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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
536さんへ
高齢の方でも、住宅金融支援機構の窓口で不明なところを聞きながら、時間に余裕を持てば作成できます。
事務系の経験が必要ですが。
>苦手な部分を外部発注したいのですが。取引中の一級建築事務所もあてにならずこのスレで情報を得たいのですが辛口コメントではなく実務で情報を頂きたいのですが、手前勝手でしょうか。
管理会社の介入阻止の結果がそのざまでは、管理会社を取替えるか、管理会社を使いこなすことが必要です。
536です。
538さん情報有難うございました。
その他スレを頂いた方お手数をおかけしました。
なんとか借入金なしで行けそうです。
入居者の名簿作成と個人情報保護法との関係
災害等に備えて管理組合、あるいは町会として、
入居者の家族構成について把握しておきたいと思うのですが、
その場合に問題となって来るのが個人情報保護法とのからみです。
皆さんのマンションではどのように管理されていますか?
当マンションでは入居時の入居届け以上のものはなく、
入居後に子供が生まれても、家族の誰かが亡くなっても届け出の義務はなく、
したがって現時点の家族構成はもちろんのこと、
男女の別、年齢の構成などまったく把握されていません。
こんな状態を特に問題とすることもないのでしょうか?
災害、救急等の非常時に備えて、
最低限、名前、男女の別、年齢、部屋の居住者数だけでも把握したいけど、
皆さんのマンションではどうされていますか?
届けて良いマンションと、届けて良くないマンションがある。
管理が正義に反する事が多いマンションは届けない方が良い。
性質の悪い組合の理事や町会の役員から守る必要が発生する。
役員の資質や選任方法を規定した後に届けの可否は本人が選択する。
緊急時の対応は各自で対応すれば良い。
個人情報の公開は強制してはいけない。
民主主義はややこしいのである。
>災害、救急等の非常時に備えて、 最低限、名前、男女の別、年齢、部屋の居住者数だけでも把握したいけど、 皆さんのマンションではどうされていますか?
管理組合としては区分所有者とその代理人しか把握するので精一杯です。
家族の移動、増減はその都度届出・調整する必要があり、管理組合として対処出来るものではありませんし、特に施設に入居、家出など個人情報に抵触する恐れがあります。
>個人情報保護法は5000人以上を扱わないと適用外ですよ。
何とかの一つ覚えとは良く言ったものです。
プライバシーの侵害も個人情報に含まれることは知らないようですね。
個人情報保護法と個人情報の区別が出来ない人がいる様です。
管理組合は区分所有者の団体でその同居人などの家族は直接的には関係ありません。
551さん、その通り
管理組合にマンション管理以外させるなよ。
迷惑だ
管理が満足にできなくなっていいのかよ?
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
その通り!
共同住宅であるマンションの建物や設備の維持管理のため、マンション住民は管理規約に従い生活しなければならないのだ。
オーナーだけでなく、賃貸住民もだよ。
建物や設備の利用について規約をまもること!!
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継 人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会 の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
もちろん、マンションの居住者の全員がその事に同意して資料の提出をしてくれませんでした。
管理者として、災害時に「誰が住んでいるか知りませんでした。」は、許されない事だと考えます。
プライバシーを優先するあまり、弱者救済が遅れることの無いように努めたいものです。
>私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
消防法の勉強をお勧めします。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
○2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
○3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
○4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
○5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
防火管理者さん
消防法で貴方のお立場を理解出来ましたか?
貴方には大それた権限は無く、権原を有する者=管理者=理事長の手下であることが理解出来ましたか?