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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 571 匿名さん

    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費

  2. 572 業界人

    >しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
    意味不明  管理費を増額ということですか?
          なんで雑費で決済するんですか?

    管理委託費を105万で契約していれば、4月分から108万になります。
    3月分管理委託費105万、4月分管理委託費108万と、記帳すればいいだけです。
    予算オーバーになれば、年度決算で「消費税アップのため、予算をオーバーしました」と説明して終わり。

    もともと委託契約書には、税別、消費税が別途記載されていて、税率変更には即対応と書いています。
    何年も前から論議され、1年以上前から税率アップが分かっているのに、予算に反映できない管理会社なんか
    素人集団です。

  3. 573 匿名さん

    >意味不明  管理費を増額ということですか?
    各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って管理費もその増額分が増額です。
    >     なんで雑費で決済するんですか?
    上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
    このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。

  4. 574 匿名さん

    >素人集団です。
    と大口たたいた割合には敵前逃亡ですか?

  5. 575 匿名さん

    経理の話は不得意の様ですね。

  6. 576 住まいに詳しい人

    半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。
    ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。

  7. 577 匿名さん

    >半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。 ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。

    業界人か住まいに詳しい人かそれらしい匿名で書き込んでいる割には経理に全く音痴の様ですね。
    >管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
    との捉え方でこの御仁は経理を全く理解せていないことが分かった。
    「このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。」の意味も理解できないで引き算だけの感覚しかないことがはっきりしました。

  8. 578 住まいに詳しい人

    >577
    576です。それ以外は私ではないです。
    言葉が足りなかったようですが、シミュレーションとは1年半後に10%になることも含めてですよ。
    また、長期修繕計画については、支出額を税率分見直すのはもちろん、管理費口の余剰金を積立金口に繰り入れている場合は、余剰金の減少も当然見込んで見直します。
    その上で管理費を改定するのか、積立金も改定するのか、あるいは駐車場使用料の繰り入れてを変えるのかなどを検討するのでは。
    また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。
    しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。

  9. 579 匿名さん

    >また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。 しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。

    増税分を増額しない限り、当然です。
    そのことは既に下記の通り書込み済み。

    >上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。

  10. 580 匿名さん

    原資が不足すると、雑費処理しなければならない必然性がどこにも書かれていないと思うのですが。


  11. 581 匿名さん

    雑費処理は定額管理委託業務費(月額)を増額しない時に結果として生じる矛盾で、増額すれば生じません。
    雑費とは一般管理費に含まれる費用のうち、他のどの勘定科目にも当てはまらないものや一時的な費用(発生頻度が少なく臨時的な費用)で、重要性も高くない(金額が少額な)ため、特に科目を設ける必要のないものをまとめて管理するための勘定科目をいう。

  12. 582 匿名さん

    >>579さん
    複式簿記を根本的に誤解しているように思います。
    支払い済みなら原資は不足していません。本当に払えなくてまだ払ってないのなら、未払金として計上するだけです。
    原資があるかないかで勘定科目が変わることはありえません。

  13. 583 匿名さん

    >581
    「矛盾」という表現のみでは財源不足⇒雑費処理の必然性の論拠になっていないではないでしょうか。



  14. 584 匿名さん

    >「矛盾」という表現のみでは財源不足⇒雑費処理の必然性の論拠になっていないではないでしょうか。

    未収金を認めない行為が財源不足を生じているのです。
    増税分を値上げすれば雑費処理はなくなるのです。

  15. 585 匿名さん

    財源不足であることが、雑費という科目で処理すべきことにつながることの説明はないと思います。
    財源不足の要因の説明を求めているわけではなく、値上げすれば、雑費処理は不要となる説明を求めているわけではありません。

  16. 586 匿名さん

    >財源不足であることが、雑費という科目で処理すべきことにつながることの説明はないと思います。

    再送:
    >上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。

  17. 587 匿名さん

    >>586
    >>従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので

    これってもしかして、予算の支出額ちょうどを管理費として集めているって前提?

  18. 588 大規模マンション住人

    会計処理的には
    >582 以外の回答はないはずですけど?

    追求するだけ、レスの無駄のような気がします。

  19. 589 匿名さん

    >587
    原資不足=予算上の委託費を超過という意味なのかと思ったのですが、
    なんら説明がないため、違うのでしょう。

    >586
    申し訳ありませんが、理解不能です。もう少しわかりやすくご説明いただけると助かります。
    本旨とは関係ありませんが、「未収金を認めない行為が財源不足を生じさせる」という記述も、理解できる人はいないと思います。

  20. 590 匿名さん

    >申し訳ありませんが、理解不能です。もう少しわかりやすくご説明いただけると助かります。 本旨とは関係ありませんが、「未収金を認めない行為が財源不足を生じさせる」という記述も、理解できる人はいないと思います。

    貴方の管理組合はこの4月の増税にどのように対処したでしょうか?
    特に管理会社に支払うべき増税分を含む定額管理委託業務費(月額)は?
    当方の組合では臨時総会で定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分を増額しました。

  21. 591 匿名さん

    >>590
    定額管理委託費の消費税増額分だけ管理費を値上げしたのですか?
    他の支出(電気料金等)の消費税増額分は無視ですか?

  22. 592 匿名さん

    >定額管理委託費の消費税増額分だけ管理費を値上げしたのですか?
    その通りです。理由は管理会社への支払が実質値上げが確定したからです。
    >他の支出(電気料金等)の消費税増額分は無視ですか?
    その他の支出(電気料金等)は使用実績に依って税額が変動するので数年の税込み実績を見ての値上げ額の検討になります。

    質問する前に貴方の組合はどうしたかを答えるのが礼儀でしょう。

  23. 593 匿名さん

    >>592
    うちはそこまで精密に管理費の金額を決めてないですよ。
    予備費や修繕費(何か急に修理が必要になった場合のための予備的な修繕費)も計上して、平均すると剰余金が出ていて、ある程度貯まったら積立金へ振り替えてます。消費税の値上げ分くらいは吸収できてしまいます。

    全体の3%に満たない変動のたびに管理費を増減してたら、しょっちゅう金額を変えないといけないと思うんですけどね。電気料金の変動幅も、10%くらい平気で行きますし。

  24. 594 匿名さん

    >全体の3%に満たない変動のたびに管理費を増減してたら、しょっちゅう金額を変えないといけないと思うんですけどね。電気料金の変動幅も、10%くらい平気で行きますし。

    当然です。しかし管理委託契約に基づく管理会社への支払いの増額です。
    これを値上げしないと貴方の管理組合の経理は矛盾を含んでいると言うことです。そして管理会社はほくそ笑んでいることでしょう。
    今や管理会社は増税分の値下げ提案が始まるのではないかと危惧しているのが現実ですが、当方は契約重視で値上げして経理上の矛盾を払拭したわけです。

  25. 595 匿名さん

    >594
    質問をしたのは私で、593さんじゃないですよ。
    私に逆質問する前にまずは私の質問に回答いただけないでしょうか。増税分転嫁の議論にすりかえないでください。



  26. 596 匿名さん

    >私に逆質問する前にまずは私の質問に回答いただけないでしょうか。増税分転嫁の議論にすりかえないでください。

    何回でも繰り返しますよ。
    管理会社への定額管理委託業務費(月額)の増税分を値上げして支払う一方、その分を組合員から徴収しないで4月以降の決算は、増税分の原資はないのであるから雑費処理をせざるを得なくなっている事です。全く矛盾に満ちた経理処理です。

  27. 598 匿名さん

    >組合員から徴収する管理費を増額しない場合、仮に組合が管理会社に支払う委託料の科目は ①:委託費②:雑費③:①、②以外の科目のどれが適切かという問いがあったとして、あなたは②にしなければならないと言っているので、①や③ではなく②でなければならない理由を回答してもらいたいのです。
    いい加減な経理は雑費で帳尻を合わせるのさ。貴方の管理組合の対応はどうなっているの?
    恥ずかしくて言えないだろうね。管理会社の植民地化している管理組合あh何処も変わりなく雑費扱いだろうね。
    >増税に伴い管理費の増額を検討しなければならないのは当たり前ですので、あえてこちらからあなたの投稿にレスしません。
    さて貴方の管理組合はどうしているかも管理会社に聞かないと分からないのね。気の毒にね。

  28. 599 匿名さん

    >>592
    >>その他の支出(電気料金等)は使用実績に依って税額が変動するので数年の税込み実績を見ての値上げ額の検討になります。

    値上げ前はどうやって電気料金等を管理費の額に反映していたのですか?

  29. 600 匿名さん

    >>その他の支出(電気料金等)は使用実績に依って税額が変動するので数年の税込み実績を見ての値上げ額の検討になります。

    >値上げ前はどうやって電気料金等を管理費の額に反映していたのですか?

    管理費の予算は5〜10年間の実績から類推し、更に雑費として実績の5%を加えて管理費予算としていました。
    累積の繰越金はペイオフを加味して複数の金融機関の修繕積立金に2,3年毎に振り替えております。

  30. 601 匿名さん

    >>599
    今まで5~10年間の実績をもとに類推してきたなら、同じように類推してそれに増額後の税率をかけるだけでいいんじゃないですか?
    税率が変わると使用量そのものが変わるんですか?

  31. 602 匿名さん

    >>601>>600への質問です

  32. 603 匿名さん

    >今まで5~10年間の実績をもとに類推してきたなら、同じように類推してそれに増額後の税率をかけるだけでいいんじゃないですか? 税率が変わると使用量そのものが変わるんですか?

    当然です。消費税アップを算術的にするのでは余り利口なやりかたではありません。
    アップによって節約を強いられるケースも考慮したり、業者選定に相見積をより厳しくするケースも生じますのでこれからの実績が求められます。

  33. 604 匿名さん

    一般会計の支払項目は多々あり、一般会計が年間でマイナスに成らないのなら、
    一部に値上げが有っても組合員が負担する管理費を変更する必要は無いのが普通ですよね。

    管理会社に対する値下げ交渉も結構ですが、消費税増税分の転嫁を大前提として
    政府や役所が強力に指導している現状では時期が悪いのでは?

    但し、管理員が管理会社と労使関係にあるのなら人件費は非課税ですから交渉余地はありますね。

  34. 605 匿名さん

    >一般会計の支払項目は多々あり、一般会計が年間でマイナスに成らないのなら、 一部に値上げが有っても組合員が負担する管理費を変更する必要は無いのが普通ですよね。

    それを一般にはドンブリ勘定と云います。
    管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
    従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
    その理由は、本来管理費は各区分所有者の床面積費で支払うことが規定されているからこの整合性を保つことにあります。

  35. 606 匿名さん

    605さんは
    経理をご存じない方ですね。
    予算との対比も必要ですが、管理費の資金繰表上で判断しましょうね。

  36. 607 匿名さん

    ドンブリ勘定と議論する気はありません。
    貴方の管理組合は4月次の収支計算をお知らせ下さい。

  37. 608 匿名さん

    事務処理を教えてとのことてすね。
    決算年度が6月~5月ですから、4月分と5月分の管理費の予算不足額を理事会の
    権限で支払項目の一つである「予備費」より「管理費へ」補正予算として振替処理
    をしています。
    おかげさまで予算(資金に)に余裕がありますので。
    議論はしませんが、貴方の管理組合では臨時総会開催し管理費の値上げを決議し
    「未収金」処理されたのでしょうか?
    または、全戸集金されましたか?是非マンション戸数と併せて教えて下さい。

  38. 609 匿名さん

    割り込みをお許しください。
    定時総会等の委任状の件で教えて下さい。
    当MSの委任状は、はずかしながら白紙委任状方式です。
    欠席の場合「書面表決書」方式との2本立てにしたいのですが、
    管理規約にはどちらも記載がありません。
    理事会で決定し2本立てにしても問題ないと考えますがご教授ください。

  39. 610 匿名さん

    >欠席の場合「書面表決書」方式との2本立てにしたいのですが、管理規約にはどちらも記載がありません。 理事会で決定し2本立てにしても問題ないと考えますがご教授ください。

    時間がない場合は区分所有法の下記2項の規定に従って議決権行使書を作成することが可能です。
    その際に注意すべき点は総会の議案に特別決議以外の普通決議には議題だけを書いている場合が考えられますが、議決権行使書を使用する場合は賛否を記入し安くする為に普通決議と言えども議題だけではなく特別決議同様に議題の要領(概略の内容)も付け加えるべきです。
    時間があればどんな役員にも実施するように規約を改正するのが最善ですが、その際は国土交通省の標準管理規約を参照にしたら如何でしょうか。

    (議事)
    第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
    3  区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

  40. 611 匿名さん

    >>609さん

    そもそも、規約で決まっていなければどんな用紙をつけても構わないです。
    逆に、組合員が自分で議決権行使書(書面で議決権をするための書面)を作って提出しても有効です。

    ただ、長年の慣習になっているのを変えるなら、「理事会としてこう考えて変えた」くらいは添え書きしておいた方がいいと思いますよ。

  41. 612 匿名さん

    >605
    >>管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。



    >>従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。

    が繋がっていないと思いますが。

    >605が言っているのは、管理費としてまとめて集金して、そこから支出するのではなく、支出科目ごとに組合員の頭割りで集金するという考え方なのかなって思います。
    理に適ってはいますが、現実に実施するには無理があり、いろいろと矛盾が生じているんじゃないかと想像できます。定額じゃない支出の予算との差が雑費にするとか、余計に分かりにくいだけだと思います。
    管理組合の会計は、広く一般に公開するものでもないので、組合員さえ理解できたらどんな会計方式でもいいと思いますけど、自分のところの独特の会計方式を普遍的なものだと思い込んで他の人と話しても議論にならないのではないでしょうか

  42. 613 匿名さん

    >議論はしませんが、貴方の管理組合では臨時総会開催し管理費の値上げを決議し 「未収金」処理されたのでしょうか? または、全戸集金されましたか?是非マンション戸数と併せて教えて下さい。

    4月から詳細は26日入金に間に合わせるべく管理費を値上げしましたので未収金は生じていません。

    >>管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
    >と
    >>従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
    >が繋がっていないと思いますが。

    これらの下の「その理由は」以下を読まないと繋がりません。
    >その理由は、本来管理費は各区分所有者の床面積(比)費で支払うことが規定されているからこの整合性を保つことにあります。

  43. 614 匿名さん

    割り込みの609です。
    610さん、611さん有難うございました。

    毎月全戸へ配布する理事会報告書で理解を求めて今期から
    議決権行使書を実施し、
    規約も問題ないものに変更したいと思います。

  44. 615 匿名さん

    管理費の件は612さんのご意見で決着ですね。
    613さんのマンションめんどくさそうで理事さん達かわいそ。

  45. 616 匿名さん

    管理会社の植民地に成り下がっている管理組合には分からないでしょう。

    2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。

  46. 617 大規模マンション住人

    >616
    管理委託業務費の内訳が分かっていないとダメなんじゃないですか?

    616の書き方だと例えばある区分所有者が毎月1万円の管理費を支払っている場合
     管理委託業務費分 5000円
     一般修繕費    1000円
     水道光熱費    1500円
    保険料      2000円
     雑費        500円
    という内訳になっているのを明確にすることが、管理会社更新の判断の元になっていると書いているように読めます。

    でも、管理会社に払っているのは、管理委託業務費だけですよ。

  47. 618 匿名さん

    >>616
    単に、管理委託費の内訳を戸当たりに直せば分かる話でしょ。管理組合に管理費をいくら納めるということと直接関連しないです

  48. 619 匿名さん

    お二人共に知識がないのですね。
    (管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
    第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
    2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
    一 定額委託業務費の額 合計月額○○円
    消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
    消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。) ○○円
    内訳は、別紙1のとおりとする。
    二 支払期日及び支払方法 毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
    三 日割計算 期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。(1円未満は四捨五入とする。)
    3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙2のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
    4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

  49. 620 匿名さん

    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。

  50. 621 匿名さん

    >>616
    組合員のお金が支出されるのは、管理組合が支払った時です。管理組合に管理費を納めた時じゃありません。
    そこんとこお間違えなく。

  51. 622 匿名さん

    >組合員のお金が支出されるのは、管理組合が支払った時です。管理組合に管理費を納めた時じゃありません。 そこんとこお間違えなく。

    この日本語の意味が分かりません。独り善がりは止めましょう。

  52. 623 匿名さん

    >>622
    組合員が管理費を管理組合に納めた時点では、所有する建物に付属する財産として保持したままです。

    管理組合に納めた時点では、まだそのお金は組合員の手元にあるのと同じってことです。
    管理組合が外部に支払った時点で初めて組合員の手から離れる訳です。
    実際には、管理組合に納めた時点で自由に動かせなくなるので、支払ったような感覚になってしまうのは仕方ないと思いますけどね。ただ、まったくコントロールできなくなるわけではなく、持分に応じて議決権を行使して、お金の使い道に口出しできます。

    だから、支出が対価に見合ったものかチェックしなければならないのは、管理費を管理組合に納める時ではなく、管理組合が支出する時(厳密に言うと、支払いの債務を負おうとする時=契約時等)です。
    管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。

  53. 624 匿名さん

    >だから、支出が対価に見合ったものかチェックしなければならないのは、管理費を管理組合に納める時ではなく、管理組合が支出する時(厳密に言うと、支払いの債務を負おうとする時=契約時等)です。

    随分身勝手な基準ですね。
    組合員が収めるべき管理費等やそれから支払うべき金額は、一般には管理規約で規定されていますのでそれに従うべきです。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
    十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
    >管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
    一人善がりの解釈をしていますね。毎年の通常総会で現管理会社を更新するか変更するかの議案を審議すべきで、その際には各組合員が毎月支払っている管理委託業務費を明確にして置くことが必要だといっているのです。

  54. 625 匿名さん

    >>624
    >>管理会社に対する支出が妥当かどうか、管理費の値上げの議案の場で検討するのではなく、管理会社との契約締結の議案の場で検討すべきってことです。
    >>一人善がりの解釈をしていますね。毎年の通常総会で現管理会社を更新するか変更するかの議案を審議すべきで、その際には各組合員が毎月支払っている管理委託業務費を明確にして置くことが必要だといっているのです。

    同じことを言っているように思いますが、どう違うんですか?

  55. 626 匿名さん

    東急コミ社員が経歴詐称事件起こしたそうですが、
    免許関係のコピーを全て提出させた方がいいですか?
    教えて下さい。

    東急コミュニティー 薄木重成 1級建築士を詐称 

    日経新聞 2012/12/4 22:01 より http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0403X_U2A201C1CR8000/
    「1級建築士詐称、新たに5人確認 日建設計など5社 」

    無資格者が1級建築士と偽って業務をしていた問題で、国土交通省は4日、新たに東京都千葉県で、
    男性5人の詐称行為が確認されたと発表した。
    国交省によると、全員が成り済ましを認めている。判明したのは計20人となった。
    同省によると、日建設計(東京・千代田)の石原直次元社員(66)=退社=は2009年、千葉県内の6階建てビルの設計に関与。建築確認申請書に偽造した1級建築士免許のコピーを添付し、確認検査機関に提出した。
    県があらためてビルの安全性を確認している。
     
    ほかの4人は、東急コミュニティー(同・世田谷)の薄木重成元社員(63)=同、
    大成建設(東京・新宿)の矢野修治元社員(46)=同、ワンズライフホーム(同)の茂泉直社員(50)、
    東邦塗装工業(千葉市)の三田昭彦元社員(70)=懲戒解雇。
    この4人は、1級建築士を詐称していたものの、設計の業務に携わっていなかった。
    国交省が要請した内部調査などで発覚した。〔共同〕

  56. 627 匿名さん

    >同じことを言っているように思いますが、どう違うんですか?

    タイミングが全く違いますね。
    小生のは毎年です。

  57. 628 匿名さん

    >626

    趣味が悪いね。
    餅屋に任せなさいよ。

  58. 629 匿名さん

    管理会社との契約締結(更新するかしないか)の総会審議は普通は毎年やりますよ。
    自動継続は無いので、規約で総会決議事項になっていれば毎年やって当たり前です。総会で承認されなければ次の契約は締結されません。
    その時に、もちろん委託金額と明細が示されます。議案書にどこまで記載するかは様々ですが、重要事項説明書には全部記載されています。戸当たりの金額が必要なら、それも管理会社に記載させたら済む話です。100戸前後のマンションなら暗算で十分だと思いますけど。

  59. 630 匿名さん

    >議案書にどこまで記載するかは様々ですが、重要事項説明書には全部記載されています。戸当たりの金額が必要なら、それも管理会社に記載させたら済む話です。100戸前後のマンションなら暗算で十分だと思いますけど。

    全ては管理会社に委ねる分けですね。
    当方は重要事項説明書なんて変更しない限り関心はなく、管理委託契約書の更新か否かに関心を持ちます。
    その為には定額管理委託業務費+これ以外の管理費=管理費を全てを各組合員の共用部分の共有持分割合に設定して、各組合員が賛否の意志表示がし安くしております。

  60. 631 匿名さん

    >>630
    別に議案に明細を記載してもいいですし、重説を見てくださいでもどっちでもいいと思います。

    >>その為には定額管理委託業務費+これ以外の管理費=管理費を全てを各組合員の共用部分の共有持分割合に設定して、各組合員が賛否の意志表示がし安くしております。

    賛否の対象は「管理委託契約を更新するかしないか」ですか?

  61. 632 匿名さん

    >賛否の対象は「管理委託契約を更新するかしないか」ですか?

    その時点の理事会案が契約の更新の場合或いは管理会社の変更の場合が考えられますが、いずれにしても総会決議に左右される分けです。

  62. 633 匿名さん

    >>632
    それじゃ、最初に出てた管理委託費の消費税相当額の管理費の値上げは、いったい何だったんですか?

  63. 634 匿名さん

    >それじゃ、最初に出てた管理委託費の消費税相当額の管理費の値上げは、いったい何だったんですか?

    当然に、臨時総会で定額管理委託業務費を4月より消費税アップ分を増額し、4月26日集金日に間に合わせましたよ。
    更に、次回の通常総会では管理委託契約の更新の場合或いは管理会社の変更の場合の審議が考えられます。

  64. 635 匿名さん

    >>634
    貴殿は、理事の経験はあるのでしょうが、現在は理事ではない。
    意見が現実的ではなく、必要性も乏しい。
    自分の思考する理事会の有り方を述べているのでしょう。
    ご満足されましたらそろそろ退場しましょう。ゴミを袋に回収して。

  65. 636 匿名さん

    能力がない人のヒガミは止めましょうね。

  66. 637 匿名さん

    一体いつまで同じことを論じてるんですか。
    消費税は、支払うもの全てにかかるもの。
    これで終わりでしょう。
    委託管理費も同じこと。

  67. 638 匿名さん

    管理費に消費税はかからなかったと思いますが
    国交省のサイトに書いてあったような・・・

    委託管理費にも消費税はかからないですよ

  68. 639 匿名さん

    管理組合の支出には様々ありますが、消費税の課税対象となる主なものとしては、管理業務を管理会社へ委託する場合に支払う委託業務費、清掃業務費、設備管理業務費、電気料、水道料等の公共料金、インターネット利用料、大規模修繕工事費に代表される修繕工事費、リース料等が挙げられます。
    ① 委託業務費
    管理会社による管理業務は、原則として一か月単位の役務提供のため、平成26年4月以後、提供される役務については、新税率(8%)が適用されます。例えば、平成26年4月分の委託業務費を平成26年3月31日以前に前払いする場合には、新税率(8%)が適用されます。

    なお、国土交通省の公表する標準管理委託契約書においては、消費税法等の税制の制定または改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する旨の条項が設けられています。

  69. 640 匿名さん

    法令改正に伴う契約の変更が定められているからといって、即値上げにはならないです
    交渉次第です

  70. 642 匿名さん

    >>640
    その通りだと思います。
    消費税は、(預かった消費税)-(支払った消費税)=納税額 管理会社も同じ。
    事例、委託業務費に含まれる管理員等(労使関係ありの場合)の
    人件費は非課税です。
    非課税部分について増税分を上乗せすると管理会社の利益となる。
    交渉の余地ありです。
    だけど、我MSの理事会管理会社の重説受けたって、残念。契約締結は
    総会決議、プロセスでもめるだろうね。

  71. 643 匿名さん

    管理会社は値上げではなく、増税だとの理屈でしょうね。
    管理組合の管理会社への支払は増税分は値上げで、特に定額管理委託業務費(月額)は増税分を含めて毎月支払う事になる。
    従って、管理組合としてはこの値上げ分を管理費の値上げで回収しないと、今後、修理、大規模修繕の消費税増税分の値上げはもっと膨大になる。その結果、管理費の毎年の繰越金は減少され、従来、繰越金の一部を総会決議で修繕積立金に振替えていた金額の確保が難しくなり修繕積立金の不足に繋がることになる。
    2,3年後の管理組合の財政状況は管理費、修繕積立金の値上げラッシュになりましょう。

  72. 644 匿名さん

    消費税は利益ではなく売り上げ額に対してかかるので、原価が上がろうが下がろうが関係ないです。
    委託費が増税分値上がりして、人件費がそのままなら、割を食っているのは管理組合じゃなくて労働者です。給料がそのままで、物価が消費税分上がるので。

    その分を値引きしろというのは、そのピンはね分をこっちにもよこせって言うのと同じです。

  73. 645 匿名さん

    まだ話題は変わっていないんだね。
    いい加減次にいこうよ。
    マンション管理士に聞こうのスレはすごいからね。

  74. 646 匿名さん

    管理会社及びその傀儡の管理組合には分からないし、分かろうとはしない現実ですな。

  75. 647 匿名さん

    >いい加減次にいこうよ。

    自ら実行しなさい。

  76. 648 匿名さん

    委託先を変更する良い機会でしょうね
    他社に見積もりを出してもらい比較してみては?
    案外、安くなるかもしれませんね

  77. 649 匿名さん

    取替えれば次が良くなる保障はありません。
    現在の管理会社を乗りこなす事に努力すべきです。
    それが出来ないなら同じことの繰り返しです。

  78. 650 匿名さん

    ネガだけ入れられてもね

    それはともかく、日頃の不満を既存の管理会社にぶつける良い機会ではあるでしょう
    サービスアップで実質値下げということも可能です
    他社乗り換えも含めて、何事も交渉次第です

  79. 651 マンカン士じゃないけど

    > 642さん
    >消費税は、(預かった消費税)-(支払った消費税)=納税額
    >非課税部分について増税分を上乗せすると管理会社の利益となる

    ? 非課税業者は別にして納税されるのと違う

  80. 652 匿名さん

    >>651 意味不明な文章になってますが(笑) まとめるとどういうお考えなのでしょう?

  81. 653 匿名さん

    始めから分かって書き込んでるつもりはないのよ。いたずらを楽しんでいるだけ。

  82. 654 マンカン士じゃないけど

    > 652さん

    前の方に「(預かった消費税)-(支払った消費税)=納税額 」とあったから
    正しいね。 そして同じ書込みで
    「委託業務費に含まれる管理員等(労使関係ありの場合)の人件費は非課税です。
    非課税部分について増税分を上乗せすると管理会社の利益となる。 」
    とあったから

    零細の非課税業者以外は納税されるんと違うのと言いたかったんだけど

  83. 655 匿名さん


    (管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
    第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
    2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
    一 定額委託業務費の額
    合計月額○○円
    消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
    消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)
    ○○円
    内訳は、別紙1のとおりとする。
    二 支払期日及び支払方法 毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
    三 日割計算 期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。(1円未満は四捨五入とする。)
    3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙2のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
    4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水 道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

    (法令改正に伴う契約の変更)
    第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
    ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。

    別紙1
    【内訳明示例1】 第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含ま れておらず、第5号で別に表示されているもの
    定額委託業務費月額内訳
    一事務管理業務費 月額 円
    二 管理員業務費 月額 円
    三 清掃業務費 月額 円
    四 建物・設備管理業務費 月額 円
    ア ○○業務費 月額 円
    イ ○○業務費 月額 円
    ウ ○○業務費 月額 円
    五管理報酬 月額円
    消費税額等 月額円
    【内訳明示例2】 第1号の管理手数料に事務管理業務費、
    一般管理費及び利益が含 まれており、第2号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれて いないもの
    定額委託業務費月額内訳
    一 管理手数料 月額 円
    二 管理員業務費 月額 円
    三 清掃業務費 月額 円
    四 建物・設備管理業務費 月額 円
    ア ○○業務費 月額 円
    イ ○○業務費 月額 円
    ウ ○○業務費 月額 円
    消費税額等

    【内訳明示例3】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれ ているもの
    定額委託業務費月額内訳
    一 事務管理業務費 月額 円
    二 管理員業務費 月額 円
    三 清掃業務費 月額 円
    四 建物・設備管理業務費 月額 円
    ア ○○業務費
    イ ○○業務費
    ウ ○○業務費
    消費税額等
    月額 円
    月額 円
    月額 円
    月額 円
    

  84. 656 匿名さん

    どこに人件費なんて項目あるの?
    素人が分かった様なことを書くと出鱈目がはっきりします。

  85. 657 匿名さん


    消費税転嫁対策特別措置法 公正取引委員会が大手に対し啓蒙をしている。
    大手が仕入れ業者をいじめて消費税の実質的な転嫁を認めないことを阻止する為の法律。

    私たち零細管理組合。ろくな仕事もせずに消費税の転嫁だけを自動的に認め
    させようとしている管理会社。
    消費税転嫁のお題目に惑わされずに堂々と仕事に見合う金額に値下げさせ
    ましょう。と云うことが解らず、
    長々と正論のように転嫁を阻止しないことを述べている方の、管理組合は
    自動的に転嫁された管理費を黙って支払えばいいでしょう。

  86. 658 匿名さん

    >>零細の非課税業者以外は納税されるんと違うのと言いた
      かったんだけど

    上記の書き込み正しいんです。
    利益に成ると書き込んだのは、請求書の税前金額と消費税額が、
    社内で正しく経理処理されているとは限らない。

    一部は他の手数料収入に計上は良く聞く話。だから
    管理会社の利益と成ると。
    法律をそのまま読んで経営に反映している会社は少数派?では?

  87. 659 匿名さん

    >利益に成ると書き込んだのは、請求書の税前金額と消費税額が、社内で正しく経理処理されているとは限らない。 一部は他の手数料収入に計上は良く聞く話。だから管理会社の利益と成ると。

    それら税務署の仕事で第三者の入る余地はないよ。
    その理屈で値下げ交渉など出来る訳がないのに下衆の勘ぐりは醜いだけよ。
    それよりこの一年で消費税増税で年間の繰越金の落ち込み、修繕積立金への振替額の減少、大規模修繕の規模縮小に追いやられる現実の対策でも考えたらどうなの。でも管理会社任せの管理組合では所詮無理だね。

  88. 660 匿名さん

    659さんのマンションは黙って増税分値上げオーケーするの?
    色々なことあるから、うちは管理費の値下げ交渉します。
    659は管理会社か管理会社にお任せの管理組合かな
    どうぞ納税に(もしかして利益に)ご協力ください。
    管理費も削減させ10%でもオーケー。大規模は第三期
    以降は少し厳しいので、従来通り管理会社排除で工事費削減する。
    ご心配有難うございます。

  89. 661 匿名さん

    お話落ち着いたようですから、別件でお願いします。

    マンションの火災等保険の代理店が、管理会社に成っています。
    管理会社は、損保の代理店。これって法的にも、
    実務的にも管理組合にとって良いことではないと思います。

    管理会社以外を代理店としている管理組合ありましたら
    参考ご意見をお願いいたします。
    但し、理事長や、うるさ型組合員の、知合い等の代理店
    との契約を除きます。

  90. 662 匿名さん

    >659さんのマンションは黙って増税分値上げオーケーするの? 色々なことあるから、うちは管理費の値下げ交渉します。

    管理委託契約書次第です。「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 」以外のどのような契約条件でしょうか?
    一般には後出しジャンケンは通るはずがありません。

  91. 663 匿名さん

    >マンションの火災等保険の代理店が、管理会社に成っています。 管理会社は、損保の代理店。これって法的にも、 実務的にも管理組合にとって良いことではないと思います。

    良いことではない理由は?
    事故処理には
    却って便利ですよ。

  92. 664 匿名さん

    >>661
    代理店の仕事って、基本的には契約の維持なので、保険契約の条件が各社横並びなら、正直代理店がどこであっても変わりは無いと思いますけどね。管理組合として契約したい保険会社を、その代理店が扱ってなければ他に切り替えればいい話ですしね。

    >>663
    事故処理に便利といえば便利ですけど、究極的には関係ないですよ。保険の知識が十分にある管理会社なら、代理店でなくても一緒です。ただ、代理店をやってないと中々その知識が身に付かないって問題はありますが。

  93. 665 匿名さん

    >保険の知識が十分にある管理会社なら、代理店でなくても一緒です。ただ、代理店をやってないと中々その知識が身に付かないって問題はありますが。

    何を言っているの。マンションで一番多い漏水事故が発生すれば理事長は損保に原因調査の報告とその業者手配があるが、管理会社が代理店であると一回の電話で済むというものですよ。知識?理事長も保険証券と保険処理のノウハウ位は知るべきだよ。

  94. 666 匿名さん

    「何を言ってるの」
    久々に聞きました。

    みな自身の意見を言っているんですよ。
    理解できないんですか。

  95. 667 匿名さん

    >>665
    理事長がやるにしろ、管理会社がやるにしろ、事故処理する人が保険会社に連絡するだけです。代理店経由でもいいですけど。
    漏水事故なら、あくまでもメインは被害復旧と再発防止です。保険請求はそのための手段の一部でしかありません。

  96. 668 匿名さん

    >漏水事故なら、あくまでもメインは被害復旧と再発防止です。保険請求はそのための手段の一部でしかありません。

    それは工事の問題、保険の第一歩は原因調査で如何なる場合も漏水の場合はその費用が保健填補されるのよ。

  97. 669 匿名さん

    <水濡れ原因調査費用>
    漏水、放水または溢水による水濡れ事故が発生した場合に、その事故の原因を調査した場合

  98. 670 匿名さん

    1. マンション共用部分専用商品(マンション総合保険等)の補償範囲は次のとおりです。
       a. 火災
       b. 落雷
       c. 破裂・爆発
       d. 建物外部からの物体の飛来・衝突
       e. 騒じょう・集団行為
       f. 風災・ひょう災・雪災
       g. 盗難
       h. 残存物取片付け(上記a~gの事故):損害保険金の一定割合
       i. 損害防止費用(上記a~cの事故)
    2. 特約を追加することにより補償される範囲
       a. 施設賠償責任担保特約
         マンションの共用部分の使用・管理につき、管理組合が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償される。
        (例)・外壁が剥がれ落ち、通行人に怪我をさせた。
           ・共用部分の給排水管の事故により漏水し、専有部分に損害が生じた。
       b. 水漏れ損害担保特約
        居住者の個室で生じた事故(専有部分の事故)により漏水し、保険の目的である共用部分に損害が生じた場合の補償。
       c. 個人賠償責任特約
         マンションの専有部分に係わる居住者の賠償事故を補償。
        (例)・居住者が水道の蛇口を閉め忘れ、階下の個室内の家財に損害をおよぼした。
           ・居住者がベランダから物を落とし、通行人に怪我をさせた。
       d. ガラス損害担保特約
         投石、強風による物の飛来、車両の飛びこみ、居住者・来訪者の不注意等により、エントランスドア 等
         共用部分のガラスが破損した場合に補償。
       e. 設備損害担保特約
    エレベーター、給排水設備、車両のセキュリティーシステム等、マンション内の機械、設備に生じた、電気的、機械的事故を補償。
    3. 地震保険
     地震、噴火、津波により、建物が損壊、火災(延焼、拡大を含む)、埋没、流失した場合は、火災保険(住宅総合保険)だけでは補償を受けられません。別途地震保険への加入が必要となります。地震保険は、住宅火災保険等の火災保険の主契約に付帯して加入する必要があり、限度額がありますので、保険会社に相談してください。
    4. 損害保険加入に当たっての留意する点
     以上のように、補償の範囲・内容には諸々のものがあり、加入に当たっては次の点を十分確認しておく必要があります。

  99. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸