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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
管理会社から別契約の改修工事や不具合ヵ所修理などの提案が管理組合にきますが、管理会社の息のかかった業者を使い単価もネットなどで調べても1.3から1.5倍ぐらい高く住民からはあまり批判や反対の声がありません。仲介料込みと思うが適正かどうか世間一般もそうなのでしょうか?
フロントマンや管理会社だけが悪い訳ではありません。
居住者のレベルの問題が大きなウエイトを占めています。
理事長が働きすぎる管理組合は、疑問を持ちましょう。
予算内で小さな修繕工事を毎月せっせと行っています。感心してはいけません。
時には、使い込みや我田引水を地で行く理事長がいるのです。
理事会が機能すれば、トラブルは減少しますが、過大な期待はできません。
組合員一人一人が賢くならなければ、何時まで待っても闇の中ですよ。
ありがとうございます529さん非協力的な住民が多いが新理事としてがんばってみます
>フロントマンや管理会社だけが悪い訳ではありません。
>居住者のレベルの問題が大きなウエイトを占めています。
>理事長が働きすぎる管理組合は、疑問を持ちましょう。
理事長が働き過ぎると管理会社が悪く見られるから働かない理事長の場合は管理会社が良く見られる?
とんでもない、上記以下の文章が管理会社に当てはまるくせに、全くフテブテシイ管理会社ですね。
>予算内で小さな修繕工事を毎月せっせと行っています。感心してはいけません。 時には、使い込みや我田引水を地で行く理事長がいるのです。
管理会社も予算内で小さな修繕工事を毎月せっせと行っています。感心してはいけません。
時には、使い込みや我田引水を地で行く管理会社がいるのです。
529さんの意見は組合活動の表裏をついた。
纏め意見です。その一言につきます。
529さんみたいな組合員が多数派のマンションを
購入しましょう。中古マンション購入は自分で足を運んで、
マンションの組合員の管理意識の高低を調べましょう。
530の新理事ですが200戸以上のわりと大きな分譲マンションで賃貸の方も増える傾向にあり管理に無関心派も多く管理会社としてはやりやすいと思います。理事長も定期的に変わるし使い込みなどの心配はしていないが管理会社の提案する通常の管理業務以外の別契約の修繕工事代金とか改修工事・納品単価などが高いがわりとすんなり承認される。これも多数の無関心派が増えつつあるためと考えています
>理事長も定期的に変わるし使い込みなどの心配はしていないが管理会社の提案する通常の管理業務以外の別契約の修繕工事代金とか改修工事・納品単価などが高いがわりとすんなり承認される。
高いか安いかの問題は、どのようにして必要経費を決めたかが問題なのです。
その為には相見積制度を採用し情報を公開することが必要で、その結果が高い安いは参加メンバーの選択によるのです。
530の新理事ですが多くの方々の貴重なご意見有難うございます。必要経費は管理会社が決めます。それだけに不信感が管理会社にあるのです
長期修繕計画案が(30年間)作成されましたが、資金が不足する期間があり、住宅金融機構からの借入金を前提の計画と成っています。
借入書類作成は理事会や修繕委員会では無理と判断し、有料で依頼したいと考えています。
引受先を教えて頂けると助かります。
他人任せの借金は借入の資格はありません。無責任集団そのものです。
>必要経費は管理会社が決めます。それだけに不信感が管理会社にあるのです
総会なり理事会なりで管理組合が決められないことに不信感を持ちます。
過去5年なり10年なりの集計から次年度予算(案)は簡単に計算できます。
536です。(借入金の書類作成を外部委託の件)
今までは有志3名で、理事会に協力し、管理会社変更で年間400万円削減、大規模修繕も委員会中心で管理会社介入阻止、等
各種委員会が立ち上がらない場合に自分たちの財産は自分達で守る考えでここまで来ました。
有志3名も後期の一歩手前となり、力仕事のできる10歳以上若手に引き継ぎたくとも引き受けてなしの現状から
苦手な部分を外部発注したいのですが。取引中の一級建築事務所もあてにならずこのスレで情報を得たいのですが
辛口コメントではなく実務で情報を頂きたいのですが、手前勝手でしょうか。
536さんへ
高齢の方でも、住宅金融支援機構の窓口で不明なところを聞きながら、時間に余裕を持てば作成できます。
事務系の経験が必要ですが。
>苦手な部分を外部発注したいのですが。取引中の一級建築事務所もあてにならずこのスレで情報を得たいのですが辛口コメントではなく実務で情報を頂きたいのですが、手前勝手でしょうか。
管理会社の介入阻止の結果がそのざまでは、管理会社を取替えるか、管理会社を使いこなすことが必要です。
536です。
538さん情報有難うございました。
その他スレを頂いた方お手数をおかけしました。
なんとか借入金なしで行けそうです。
入居者の名簿作成と個人情報保護法との関係
災害等に備えて管理組合、あるいは町会として、
入居者の家族構成について把握しておきたいと思うのですが、
その場合に問題となって来るのが個人情報保護法とのからみです。
皆さんのマンションではどのように管理されていますか?
当マンションでは入居時の入居届け以上のものはなく、
入居後に子供が生まれても、家族の誰かが亡くなっても届け出の義務はなく、
したがって現時点の家族構成はもちろんのこと、
男女の別、年齢の構成などまったく把握されていません。
こんな状態を特に問題とすることもないのでしょうか?
災害、救急等の非常時に備えて、
最低限、名前、男女の別、年齢、部屋の居住者数だけでも把握したいけど、
皆さんのマンションではどうされていますか?
届けて良いマンションと、届けて良くないマンションがある。
管理が正義に反する事が多いマンションは届けない方が良い。
性質の悪い組合の理事や町会の役員から守る必要が発生する。
役員の資質や選任方法を規定した後に届けの可否は本人が選択する。
緊急時の対応は各自で対応すれば良い。
個人情報の公開は強制してはいけない。
民主主義はややこしいのである。
>災害、救急等の非常時に備えて、 最低限、名前、男女の別、年齢、部屋の居住者数だけでも把握したいけど、 皆さんのマンションではどうされていますか?
管理組合としては区分所有者とその代理人しか把握するので精一杯です。
家族の移動、増減はその都度届出・調整する必要があり、管理組合として対処出来るものではありませんし、特に施設に入居、家出など個人情報に抵触する恐れがあります。
>個人情報保護法は5000人以上を扱わないと適用外ですよ。
何とかの一つ覚えとは良く言ったものです。
プライバシーの侵害も個人情報に含まれることは知らないようですね。
個人情報保護法と個人情報の区別が出来ない人がいる様です。
管理組合は区分所有者の団体でその同居人などの家族は直接的には関係ありません。
551さん、その通り
管理組合にマンション管理以外させるなよ。
迷惑だ
管理が満足にできなくなっていいのかよ?
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
その通り!
共同住宅であるマンションの建物や設備の維持管理のため、マンション住民は管理規約に従い生活しなければならないのだ。
オーナーだけでなく、賃貸住民もだよ。
建物や設備の利用について規約をまもること!!
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継 人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会 の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
もちろん、マンションの居住者の全員がその事に同意して資料の提出をしてくれませんでした。
管理者として、災害時に「誰が住んでいるか知りませんでした。」は、許されない事だと考えます。
プライバシーを優先するあまり、弱者救済が遅れることの無いように努めたいものです。
>私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
消防法の勉強をお勧めします。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
○2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
○3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
○4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
○5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
防火管理者さん
消防法で貴方のお立場を理解出来ましたか?
貴方には大それた権限は無く、権原を有する者=管理者=理事長の手下であることが理解出来ましたか?
権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、
当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、
消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、
火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
投稿者の身分のチェックですよ。
共同住宅の管理組合理事長(管理者)は、消防法上の管理権原者になります。
消防法第8条により共同住宅の管理について権原を有する者(管理権原者つまり、管理組合理事長)は、火災、地震等から自分達の共同住宅を守るために、防火管理者を定め、防火管理業務を行わなければなりません。
管理権限者には実刑判決もある
平成19年1月20日兵庫県宝塚市カラオケボックス店火災で、一酸化炭素中毒で3人死亡、5人が重軽傷を負った事件で、調理場でサラダ油の入った鍋を加熱したまま放置して火災を発生させたとして、アルバイト店員に1年6ケ月の禁固刑と、経営者(管理権原者)に対し、下記の消防法違反で4年の禁固刑が科せられました。
防火管理業務違反(法8条1項)
1 防火管理者不選任
2 消防計画未作成
3 消防訓練未実施
防災物品未使用
消防用設備設置義務違反
火災が発生しなくても処分がある!
防火管理者の選任の届出を怠った者 罰金30万円以下又は拘留(消防法44条8項)
8条3項の命令違反=防火管理者選任を命じられたのに選任せず、命令に従わなかった者 懲役6月以下、罰金50万円以下(消防法42条1項1)
懲役・罰金併科(消防法42条2項)
8条4項の命令違反=消防計画に従った防火管理業務を行っていないとき 懲役1年以下、又は罰金100万円以下(消防法41条1項2)
4月からの消費税アップで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の増税分は管理会社に支払う分の実質値上げですが、これを金額が少ないとして雑費処理している管理組合が多い。勿論、管理会社は喜んで黙認をしている。
これは間違いで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の値上げを総会に諮って各組合員が負担すべきものです。
567さん そんな子供じみた意見はどうかな。
管理委託費の消費税が5%から8%になった。
総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか?
そんな事にはならないでしょう。
契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
雑費処理のほうが無理で幼稚。増税分だけの議案はナイセンス。
>総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか? そんな事にはならないでしょう。
少なくとも定額管理委託業務費の各自負担分の値上げですよ。
>契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
一般に契約は消費税改正の場合は無条件にアップすることに同意しているので説明すら必要ない。
しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
>しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
意味不明 管理費を増額ということですか?
なんで雑費で決済するんですか?
管理委託費を105万で契約していれば、4月分から108万になります。
3月分管理委託費105万、4月分管理委託費108万と、記帳すればいいだけです。
予算オーバーになれば、年度決算で「消費税アップのため、予算をオーバーしました」と説明して終わり。
もともと委託契約書には、税別、消費税が別途記載されていて、税率変更には即対応と書いています。
何年も前から論議され、1年以上前から税率アップが分かっているのに、予算に反映できない管理会社なんか
素人集団です。
>意味不明 管理費を増額ということですか?
各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って管理費もその増額分が増額です。
> なんで雑費で決済するんですか?
上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。
>素人集団です。
と大口たたいた割合には敵前逃亡ですか?
経理の話は不得意の様ですね。
半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。
ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
>半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。 ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
業界人か住まいに詳しい人かそれらしい匿名で書き込んでいる割には経理に全く音痴の様ですね。
>管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
との捉え方でこの御仁は経理を全く理解せていないことが分かった。
「このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。」の意味も理解できないで引き算だけの感覚しかないことがはっきりしました。