管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 461 匿名さん

    管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
    1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
    若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
    2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
    3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

  2. 462 匿名さん

    >461
    区分所有者全員が、専有部分の配管工事を修繕積立金でやるといったら
    それは可能ですか?

  3. 463 匿名さん

    ↑はビギナーさんに質問です。

  4. 464 匿名さん

    >460
    >また、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があると>きは、管理組合がこれを行うことができます。

    ということは、総会の普通決議で、共用部分の配管と専有部分の配管を一緒に行うことが
    決まった場合は、専有部分の配管も一緒に管理組合が工事をすることができるんですね。
    しかし、費用は各区分所有者の負担で。

  5. 465 匿名さん

    >460
    その場合、工事費の一部負担はできますか?
    借り入れは住宅支援機構は、融資してくれますが。

  6. 466 匿名さん
  7. 467 匿名さん

    >ビギナーさん
    464と465について教えてください。
    普通決議で効率と今後の雨漏り等を考えれば、共用部分の工事と一緒に
    専有部分の配管も一緒にやるという普通決議が決議された場合は、各戸の
    判断でやらなくてはいいという法律はないし。
    お金の方は、管理組合が借り入れをして、修繕積立金で返済することが
    できるので、やらなくても、増額された修繕積立金は支払っていくことに
    なるし。
    各区分所有者が負担すべきといっても、修繕積立金は各区分所有者が支払って
    いる訳ですからね。

  8. 468 匿名さん

    >共用部分の工事と一緒に専有部分の配管も一緒にやるという普通決議が決議された場合は、各戸の判断でやらなくてはいいという法律はないし。

    逆です。強制は出来ず各戸の判断で自費でやるかやらないかとなります。

  9. 469 匿名さん

    >468
    各戸の判断で自費でやるのと、管理組合が借り入れをして
    修繕積立金で毎月支払っていくのと同じじゃないのかな?
    修繕積立金も借入金も同じように、修繕積立金として、各戸が
    支払っていくことになるのだから。
    修繕積立金の値上げは総会決議で決議されればオーケーですよね。
    そのお金を専有部分の床面積比に基づいて、補填するというか一部
    負担するのはどうですか?

    そもそも、専用部分の配管工事を、共用部分の工事と一緒にすることは
    できるとしながら、費用については区分所有者が負担すべきということ
    自体がおかしいとおもいませんか。

    それに、区分所有者全員が、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に
    行い、費用は修繕積立金を充てるというのはオーケーですからね。
    全員が賛成しているのなら、全く問題ないことですから。

  10. 470 匿名さん

    私もいろいろ書き込んでいますが、できることなら、共用部分と一緒に
    専有部分の配管工事をした方が、ずっと効率的で、経費的にもかなり割安に
    なると思ってカキコミをしているのです。
    配管の劣化は、共用部分の縦管部分より早く劣化してきます。
    そして、専有部分の配管の更新工事は、できる者はいいのですが、全員が
    やれるとは限りませんので。
    築30年を超えてきたマンションは、資産価値も低下し、売ることも、貸す
    こともできなくなります。スラム化へと一直線です。
    そうならないためには、できるだけ早く、この問題に取り組み、修繕積立金の
    早期値上げを検討すべきだと思います。

  11. 471 匿名さん

    う~ん!
    この問題は難しい
    ある程度知識のある人じゃないとついていけないですね。
    しかし、真剣に考えなくてはいけない問題には違いませんが。

  12. 472 匿名さん

    >費用については区分所有者が負担すべきということ自体がおかしいとおもいませんか。
    管理規約をどうぞ読んでください。

    >それに、区分所有者全員が、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に行い、費用は修繕積立金を充てるというのはオーケーですからね。
    そんな規約はあり得ません。
    >全員が賛成しているのなら、全く問題ないことですから。
    全員が賛成なら何でも出来ます、建替えさえもね。

  13. 473 匿名さん

    >472
    >それに、区分所有者全員が、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に行い、費用は修繕積立金を充てるというのはオーケー>ですからね。
    >そんな規約はあり得ません。

    規約自体はないけど、全員賛成なら建て替えでもマンションの土地や建物を売却することも
    可能なんですから、オーケーということでしょう。

  14. 474 匿名さん

    やって御覧なさい。

  15. 475 匿名さん

    >474
    やってごらんなさいとかいってるけど、全員が賛成なら
    何でもできるんでしょう。
    全員が賛成なら、駐車場を売却することも、建て替えも、ペット不可を可に
    することも、7年~8年ごとに大規模修繕工事をすることも何でもできますね。
    駐車場に、店舗を構えて管理組合が商売することもできますよ。

  16. 476 匿名さん

    だからどうなの?

  17. 477 暇入

    20戸以下の小規模高級マンションなら可能です。

  18. 478 ピギナーさん

    福管連の<判例紹介>

    理事長の助っ人になる判例紹介(17)
    【管理組合の負担で専有部分給排水設備の更新工事はできるか】

    http://www.fukukan.net/paper/1403/work_help17.html

  19. 479 匿名さん

    最高裁判決平成12年3月21日裁時1264号3頁
    (判例要旨)集民197号
     マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された配水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法がないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律2条4項にいう「専有部分に属しない建物の附属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。
    主文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
    理由
    上告代理人中村浩紹の上告理由について
     原審が適法に確定した事実の概要は、次のとおりである。
     1 本件建物の七〇七号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については、同室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階下にある六〇七号室の天井裏に配された枝管を通じて、共用部分である本管(縦管)に流される構造となっているところ、本件排水管は、右枝管のうち、右コンクリートスラブと六〇七号室の天井板との間の空間に配された部分である。
     2 本件排水管には、本管に合流する直前で七〇八号室の便所から出る汚水を流す枝管が接続されており、七〇七号室及び七〇八号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。
     3 本件排水管は、右コンクリートスラブの下にあるため、七〇七号室及び七〇八号室から本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、六〇七号室からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はない。
     右事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附属物に当た り、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
     よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
    (裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田昌道)

  20. 480 匿名さん

    479の判例は、給排水管のチェックが階下の部屋からしかできない事例なので、
    特殊事例です。

    478の判例事例が、一般のマンションの事例となるので、読まれると参考になります。
    結論から言えば、専有部分の給排水管の工事を、共用部分の工事と一体として行う
    必要が相当高いので、経費も含め一緒にやるという総会決議は有効となった。
    尚、先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきものであり、不合理な
    取り扱いは無効とした。先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に従い支払え
    との判決がでた。
    臨時総会では、先行工事者には、38万円を支払うとのことであったが、判決では、
    72万円支払えとの判決がでた。

  21. by 管理担当
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