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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、
当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、
消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、
火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
投稿者の身分のチェックですよ。
共同住宅の管理組合理事長(管理者)は、消防法上の管理権原者になります。
消防法第8条により共同住宅の管理について権原を有する者(管理権原者つまり、管理組合理事長)は、火災、地震等から自分達の共同住宅を守るために、防火管理者を定め、防火管理業務を行わなければなりません。
管理権限者には実刑判決もある
平成19年1月20日兵庫県宝塚市カラオケボックス店火災で、一酸化炭素中毒で3人死亡、5人が重軽傷を負った事件で、調理場でサラダ油の入った鍋を加熱したまま放置して火災を発生させたとして、アルバイト店員に1年6ケ月の禁固刑と、経営者(管理権原者)に対し、下記の消防法違反で4年の禁固刑が科せられました。
防火管理業務違反(法8条1項)
1 防火管理者不選任
2 消防計画未作成
3 消防訓練未実施
防災物品未使用
消防用設備設置義務違反
火災が発生しなくても処分がある!
防火管理者の選任の届出を怠った者 罰金30万円以下又は拘留(消防法44条8項)
8条3項の命令違反=防火管理者選任を命じられたのに選任せず、命令に従わなかった者 懲役6月以下、罰金50万円以下(消防法42条1項1)
懲役・罰金併科(消防法42条2項)
8条4項の命令違反=消防計画に従った防火管理業務を行っていないとき 懲役1年以下、又は罰金100万円以下(消防法41条1項2)
4月からの消費税アップで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の増税分は管理会社に支払う分の実質値上げですが、これを金額が少ないとして雑費処理している管理組合が多い。勿論、管理会社は喜んで黙認をしている。
これは間違いで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の値上げを総会に諮って各組合員が負担すべきものです。
567さん そんな子供じみた意見はどうかな。
管理委託費の消費税が5%から8%になった。
総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか?
そんな事にはならないでしょう。
契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
雑費処理のほうが無理で幼稚。増税分だけの議案はナイセンス。
>総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか? そんな事にはならないでしょう。
少なくとも定額管理委託業務費の各自負担分の値上げですよ。
>契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
一般に契約は消費税改正の場合は無条件にアップすることに同意しているので説明すら必要ない。
しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
>しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
意味不明 管理費を増額ということですか?
なんで雑費で決済するんですか?
管理委託費を105万で契約していれば、4月分から108万になります。
3月分管理委託費105万、4月分管理委託費108万と、記帳すればいいだけです。
予算オーバーになれば、年度決算で「消費税アップのため、予算をオーバーしました」と説明して終わり。
もともと委託契約書には、税別、消費税が別途記載されていて、税率変更には即対応と書いています。
何年も前から論議され、1年以上前から税率アップが分かっているのに、予算に反映できない管理会社なんか
素人集団です。
>意味不明 管理費を増額ということですか?
各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って管理費もその増額分が増額です。
> なんで雑費で決済するんですか?
上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。
>素人集団です。
と大口たたいた割合には敵前逃亡ですか?
経理の話は不得意の様ですね。
半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。
ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
>半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。 ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
業界人か住まいに詳しい人かそれらしい匿名で書き込んでいる割には経理に全く音痴の様ですね。
>管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
との捉え方でこの御仁は経理を全く理解せていないことが分かった。
「このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。」の意味も理解できないで引き算だけの感覚しかないことがはっきりしました。
>577
576です。それ以外は私ではないです。
言葉が足りなかったようですが、シミュレーションとは1年半後に10%になることも含めてですよ。
また、長期修繕計画については、支出額を税率分見直すのはもちろん、管理費口の余剰金を積立金口に繰り入れている場合は、余剰金の減少も当然見込んで見直します。
その上で管理費を改定するのか、積立金も改定するのか、あるいは駐車場使用料の繰り入れてを変えるのかなどを検討するのでは。
また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。
しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。
>また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。 しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。
増税分を増額しない限り、当然です。
そのことは既に下記の通り書込み済み。
>上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
原資が不足すると、雑費処理しなければならない必然性がどこにも書かれていないと思うのですが。