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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 428 匿名さん

    >426
    422のまんかんしさんではないですが、積立金の豊富なマンションは
    まずないと思います。
    豊富なということは、専有部分の配管の取り替え工事までができる
    積立金があるかということではないでしょうか。
    うちのマンションでは、30年の長期修繕計画分の積立金は心配ありません。
    ただ、専有部分の配管までは、積み立てられていません。
    やはり、築10年のマンションですが、今から積み立てていくとしたら、
    かなりの額の値上げが必要になったきますし、やった方がいいのは分かって
    いますが、値上げは難しいと思われます。
    現在は、その検討だけはしていますが。

  2. 429 ビギナーさん

    目先の工事を脩積金でやりたがるのは区分所有者自身の蓄えが少ない証拠ですので先が思いやられます。

  3. 430 匿名さん

    >429
    そういう考えではないのですよ。
    全員ができればいいのですが、やれない者も必ずいるということです。
    やれない者に対しての対応をどうしていくかです。
    借り入れや積立金でやるのも、個人でやるのも結果的には、個人が
    支払っているのには変わりはないですよね。
    住宅支援機構も、管理組合として行う専有部分の配管の工事に対しては、融資をすると
    なっていますから。

  4. 431 匿名さん

    >427さん
    確かに矛盾点もあるかと思いますが、同じ標準管理規約第21条2項には、
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を
    共用部分と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことが
    できるとなっています。
    これについては、管理組合が一体として管理を行うことと、その費用負担は、
    必ずしも(必ずしも)一致するものではないとしてますが、雑排水管の清掃費用はオーケー、
    又、同じ専有部分内にある、インターホンの修理・交換や煙探知機の点検費用も組合
    負担でオーケーとなっていて、明確な線引きはされていません。
    要は、マンションの住民としては、専有部分の配管の取り替えが全て行われる
    にはどうしたらいいのかであって、そのためにはどうしたらいいかということを
    考えていくべきではないでしょうか。

  5. 432 ビギナーさん

    正確に読みましょう。

    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    第21条関係
    1 駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。
    2 バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
    3 本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
    4 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
    5 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

  6. 433 匿名さん

    >432
    平成25年度のマンション管理士の講習での、国交省の「マンション管理士法定講習テキスト」
    での最新の見解は私が述べたような解釈となっています。P155③

  7. 434 匿名さん

    >432
    NOの発想ではなく、YESの発想でいえば、インターホンの設置は専有部分に設置
    してありますが、それを管理組合として一斉に交換するときは、その費用は各区分
    所有者が各自負担しますか。積立金で対応はされてませんか?
    同じことではないんですか。

  8. 435 匿名さん

    たしかに同じだな

  9. 436 匿名さん

    占有部分内にあるものでも、共用部分と
    されているものはある。
    煙感知器等の火災報知設備は、共用部分
    ですよ。
    インターホンも各戸の玄関と住戸内とを
    つなぐだけではなく、火災等の通報、
    全戸への非常連絡設備の機能を持つもの
    があるから、共用部分扱いになっている
    ものもある。

  10. 437 匿名さん

    専有部分の配管やインターホンの交換等、確かにアバウトな面が見受けられます。
    しかし、マンションの維持・保全を行う上で、必要なら積立金だろうが、各人が
    戸別に支払おうが、その出元は同じ区分所有者ということなのです。
    だから、アバウト面があるのではないでしょうか。
    住宅支援機構も、それに対しては管理組合に融資するといってますしね。

  11. 438 ビギナーさん

    別表第2 共用部分の範囲
    1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
    2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
    3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

  12. 439 匿名さん

    >437
    それは標準管理規約のひな形であって、各マンションでインターホンに
    ついては、共用部分となっていないとこもありますよ。
    又、専有部分の配管を共用部分とするには無理があるかもしれませんが、
    例えば、管理は管理組合が行うことができると管理規約の変更をすることは
    可能ではないんですか。
    要するに、共用部分の工事と一緒にするにはどうしたらいいかを考えてみては
    いかがでしょうか。
    出来れば、共用部分の工事と一緒にやった方が、効率も経費的にも効果が
    あるのですから。全て区分所有者のためであり、戸別にやるにしろ、積立金で
    やるにしろ、各区分所有者が負担することには変わりはないんですから、
    もし、総会決議で、専有部分の工事と一緒に専有部分の配管工事も積立金で一緒にした
    場合、提訴されたら敗訴する可能性がありますか?
    もし、積立金に余裕があり、専有部分の工事も一緒にやった場合、提訴されますかね。
    管理できない配管工事の場合は、共用部分との判例はありますが。

  13. 440 匿名さん

    玄関扉の錠は専有部分ですが、全戸一斉に取り替える場合は
    錠部分は各戸負担なんですか?一緒に積立金でやってませんか?

  14. 441 ビギナーさん

    >玄関扉の錠は専有部分ですが、全戸一斉に取り替える場合は錠部分は各戸負担なんですか?一緒に積立金でやってませんか?

    大規模修繕で玄関扉を一斉新替は施錠も含みます。
    それ以外は専用部分ですので各自負担です。

  15. 442 匿名さん

    >441
    錠は専有部分なのに、積立金で支払うのはいいんですよね。
    矛盾しませんか?

  16. 443 匿名さん

      給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水立管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水立管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の支管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り50万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

      *管種別修繕周期
          配管用炭素鋼鋼管 20年前後
          硬質塩化ビニル管 30年前後
          排水用鋳鉄管 30年~40年

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。

  17. 444 ビギナーさん

    専用部分なので各自負担です。
    どのような理由で施錠だけ一斉に新替するのか考えられません。
    不具合で各人は自由に施錠の新替はできますし、その時期は使用頻度、貸与など使用方法で一定ではありません。

  18. 445 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。
      <例> 1戸当り50万円とすれば、15年積み立てる場合は、月2,700円、10年の場合
      は、1戸当り月4,100円の修繕積立金の値上が必要となります。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  19. 446 ビギナーさん

    なんでも公金でと言う気持ちは分からない分けでもありませんが、積立金でも限度があります。
    大規模修繕で脩積金を殆ど使い果たしたときの理事長の精神的負担を考えてみたことありますか?

  20. 447 匿名さん

    >446
    うちの場合は、長期修繕計画にのっとって積立金の額が算出されてますので、
    大規模修繕工事がおわった後でも、積立金の残高はかなりあります。
    というのは、消防設備、高置水槽の交換、エレベーターの交換とかの
    将来発生する費用も積み立てていますので。

  21. 448 ビギナーさん

    これから消費税が増税される段階で金が潤沢にあることは客観的ではありません。
    専有部分の費用まで負担するほど潤沢な脩積金は架空の話に過ぎません。

  22. 449 ピギナーさん

    >>433
    >平成25年度のマンション管理士の講習での、国交省の「マンション管理士法定講習テキスト」での最新の見解は私が述べたような解釈となっています。P155③

    “ 国交省の最新の見解 ”として、「マンション管理士法定講習テキスト」には
    どのように書かれているのでしょうか?

    >>437
    >(専有部分の配管更新工事について)住宅支援機構も、それに対しては管理組合に融資するといってますしね。

    住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資のご案内」の中に、
    その記載はありますか?

  23. 450 匿名さん

    >449
    住宅支援機構には直接電話して確認してますので問題はないと思います。
    私だけでなく、以前この問題について意見を戦わせた方も、実際電話して
    確認されてますので。
    前半の部分はアバウトな部分がありますので、割愛しますが、それより、
    費用部分を負担するのが可能かについて、検討してみてはいかがですか?

  24. 451 匿名さん

    住宅支援機構に聞けば、下記の規約があれば融資の条件に適いますと答えますよ。
    1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。

  25. 452 匿名さん

    マンションの管理を理事会が行っていく中には、管理規約違反になることも
    かなり存在します。
    例えば、理事会決議で、監事もそれに参加してたり、規約に規定されてないのに、配偶者が理事会に
    出席したり、配偶者が理事になったりしているマンションもあります。
    又、普通決議と特別決議をまちがって決議したりとかも。

    正規の手続きをして、専有部分の配管工事を、共用部分と一緒に行い、その経費を積立金で処理
    した場合、もし、それが規約違反だといって、提訴して、受理され(多分受理はされないでしょうが)
    万が一勝訴したとしても、やってしまったものはどうしようもないですよね。
    管理組合(理事長)が敗訴したとしても、それの弁済は区分所有者全員でやることになっています。
    ということは、意味がないことになりますので、裁判所は提訴しても受理しないと思います。
    理事長が罰せられることはないのです。善意の行為ですので。

  26. 453 ビギナーさん

    だから何でもありでは町内会か親睦団体に過ぎません。

  27. 454 ピギナーさん

    >>452

    ダラダラ投稿の纏め(結論)がこれですか。
    恐れ入りました。

    拠りどころの “ 国交省の最新の見解 ” は何処へ???

  28. 455 匿名さん

    >453
    私が書き込んだ長文読みましたか?
    費用部分を管理組合が負担するというのはどうですか?
    私のマンションでは、これは許容範囲という見解のもと、積立金の値上げの
    試算をしているところです。
    マンションは、手を加えれば100年でももちます。
    但し、設備部分に手を加えなければ、30年後からはスラム化していき、
    資産価値はなくなり、手放さなくても、快適なマンションライフは送れなく
    なります。
    今(築10年)から値上げすれば、20年間積立できますので、1戸当たり月の積立金の
    値上げ額は、1,500円程度に納まります。1戸当たり35万円として算出。

  29. 456 ビギナーさん

    >私のマンションでは、これは許容範囲という見解のもと、積立金の値上げの 試算をしているところです。

    随分便利な理屈ですね、昔のように管理費、脩積金を規約で決めようと言う意見も出て来るでしょう。

  30. 457 匿名さん

    >456
    元々管理費や積立金は使用細則で決められているでしょう。
    変更する場合も、普通決議で決めるでしょう。

  31. 458 匿名さん

    443と445については、積立金に余裕があり、専有部分の配管工事も
    積立金でやろうと思っているマンションにとっては、いいたたき台に
    なると思うよ。
    是非参考にしてみてください。
    そして、問題があるところや改善した方がいいところがあれば、是非
    ご教授ください。

  32. 459 ビギナーさん

    >元々管理費や積立金は使用細則で決められているでしょう。 変更する場合も、普通決議で決めるでしょう。

    昔は規約の中で規定していたが、中々値上げの賛同を得られず仕方なく普通決議にした経緯があった。

  33. 460 ビギナーさん

    3. 配管、配線について

     配管、配線に関する専有部分と共用部分の区分については、その設置目的、設置場所、その物の性質、維持管理の状況等によって判断することになります。
     標準管理規約では、設備については、「専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。」こととされていますが、「専有部分の専用に供される」か否かは、そのものの設備機能に着目して決定することとされています。(同規約7条3項及び同条コメント参照)。
     標準管理規約別表第2「共用部分の範囲」では、給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分が、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管が共用部分であるとされています。

     
    4. 専有部分と共用部分の区分と費用の負担の関係について

     敷地及び共用部分等の管理については管理組合がその責任と負担においてこれを行い、専有部分の管理については当該専有部分を所有する区分所有者がその責任と負担においてこれを行うものとされています(区分所有法19条、同法21条、規約21条1項)。
    しかし、標準管理規約では、共用部分のうち専用使用権が設定されているバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、1階に面する庭、屋上テラス等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うこととされています(規約21条1項ただし書き)。
     また、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。例えば、構造上一体となった配管については、共用部分及び専有部分を管理組合が管理を行うこととすることができます。ただし、この場合の費用の負担については、注意が必要です。配管の清掃等に要する費用は、管理組合が管理費を充当することが可能ですが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、あくまで各区分所有者が実費に応じて負担すべきものです(規約21条2項及び同コメント)。

  34. 461 匿名さん

    管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
    1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
    若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
    2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
    3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

  35. 462 匿名さん

    >461
    区分所有者全員が、専有部分の配管工事を修繕積立金でやるといったら
    それは可能ですか?

  36. 463 匿名さん

    ↑はビギナーさんに質問です。

  37. 464 匿名さん

    >460
    >また、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があると>きは、管理組合がこれを行うことができます。

    ということは、総会の普通決議で、共用部分の配管と専有部分の配管を一緒に行うことが
    決まった場合は、専有部分の配管も一緒に管理組合が工事をすることができるんですね。
    しかし、費用は各区分所有者の負担で。

  38. 465 匿名さん

    >460
    その場合、工事費の一部負担はできますか?
    借り入れは住宅支援機構は、融資してくれますが。

  39. 466 匿名さん
  40. 467 匿名さん

    >ビギナーさん
    464と465について教えてください。
    普通決議で効率と今後の雨漏り等を考えれば、共用部分の工事と一緒に
    専有部分の配管も一緒にやるという普通決議が決議された場合は、各戸の
    判断でやらなくてはいいという法律はないし。
    お金の方は、管理組合が借り入れをして、修繕積立金で返済することが
    できるので、やらなくても、増額された修繕積立金は支払っていくことに
    なるし。
    各区分所有者が負担すべきといっても、修繕積立金は各区分所有者が支払って
    いる訳ですからね。

  41. 468 匿名さん

    >共用部分の工事と一緒に専有部分の配管も一緒にやるという普通決議が決議された場合は、各戸の判断でやらなくてはいいという法律はないし。

    逆です。強制は出来ず各戸の判断で自費でやるかやらないかとなります。

  42. 469 匿名さん

    >468
    各戸の判断で自費でやるのと、管理組合が借り入れをして
    修繕積立金で毎月支払っていくのと同じじゃないのかな?
    修繕積立金も借入金も同じように、修繕積立金として、各戸が
    支払っていくことになるのだから。
    修繕積立金の値上げは総会決議で決議されればオーケーですよね。
    そのお金を専有部分の床面積比に基づいて、補填するというか一部
    負担するのはどうですか?

    そもそも、専用部分の配管工事を、共用部分の工事と一緒にすることは
    できるとしながら、費用については区分所有者が負担すべきということ
    自体がおかしいとおもいませんか。

    それに、区分所有者全員が、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に
    行い、費用は修繕積立金を充てるというのはオーケーですからね。
    全員が賛成しているのなら、全く問題ないことですから。

  43. 470 匿名さん

    私もいろいろ書き込んでいますが、できることなら、共用部分と一緒に
    専有部分の配管工事をした方が、ずっと効率的で、経費的にもかなり割安に
    なると思ってカキコミをしているのです。
    配管の劣化は、共用部分の縦管部分より早く劣化してきます。
    そして、専有部分の配管の更新工事は、できる者はいいのですが、全員が
    やれるとは限りませんので。
    築30年を超えてきたマンションは、資産価値も低下し、売ることも、貸す
    こともできなくなります。スラム化へと一直線です。
    そうならないためには、できるだけ早く、この問題に取り組み、修繕積立金の
    早期値上げを検討すべきだと思います。

  44. 471 匿名さん

    う~ん!
    この問題は難しい
    ある程度知識のある人じゃないとついていけないですね。
    しかし、真剣に考えなくてはいけない問題には違いませんが。

  45. 472 匿名さん

    >費用については区分所有者が負担すべきということ自体がおかしいとおもいませんか。
    管理規約をどうぞ読んでください。

    >それに、区分所有者全員が、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に行い、費用は修繕積立金を充てるというのはオーケーですからね。
    そんな規約はあり得ません。
    >全員が賛成しているのなら、全く問題ないことですから。
    全員が賛成なら何でも出来ます、建替えさえもね。

  46. 473 匿名さん

    >472
    >それに、区分所有者全員が、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に行い、費用は修繕積立金を充てるというのはオーケー>ですからね。
    >そんな規約はあり得ません。

    規約自体はないけど、全員賛成なら建て替えでもマンションの土地や建物を売却することも
    可能なんですから、オーケーということでしょう。

  47. 474 匿名さん

    やって御覧なさい。

  48. 475 匿名さん

    >474
    やってごらんなさいとかいってるけど、全員が賛成なら
    何でもできるんでしょう。
    全員が賛成なら、駐車場を売却することも、建て替えも、ペット不可を可に
    することも、7年~8年ごとに大規模修繕工事をすることも何でもできますね。
    駐車場に、店舗を構えて管理組合が商売することもできますよ。

  49. 476 匿名さん

    だからどうなの?

  50. 477 暇入

    20戸以下の小規模高級マンションなら可能です。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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