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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>314さん
区分所有者が専有部分の工事をする場合は、理事長の承認をもらわなければ
なりませんが、その場合は基本的には、管理会社は関与しないのが普通ですよ。
区分所有者からは、工事の仕様書とかを提出されますが、それを検索して承認
するかどうかの判断を理事長がします。
そして、その工事が終了したら、理事が共用部分等の工事をしていないかを
チェックするのが一般的です。
この役割を、管理員に依頼する方法もありますが、その際は、委託契約書で
明確にしておく必要があります。
工事を依頼するのは、管理会社と決めつけておられますが、あくまで、工事を
依頼する業者を決めるのは管理組合です。
そして、その工事に関しては、管理会社が関係なくても、共用部分の工事で
あれば、管理委託契約の基幹事務の中に、マンションの維持又は実施の調整に
関する企画又は実施の調整という項目があり、管理会社以外の業者に行わせる場合でも
実施の調整を行うことが決められています。
但し、これはあくまで共用部分の工事に関してというか、管理組合が行う工事に
関してのものです。