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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 548 匿名さん

    >個人情報保護法は5000人以上を扱わないと適用外ですよ。

    何とかの一つ覚えとは良く言ったものです。
    プライバシーの侵害も個人情報に含まれることは知らないようですね。

  2. 549 大規模マンション住人

    >548
    大抵の方は区別がついていると思いますが
    個人情報保護法とプライバシーの侵害と個人情報はそれぞれ別のものですよ。

    一つぐらい覚えて頂いてもいいかも。。

  3. 550 匿名さん

    個人情報保護法と個人情報の区別が出来ない人がいる様です。

  4. 551 匿名さん

    管理組合は区分所有者の団体でその同居人などの家族は直接的には関係ありません。

  5. 552 匿名さん

    551さん、その通り
    管理組合にマンション管理以外させるなよ。

    迷惑だ
    管理が満足にできなくなっていいのかよ?

  6. 553 匿名さん

    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

  7. 554 匿名さん

    その通り!
    共同住宅であるマンションの建物や設備の維持管理のため、マンション住民は管理規約に従い生活しなければならないのだ。

    オーナーだけでなく、賃貸住民もだよ。
    建物や設備の利用について規約をまもること!!

  8. 555 匿名さん

    (規約及び総会の決議の効力)
    第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継 人に対しても、その効力を有する。
    2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会 の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

  9. 556 匿名

     私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
    もちろん、マンションの居住者の全員がその事に同意して資料の提出をしてくれませんでした。
    管理者として、災害時に「誰が住んでいるか知りませんでした。」は、許されない事だと考えます。
    プライバシーを優先するあまり、弱者救済が遅れることの無いように努めたいものです。

  10. 557 匿名さん

    >私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。

    消防法の勉強をお勧めします。

  11. 558 匿名さん

    第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
    ○2  前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
    ○3  消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
    ○4  消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
    ○5  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

  12. 559 匿名さん

    防火管理者さん
    消防法で貴方のお立場を理解出来ましたか?
    貴方には大それた権限は無く、権原を有する者=管理者=理事長の手下であることが理解出来ましたか?

  13. 560 匿名

    >>559
    この人馬鹿か。権原者と同格でなければいつまで経っても改善できないよ。
    こんな理事長が居るマンションには住みたくないね。

  14. 561 匿名さん

    権原を有する者は、
    政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
    政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、
    当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、
    消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、
    火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
    その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

  15. 563 匿名さん

    投稿者の身分のチェックですよ。

  16. 566 匿名さん

    共同住宅の管理組合理事長(管理者)は、消防法上の管理権原者になります。
    消防法第8条により共同住宅の管理について権原を有する者(管理権原者つまり、管理組合理事長)は、火災、地震等から自分達の共同住宅を守るために、防火管理者を定め、防火管理業務を行わなければなりません。
    管理権限者には実刑判決もある
    平成19年1月20日兵庫県宝塚市カラオケボックス店火災で、一酸化炭素中毒で3人死亡、5人が重軽傷を負った事件で、調理場でサラダ油の入った鍋を加熱したまま放置して火災を発生させたとして、アルバイト店員に1年6ケ月の禁固刑と、経営者(管理権原者)に対し、下記の消防法違反で4年の禁固刑が科せられました。
    防火管理業務違反(法8条1項)
    1 防火管理者不選任
    2 消防計画未作成
    3 消防訓練未実施
    防災物品未使用
    消防用設備設置義務違反
    火災が発生しなくても処分がある!
    防火管理者の選任の届出を怠った者 罰金30万円以下又は拘留(消防法44条8項)
    8条3項の命令違反=防火管理者選任を命じられたのに選任せず、命令に従わなかった者 懲役6月以下、罰金50万円以下(消防法42条1項1)
    懲役・罰金併科(消防法42条2項)
    8条4項の命令違反=消防計画に従った防火管理業務を行っていないとき 懲役1年以下、又は罰金100万円以下(消防法41条1項2)

  17. 567 匿名さん

    4月からの消費税アップで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の増税分は管理会社に支払う分の実質値上げですが、これを金額が少ないとして雑費処理している管理組合が多い。勿論、管理会社は喜んで黙認をしている。
    これは間違いで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の値上げを総会に諮って各組合員が負担すべきものです。

  18. 568 匿名さん

    567さん そんな子供じみた意見はどうかな。
    管理委託費の消費税が5%から8%になった。
    総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか?
    そんな事にはならないでしょう。
    契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
    雑費処理のほうが無理で幼稚。増税分だけの議案はナイセンス。

  19. 569 匿名さん

    >総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか? そんな事にはならないでしょう。
    少なくとも定額管理委託業務費の各自負担分の値上げですよ。
    >契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
    一般に契約は消費税改正の場合は無条件にアップすることに同意しているので説明すら必要ない。
    しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。

  20. 570 匿名さん

    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

  21. 571 匿名さん

    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費

  22. 572 業界人

    >しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
    意味不明  管理費を増額ということですか?
          なんで雑費で決済するんですか?

    管理委託費を105万で契約していれば、4月分から108万になります。
    3月分管理委託費105万、4月分管理委託費108万と、記帳すればいいだけです。
    予算オーバーになれば、年度決算で「消費税アップのため、予算をオーバーしました」と説明して終わり。

    もともと委託契約書には、税別、消費税が別途記載されていて、税率変更には即対応と書いています。
    何年も前から論議され、1年以上前から税率アップが分かっているのに、予算に反映できない管理会社なんか
    素人集団です。

  23. 573 匿名さん

    >意味不明  管理費を増額ということですか?
    各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って管理費もその増額分が増額です。
    >     なんで雑費で決済するんですか?
    上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
    このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。

  24. 574 匿名さん

    >素人集団です。
    と大口たたいた割合には敵前逃亡ですか?

  25. 575 匿名さん

    経理の話は不得意の様ですね。

  26. 576 住まいに詳しい人

    半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。
    ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。

  27. 577 匿名さん

    >半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。 ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。

    業界人か住まいに詳しい人かそれらしい匿名で書き込んでいる割には経理に全く音痴の様ですね。
    >管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
    との捉え方でこの御仁は経理を全く理解せていないことが分かった。
    「このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。」の意味も理解できないで引き算だけの感覚しかないことがはっきりしました。

  28. 578 住まいに詳しい人

    >577
    576です。それ以外は私ではないです。
    言葉が足りなかったようですが、シミュレーションとは1年半後に10%になることも含めてですよ。
    また、長期修繕計画については、支出額を税率分見直すのはもちろん、管理費口の余剰金を積立金口に繰り入れている場合は、余剰金の減少も当然見込んで見直します。
    その上で管理費を改定するのか、積立金も改定するのか、あるいは駐車場使用料の繰り入れてを変えるのかなどを検討するのでは。
    また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。
    しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。

  29. 579 匿名さん

    >また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。 しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。

    増税分を増額しない限り、当然です。
    そのことは既に下記の通り書込み済み。

    >上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。

  30. 580 匿名さん

    原資が不足すると、雑費処理しなければならない必然性がどこにも書かれていないと思うのですが。


  31. 581 匿名さん

    雑費処理は定額管理委託業務費(月額)を増額しない時に結果として生じる矛盾で、増額すれば生じません。
    雑費とは一般管理費に含まれる費用のうち、他のどの勘定科目にも当てはまらないものや一時的な費用(発生頻度が少なく臨時的な費用)で、重要性も高くない(金額が少額な)ため、特に科目を設ける必要のないものをまとめて管理するための勘定科目をいう。

  32. 582 匿名さん

    >>579さん
    複式簿記を根本的に誤解しているように思います。
    支払い済みなら原資は不足していません。本当に払えなくてまだ払ってないのなら、未払金として計上するだけです。
    原資があるかないかで勘定科目が変わることはありえません。

  33. 583 匿名さん

    >581
    「矛盾」という表現のみでは財源不足⇒雑費処理の必然性の論拠になっていないではないでしょうか。



  34. 584 匿名さん

    >「矛盾」という表現のみでは財源不足⇒雑費処理の必然性の論拠になっていないではないでしょうか。

    未収金を認めない行為が財源不足を生じているのです。
    増税分を値上げすれば雑費処理はなくなるのです。

  35. 585 匿名さん

    財源不足であることが、雑費という科目で処理すべきことにつながることの説明はないと思います。
    財源不足の要因の説明を求めているわけではなく、値上げすれば、雑費処理は不要となる説明を求めているわけではありません。

  36. 586 匿名さん

    >財源不足であることが、雑費という科目で処理すべきことにつながることの説明はないと思います。

    再送:
    >上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。

  37. 587 匿名さん

    >>586
    >>従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので

    これってもしかして、予算の支出額ちょうどを管理費として集めているって前提?

  38. 588 大規模マンション住人

    会計処理的には
    >582 以外の回答はないはずですけど?

    追求するだけ、レスの無駄のような気がします。

  39. 589 匿名さん

    >587
    原資不足=予算上の委託費を超過という意味なのかと思ったのですが、
    なんら説明がないため、違うのでしょう。

    >586
    申し訳ありませんが、理解不能です。もう少しわかりやすくご説明いただけると助かります。
    本旨とは関係ありませんが、「未収金を認めない行為が財源不足を生じさせる」という記述も、理解できる人はいないと思います。

  40. 590 匿名さん

    >申し訳ありませんが、理解不能です。もう少しわかりやすくご説明いただけると助かります。 本旨とは関係ありませんが、「未収金を認めない行為が財源不足を生じさせる」という記述も、理解できる人はいないと思います。

    貴方の管理組合はこの4月の増税にどのように対処したでしょうか?
    特に管理会社に支払うべき増税分を含む定額管理委託業務費(月額)は?
    当方の組合では臨時総会で定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分を増額しました。

  41. 591 匿名さん

    >>590
    定額管理委託費の消費税増額分だけ管理費を値上げしたのですか?
    他の支出(電気料金等)の消費税増額分は無視ですか?

  42. 592 匿名さん

    >定額管理委託費の消費税増額分だけ管理費を値上げしたのですか?
    その通りです。理由は管理会社への支払が実質値上げが確定したからです。
    >他の支出(電気料金等)の消費税増額分は無視ですか?
    その他の支出(電気料金等)は使用実績に依って税額が変動するので数年の税込み実績を見ての値上げ額の検討になります。

    質問する前に貴方の組合はどうしたかを答えるのが礼儀でしょう。

  43. 593 匿名さん

    >>592
    うちはそこまで精密に管理費の金額を決めてないですよ。
    予備費や修繕費(何か急に修理が必要になった場合のための予備的な修繕費)も計上して、平均すると剰余金が出ていて、ある程度貯まったら積立金へ振り替えてます。消費税の値上げ分くらいは吸収できてしまいます。

    全体の3%に満たない変動のたびに管理費を増減してたら、しょっちゅう金額を変えないといけないと思うんですけどね。電気料金の変動幅も、10%くらい平気で行きますし。

  44. 594 匿名さん

    >全体の3%に満たない変動のたびに管理費を増減してたら、しょっちゅう金額を変えないといけないと思うんですけどね。電気料金の変動幅も、10%くらい平気で行きますし。

    当然です。しかし管理委託契約に基づく管理会社への支払いの増額です。
    これを値上げしないと貴方の管理組合の経理は矛盾を含んでいると言うことです。そして管理会社はほくそ笑んでいることでしょう。
    今や管理会社は増税分の値下げ提案が始まるのではないかと危惧しているのが現実ですが、当方は契約重視で値上げして経理上の矛盾を払拭したわけです。

  45. 595 匿名さん

    >594
    質問をしたのは私で、593さんじゃないですよ。
    私に逆質問する前にまずは私の質問に回答いただけないでしょうか。増税分転嫁の議論にすりかえないでください。



  46. 596 匿名さん

    >私に逆質問する前にまずは私の質問に回答いただけないでしょうか。増税分転嫁の議論にすりかえないでください。

    何回でも繰り返しますよ。
    管理会社への定額管理委託業務費(月額)の増税分を値上げして支払う一方、その分を組合員から徴収しないで4月以降の決算は、増税分の原資はないのであるから雑費処理をせざるを得なくなっている事です。全く矛盾に満ちた経理処理です。

  47. by 管理担当
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