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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
俺の組合では古いマンションなので契約改訂は契約書本文は標準管理委託契約書に従い、名称変更に従って別表は書換え程度だったが別表第1は大幅に変更した。
決算報告は従来の組合の請求時に毎月書面報告を加え、出納については従来の収納代行方式を大もめにもめたが従来の原則方式に代えさせ全ての通帳は理事長名義とさせ保証契約必要のない収納口座(管理費など)と保管口座(修繕積立金)とし収納口座の残額は保管口座に移す事無く、多額になった場合にのみ総会決議で修繕積立金(保管口座)に振替ることにした。長期修繕計画書の10年見直しの問題は従来通りとし改訂しなかった。
早速の書き込み有難う御座いました。
収納代行方式を原則方式に代えさせたとはうらやましい限りです。私どもの理事会は管理会社の案を待っている状態です。
この種の問題は輪番制の理事会では難しいだろうね。
それこそ管理会社は自分達を規制する法律改定とばかり会社の都合の良い様にされてしまう。
長期修繕計画書の作成なんか簡単に別契約にされて実質的に委託費値上げされるね。
補修工事と保険についての質問です。
先の震災&余震で、マンション内外の外壁面タイルにかなりのひび割れが発生しました。
管理人が各所チェックしましたが、「施工会社が震災の影響で忙しい」と
先日、やっと施工会社の担当者が来て管理人と各所を確認しました。
しかし、見て回ったのは外廊下面や1階建物外周などの歩いて回れる共用部だけでした。
たまたま見かけたので聞いてみたところ「理事会より見える場所を優先でまず補修」との
話があったそうで、外壁面は後日(後回し)なんだそうです。
幾つかのお宅からは「ベランダ他、外部に面する外壁面のタイルにもひび割れ有り」と
報告が来ているにも関わらずにです。
1、輪番制理事が「見栄え」を気にするのは仕方ないにしても
外壁面のタイルが、万が一剥離・落下した場合は大きな事故になりかねない。
管理会社は「外壁面のチェックを優先すべき」とリードするべきではないのか?
2、万が一、事故が起こった場合の保険の扱いはどうなるのでしょうか?
こういう保険は何回使っても、掛金や条件などに影響はでませんか?
3、皆さんのマンションでの震災破損箇所の理事会・管理会社の対応は如何でしたか?
以上、皆様のアドバイスをお聞かせください。
166さん
ご丁寧にありがとうございました。
4社も相見積もりをとったのですね、頭が下がります。
うちのマンションは管理会社→施工会社に任せるようで
理事会からの中間報告等も一切ありません。
理事会は輪番制で管理会社に代々”お任せ”の傾向が強いので
私一人が騒いでも無駄なような。。。
国土交通省では平成23年4月18日、新築マンションの購入予定者が分譲業者から示された修繕積立金の額を判断するための資料として「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を公表。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000061.html
ガイドラインによりますと、
修繕積立金の額の目安(算出式)=1m²平均値(下表A)x 専有床面積(m²)+(B:機械式駐車場がある場合の加算額 )
機械式駐車場の修繕工事費を駐車場使用料収入で賄うこととする場合 は、「機械式駐車場がある場合の加算額」を加算する必要はありません
専有床面積1m²当たりの修繕積立金額(平均値)
階数/建築延床面積 1m²平均値(A) 3分の2が包含される幅(B)
【15階未満】
(1)5,000m2未満 218円/m²・月 165円~250円/m²・月
(2)5,000~10,000m2 202円/m²・月 140円~265円/m²・月
(3)10,000m2以上 178円/m²・月 135円~220円/m²・月
【20階以上】
206円/m²・月 170円~245円/m²・月
(注)1m²平均値にはバラツキがあるために「3分の2が包含される幅(B)」が示されている。
I機械式駐車場がある場合の加算額(B)
B = 機械式駐車場の1台あたりの修繕工事費(下表)× 台数 × 購入を予定する住戸の負担割合
(住戸の負担割合は、専有部分の床面積の割合としている場合が多い。)
機械式駐車場の 1 台あたりの修繕工事費
機械式駐車場の機種 機械式駐車場の修繕工事費の目安 (1台当たり月額)
2段(ピット1段)昇降式 7,085 円/台・月
3段(ピット2段)昇降式 6,040 円/台・月
3段(ピット1段)昇降横行式 8,540 円/台・月
4段(ピット2段)昇降横行式 14,165 円/台・
例えば10階建て、建築延べ面積が6,000m2のマンションで専有面積が80m²の場合は80m²×202円/m²・月=16,160円
これに機械式駐車場(2段式)が50台分ある場合には、4,723円加算し、合計20,883円が必要。
例えば、10 階建て、建築延床面積が 8,000 m²のマンションの、専有床面積 80 m²の場合は、
目安の平均値 80 m²×202 円/m²・月 =16,160 円/月
目安の幅 80 m²×140 円/m²・月 = 11,200 円/月 から
80 m²×265 円/m²・月 =21,200 円/月 まで となります。
機械式駐車場がある場合の加算額(B)
例えば、購入しようとするマンションに、2段(ピット1段)昇降式の機械式駐車場が 50 台分あり、購入を予定する住戸の専有床面積が 80 m²、マンション全体の専有床面積 の合計が 6,000 m²(住戸の負担割合が 80/6000)の場合は、
7,085 円(月額修繕工事費の目安)×50 台 × 80/6000 =4,723 円 となります。
大規模修繕工事の費用については、そのマンションの築年数、修繕箇所
グレード、戸数、階数、改善、立地等によって大きく変わりますよ。
要は、工事をするときは修繕箇所とグレード等を明確にして見積もりを
とるべきです。
当然その修繕箇所や内容等については、設計事務所のプロが仕様書を
作成すべきです。
まず最低必要な修繕箇所で見積もりをとり、業者が決まったら、後は使える予定の
工事費の枠内で検討していけばいいんではないでしょうか。
当然余裕のあるマンションでは、思い切ってお金が使えるでしょうし積立金の少ない
ところはそれなりの工事となるでしょう。
自分の部屋で考えても同じことです。
壁紙と畳しかできないとこもあるでしょうが、余裕のあるところは、それ以外に
家具やカーテンを変えたり、照明器具やキッチンまで変えることができます。
そこのマンションの積立金次第です。
自治会加入についての質問です。
理事会へ地域の自治会に加入する提案が管理会社からありました。
そこで質問ですがマンション全住人の自治会加入と自治会費をマンション管理費から支払うことを
普通決議で採決できると管理会社担当者は言っていますが問題はありませんか?
マンション全住人を対象とするなら特別決議が必要ではないですか?
自治会費も知人のマンションでは管理費とは別に徴収しているようです。マンション管理費から支払うことは問題にならないでしょうか?
アドバイスをお願いします。
>当然余裕のあるマンションでは、思い切ってお金が使えるでしょうし積立金の少ない ところはそれなりの工事となるでしょう。
分譲するときは当面不必要な修繕積立金を最少にするのが商売人、それを鵜呑みにして15年経っていざ大規模修繕でもと言うときに資金が無いことに気がつく組合が多いので慌てて「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を作って国交省が責任逃れをしていると言う事よ。
修繕積立金の少ないマンションの資産価値が段々低くなるのは当然のこと。
余裕のあるマンションであれば、大規模修繕工事は10年ででもできるし、
修繕箇所もあらゆるところができる。
修繕周期については、12~13年といわれていますが、別にそれにこだわる必要はない。
10年でやれるとこはやればいいし、20年でしかやれないとこはそれでもいい。
しかし、できることならきれいなマンションに住みたいよね。
修繕周期が13年は早い、それは業者に誘導されてるとかいう者がいるけど、
早くできればそれにこしたことはないと思うよ。
修繕箇所も同じこと。
>理事会へ地域の自治会に加入する提案が管理会社からありました。
それは多分分譲会社が建築許可を取る時に地域の自治会に口約束したのでその小会社である管理会社が親会社の指示に従った結果でしょう。管理組合、組合員としてはそれを守る義務はありません。
>そこで質問ですがマンション全住人の自治会加入と自治会費をマンション管理費から支払うことを普通決議で採決できると管理会社担当者は言っていますが問題はありませんか?
管理組合は区分所有法による区分所有者=組合員の強制加入団体であり、一方自治会は賃借人を含め入りたい人が入会できる任意団体ですので、管理組合の管理費の中からその自治会費を支払う決議は出来⑧ませんし、例え決議しても遵守義務はありません。自治会は管理組合とは別組織で加入希望者で係を決めて自治会費を徴収すべきです。
>マンション全住人を対象とするなら特別決議が必要ではないですか?
特別決議、普通決議は区分所有法に規定されているもので一般には貴方の管理規約にも記載されている筈です。
>自治会費も知人のマンションでは管理費とは別に徴収しているようです。マンション管理費から支払うことは問題にならないでしょうか? アドバイスをお願いします。
知人のマンションは正常な姿です。それによって任意加入団体が維持できます。
下記も参考に
町内会費等の支払いについての対応は
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
自治会のことはみんな分かってることだろう。
そんなことはここのスレにもってくるな。
161さん
当方のマンションは、定期預金以外の口座は1つしかなく、原則方式でした。
昨年の総会で、重要事項説明会があり、適性化法改正によりイ方式が該当するが、
従来から原則方式であるため、保管口座を作成して資金の移動を行なう必要は無いと
説明がありました。
これは妥当な対応と捉えて良いでしょうか?
>177 さんへ
貴方の説明では理解が不十分ですが、下記に該当すると思われますので「当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合」の組合側が承認する契約の一部変更が必要と思われます。
通達「平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
2 財産の分別管理について (1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、
規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、
同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
>自治会のことはみんな分かってることだろう。 そんなことはここのスレにもってくるな。
「マンション管理何でも相談コーナー」だよ。
自治会のことは単純だからみんな知ってることなの。
総会で可決しても強制加入ではない。
管理費での支払いは管理費の目的外支出 他に何がある?
そんなことは誰でも知っている常識。
それは無理だよ。管理会社に任せっきりだから。
うちの重要事項説明書の記載内容
ハ方式
収納口座・・・通帳(管理組合理事長名義)印鑑(理事長保管)
保管口座・・・同上
毎月翌月末に、修繕積立金は保管口座へ移動
ハ方式って収納と保管口座が一つと理解していたのだが?
ちなみに管理業務は全部委託。よくわからん。
うちの重要事項説明書の記載内容
方式・・・記載なし
収納口座(管理費口座)・・・通帳(理事長名義・管理会社保管)印鑑(会計担当理事保管)
保管口座(積立金口座)・・・同上
残額は引き続き収納口座で管理する。管理組合はこれを承諾するものとする。
ただし、管理組合の指示により保管口座へ振り替えることとする。
印鑑は理事会決議で他の役員に変更可となっているが、決議なしでなぜか理事長が保管している。
(改正後) 重 要 事 項 説 明 書 ( 第 四 面 )
4-2 法第76条の規定により管理する財産の管理の方法
修繕積立金等の種類 金 銭 ・ 有価証券
管 理 方 法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号 イ ・ ロ ・ ハ
項 目 収納口座 保管口座 収納・保管口座
口 座 名 義 管理組合法人
管理者等( )
マンション管理業者
その他( )
預貯金通帳・印鑑等の 保管者
通帳
印鑑
その他( )
備 考
修繕積立金等金銭の 収納方法
収納に関する再委託先
修繕積立金等金銭の 保管及び管理の方法
<出納フロー図>
有 価 証 券
5 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
定額委託業務費 定額委託業務費の額 合 計 月 額 円
消 費 税 額 等 円
消費税額等抜き価格 円
支 払 期 日
日 割 計 算
定額委託業務費以外の費 用の支払の時期及び方法
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/kokusodo_h21047.pdf
重要事項説明書 はお役所に管理組合をダマしておりませんとの証明であり、
一番大切なのはこの重要事項説明書の内容を含む管理組合と管理会社間で締結する管理委託契約書の内容である。これがともすると管理会社任せの管理組合が多いのは困ったものだ。せめて標準管理委託契約書とそのコメントを最低条件として参考にして貰いたいものだ。
所が今回の一部改訂は財産の分別管理方式が主となり管理組合の一番不得意な分野なので重要事項説明書にとらわれて管理委託契約の内容の改訂の書き込みがないのが残念だ。
管理会社主導で改訂されれば管理組合側に混乱を生むことを危惧する。
マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正する省令が平成22年5月1日に施行、これ以降に管理委託契約を締結、更新するものから下記事項が適用されるが皆さんの組合ではどの様に管理委託契約を改訂しましたか?
1 財産の分別管理(第87条第2項関係)
金銭である財産の分別管理の方法として、
イ 修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末 日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人)に移し換える方法
ロ 修繕積立金を保管口座(管理組合を名義人)に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から 当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法
ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する方法
の3種類を定めることとする。
2 保証契約の締結(第87条第3項関係)
管理業者がイ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法 による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の額の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない旨を定めることとする。
ただし、次のいずれにも該当する場合は、保証契約を締結する必要は無い。
一 修繕積立金等金銭が管理組合等を名義人の収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
3 印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)
修繕積立金等金銭をイからハまでの方法により管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等について、原則として管理業者が管理してはならない旨を定めることとする。
4 会計の収支状況に関する書面の交付等(第87条第5項関係)
管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めることとする。
マンション管理業者に対する監督処分について
国土交通省関東地方整備局長は、平成23年5月17日株式会社信陽ほか4社に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第 149号:以下「法」という。)に基づく監督処分を行った。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000039428.pdf
業務停止命令の主な処分内容及び処分理由は下記のとおり。
1 処分年月日 平成23年5月17日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
3 処分の内容 ○法第82条の規定に基づく業務停止命令(45日間)
(1)業務停止期間 平成23年6月1日から平成23年7月15日
(2)停止を命ずる業務の範囲
4 処分理由
被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた管理組合において、収納代行方式に該当する財産の分別管理方法を実施していたにも関わらず、保証契約 が締結されていなかった。(法第76条違反)
また、複数の管理組合において、管理事務報告が管理業務主任者をして報告さ れていなかった。(法第77条第1項違反)
1 処分年月日 平成23年5月17日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
3 処分の内容 ○法第82条の規定に基づく業務停止命令(37日間)
(1)業務停止期間 平成23年6月1日から平成23年7月7日
(2)停止を命ずる業務の範囲
4 処分理由
被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた管理組合において、新規契約時に区分所有者全員に対し、重要事項説明書が交付されず、重要事項説明会も開催されなかった。(法第72条第1項違反)
1 処分年月日 平成23年5月17日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
3 処分の内容 ○法第82条の規定に基づく業務停止命令(22日間)
(1)業務停止期間 平成23年6月1日から平成23年6月22日
(2)停止を命ずる業務の範囲
4 処分理由 被処分者が管理業務を受託し、管理事務を行っていた複数の管理組合において、
管理事務報告を管理業務主任者をして報告されていなかった事例があった。 また、管理事務報告が遅滞していた事例があった。(法第77条第1項に違反)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係
お知らせ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000269.html
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
<施行:平成22年5月1日(業者標識の表記事項など一部については、平成21年5月1日)>
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
<平成21年10月2日(建設流通政策審議官通達)>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」については、下記のサイトをご参照下さい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)
【法令データ提供システム】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令」については、下記のサイトをご参照下さい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年七月四日政令第二百三十八号)
【法令データ提供システム】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」については、下記のサイトをご参照下さい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年七月十九日国土交通省令第百十号)
【法令データ提供システム】
マンションの管理の適正化に関する指針
「マンションの管理の適正化に関する指針」については、以下に掲載しています。
マンションの管理の適正化に関する指針
総合政策局長通達、不動産業課長通達
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行」については、以下に掲載しています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(総合政策局長通達)(PDF形式)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)(PDF形式)
平成21年一部改正省令適用後(平成22年5月1日に施行されるマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)による改正後の規定が適用になった以降をいう。以下同じ。)は、以下のように改正された通達が適用になります。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)(PDF形式)
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に伴う新規分譲マンションの売買時における暫定的な管理受託契約の適正化」については、以下に掲載しています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に伴う新規分譲マンションの売買時における暫定的な管理受託契約の適正化について(PDF形式)
「マンション管理業務主任者の登録に係る「実務経験」 」については、以下に掲載しています。
マンション管理業務主任者の登録に係る「実務経験」について(PDF形式)
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等」については、以下に掲載しています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について(PDF形式)
重要事項説明書様式及び記載例については、以下に掲載しています。
重要事項説明書様式(PDF形式 129KB)
記載例(PDF形式) ※(社)高層住宅管理業協会の記載例
平成21年一部改正省令適用後は、以下のように改正された様式が適用になります。
重要事項説明書様式(PDF形式 129KB)
記載例(PDF形式) ※(社)高層住宅管理業協会の記載例
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等」については、以下に掲載しています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等について(PDF形式)
平成21年一部改正省令適用後は、以下のように改正された通達が適用になります。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等について(PDF形式)
また、参考資料を以下に掲載しています。
参考資料1 分別管理フロー(PDF形式)
参考資料2 分別管理フロー(PDF形式)
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等」については、以下に掲載しています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF形式)
新旧(PDF形式)
重要事項説明書新旧(PDF形式)
「マンション標準管理委託契約書の改訂(平成21年10月2日)」については、以下に掲載しています。
マンション標準管理委託契約書の改訂について(PDF形式)
マンション標準管理委託契約書及びコメント(平成21年10月2日)については、以下に掲載しています。
マンション標準管理委託契約書〈本文〉(テキスト形式)
マンション標準管理委託契約書〈本文、別紙1、別紙2〉(PDF形式)
マンション標準管理委託契約書〈別表第1~第4〉(PDF形式)
マンション標準管理委託契約書コメント(PDF形式)
改訂前のマンション標準管理委託契約書及びコメント(平成15年4月9日)については、以下に掲載しています。
マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書について(PDF形式)
マンション標準管理委託契約書〈本文〉(テキスト形式)
マンション標準管理委託契約書〈本文、別紙、別表第一、第二〉(PDF形式)
マンション標準管理委託契約書〈別表第三、第四〉(PDF形式)
マンション標準管理委託契約書コメント(PDF形式)
マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
「マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」については、以下に掲載しています。
マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF形式)
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の概要
http://www.mlit.go.jp/common/000141884.pdf
マンションの修繕積立金に関するガイドライン
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/tsumitate2304.pdf
マンションの会計理事になってしまいました。
当マンションは財産管理が旧原則方式なんですが、法改正前から毎月ではなく年2、年1で収納口座から保管口座に修繕積立金・電波障害積立金を資金移動しています。ただし、どちらの口座も管理組合名義口座で印鑑は理事長が管理しているので、それぞれの会計が混同しないようにとの意味合いで口座を2つに分けているというところです。ペイオフの関係上2口座とも決済性預金です。
昨年の法改正で、1月分ごとの資金移動が原則とありますが、それは旧収納代行方式と旧支払一任代行方式が必須で、収納・管理のどちらの口座の印鑑を理事長が管理し、管理組合は 管理費の請求すら支出伺に支払伝票持ってマンションに依頼に来る場合、毎月資金移動って必要ですか?
マンションの会計理事になってしまいました。
当マンションは財産管理が旧原則方式なんですが、法改正前から毎月ではなく年2、年1で収納口座から保管口座に修繕積立金・電波障害積立金を資金移動しています。ただし、どちらの口座も管理組合名義口座で印鑑は理事長が管理しているので、それぞれの会計が混同しないようにとの意味合いで口座を2つに分けているというところです。ペイオフの関係上2口座とも決済性預金です。
昨年の法改正で、1月分ごとの資金移動が原則とありますが、それは旧収納代行方式と旧支払一任代行方式が必須で、収納・管理のどちらの口座の印鑑を理事長が管理し、管理会社は 管理費の請求すら支出伺に支払伝票持ってマンションに依頼に来る場合、毎月資金移動って必要ですか?
修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、 規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
「平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について」よりコピペ
東急コミニティを他社へ変更しようと考えています。
現在の管理体制は、コンシェルジェ、管理人、管理担当者、警備員の構成で、日中は(たぶん)常駐してます。
コンエシェルジェという名ばかりの気の利かない女性と管理担当者の怠慢には我慢なりません。
都内で、(たぶん)規模の大きいマンションを管理できるような優秀な人材を擁しているおすすめの会社がありましたら、ご紹介いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
まともな管理会社なら管理組合滞納率を事前に聞いてくるのでこれが10パーセントを越えているなら断る。
これがまともな管理会社の正しい反応です。管理会社も管理組合住民をきちんと見ているところは選考に入れるべきです。
また何でも出来ます的プレゼンをする業者はNGです。大手であれば大体提供サービスに変わりはありません。
最後に管理会社を変える目的は何かを考えるべきです。
財政がしんどい、というならサービスの低下は我慢するということで独立系も選択肢という風にすれば、名前で選んで失敗ということから回避できるはずです。
リプレイスでご飯を食べている僕がいうのですから間違いありません。では。
>また何でも出来ます的プレゼンをする業者
と
>リプレイスでご飯を食べている僕がいうのですから間違いありません。
は似てるんじゃないの?
書いてある他のことには特に異論はありませんが。
会計理事になられた人、理解出来たかしら。
合人社が一番いいというのは理解できたけど。
余程困っている会社の様だね。この様な会社は避けるのが当然ですね。
しかし、合人社が管理しているマンションは多いけどね。
多いということはそれだけいいということのバロメーターじゃないかな。
一番とまではいわないけど、中々いい会社であるのは間違いないと思うよ。
マンションのために精一杯頑張ってくれるという評判だし。
一度管理会社を呼んで話しだけでも聞いてみる価値はあると思う。
こんな所に書かれる会社は要注意は確かだ。
おれおれXXに引っ掛かる人が後を断たないのと同じよ。
これがそれだけ良いとのバロメーターかね。
合人社はいい管理会社でしょう。
合人社のレベルは他の管理会社に比べると確かに優れて
いるのは間違いないと思う。
会社の姿勢が顧客本位だから社員もそれを励行しているんだろうね。
良くやってると思うよ、合人社の社員は。
恥ずかしい。
合人社に良い社員がいないとは思わない。ただその当たる確率がどの程度かという問題である。
また業界共通事項だが良い社員ほど、ストレスがたまる仕事なので長続きしない傾向にある。
そうなったとき交代時のフォロー体制等を確認しておくとよい。
何でも出来ます的提案するところは「大丈夫です。」と回答するが、「何がどう大丈夫何ですか。」と質問した時のリアクション顔を見れば大体そこの会社のレベル分かるけど。
その時抽象的回答をしているような会社ならヤメておくべき、詐欺師的トークが出来る方は熱弁するけど、冷静に頭の中で反芻したら論理矛盾しているから。
はぃこれでご飯を食べているものです。
またスレにドンドン書き込みどうぞ!
↑大型物件で同行する統括クラス例えば東京F 大阪H なんかこの質問したら顔が歪むよ!
だって問題あった時の対応を確約して宣誓する内容に積極的回答をしているのを見たことがない。
それで受注がとれなかったら福井所長に現場が変な物件だったのでこちらから断りを入れました。
と回答して事を済ましている。
以前住んでたマンションの管理会社が東急コミニティ-だったんですが、その時に防火管理者契約を結んでいたにも関らず、 防火管理者を選任し忘れていたという信じられない事実が発覚したことがありました。
当時の理事が某政治家(海江田●●)だったため、クレ-ムを入れたところ、社長がわざわざ謝りに来たそうです。
普通のサラリ-マンである我々区分所有者が文句をいったところで、真剣に聞いてくれない会社のようですが、
政治家に文句を言われると社長が出てくるなんてふざけすぎです。
社長が謝罪しただけで済んだのかは知りません(政治家と東コミの間で問題解決したかは知りません)が、
管理組合としてはとりあえず問題解決でした。
普通のサラリーマンと国会議員が同じわけないです。
総務委員会で取り上げられたらどうするんですか。
>普通のサラリ-マンである我々区分所有者が文句をいったところで、真剣に聞いてくれない会社のようですが、
当たり前でしょうよ。それで良くサラリーマンが務まりますね!
管理会社は管理組合と管理委託契約を結んでいるのであって、その区分所有者とは全く無関係であること位が分からないの?
そうですね。
管理組合も管理会社と管理委託契約を結んでいるのであって、その従業員とは全く無関係であることですね。
>管理組合も管理会社と管理委託契約を結んでいるのであって、その従業員とは全く無関係であることですね。
違うね。 この辺が安サラリーマンには理解出来ないようだね。
管理組合は管理会社の従業員に管理委託契約違反があれば即指摘可能で更に改善指示も可能だヨーン。
いずれにしろ海江田ちゃん辞めちゃうみたいだし、俺も東急コミの社長に直々に謝罪してもらえうよう政治家を目指そう。
別に正しい指摘なら
一般人の理事長でも
社長出てくることがあるよ。
最初は担当が抵抗してうやむやに
しようとするのでそこは突破する
必要があるが。
>No.215
>by 匿名さん 2011-07-06 13:03:56
>管理会社は管理組合と管理委託契約を結んでいるのであって、
>その区分所有者とは全く無関係であること位が分からないの?
区分所有者が集まって管理組合を作ってんだろう?
君の説は「我々は日本という国を相手にしている。
お前ら日本人は相手にしてないのだ」
という幼稚園児のレベルだ。
管理規約の中の役員の項目で、理事長および副理事長は理事の互選で選出すると書いてあって、実際は
輪番制導入していた場合(理事長・副理事長・理事・幹事 役員4名体制で順番に回ってくる場合は、
規約に書いてある、理事長および副理事長は理事の互選で選出するは削除の必要ありますか?
>>220
>区分所有者が集まって管理組合を作ってんだろう?
>君の説は「我々は日本という国を相手にしている。
>お前ら日本人は相手にしてないのだ」
>という幼稚園児のレベルだ。
いや、そのまんまだと思うんだが、国家間で話をしているときは国相手でしょ。国民の一人ひとりなんて相手にしてないでしょ
築20年ほどのマンションに住んでいるのですが、最近雨漏りがありました。壁側からあるようで、管理人に問い合わせ
見てもらったのですが、その後の対応がまったく無いです。再び問い合わせたりしたのですが、様子みたいとか、時間がかかるとかで、2ヶ月ほど何の連絡も無い。放っておかれている気もする。専門家が一度見に来ましたが、さっと見て特に
窓周りに異常は無いと言うことですが、個人的には窓の上の壁から雨漏りがあると思われる。しかし、どうも
その辺が管理人に伝わらない感じです。
マンションの上階に住んでいますが、壁の調査方法とか無いのだろうか。どこのマンションも雨漏りの対応はこんなものだろうか。
まあ、半分愚痴ですが、大雨ある度に雨漏りが気になり気になる。また、風向きや雨の強さにより有ったり無かったり
ですが、結構強度の雨漏りがある。
マンションには規約がありますが、規約は国が定めた法律ですから殆どどのマンションも同じ物ですが、各マンションには規則があります。この規則と規約を同義語に使う人がいますが、マンション内規則は規約なのですか?
>マンションには規約がありますが、規約は国が定めた法律ですから
どんな法律か述べよ。
マンション管理規約は法律ではないよ。公法ではない私的なルールに過ぎない。
ご返答、ありがとうございます。
個人的に火災保険には入っています。マンション側の保険もあるとは思います。
雨漏りは跡がないと何もわからないし
確認しようとして壁壊したところで違ったら誰が誰の金で復旧するわだということにしかならない
外側から見たところでわからない
雨漏りだとしても保険によっては担保されない
管理組合の費用負担
訴えるなら管理組合相手にして その後の管理会社をつつく
管理組合が管理会社を叩く構図を上手く作る方が良い
300戸で築20年のマンションです。最近1ッ月以内にアイホンのインターフォンを全戸更新をしました。
時々専有部より原因不明の語法が管理室に発報します。施工業者及び大手の管理会社に原因調査をさせますが、
原因が不明で回答がありません。どなたか原因を予測できる方が投稿してください。
宜しくお願い致します。配線の全部は交換できず、古い配線は使用せざるおえなかったみたいです。
NO235です。
アイホンの品名はらくタッチです。
共同住宅用で 品番は VHK-RMB=Rです。
価格は300戸合計3035万円でした。
深夜に質問しても、誰もいないよ。
営業時間内に頼むね。
今月からの消費増税の対策は済みましたか?
管理費値上げですよ。
>238さん
うちは、消費税が10%になった月から値上げすることを総会で
承認をもらいました。
過去5年の管理費の支出の平均をだし、それに5%を計算し、
戸数と12ヶ月で割った額を算出しました。
たいした額にはなりませんが、値上げしておかないと、いずれ
足りなくなりますからね。
管理費より修繕積立金の方が影響が大きいのではないか。
うちはじゃぶじゃぶ会計なので、消費税が加わっても毎年余剰金が発生します。
すでに億単位の余剰金が管理費会計にプールされています。
どうするのが正しいのか。。。
ちなみに修繕積立も現時点では、不足見込みはありません。
マンション管理業者(以下「管理業者」という。)が課税事業者である場合、 管理業者がマンション管理組合(以下「管理組合」という。)から受け取る管 理事務に要する費用については、管理委託につき課されるべき消費税の額に ついて、管理事務に要する費用の改定等転嫁の措置が必要となるものである こと。
なお、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第1 49号。以下「マンション管理適正化法」という。)第72条第2項に規定す る「同一の条件」には、消費税の額の変更も含むものであること。
2.管理業者が免税事業者である場合も、管理業務又は修繕工事等のために必 要な資材の購入や役務の提供等の仕入れについて消費税の増額分が上乗せさ れるため管理事務に要する費用の改定が必要になることも考えられること。
3.管理業者と管理組合との管理委託契約の締結に当たっては、管理事務に要する費用の内訳として、当該管理委託につき課されるべき消費税の額及び消 費税抜きの額を明示すること。
>241
現在のところ、繰越金がかなりあるので、当面は値上げしなくていいのですが、
将来的には、不足するでしょうから、10%時からということにしています。
修繕積立金も余裕があるのですが、いずれ値上げは必要でしょうね。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費(註:管理委託業務費を含む)
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。
(法令改正に伴う契約の変更)
第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
>246
第22条は何の条項?
区分所有法ではないでしょう。
あなたのとこの規約なんじゃないですか?
あなたのとこの規約なら、そのようにすればいいだけのことです。
しかし、他のマンションには適用されません。
中規模マンションの役員をしています。
皆さんのマンションでは管理組合名義で備品等を購入する場合、
お金の流れはどのようになっていますか?
当マンションでは、日常自由に支出できるプール金は用意されていないので、
その都度役員の誰かが立て替え払いをし、領収書を管理会社の方にまわすと
管理会社の方から、約二ヵ月後に立て替えした人の銀行口座に振り込まれるという流れになっています。
この場合の振り込み手数料も、結局は管理組合費の中から支出されるという無駄なことをしています。
こんな流れでは、万単位の金額を立て替えた人の資金負担は相当なものです。
管理組合としてある程度の額、たとえば10万円くらいの仮払い金枠を用意しておき、
小口の買い物をした場合は、領収書と引き換えにその中から現金を出費できるように改めたいと考えていますが、
皆さんのマンションでは、備品等の小口の出費はどのように管理されていますか?
管理会社にしっかり財布のヒモを握られていて、管理組合の自由にならないという感じです。
管理組合名義のお金なのだから、せめてもう少し自由さがあってもいいと思うのですが・・・
>248
うちの場合は、必要なお金がいるときは、管理員が理事長と会計担当に印鑑をもらい、
フロント又は管理員が銀行にいって引き下ろしています。
これが普通のやり方ではないでしょうか。
現金を手元においておくと間違いの元になりますよ。
1万円以内の金額は小口扱いでもいいでしょうが。
>第22条は何の条項?
中味を見ても判断できないとは!
「委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 」でもわからないの?
当然、管理委託契約書でしょうよ。今月から管理委託業務費は契約変更なしに増額されると言うことです。
その結果、委託業務費を含む管理費は当然に増額しないと原資が不足しますよ。
貴方の所は適用しないのは変ですね。
>当マンションでは、日常自由に支出できるプール金は用意されていないので、 その都度役員の誰かが立て替え払いをし、領収書を管理会社の方にまわすと管理会社の方から、約二ヵ月後に立て替えした人の銀行口座に振り込まれるという流れになっています。
一番危険なマンションですね。
管理会社と役員の癒着が起こりやすい仕組みそのものですね。
理事長数回していますが手持ち現金の必要性は全く感じていません。
>250
委託業務費だけのことなんだね。
うちの場合は、予備費に余裕があるので、当面値上げしなくても
十分なんだよ。
だから、10%の時に上げるように総会決議しているんだよ。
別に10年ぐらいは値上げしなくてもいいんだけどね。
>委託業務費だけのことなんだね。 うちの場合は、予備費に余裕があるので、当面値上げしなくても十分なんだよ。
管理規約違反ですね。
>うちの場合は、必要なお金がいるときは、管理員が理事長と会計担当に印鑑をもらい、
フロント又は管理員が銀行にいって引き下ろしています。
これが普通のやり方ではないでしょうか。
>現金を手元においておくと間違いの元になりますよ。
1万円以内の金額は小口扱いでもいいでしょうが。
現金を手元においておくと、間違いの元になるということについては
おっしゃるとおりです。
管理組合名義の預金口座は当然いくつかありますが、
それはすべて管理会社が管理してて、
消耗品や備品購入の都度、管理会社以外の人が引き下ろせる状況にはありません。
なので専用の口座を新設し、その口座にプール金を入れておくようにしたいということです。
>管理規約違反?何が?
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
>理事長数回していますが手持ち現金の必要性は全く感じていません。
新規性のあることを何もしない管理組合なら、必要性は感じないのではと思います。
私達のマンションは、より快適なマンション暮らし実現に向けて
いろいろと新しい企画を打ち出したりするので、
その都度物品購入代として現金支払いが生じてくるということです。
継続的な付き合いのある業者に対してではなく、まったく新規の業者に対して
支払いをしたい場合、どのような流れで出費されていますか?
という意味の質問でした。
>いろいろと新しい企画を打ち出したりするので、その都度物品購入代として現金支払いが生じてくるということです。
立派な理由を付けて実態は会食費、呑み代を捻出する行為に他なりません。
>立派な理由を付けて実態は会食費、呑み代を捻出する行為に他なりません。
そういう風に決め付けてしまうというのは如何なものでしょうか?
そういう目でしか見ることが出来ない人が現実にいるということは、残念なことです。
管理組合宛の領収書の管理をしっかりやってるので、そんな不正は出来ないし、したいとも思いません。
>そういう風に決め付けてしまうというのは如何なものでしょうか?
現金を動かす行為はこの位に決めつけないと公金横領は無くならいのです。
理由は全く関係なく人間の問題なのです。その内に泣きを見ることになりましょう。
第6条(支払等) 支払いは別に定めるものを除き、原則として振り込みとする。
なお、振り込み以外で支払いを為す場合には、会計担当理事は理事長の承認を得るものとする。