管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 182 匿名さん

    そんなことは誰でも知っている常識。

  2. 183 匿名さん

    くだらないことより >177 や >178 に書き込みできないの?

  3. 184 匿名さん

    それは無理だよ。管理会社に任せっきりだから。

  4. 185 匿名さん

    うちの重要事項説明書の記載内容

    ハ方式
    収納口座・・・通帳(管理組合理事長名義)印鑑(理事長保管)
    保管口座・・・同上
    毎月翌月末に、修繕積立金は保管口座へ移動


    ハ方式って収納と保管口座が一つと理解していたのだが?
    ちなみに管理業務は全部委託。よくわからん。

  5. 186 匿名さん

    うちの重要事項説明書の記載内容

    方式・・・記載なし
    収納口座(管理費口座)・・・通帳(理事長名義・管理会社保管)印鑑(会計担当理事保管)
    保管口座(積立金口座)・・・同上
    残額は引き続き収納口座で管理する。管理組合はこれを承諾するものとする。
    ただし、管理組合の指示により保管口座へ振り替えることとする。

    印鑑は理事会決議で他の役員に変更可となっているが、決議なしでなぜか理事長が保管している。

  6. 187 匿名さん

    (改正後) 重 要 事 項 説 明 書 ( 第 四 面 )
    4-2 法第76条の規定により管理する財産の管理の方法
    修繕積立金等の種類        金 銭 ・ 有価証券
    管 理 方 法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号 イ ・ ロ ・ ハ
           項 目        収納口座  保管口座  収納・保管口座
    口 座 名 義 管理組合法人
           管理者等( )
          マンション管理業者
          その他( )
    預貯金通帳・印鑑等の 保管者
          通帳
          印鑑
          その他( )
          備 考

    修繕積立金等金銭の 収納方法
    収納に関する再委託先
    修繕積立金等金銭の 保管及び管理の方法
    <出納フロー図>


    有 価 証 券

    5 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    定額委託業務費  定額委託業務費の額  合 計 月 額   円
                      消 費 税 額 等   円
                      消費税額等抜き価格  円
             支 払 期 日
             日 割 計 算
    定額委託業務費以外の費 用の支払の時期及び方法

    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/kokusodo_h21047.pdf

  7. 188 匿名さん
  8. 189 匿名さん

    重要事項説明書 はお役所に管理組合をダマしておりませんとの証明であり、
    一番大切なのはこの重要事項説明書の内容を含む管理組合と管理会社間で締結する管理委託契約書の内容である。これがともすると管理会社任せの管理組合が多いのは困ったものだ。せめて標準管理委託契約書とそのコメントを最低条件として参考にして貰いたいものだ。
    所が今回の一部改訂は財産の分別管理方式が主となり管理組合の一番不得意な分野なので重要事項説明書にとらわれて管理委託契約の内容の改訂の書き込みがないのが残念だ。
    管理会社主導で改訂されれば管理組合側に混乱を生むことを危惧する。

  9. 190 匿名さん

    マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正する省令が平成22年5月1日に施行、これ以降に管理委託契約を締結、更新するものから下記事項が適用されるが皆さんの組合ではどの様に管理委託契約を改訂しましたか?
    1 財産の分別管理(第87条第2項関係)
    金銭である財産の分別管理の方法として、
    イ 修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末 日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人)に移し換える方法
    ロ 修繕積立金を保管口座(管理組合を名義人)に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から 当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法
    ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する方法
    の3種類を定めることとする。
    2 保証契約の締結(第87条第3項関係)
    管理業者がイ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法 による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の額の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない旨を定めることとする。
    ただし、次のいずれにも該当する場合は、保証契約を締結する必要は無い。
    一  修繕積立金等金銭が管理組合等を名義人の収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合
    二  マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
    3 印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)
    修繕積立金等金銭をイからハまでの方法により管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等について、原則として管理業者が管理してはならない旨を定めることとする。
    4 会計の収支状況に関する書面の交付等(第87条第5項関係)
    管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めることとする。

  10. 191 匿名さん

    マンション管理業者に対する監督処分について
    国土交通省関東地方整備局長は、平成23年5月17日株式会社信陽ほか4社に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第 149号:以下「法」という。)に基づく監督処分を行った。
    http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000039428.pdf
    業務停止命令の主な処分内容及び処分理由は下記のとおり。

    1 処分年月日 平成23年5月17日
    2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
    3 処分の内容 ○法第82条の規定に基づく業務停止命令(45日間)
    (1)業務停止期間 平成23年6月1日から平成23年7月15日
    (2)停止を命ずる業務の範囲
    4 処分理由
    被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた管理組合において、収納代行方式に該当する財産の分別管理方法を実施していたにも関わらず、保証契約 が締結されていなかった。(法第76条違反)
    また、複数の管理組合において、管理事務報告が管理業務主任者をして報告さ れていなかった。(法第77条第1項違反)

    1 処分年月日 平成23年5月17日
    2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
    3 処分の内容 ○法第82条の規定に基づく業務停止命令(37日間)
    (1)業務停止期間 平成23年6月1日から平成23年7月7日
    (2)停止を命ずる業務の範囲
    4 処分理由
    被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた管理組合において、新規契約時に区分所有者全員に対し、重要事項説明書が交付されず、重要事項説明会も開催されなかった。(法第72条第1項違反)

    1 処分年月日 平成23年5月17日
    2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
    3 処分の内容 ○法第82条の規定に基づく業務停止命令(22日間)
    (1)業務停止期間 平成23年6月1日から平成23年6月22日
    (2)停止を命ずる業務の範囲
    4 処分理由 被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた複数の管理組合において、
    管理事務報告を管理業務主任者をして報告されていなかった事例があった。 また、管理事務報告が遅滞していた事例があった。(法第77条第1項に違反)

  11. 192 匿名さん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係
    お知らせ
    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000269.html
     「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
       <施行:平成22年5月1日(業者標識の表記事項など一部については、平成21年5月1日)>
     「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
       <平成21年10月2日(建設流通政策審議官通達)>
     
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」については、下記のサイトをご参照下さい。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)
     【法令データ提供システム】
     
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令」については、下記のサイトをご参照下さい。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年七月四日政令第二百三十八号)
     【法令データ提供システム】
     
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」については、下記のサイトをご参照下さい。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年七月十九日国土交通省令第百十号)
     【法令データ提供システム】
     
    マンションの管理の適正化に関する指針
    「マンションの管理の適正化に関する指針」については、以下に掲載しています。 
      マンションの管理の適正化に関する指針
     
    総合政策局長通達、不動産業課長通達
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行」については、以下に掲載しています。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(総合政策局長通達)(PDF形式)
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)(PDF形式)
    平成21年一部改正省令適用後(平成22年5月1日に施行されるマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)による改正後の規定が適用になった以降をいう。以下同じ。)は、以下のように改正された通達が適用になります。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)(PDF形式)
     
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に伴う新規分譲マンションの売買時における暫定的な管理受託契約の適正化」については、以下に掲載しています。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に伴う新規分譲マンションの売買時における暫定的な管理受託契約の適正化について(PDF形式)
     
    「マンション管理業務主任者の登録に係る「実務経験」 」については、以下に掲載しています。
      マンション管理業務主任者の登録に係る「実務経験」について(PDF形式)
     
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等」については、以下に掲載しています。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について(PDF形式)
     
    重要事項説明書様式及び記載例については、以下に掲載しています。 
      重要事項説明書様式(PDF形式 129KB)
      記載例(PDF形式) ※(社)高層住宅管理業協会の記載例
    平成21年一部改正省令適用後は、以下のように改正された様式が適用になります。
      重要事項説明書様式(PDF形式 129KB)
      記載例(PDF形式) ※(社)高層住宅管理業協会の記載例
     
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等」については、以下に掲載しています。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等について(PDF形式)
    平成21年一部改正省令適用後は、以下のように改正された通達が適用になります。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等について(PDF形式)
     
    また、参考資料を以下に掲載しています。
      参考資料1 分別管理フロー(PDF形式)
      参考資料2 分別管理フロー(PDF形式)
     
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等」については、以下に掲載しています。
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF形式)
      新旧(PDF形式)
      重要事項説明書新旧(PDF形式)
     
    「マンション標準管理委託契約書の改訂(平成21年10月2日)」については、以下に掲載しています。
      マンション標準管理委託契約書の改訂について(PDF形式)
     
    マンション標準管理委託契約書及びコメント(平成21年10月2日)については、以下に掲載しています。
      マンション標準管理委託契約書〈本文〉(テキスト形式)
      マンション標準管理委託契約書〈本文、別紙1、別紙2〉(PDF形式)
      マンション標準管理委託契約書〈別表第1~第4〉(PDF形式)
      マンション標準管理委託契約書コメント(PDF形式)
     
    改訂前のマンション標準管理委託契約書及びコメント(平成15年4月9日)については、以下に掲載しています。
      マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書について(PDF形式)
      マンション標準管理委託契約書〈本文〉(テキスト形式)
      マンション標準管理委託契約書〈本文、別紙、別表第一、第二〉(PDF形式)
      マンション標準管理委託契約書〈別表第三、第四〉(PDF形式)
      マンション標準管理委託契約書コメント(PDF形式)
     
    マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
    「マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」については、以下に掲載しています。
      マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF形式)
     

  12. 193 匿名さん

    「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の概要
    http://www.mlit.go.jp/common/000141884.pdf
    マンションの修繕積立金に関するガイドライン
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/tsumitate2304.pdf

  13. 194 匿名さん

    「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」 の改正の概要
    http://www.mlit.go.jp/common/000146047.pdf

  14. 195 ビギナーさん

    マンションの会計理事になってしまいました。
    当マンションは財産管理が旧原則方式なんですが、法改正前から毎月ではなく年2、年1で収納口座から保管口座に修繕積立金・電波障害積立金を資金移動しています。ただし、どちらの口座も管理組合名義口座で印鑑は理事長が管理しているので、それぞれの会計が混同しないようにとの意味合いで口座を2つに分けているというところです。ペイオフの関係上2口座とも決済性預金です。
    昨年の法改正で、1月分ごとの資金移動が原則とありますが、それは旧収納代行方式と旧支払一任代行方式が必須で、収納・管理のどちらの口座の印鑑を理事長が管理し、管理組合は 管理費の請求すら支出伺に支払伝票持ってマンションに依頼に来る場合、毎月資金移動って必要ですか?

  15. 196 ビギナーさん

    マンションの会計理事になってしまいました。
    当マンションは財産管理が旧原則方式なんですが、法改正前から毎月ではなく年2、年1で収納口座から保管口座に修繕積立金・電波障害積立金を資金移動しています。ただし、どちらの口座も管理組合名義口座で印鑑は理事長が管理しているので、それぞれの会計が混同しないようにとの意味合いで口座を2つに分けているというところです。ペイオフの関係上2口座とも決済性預金です。
    昨年の法改正で、1月分ごとの資金移動が原則とありますが、それは旧収納代行方式と旧支払一任代行方式が必須で、収納・管理のどちらの口座の印鑑を理事長が管理し、管理会社は 管理費の請求すら支出伺に支払伝票持ってマンションに依頼に来る場合、毎月資金移動って必要ですか?


  16. 197 匿名さん

    修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、 規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
    「平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について」よりコピペ

  17. 198 匿名はん

    東急コミニティを他社へ変更しようと考えています。
    現在の管理体制は、コンシェルジェ、管理人、管理担当者、警備員の構成で、日中は(たぶん)常駐してます。
    コンエシェルジェという名ばかりの気の利かない女性と管理担当者の怠慢には我慢なりません。
    都内で、(たぶん)規模の大きいマンションを管理できるような優秀な人材を擁しているおすすめの会社がありましたら、ご紹介いただけますでしょうか。
    よろしくお願いします。

  18. 199 匿名さん

     まともな管理会社なら管理組合滞納率を事前に聞いてくるのでこれが10パーセントを越えているなら断る。
    これがまともな管理会社の正しい反応です。管理会社も管理組合住民をきちんと見ているところは選考に入れるべきです。
     また何でも出来ます的プレゼンをする業者はNGです。大手であれば大体提供サービスに変わりはありません。
    最後に管理会社を変える目的は何かを考えるべきです。
     財政がしんどい、というならサービスの低下は我慢するということで独立系も選択肢という風にすれば、名前で選んで失敗ということから回避できるはずです。
     リプレイスでご飯を食べている僕がいうのですから間違いありません。では。

  19. 200 匿名さん

    >また何でも出来ます的プレゼンをする業者

    >リプレイスでご飯を食べている僕がいうのですから間違いありません。
    は似てるんじゃないの?

    書いてある他のことには特に異論はありませんが。

  20. 201 匿名さん

    >198
    合人社をお薦めします。
    いい会社ですよ。

  21. 202 匿名さん

    会計理事になられた人、理解出来たかしら。

  22. 203 匿名さん

    合人社が一番いいというのは理解できたけど。

  23. 204 匿名さん

    余程困っている会社の様だね。この様な会社は避けるのが当然ですね。

  24. 205 匿名さん

    しかし、合人社が管理しているマンションは多いけどね。
    多いということはそれだけいいということのバロメーターじゃないかな。
    一番とまではいわないけど、中々いい会社であるのは間違いないと思うよ。
    マンションのために精一杯頑張ってくれるという評判だし。
    一度管理会社を呼んで話しだけでも聞いてみる価値はあると思う。

  25. 206 匿名さん

    こんな所に書かれる会社は要注意は確かだ。
    おれおれXXに引っ掛かる人が後を断たないのと同じよ。
    これがそれだけ良いとのバロメーターかね。

  26. 207 匿名さん

    合人社はいい管理会社でしょう。

  27. 208 匿名さん

    合人社のレベルは他の管理会社に比べると確かに優れて
    いるのは間違いないと思う。
    会社の姿勢が顧客本位だから社員もそれを励行しているんだろうね。
    良くやってると思うよ、合人社の社員は。

  28. 209 匿名さん

    恥ずかしい。

  29. 210 匿名さん

    合人社に良い社員がいないとは思わない。ただその当たる確率がどの程度かという問題である。
    また業界共通事項だが良い社員ほど、ストレスがたまる仕事なので長続きしない傾向にある。
    そうなったとき交代時のフォロー体制等を確認しておくとよい。

    何でも出来ます的提案するところは「大丈夫です。」と回答するが、「何がどう大丈夫何ですか。」と質問した時のリアクション顔を見れば大体そこの会社のレベル分かるけど。
    その時抽象的回答をしているような会社ならヤメておくべき、詐欺師的トークが出来る方は熱弁するけど、冷静に頭の中で反芻したら論理矛盾しているから。

    はぃこれでご飯を食べているものです。

    またスレにドンドン書き込みどうぞ!

  30. 211 匿名さん

    ↑大型物件で同行する統括クラス例えば東京F 大阪H なんかこの質問したら顔が歪むよ! 
    だって問題あった時の対応を確約して宣誓する内容に積極的回答をしているのを見たことがない。
    それで受注がとれなかったら福井所長に現場が変な物件だったのでこちらから断りを入れました。
    と回答して事を済ましている。

  31. 212 匿名はん

    以前住んでたマンションの管理会社が東急コミニティ-だったんですが、その時に防火管理者契約を結んでいたにも関らず、 防火管理者を選任し忘れていたという信じられない事実が発覚したことがありました。
    当時の理事が某政治家(海江田●●)だったため、クレ-ムを入れたところ、社長がわざわざ謝りに来たそうです。
    普通のサラリ-マンである我々区分所有者が文句をいったところで、真剣に聞いてくれない会社のようですが、
    政治家に文句を言われると社長が出てくるなんてふざけすぎです。
    社長が謝罪しただけで済んだのかは知りません(政治家と東コミの間で問題解決したかは知りません)が、
    管理組合としてはとりあえず問題解決でした。

  32. 213 匿名さん

    普通のサラリーマンと国会議員が同じわけないです。
    総務委員会で取り上げられたらどうするんですか。

  33. 214 匿名さん

    >普通のサラリ-マンである我々区分所有者が文句をいったところで、真剣に聞いてくれない会社のようですが、

    当たり前でしょうよ。それで良くサラリーマンが務まりますね!

  34. 215 匿名さん

    管理会社は管理組合と管理委託契約を結んでいるのであって、その区分所有者とは全く無関係であること位が分からないの?

  35. 216 匿名さん

    そうですね。
    管理組合も管理会社と管理委託契約を結んでいるのであって、その従業員とは全く無関係であることですね。

  36. 217 匿名さん

    >管理組合も管理会社と管理委託契約を結んでいるのであって、その従業員とは全く無関係であることですね。

    違うね。 この辺が安サラリーマンには理解出来ないようだね。
    管理組合は管理会社の従業員に管理委託契約違反があれば即指摘可能で更に改善指示も可能だヨーン。

  37. 218 匿名はん

    いずれにしろ海江田ちゃん辞めちゃうみたいだし、俺も東急コミの社長に直々に謝罪してもらえうよう政治家を目指そう。

  38. 219 匿名

    別に正しい指摘なら
    一般人の理事長でも
    社長出てくることがあるよ。

    最初は担当が抵抗してうやむやに
    しようとするのでそこは突破する
    必要があるが。

  39. 220 申込予定さん

    >No.215

    >by 匿名さん 2011-07-06 13:03:56


    >管理会社は管理組合と管理委託契約を結んでいるのであって、
    >その区分所有者とは全く無関係であること位が分からないの?

    区分所有者が集まって管理組合を作ってんだろう?
    君の説は「我々は日本という国を相手にしている。
    お前ら日本人は相手にしてないのだ」
    という幼稚園児のレベルだ。

  40. 221 入居済み住民さん

    管理規約の中の役員の項目で、理事長および副理事長は理事の互選で選出すると書いてあって、実際は
    輪番制導入していた場合(理事長・副理事長・理事・幹事 役員4名体制で順番に回ってくる場合は、
    規約に書いてある、理事長および副理事長は理事の互選で選出するは削除の必要ありますか?

  41. 222 匿名さん

    >>220

    >区分所有者が集まって管理組合を作ってんだろう?
    >君の説は「我々は日本という国を相手にしている。
    >お前ら日本人は相手にしてないのだ」
    >という幼稚園児のレベルだ。

    いや、そのまんまだと思うんだが、国家間で話をしているときは国相手でしょ。国民の一人ひとりなんて相手にしてないでしょ

  42. 224 入居済み住民さん

    築20年ほどのマンションに住んでいるのですが、最近雨漏りがありました。壁側からあるようで、管理人に問い合わせ
    見てもらったのですが、その後の対応がまったく無いです。再び問い合わせたりしたのですが、様子みたいとか、時間がかかるとかで、2ヶ月ほど何の連絡も無い。放っておかれている気もする。専門家が一度見に来ましたが、さっと見て特に
    窓周りに異常は無いと言うことですが、個人的には窓の上の壁から雨漏りがあると思われる。しかし、どうも
    その辺が管理人に伝わらない感じです。
     マンションの上階に住んでいますが、壁の調査方法とか無いのだろうか。どこのマンションも雨漏りの対応はこんなものだろうか。
     まあ、半分愚痴ですが、大雨ある度に雨漏りが気になり気になる。また、風向きや雨の強さにより有ったり無かったり
    ですが、結構強度の雨漏りがある。

  43. 225 匿名さん

    >224
    雨漏り調査は保険に入っていれば保険で100万までは調査費用がでますよ。

  44. 226 匿名

    マンションには規約がありますが、規約は国が定めた法律ですから殆どどのマンションも同じ物ですが、各マンションには規則があります。この規則と規約を同義語に使う人がいますが、マンション内規則は規約なのですか?

  45. 227 匿名さん

    >マンションには規約がありますが、規約は国が定めた法律ですから

    どんな法律か述べよ。

  46. 228 匿名さん

    >227
    また君は、こんなとこにまで顔出して引っ掻き回そうとしているんか!

    マンションの規約は、国が定めた法律と同じだと言ってるんですよ!

  47. 230 匿名さん

    マンション管理規約は法律ではないよ。公法ではない私的なルールに過ぎない。

  48. 231 224

     ご返答、ありがとうございます。

     個人的に火災保険には入っています。マンション側の保険もあるとは思います。

     

     

  49. 232 匿名さん

    >>229
    こいつは理事経験もないドあほだろう。

  50. 233 匿名さん

    雨漏りは跡がないと何もわからないし
    確認しようとして壁壊したところで違ったら誰が誰の金で復旧するわだということにしかならない
    外側から見たところでわからない
    雨漏りだとしても保険によっては担保されない
    管理組合の費用負担

    訴えるなら管理組合相手にして その後の管理会社をつつく
    管理組合が管理会社を叩く構図を上手く作る方が良い

  51. 235 匿名さん

    300戸で築20年のマンションです。最近1ッ月以内にアイホンのインターフォンを全戸更新をしました。
    時々専有部より原因不明の語法が管理室に発報します。施工業者及び大手の管理会社に原因調査をさせますが、
    原因が不明で回答がありません。どなたか原因を予測できる方が投稿してください。
    宜しくお願い致します。配線の全部は交換できず、古い配線は使用せざるおえなかったみたいです。

  52. 236 匿名さん

    NO235です。
    アイホンの品名はらくタッチです。
    共同住宅用で 品番は VHK-RMB=Rです。
    価格は300戸合計3035万円でした。

  53. 237 匿名さん

    深夜に質問しても、誰もいないよ。
    営業時間内に頼むね。

  54. 238 匿名さん

    今月からの消費増税の対策は済みましたか?
    管理費値上げですよ。

  55. 239 匿名さん

    >238さん
    うちは、消費税が10%になった月から値上げすることを総会で
    承認をもらいました。
    過去5年の管理費の支出の平均をだし、それに5%を計算し、
    戸数と12ヶ月で割った額を算出しました。
    たいした額にはなりませんが、値上げしておかないと、いずれ
    足りなくなりますからね。

  56. 240 匿名さん

    管理費より修繕積立金の方が影響が大きいのではないか。

  57. 241 匿名さん

    >239
    >249
    勘違いしてますね。
    今月から管理費を値上げしないと困りますよ。

  58. 242 大規模マンション住人

    うちはじゃぶじゃぶ会計なので、消費税が加わっても毎年余剰金が発生します。
    すでに億単位の余剰金が管理費会計にプールされています。
    どうするのが正しいのか。。。

    ちなみに修繕積立も現時点では、不足見込みはありません。

  59. 243 匿名さん

    マンション管理業者(以下「管理業者」という。)が課税事業者である場合、 管理業者がマンション管理組合(以下「管理組合」という。)から受け取る管 理事務に要する費用については、管理委託につき課されるべき消費税の額に ついて、管理事務に要する費用の改定等転嫁の措置が必要となるものである こと。
    なお、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第1 49号。以下「マンション管理適正化法」という。)第72条第2項に規定す る「同一の条件」には、消費税の額の変更も含むものであること。
    2.管理業者が免税事業者である場合も、管理業務又は修繕工事等のために必 要な資材の購入や役務の提供等の仕入れについて消費税の増額分が上乗せさ れるため管理事務に要する費用の改定が必要になることも考えられること。
    3.管理業者と管理組合との管理委託契約の締結に当たっては、管理事務に要する費用の内訳として、当該管理委託につき課されるべき消費税の額及び消 費税抜きの額を明示すること。

  60. 244 匿名さん

    >241
    現在のところ、繰越金がかなりあるので、当面は値上げしなくていいのですが、
    将来的には、不足するでしょうから、10%時からということにしています。
    修繕積立金も余裕があるのですが、いずれ値上げは必要でしょうね。

  61. 245 匿名さん

    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費(註:管理委託業務費を含む)
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。

  62. 246 匿名さん

    (法令改正に伴う契約の変更)
    第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
    ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。

  63. 247 匿名さん

    >246
    第22条は何の条項?
    区分所有法ではないでしょう。
    あなたのとこの規約なんじゃないですか?
    あなたのとこの規約なら、そのようにすればいいだけのことです。
    しかし、他のマンションには適用されません。

  64. 248 役員3年目

    中規模マンションの役員をしています。

    皆さんのマンションでは管理組合名義で備品等を購入する場合、
    お金の流れはどのようになっていますか?

    当マンションでは、日常自由に支出できるプール金は用意されていないので、
    その都度役員の誰かが立て替え払いをし、領収書を管理会社の方にまわすと
    管理会社の方から、約二ヵ月後に立て替えした人の銀行口座に振り込まれるという流れになっています。
    この場合の振り込み手数料も、結局は管理組合費の中から支出されるという無駄なことをしています。

    こんな流れでは、万単位の金額を立て替えた人の資金負担は相当なものです。

    管理組合としてある程度の額、たとえば10万円くらいの仮払い金枠を用意しておき、
    小口の買い物をした場合は、領収書と引き換えにその中から現金を出費できるように改めたいと考えていますが、
    皆さんのマンションでは、備品等の小口の出費はどのように管理されていますか?

    管理会社にしっかり財布のヒモを握られていて、管理組合の自由にならないという感じです。

    管理組合名義のお金なのだから、せめてもう少し自由さがあってもいいと思うのですが・・・


  65. 249 匿名さん

    >248
    うちの場合は、必要なお金がいるときは、管理員が理事長と会計担当に印鑑をもらい、
    フロント又は管理員が銀行にいって引き下ろしています。
    これが普通のやり方ではないでしょうか。
    現金を手元においておくと間違いの元になりますよ。
    1万円以内の金額は小口扱いでもいいでしょうが。

  66. 250 匿名さん

    >第22条は何の条項?

    中味を見ても判断できないとは!
    「委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 」でもわからないの?
    当然、管理委託契約書でしょうよ。今月から管理委託業務費は契約変更なしに増額されると言うことです。
    その結果、委託業務費を含む管理費は当然に増額しないと原資が不足しますよ。
    貴方の所は適用しないのは変ですね。

  67. 251 匿名さん

    >当マンションでは、日常自由に支出できるプール金は用意されていないので、 その都度役員の誰かが立て替え払いをし、領収書を管理会社の方にまわすと管理会社の方から、約二ヵ月後に立て替えした人の銀行口座に振り込まれるという流れになっています。

    一番危険なマンションですね。
    管理会社と役員の癒着が起こりやすい仕組みそのものですね。
    理事長数回していますが手持ち現金の必要性は全く感じていません。

  68. 252 匿名さん

    >250
    委託業務費だけのことなんだね。
    うちの場合は、予備費に余裕があるので、当面値上げしなくても
    十分なんだよ。
    だから、10%の時に上げるように総会決議しているんだよ。
    別に10年ぐらいは値上げしなくてもいいんだけどね。

  69. 253 匿名さん

    >委託業務費だけのことなんだね。 うちの場合は、予備費に余裕があるので、当面値上げしなくても十分なんだよ。

    管理規約違反ですね。

  70. 254 匿名さん

    >253
    管理規約違反?何が?

  71. 255 役員3年目

    >うちの場合は、必要なお金がいるときは、管理員が理事長と会計担当に印鑑をもらい、
    フロント又は管理員が銀行にいって引き下ろしています。
    これが普通のやり方ではないでしょうか。

    >現金を手元においておくと間違いの元になりますよ。
    1万円以内の金額は小口扱いでもいいでしょうが。


    現金を手元においておくと、間違いの元になるということについては
    おっしゃるとおりです。

    管理組合名義の預金口座は当然いくつかありますが、
    それはすべて管理会社が管理してて、
    消耗品や備品購入の都度、管理会社以外の人が引き下ろせる状況にはありません。

    なので専用の口座を新設し、その口座にプール金を入れておくようにしたいということです。

  72. 256 匿名さん

    >管理規約違反?何が?
    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

  73. 257 役員3年目

    >理事長数回していますが手持ち現金の必要性は全く感じていません。

    新規性のあることを何もしない管理組合なら、必要性は感じないのではと思います。

    私達のマンションは、より快適なマンション暮らし実現に向けて
    いろいろと新しい企画を打ち出したりするので、
    その都度物品購入代として現金支払いが生じてくるということです。

    継続的な付き合いのある業者に対してではなく、まったく新規の業者に対して
    支払いをしたい場合、どのような流れで出費されていますか?

    という意味の質問でした。

  74. 258 匿名さん

    >いろいろと新しい企画を打ち出したりするので、その都度物品購入代として現金支払いが生じてくるということです。

    立派な理由を付けて実態は会食費、呑み代を捻出する行為に他なりません。

  75. 259 役員3年目

    >立派な理由を付けて実態は会食費、呑み代を捻出する行為に他なりません。

    そういう風に決め付けてしまうというのは如何なものでしょうか?

    そういう目でしか見ることが出来ない人が現実にいるということは、残念なことです。

    管理組合宛の領収書の管理をしっかりやってるので、そんな不正は出来ないし、したいとも思いません。

  76. 260 匿名さん

    >そういう風に決め付けてしまうというのは如何なものでしょうか?

    現金を動かす行為はこの位に決めつけないと公金横領は無くならいのです。
    理由は全く関係なく人間の問題なのです。その内に泣きを見ることになりましょう。

  77. 261 匿名さん

    第6条(支払等) 支払いは別に定めるものを除き、原則として振り込みとする。
    なお、振り込み以外で支払いを為す場合には、会計担当理事は理事長の承認を得るものとする。

  78. 262 匿名さん

    当方は管理会社の委託教務費増税で管理費は1.5%アップになった。

  79. 263 匿名さん

    それに実行すれば3%浪費するわけだから予算は不十分となり次年度の管理費、脩積金の増額につながる分けだ。

  80. 264 役員3年目

    >現金を動かす行為はこの位に決めつけないと公金横領は無くならいのです。
    >理由は全く関係なく人間の問題なのです。その内に泣きを見ることになりましょう。

    幸いなことに、私どものマンションの理事には、そんな事をする人は1人もいません。
    改めるべきは、貴方のそういう思い込みではないでしょうか?

  81. 265 匿名さん

    >幸いなことに、私どものマンションの理事には、そんな事をする人は1人もいません。

    何とノー天気な人よ。
    現金は止めて原則通りに管理会社を使っての振込で会計担当理事と管理会社のダブルチェックが普通です。

  82. 266 匿名さん

    消費増税対策は無知に等しいね。
    屁理屈ばかりで現実は理解できないのでしょう。

  83. 267 役員3年目

    >現金は止めて原則通りに管理会社を使っての振込で会計担当理事と管理会社のダブルチェックが普通です

    そんなことまで管理会社に頼ろうなど、端から思っていませんので・・・。
    これからは、これまでの管理会社主導から、管理組合主導に持っていきます。

  84. 268 匿名さん

    立派な心構えです。
    それに、予算案を作る時は予備費は全管理費予算の5%以下にすることですね。

  85. 269 匿名さん

    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。

  86. 270 匿名さん

    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
    費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

  87. 271 匿名さん

    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
    ない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
    四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
    五 長期修繕計画の作成又は変更
    六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
    資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
    七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の
    ための修繕積立金の取崩し
    八 修繕積立金の保管及び運用方法
    九 第21条第2項に定める管理の実施
    十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
    十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
    十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
    十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

  88. 272 匿名さん

    管理組合の支出には様々ありますが、消費税の課税対象となる主なものとしては、管理業務を管理会社へ委託する場合に支払う委託業務費、清掃業務費、設備管理業務費、電気料、水道料等の公共料金、インターネット利用料、大規模修繕工事費に代表される修繕工事費、リース料等が挙げられます。
    委託業務費
    管理会社による管理業務は、原則として一か月単位の役務提供のため、平成26年4月以後、提供される役務については、新税率(8%)が適用されます。例えば、平成26年4月分の委託業務費を平成26年3月31日以前に前払いする場合には、新税率(8%)が適用されます。
    なお、国土交通省の公表する標準管理委託契約書においては、消費税法等の税制の制定または改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する旨の条項が設けられています。
    (法令改正に伴う契約の変更)
    第22条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。

  89. 273 匿名さん

    委託業務費3%アップを含む管理費等(管理費、修繕積立金)は総会決議案件となる分けだ。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
    ない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法

  90. 274 匿名さん

    管理会社の多くは消費増税分は黙っていても頂けるから黙して語らずを決め込んでいる。
    下手に動くと値上げと誤解され本体の委託費の値下げで対処しろと言われかねない。
    今後一般修繕費、大規模修繕費の増税で管理費等の値上げは必定だ。

  91. 275 匿名さん

    >272
    消費税がアップした分の試算は、難しく考えることはありません。
    過去数年分の、管理費で繰越金を除いた年平均の3%を掛ければいいだけのことです。
    修繕積立金の場合は、長期修繕計画で、総工事費の3%を掛けるだけです。
    その分を、管理費の場合は、3%の増額経費計÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月のアップ額です。
    修繕積立金の場合は、総工事費の3%÷年数÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月の値上げ額です。
    簡単でしょう。

  92. 276 匿名さん

    >275
    それは大変だ!
    管理費、修繕積立金を実際に消費しない内に増税分値上げするとは!
    一般には3%増額の分を管理費にしても脩積金にしても消費を節約することに努力し、2,3年後の実績を見て調整、値上げの有無を検討するのが管理組合としての勤めだろう。
    今現実に起こっているのは管理委託業務費つまり管理会社への4月分の増額の問題に過ぎない。
    しかしこれとて結果として管理費の一部を占めるのだから各自の管理費は業務費増税分を値上げして置かないと今年度収支決算書、貸借対照表に矛盾が生じることになる。

  93. 277 ピギナーさん

    >>275 に関する疑問点

    1.消費税が5%から8%に改定された場合、価格は2.86%のアップとなる。
    2.管理費・修繕積立金が、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて
      算出されている場合、>>275 の方法は適切ではない。

  94. 278 匿名さん

    >276
    値上げする場合は予定経費から計算するものでしょう。
    使った分だけの消費税アップ分を毎年計算して徴収するの?

    >277
    共用部分の持ち分比で算出するぐらいは常識の範囲でしょう。
    予定経費の3%で計算すればいいんですよ。

  95. 279 277

    >>278
    >共用部分の持ち分比で算出するぐらいは常識の範囲でしょう。

    管理費・修繕積立金が、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて
    算出されているのであれば、支出増の負担についても、
    各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて計算しなければならず、
    支出増の負担について、各区分所有者が同じ金額の負担をするという
    >>275 の考え方は誤りです。

  96. 280 匿名さん

    >276
    予算と実績が違ってくるだけだよ。
    その修正は、予備費があるでしょう。
    次年度以降、総会で値上げを提案すればいいんだよ。

  97. 281 匿名さん

    >279
    だから、それは常識の範囲内のことだから、計算式にはいれてないだけのこと。
    当然、共用部分の持ち分比で計算するんだよ。
    計算式の分は、あくまで平均の1戸当たり月の値上げ分。
    これを持ち分比で計算するのは常識の範囲といっているんだよ。
    支出増分を持ち分比で計算する必要はないよ。
    持ち分比で1戸当たり月の値上げ額を徴収するんだから、後は、その中から
    支出すればいいだけのことだよ。

  98. by 管理担当
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3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸