- 掲示板
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>346
定額委託業務費とその他の経費に消費税が同じように掛かるのは理解できたかな?
ということは、管理会社に操られているとかは関係ないということだよね。
いままで、あなたの書き込みは本気ではなかったんでしょう。
>若し、増税ではなく定額委託業務費の増額とした場合は管理会社への支払ですから当然増額分の各組合員の配分及び管理会社>の継続の可否を含めて判断せざるを得ないでしょう。この様に他の出費とは違うのです。
本気だったら、こんなことは書き込む筈がないからね。
消費税のことについての書き込みなんだからね。
今までの、僕の書き込みを冷静にもう一度読んでごらんよ。
>定額委託業務費とその他の経費に消費税が同じように掛かるのは理解できたかな?
当然です、しかし貴方は全経費予算に3%増税分を値上げすべきと言いましたね。
私は予備費(5〜10%)があるので、予算が実行された場合にのみ適用すれば良いと言いましたね。
定額委託業務費については4月から実行されますね、しかも長く引用したように、管理委託契約書の別表1の消費税部分が変更されますね。即ち予算段階ではなく今月からの実施ですから予算段階の他の経費と性格が違いますが貴方には理解できない様ですね。貴方が言うようにこれとて予備費でやれとの意見は管理会社は喜ぶだけです。
>ということは、管理会社に操られているとかは関係ないということだよね。 いままで、あなたの書き込みは本気ではなかったんでしょう。
>若し、増税ではなく定額委託業務費の増額とした場合は管理会社への支払ですから当然増額分の各組合員の配分及び管理会社の継続の可否を含めて判断せざるを得ないでしょう。この様に他の出費とは違うのです。
>本気だったら、こんなことは書き込む筈がないからね。 消費税のことについての書き込みなんだからね。 今までの、僕の書き込みを冷静にもう一度読んでごらんよ。
管理委託契約の別表胃1の定額委託業務費の増税は定額委託業務費本体の増額の場合と同じく別表1の変更にほかならないのです。従って、金額は少量でも区分所有者の専用部分の床面積費の割合で配分し、組合員の毎月の管理費を値上げするのが当然です。この管理費の内の委託業務費を除いた一般管理費の増税額とこれに基づく管理費の月額を増額すべきか否かは当期の実績と過去複数年の実績を見て判断すべきものなのです。
管理会社に操られないようにするにはこの点を明確にしなければなりません。
定額委託業務費の如何なる種類の増額でも区分所有者の専用部分の床面積費の割合で配分し、組合員の毎月の管理費を値上げするのが当然です。
さもないと管理会社の定額委託業務費本体の増額も予備費でなんとか吸収できる理屈になり、このことは管理費収支の次期繰越金部分の減額に通じる事になりかねません。従って、定額委託業務費は他の一般管理費とは性格が全く異なるのです。
>350
まず、消費税アップ後の経費については、全て8%の消費税をしはらわなければならないのです。
これは、委託費だろうと他の経費だろうと同じなのです。
そして、消費税アップの試算をする場合は、過去の経費から繰越金を差し引いて計算すると
私はいいましたよね。
予備費は収支報告書にはありますが、予算書には計上されないのですよ。
>350
275で下記のように書き込みをしましたよね。
>消費税がアップした分の試算は、難しく考えることはありません。
>過去数年分の、管理費で繰越金を除いた年平均の3%を掛ければいいだけのことです。
>修繕積立金の場合は、長期修繕計画で、総工事費の3%を掛けるだけです。
>その分を、管理費の場合は、3%の増額経費計÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月のアップ額です。
>修繕積立金の場合は、総工事費の3%÷年数÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月の値上げ額です
予備費については、前期決算書の数字はTAXは使用済みなんです。
委託費は事務管理費と税額は別計算になっているでしょう。
5%の時は5%で計算し、8%になればその税率で計算するから、管理会社が得をするということ
はないでしょう。
>予備費は収支報告書にはありますが、予算書には計上されないのですよ。
間違いです。収支報告書の収支どちらにあるのかしら?
何回も記述済みですが予算書に記載のない項目や予算金額を超える支出に備えて予算支出総額の5〜10%の金額を予備費として計上するのが常識です。
再送。
>275
それは大変だ!
管理費、修繕積立金を実際に消費しない内に増税分値上げするとは!
一般には3%増額の分を管理費にしても脩積金にしても消費を節約することに努力し、2,3年後の実績を見て調整、値上げの有無を検討するのが管理組合としての勤めだろう。
今現実に起こっているのは管理委託業務費つまり管理会社への4月分の増額の問題に過ぎない。
しかしこれとて結果として管理費の一部を占めるのだから各自の管理費は業務費増税分を値上げして置かないと今年度収支決算書、貸借対照表に矛盾が生じることになる。
収支報告書では、予備費は使用済みの額を記載(当然税込)
予備費の予算のあまりは、次期繰越金となる。
>過去数年分の、管理費で繰越金を除いた年平均の3%を掛ければいいだけのことです
どうやらこれが正解のようですね。
管理会社とか予備費とかもちだしてくるから、分からなくなったんだろう。
>過去数年分の、管理費で繰越金を除いた年平均の3%を掛ければいいだけのことです どうやらこれが正解のようですね。
一般には3%増額の分を管理費にしても脩積金にしても消費を節約することに努力し、2,3年後の実績を見て調整、値上げの有無を検討するのが管理組合としての勤めだろう.。
>管理会社とか予備費とかもちだしてくるから、分からなくなったんだろう。
管理会社に洗脳されている人には理解できないだろうね。
管理会社への支払の定額管理委託業務費の増税分を予備費で消化するとは何と情けないことよ。
管理会社への支払の増額以外の何物でもないよ。
> 359 増税分を予備費で消化すると… 管理会社への支払の増額
うちはそうする予算案が配布されそうだけど
なんでそうなるのか説明してほしい
>359
将来の消費税の値上げ額を算出するのに、経費節約とか持ち出したらだめだよ。
何もない現在と同じ状態で消費税の増額分を、値上げするにはどうしたらいいかで考えないとね。
それから関係ないことだけど、定額委託業務費を税額と分けて考えれば分かることだよ。
5%だろうが8%だろうが、定額委託業務費に対してそのときの税額を支払うんだからね。
もういい加減、消費税の値上げに対して、節約とかは関係ないというのが分からないとね。
節約等は、値上げがなくてもやればいいだけのこと。
例えば、今後10年間管理費を値上げしなくて、経費の使用額も同じだとしたら、予備費は
間違いなく足りなくなってくるよね。(当然収入も同じ)
>> 359 増税分を予備費で消化すると… 管理会社への支払の増額
>うちはそうする予算案が配布されそうだけど なんでそうなるのか説明してほしい
再送
「管理会社への支払の定額管理委託業務費の増税分を予備費で消化するとは何と情けないことよ。
管理会社への支払の増額以外の何物でもないよ。」
マンション標準管理委託契約書の別表1で示したように
定額委託業務費月額内訳
一事務管理業務費 月額 円
二 管理員業務費 月額 円
三 清掃業務費 月額 円
四 建物・設備管理業務費 月額 円
ア ○○業務費 月額 円
イ ○○業務費 月額 円
ウ ○○業務費 月額 円
五 管理報酬 月額 円
消費税額等 月額 円
この消費税の増額は4月からこの契約書の別表の定額委託業務費月額の増額であることは明白です。
>362
事務管理業務費は管理組合が支払うものなんだよ。
それに対して税額を支払う。
税金は国に支払わなければならないもの。
その税額は当然管理組合が支払うものだよね。
事務管理業務費という対価に対して、税金を払うのは当然。
商品を買えば消費税を支払うでしょう。
360と361は別人だよ。
>362
委託業務費の税金は管理組合が支払うもの。
委託業務費(委託業務費+税額)の3%増を支払うんではない。
あくまで、委託業務費の3%増を支払うということ。
これが管理会社にうまく操られていることになるの?
>この消費税の増額は4月からこの契約書の別表の定額委託業務費月額の増額であることは明白です。
消費税がアップするだけであって、委託業務費がアップする訳じゃないよ。
消費税額の3%増額じゃないんだからね。
360だけど、おれも「契約書の別表の書換の必要性」は理解できてないけど~
四項の「建物・設備管理業務費 月額」を分離でもすんのかな…
再送。
(法令改正に伴う契約の変更)
第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
>>362 の表は、マンション標準管理委託契約書の別表1における
【内訳明示例1】であると思われるが、消費税の改定があった場合は、
最後の【消費税額等】の金額のみが変更となる(注)のであって、
【一 事務管理業務費 ~ 五 管理報酬】の金額は、消費税額等が
含まれていない金額であるから変更はない。
(注)
マンション標準管理委託契約書 第22 条 但書
「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。」
>>370 における訂正(1行目)
(誤)別表1
(正)別紙1
<参考>
マンション標準管理委託契約書
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額
合計月額○○円
【消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円】
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。
管理会社も消費税のことで、管理組合から搾取しようとは
思わないと思うけどね。
再送。
>定額委託費は予備費で吸収できるんでしょう。
これが管理会社の言いなり思考ですね。これは毎月定額で支払うべきものですから吸収出来る出来ないの問題ではなく管理会社への実支払額の増額です。これ以外の一般管理費は実行して始めて3%の値上げになります。
>374
消費税の増額分は、管理会社への支払いじゃないんですよ。
商品と一緒で、消費税が付加されてるが、それはその商店に
納めるけど、その商店が代行して国に消費税を納めるんだよ。
それに定額だろうと何だろうと、支払う時に消費税を付加して支払うんでしょう。
定額委託費だろうと一般の経費だろうと、実行してから消費税は課されるんです。
定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
>定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
へーえ、それでは支出明細には単独の消費税の項目が別枠で計上されるんだ。
そんな決算書を見てみたいね。
予備費は通帳からもってくるんだよ。実際の支払いは通帳からということ。
予算で、委託費が5%になっていれば、8%になれば予算オーバー
になるよね。
それを、帳簿上は予算オーバーにするんだけど、支払いは通帳から支払われる。
そのオーバー分を予備費からもってくることにするんだよ。
実際は、予備費からはもってこないだろうがね。
予備費は、全体の予算がオーバーしないようにするためのものだよ。
その予備費が全然なく、全体の予算をオーバーすれば、総会を開催して別途徴収するか借入をするか等を
しなければならない。
そうならないように、予備費が設定されているんだからね。
>そのオーバー分を予備費からもってくることにするんだよ。
>実際は、予備費からはもってこないだろうがね。
遂に支離滅裂になりましたね。
> 374
> これが管理会社の言いなり思考ですね。
> これは毎月定額で支払うべきものですから吸収出来る出来ないの問題ではなく管理会社への実支払額の増額です
消費税率5%で毎月定額で支払うべき額が105万だったとしたら
4月分以降は108万になるよね… 管理会社への実支払額の増額 これは分かった
で、なんで「管理会社の言いなり思考」になるのかさっぱり分からんのだけど~
>375
>定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
管理会社が泣いて喜ぶのを説明しましょう。
定額管理委託業務費 税率% 税額 管理会社への支払額
100万円とすると 5 5万円 105万円
100万円 8 8万円 108万円
月額差額 3万円
年間差額 36万円
税率10%になれば 24万円増
この差額分が収入-支出=次期繰越額を食い荒らすことになる。この事は本来必要な一般管理費も増税される上に更に年間36〜60万円を食い荒らされることになる。
この損失を減らすためには100万円の定額管理委託業務費の増税分を減らす以外の方法はない。その為には管理組合が増税分を管理費を値上げするか100万円より安い管理会社に変更すかしかない。
それを何も考えずに、次期繰越額【予備費を含む】から補填しようとの考えだから管理会社は泣いて喜ぶことになる。
今や今回の増税は管理会社にとっては10年前の適正価格の管理会社への変更ブームの再来ではないかと危惧している現実だ。
従って、貴方は管理会社の者か理屈の分からない人かでしょう。
>383
やっぱり何にも分かっていなかったんだね。
税金は管理会社に収めるけど、そのお金は国に納めるという構図が
わかっていないんだね。
商店の例でも説明したように、物を買えば消費税が付加されるよね。
この消費税も商店の利益と思っているんじゃないの?
それにね、今回提案したのは、消費税がアップした時の、1戸当たり月の
値上げ額の算出の仕方だったと思うんだけどね。
現状と同じ条件であった場合、確実に予備費が減少してくるので。
値上げをしなければ、経費の節約とかをしなければ不足するのは間違いないからね。
しかし、あくまで、現状と同じ条件でという訳だから、値下げや経費の節約とかは
除外して考えるべきなんだよ。
383の書き込みは話しにならないよ。撤回した方がいいかもね。
これがスタートだったんです。
>消費税がアップした分の試算は、難しく考えることはありません。
>過去数年分の、管理費で繰越金を除いた年平均の3%を掛ければいいだけのことです。
>修繕積立金の場合は、長期修繕計画で、総工事費の3%を掛けるだけです。
>その分を、管理費の場合は、3%の増額経費計÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月のアップ額です。
>修繕積立金の場合は、総工事費の3%÷年数÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月の値上げ額です
>今月からの消費増税の対策は済みましたか?
>管理費値上げですよ。
>386
管理費の値上げといっているから、関連性はあるじゃないですか。
私は、途中で参加したんですが、385で書き込みをして、それに対しての
応酬をしてきたのですよ。
383削除依頼したらどうですか。恥ずかしいでしょう。
>389
何管理会社さんとは。
僕はマンションの理事だよ。
管理委託費にかかる消費税は管理会社が負担するものなの?
5%のときは管理組合で、8%になればその増額分は管理会社が
負担するとはどう考えてもおかしいだろう。
>僕はマンションの理事だよ。
>管理委託費にかかる消費税は管理会社が負担するものなの?
それなら管理委託契約書を見たことはあるでしょう。そこに定額管理委託業務費(月額)の内訳があり、一番下に消費税を書く欄があります。
これに基づいて組合は毎月管理会社に支払っているのです。これが今月から5%相当額が8%相当額に変わったのです。
>5%のときは管理組合で、8%になればその増額分は管理会社が 負担するとはどう考えてもおかしいだろう。
どこから引用したのか出鱈目は言わないほうが宜しいですよ。
>最初はもっとまともな考えの持ち主と思っていたけど、がっかりだね。 いくら、バトルに負けたからといって、開き直りは、見苦しいだけだよ。 今から、正当化しようとして頑張っても、ボロが出るだけだよ。 今まであなたが書き込んだことが検証されることになるからね。 敗れた者は、静かに去るのみ。
そんな愚痴ばかり言わないで反論をどうぞ!
>393
もう退散しなさい。
これ以上同じテーマでバトルもないでしょう。
もう結論は出たんですからね。
開き直り以外の何ものでもなく、見苦しいだけだよ。
でも、あんな理論で良く頑張ったと思うよ。
感心感心
遂にネタ切れですか?
勉強してから出直してください。