に非常識なものが理事長になり、組合を仕切りだしたら、
訴訟もやむおえない場面が到来することも考えられますのでまったくダメは
どうでしょうか。私はすべてオープンな組合活動の方が良いと思います。
あらゆる方法を駆使して、このような役員を一掃した経験者です。
情報の一極集中はいけません。悪い事も良い事も、組合員同志共有すべし。
録音は、本来同意の必要な行為だと思います。
目的を明確にした上で、同意を取るべきです。
理事会が禁止行為だと拒絶するのではなく、
録音を行う場合は、目的を明確にし、同意を取って下さいと言うのが正しいように思います。
許可とか? 昭和か? 録音されて困る総会ってなんなの 論外
携帯スマホでもクリアーなレコーダー 録画も鮮明だよ あほらしい
なにを議論したいんだかね
電話機にも録音機能あるけど、通話相手にことわって録音しないな。
発言に責任持てば問題無い。
個人的には、隠し撮りとかもあるでしょうが、
企業が電話を録音する場合はちゃんと断ってるでしょ。
録音するという行為に責任を持つのであれば、ちゃんと断るのが筋です。
個人には撮影を拒否する権利もあれば、録音を拒否する権利もありますよ。
権利に対する意識の希薄さというのは、危惧すべきかなと思います。
屁理屈はいいよ 断るなら断って録音でも録画でもしたら良い事。
総会でそれを断る理由があるなら断れば、そんな総会ある訳ないけど。
管理組合総会は理事会の書記担当が全てレコーダーで録音
その総会で組合員へ録音の断りなど一切ないし問題無い
録音は互いの記録 争いが起きると必要だろ
総会や理事会において、録音されたくない組合員は嘘つき
総会や理事会において、録音してよい組合員は自分自身
に自信を持っている組合員。こんな人間をそだてましょう。
>大規模マンション住人
録音、撮影の際に相手の許可は必要ないです。
胸のポケットにICレコーダーを入れて録音することもOKです。
全然問題ありません。
なんだっら、弁護にでも確認してください。
録音、録画したものを誰もが閲覧できるようにすれば、犯罪になる可能性がありますけどね。
マンションの総会に置いて録音許可を必要と宣言されてなければ可能です。
ただ、法廷で証拠品として使用するには録音許可を得るところから録音されていないと、証拠品としては難しくなります。
ようは、管理組合総会で
【今後の総会は録音と録画、写真撮影を禁止する】
と、規約決議したら良いわけね。
悪徳理事会と管理会社が喜ぶね。
でもさ、その規約設定できるの?
弁護士にもいろいろあるかもしれませんが、私が相談した弁護士は民事なら録音の証拠も効果が
あると言っていました。
「JustAnswer.法律」
http://www.justanswer.jp/law/7tmun-.html
一般財団法人の評議員会に関する質問の中での遣り取りです。
質問者:
会議の全容を筆記で記録するのは不可能です。そこで、
評議員会にビデオ・ICレコーダを持ち込むことは可能でしょうか?
議長の許可がいりますか?(議長には権限はないと思いますが)
評議員の過半数の賛成があれば可能ですか?
ビデオは目立ちますが、ICレコーダは持ち込むつもりです。
専門家:
運営の進行等については、議長に権限(と義務)があります。
ですので、過半数の賛成ではなく、議長の許可が必要ですよ。
なお、民事の裁判上は、たいていのものは、証拠となり、
こっそり録音(議長の許可なしで録音)したという程度の違法性であれば、
レコーダーの音源は、証拠になりますから、
そういう意味でいうならば、持ち込んで録音することが可能です。
>No.766
すごいな。
説得力ある。
理事会でも総会でも録音しておくといいよ。
管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
うちの理事会に来てもらった2社の電気工事業者がまったく違うことを言ったのに管理会社の
フロントが「双方同じ意見でした」って自分のおかかえ電気屋の工事を通そうとしたから、
レコーダー通り会話を全部テープおこししてこいって上の部長にデータのコピーを渡したよ。
事務の女の子に頼むのかと思ったら部長自らが作ってきた。
>理事会でも総会でも録音しておくといいよ。 管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
情けない組合ですね。
議事録くらい議長が書きなさいよ。
録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
現役労働者には無理。
そんな時間ない。
>情けない組合ですね。
>議事録くらい議長が書きなさいよ。
これ、たぶん「理事会が小さな規模」しか知らないのでは?
大規模マンションの理事会になると、理事が10名以上+管理会社+管理員と大多数になる上、議題も豊富で多くの理事G意見を述べる。
理事長は理事会の議長も行うので、発言内容をメモしながらなどは到底無理。
さて、うちの場合(約400戸)
理事会を録音→管理会社が議事録下書き→理事の意見入れて訂正→理事長など3名捺印→組合員配布
です。
総会の場合は、録音必須ですね。発言者がさらに増えますので。
>録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
録音など全く必要ありません。
議案は議長が書いているのですよ。
それについての異議があったことはメモさえ書いておけば、しかも単発なら無視するし、議事録なんか書けないほうがおかしいよ。
録音は自由にしたら良い事、総会で拒否する意味がわかりません。
盗聴や隠し撮りは民事訴訟でも有効ですよ、不貞や浮気現場とかね。
相手に断って盗聴盗撮する人いないでしょ。
録音は相手に断ってからとか?? 企業のクレームセンター受付じゃないんだから (笑
議事録作成用に録音?情けないね。
理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
この作業過程で理事長以外の管理会社などが入ったりしたら理事長は議事録は書けないのは当然です。
その場で、議題ごとに会議の結論とそれに至る経過(議事録に相当するもの)を文章にして読み上げ、みんなで確認するのが一番いいですね。それを書き留めるだけなら、誰でも書記が務まりますしね。
774さん、お一人だけが総会録音反対のようですね。
お一人だけだと、規約で総会録音禁止にはできないでしょう。
録音禁止にする根拠もないですからね。
774さんはたいそう、頭がよいようですが、マンション購入に頭がよい悪いは関係ないことはお分かりにならないのですね。
総会録音禁止規約は、できないので録音している人をみとめても諦めて下さいね。
>No.774
>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
最初の2行と次の1行はつながっている?
>国交省が示している「マンション標準管理委託契約書」には、管理会社の業務のなかに、理事会
>支援業務として「理事会議事録案の作成」が、そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」
>が入っていますね。
うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力
が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。
議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。
>うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
>別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。 議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。
成る程、理事長さんは間接的には組合員が選んだのですから組合員と同レベルでも良いわけですね。さぞかし管理会社は有難い組合と喜んでいるでしょうね。
しかし、コメントには次の注意書きがあることも勉強しておきましょうね。
別表第1 2関係
1 理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。
2 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さにつ いて管理組合がチェックする等、十分留意する。
また、マンション管理業者は、管理組合がチェックする上で十分な余裕をもって 議事録の案を提出する。
>>No.774
>>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
>>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
>最初の2行と次の1行はつながっている?
経験がない人には理解できない事でしょうから、貴方もたまには理事長をやってご覧なさい。
でも選ばれるかどうかは難しい問題ですね。
「文句言うなら、君が日本代表になれ」
と言っているようなものですね。
典型的な煽りです。
そういった煽りは議論ではありませんので止めましょう。
総会での録音は今や常識です、理事会も熱心な組合員さんもね。
議案事項に関しての質問でその解釈やコメントを求められた場合
その解答などの録音は重宝しますよ。
録音も使用目的に違法性がないのなら自由ですよ。
他人の居室を盗聴するのはいけませんがね。 笑
録音は自由にやればよいです。
でも利口な方法ではありませんと言っているだけです。
私が理事長なら、議案をすべて自筆するので議事録の原稿はすべて頭に入ってますので録音なんか必要ありません。
ハイハイ 昔ながらのやり方でどうぞやって下さい、
便利なものは利用するのが現代人。
総会中の質問や返答、議案に関する解釈などの発言全て覚えられるなら凄いですね。 (笑
>総会中の質問や返答、議案に関する解釈などの発言全て覚えられるなら凄いですね。 (笑
自分の発言は議案の通りだから覚える必要なし、少数意見は採決の後はとるに足らないので無視、
普通議決案件なら、例の決まり文句の2,3の質疑応答の後に採決の結果、出席議決権数(含む議決権行使書・委任状)の過半数で可決成立した。
で終わり。
何を録音するのか理解に苦しむね。
議案が2~3しか無いんですよ いえば管理会社がレコーダー貸してくれるのに。
きっとソロバンと暗算好きな高齢の方ですよ。
通常は議事録は2週間以内に作成だけど、暗記した内容だけでは無理、経験ないんですよ。
少しは勉強しなさいよ。
http://www.daiwalifenext.co.jp/tips/guidance/tool/sample/pdf/sample_us...'マンション管理組合議事録例'
規約改定決議なんかだと規約条項の解釈やコメント記載しないとまずいからね。
条項多数の規約改定議案なんかはレコーダーは必要でしょうね。
議事録は数字だけで済むと思う浅はかさん多いんですか。
やった事無い人は恥かくから想像で書くのはやめたほうがいいかも
規約改定案各条項ごとに質疑応答があると その解釈は具体的に記録に残す必要あるからね
趣旨も含めて丸暗記出来るなら速記者もレコーダーもいらないんじゃないの? 笑
さぁ~ どれだけ暗記できるかなぁー
でも個々のマンションの勝手 いいかげんならそれで良いんじゃないの~
後でもめるのも暇つぶしになるかもね
>規約改定案各条項ごとに質疑応答があると その解釈は具体的に記録に残す必要あるからね
何故記録に残す必要があるの? 余程改定案の条文が下手くそで2,3通りの解釈が出来るからですか?
そんな条文は否決されましょう。
一般には”二三の質疑応答があった”で終わりよ。
それぞれのマンションの勝手ですよ。
いい加減で良いおたくのマンションはそれで良いんでしょ。
解釈はその物件や様態で違うもの、自分のとこだけでやってなさいな。
総会は賛成をチェックするところに過ぎない。
議論して何かを作り出す場所と混同しているお目出度い人が録音をしたがるが総会は可決されれば終わり、否決されれば次年度まで提案できないだけの話です。
そんな事誰でも知ってますよ 経験ないのかな?
議事録には必要に応じて記録する事も有るんだよ お爺さん
特に特別決議を要する議案ではその数も多いんだよ 勉強しなね 笑