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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>359
将来の消費税の値上げ額を算出するのに、経費節約とか持ち出したらだめだよ。
何もない現在と同じ状態で消費税の増額分を、値上げするにはどうしたらいいかで考えないとね。
それから関係ないことだけど、定額委託業務費を税額と分けて考えれば分かることだよ。
5%だろうが8%だろうが、定額委託業務費に対してそのときの税額を支払うんだからね。
もういい加減、消費税の値上げに対して、節約とかは関係ないというのが分からないとね。
節約等は、値上げがなくてもやればいいだけのこと。
例えば、今後10年間管理費を値上げしなくて、経費の使用額も同じだとしたら、予備費は
間違いなく足りなくなってくるよね。(当然収入も同じ)
>> 359 増税分を予備費で消化すると… 管理会社への支払の増額
>うちはそうする予算案が配布されそうだけど なんでそうなるのか説明してほしい
再送
「管理会社への支払の定額管理委託業務費の増税分を予備費で消化するとは何と情けないことよ。
管理会社への支払の増額以外の何物でもないよ。」
マンション標準管理委託契約書の別表1で示したように
定額委託業務費月額内訳
一事務管理業務費 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
五 管理報酬 月額 円
消費税額等 月額 円
この消費税の増額は4月からこの契約書の別表の定額委託業務費月額の増額であることは明白です。
>362
事務管理業務費は管理組合が支払うものなんだよ。
それに対して税額を支払う。
税金は国に支払わなければならないもの。
その税額は当然管理組合が支払うものだよね。
事務管理業務費という対価に対して、税金を払うのは当然。
商品を買えば消費税を支払うでしょう。
360と361は別人だよ。
>362
委託業務費の税金は管理組合が支払うもの。
委託業務費(委託業務費+税額)の3%増を支払うんではない。
あくまで、委託業務費の3%増を支払うということ。
これが管理会社にうまく操られていることになるの?
>この消費税の増額は4月からこの契約書の別表の定額委託業務費月額の増額であることは明白です。
消費税がアップするだけであって、委託業務費がアップする訳じゃないよ。
消費税額の3%増額じゃないんだからね。
360だけど、おれも「契約書の別表の書換の必要性」は理解できてないけど~
四項の「建物・設備管理業務費 月額」を分離でもすんのかな…
再送。
(法令改正に伴う契約の変更)
第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
>>362 の表は、マンション標準管理委託契約書の別表1における
【内訳明示例1】であると思われるが、消費税の改定があった場合は、
最後の【消費税額等】の金額のみが変更となる(注)のであって、
【一 事務管理業務費 ~ 五 管理報酬】の金額は、消費税額等が
含まれていない金額であるから変更はない。
(注)
マンション標準管理委託契約書 第22 条 但書
「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。」
>>370 における訂正(1行目)
(誤)別表1
(正)別紙1
<参考>
マンション標準管理委託契約書
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額
合計月額○○円
【消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円】
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。
管理会社も消費税のことで、管理組合から搾取しようとは
思わないと思うけどね。
再送。
>定額委託費は予備費で吸収できるんでしょう。
これが管理会社の言いなり思考ですね。これは毎月定額で支払うべきものですから吸収出来る出来ないの問題ではなく管理会社への実支払額の増額です。これ以外の一般管理費は実行して始めて3%の値上げになります。
>374
消費税の増額分は、管理会社への支払いじゃないんですよ。
商品と一緒で、消費税が付加されてるが、それはその商店に
納めるけど、その商店が代行して国に消費税を納めるんだよ。
それに定額だろうと何だろうと、支払う時に消費税を付加して支払うんでしょう。
定額委託費だろうと一般の経費だろうと、実行してから消費税は課されるんです。
定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
>定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
へーえ、それでは支出明細には単独の消費税の項目が別枠で計上されるんだ。
そんな決算書を見てみたいね。
予備費は通帳からもってくるんだよ。実際の支払いは通帳からということ。
予算で、委託費が5%になっていれば、8%になれば予算オーバー
になるよね。
それを、帳簿上は予算オーバーにするんだけど、支払いは通帳から支払われる。
そのオーバー分を予備費からもってくることにするんだよ。
実際は、予備費からはもってこないだろうがね。
予備費は、全体の予算がオーバーしないようにするためのものだよ。
その予備費が全然なく、全体の予算をオーバーすれば、総会を開催して別途徴収するか借入をするか等を
しなければならない。
そうならないように、予備費が設定されているんだからね。
>そのオーバー分を予備費からもってくることにするんだよ。
>実際は、予備費からはもってこないだろうがね。
遂に支離滅裂になりましたね。
> 374
> これが管理会社の言いなり思考ですね。
> これは毎月定額で支払うべきものですから吸収出来る出来ないの問題ではなく管理会社への実支払額の増額です
消費税率5%で毎月定額で支払うべき額が105万だったとしたら
4月分以降は108万になるよね… 管理会社への実支払額の増額 これは分かった
で、なんで「管理会社の言いなり思考」になるのかさっぱり分からんのだけど~