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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
何でも無原則に総会に掛ければ個人負担も回避できる癖を作ると先々に不都合が生じることになりましょう。
積立金の豊富なよそのマンションの心配までビギナーさんがする必要は無いでしょう
専有部分の枝管については、各区分所有者がするのが基本ですね。
しかし、全員取り替えをするでしょうか。
できる者はいいけど、できない者に対してのフォローをしなければ、
雨漏りマンションになってしまいます。
これについては、やらないマンションは別に構わないですよ。
やる方向で検討するマンションはないんですかね。
いずれ間違いなく配管は劣化しますからね。
そして、漏水が始まっても、できる者とできない者がいる。
階下の者は迷惑千万だね。
ぬれた時は、損害賠償だけは、保険でしてくれるけど。
そんなマンションには住みたくないね。
専有部分の配管については、現在その必要性が認められて、
修繕積立金の値上げを始めたマンションも多くなってきたよね。
どうせやるなら、1年でも早くやるにこしたことはないしね。
規約の改正もその中身をいろいろ検討しなければならないし。
修繕積立金の値上げが無理なマンションも多いからね。特に
年金生活者が多いマンションでは、値上げは難しいらしい。
庶民的なマンションも値上げは無理だよ。
現在の生活が精いっぱいだから。
>積立金の豊富なよそのマンションの心配までビギナーさんがする必要は無いでしょう
常識的なことを述べただけです。
ここ数年の新築マンションで脩積金の豊富なマンションはないのが常識です。
>426
422のまんかんしさんではないですが、積立金の豊富なマンションは
まずないと思います。
豊富なということは、専有部分の配管の取り替え工事までができる
積立金があるかということではないでしょうか。
うちのマンションでは、30年の長期修繕計画分の積立金は心配ありません。
ただ、専有部分の配管までは、積み立てられていません。
やはり、築10年のマンションですが、今から積み立てていくとしたら、
かなりの額の値上げが必要になったきますし、やった方がいいのは分かって
いますが、値上げは難しいと思われます。
現在は、その検討だけはしていますが。
目先の工事を脩積金でやりたがるのは区分所有者自身の蓄えが少ない証拠ですので先が思いやられます。
>429
そういう考えではないのですよ。
全員ができればいいのですが、やれない者も必ずいるということです。
やれない者に対しての対応をどうしていくかです。
借り入れや積立金でやるのも、個人でやるのも結果的には、個人が
支払っているのには変わりはないですよね。
住宅支援機構も、管理組合として行う専有部分の配管の工事に対しては、融資をすると
なっていますから。
>427さん
確かに矛盾点もあるかと思いますが、同じ標準管理規約第21条2項には、
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことが
できるとなっています。
これについては、管理組合が一体として管理を行うことと、その費用負担は、
必ずしも(必ずしも)一致するものではないとしてますが、雑排水管の清掃費用はオーケー、
又、同じ専有部分内にある、インターホンの修理・交換や煙探知機の点検費用も組合
負担でオーケーとなっていて、明確な線引きはされていません。
要は、マンションの住民としては、専有部分の配管の取り替えが全て行われる
にはどうしたらいいのかであって、そのためにはどうしたらいいかということを
考えていくべきではないでしょうか。
正確に読みましょう。
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
第21条関係
1 駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。
2 バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
3 本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
4 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
5 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
>432
NOの発想ではなく、YESの発想でいえば、インターホンの設置は専有部分に設置
してありますが、それを管理組合として一斉に交換するときは、その費用は各区分
所有者が各自負担しますか。積立金で対応はされてませんか?
同じことではないんですか。
たしかに同じだな
占有部分内にあるものでも、共用部分と
されているものはある。
煙感知器等の火災報知設備は、共用部分
ですよ。
インターホンも各戸の玄関と住戸内とを
つなぐだけではなく、火災等の通報、
全戸への非常連絡設備の機能を持つもの
があるから、共用部分扱いになっている
ものもある。
専有部分の配管やインターホンの交換等、確かにアバウトな面が見受けられます。
しかし、マンションの維持・保全を行う上で、必要なら積立金だろうが、各人が
戸別に支払おうが、その出元は同じ区分所有者ということなのです。
だから、アバウト面があるのではないでしょうか。
住宅支援機構も、それに対しては管理組合に融資するといってますしね。
別表第2 共用部分の範囲
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
>437
それは標準管理規約のひな形であって、各マンションでインターホンに
ついては、共用部分となっていないとこもありますよ。
又、専有部分の配管を共用部分とするには無理があるかもしれませんが、
例えば、管理は管理組合が行うことができると管理規約の変更をすることは
可能ではないんですか。
要するに、共用部分の工事と一緒にするにはどうしたらいいかを考えてみては
いかがでしょうか。
出来れば、共用部分の工事と一緒にやった方が、効率も経費的にも効果が
あるのですから。全て区分所有者のためであり、戸別にやるにしろ、積立金で
やるにしろ、各区分所有者が負担することには変わりはないんですから、
もし、総会決議で、専有部分の工事と一緒に専有部分の配管工事も積立金で一緒にした
場合、提訴されたら敗訴する可能性がありますか?
もし、積立金に余裕があり、専有部分の工事も一緒にやった場合、提訴されますかね。
管理できない配管工事の場合は、共用部分との判例はありますが。
玄関扉の錠は専有部分ですが、全戸一斉に取り替える場合は
錠部分は各戸負担なんですか?一緒に積立金でやってませんか?