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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>>>101 silver さん
>ヤジで逃げるしか手段がないのですか。
おっ、出ましたね。お得意のフレーズ
この場合は、ウィットに富んだアイロニーと受け止めてほしいですね。
by 野次烏
>管理会社/金融機関間の預金口座振替に関する契約書のコメントなし。
と言ってるのだから教えてあげるべきではないの。匿:名さん
>>>103 silver さん
なるほどねぇ~
コメントがないと理解できないんですね。
施行規則第87条第3項を正しく解釈できなかったのも頷けます。
まぁ、同じ投稿を10回連続して投稿する人ですからね・・・
結局コピペで終わりか、そうだろうね。口程でもないね、今後は無視するよ。
管理会社/金融機関間の預金口座振替に関する契約書
及びこれに基づく
部屋番号/氏名/口座番号/収納額/費用内訳別の
定額集金振替請求明細書
定額集金振替(収納/未納)明細書
のプライバシーが管理会社と金融機関で管理組合の承認なしにやりとりされている現実を理事長たるものは知りその対策を措置すべきです。
区分所有者は銀行に口座振替依頼書を出してますよ。
管理会社が収納代行してるから一旦、管理会社にお金が振り替えられて
管理組合の口座に入金になるんじゃないの?
クレジットカード会社みたいなもんですよ。
>区分所有者は銀行に口座振替依頼書を出してますよ。
当然です。それは銀行に対してであって、そのデーターが管理会社へ毎月周知されていることをその区分所有者は知っているかと言うことです。
従って、理事長は区分所有者が管理費等の振込金融機関が自分の取引銀行と同一の場合はその口座番号とは別の管理費等の預入口座番号とすることを区分所有者に周知すべきです。
「預金口座振替依頼書」の一般的な構成(ワンライティングで作成されることが多い)
1.預金口座振替依頼書(金融機関宛)
預金者:私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から、
預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を
確約のうえ依頼します。
2.預金口座振替申込書(収納企業宛)
預金者:私は、下記の料金等を預金口座振替により支払うこととしたく、
上記の内容を金融機関に対して依頼したので、請求書は上記の
金融機関に送付してください。
3.上記のお客様控
計画停電中には光回線は使用不能になりますが、アナログ回線のADSLは使用可能でしたか?
経験者の報告をお願いします。
(ご参考)
3月支払電話/ネット料金(除く通話料)
光電話 500円
ユニバーサルサービス料 8円
消費税相当額 25円
フレッツ光利用料税込み 2,625円
回線終端装置利用料税込み 945円
光電話 計 4,103円(1月分)
ユニバーサルサービス料 7円
プロバイダ料 997円
光ユニットレンタル費用 490円
プロバイダ料 計 1,494円(2月分)
合計 5,597円
俺はADSLだけど金額的には変わらないが管理組合がどうかかわれば光化が出来るのかしら?
>115
光化されていないマンションで光化するのは利用者の有無、割合ではなく、今後の電話を含む光化が進む世の中に遅れを取る事がマンションの付加価値が下がることになる。
卑近な例が売るにせよ、賃貸に出すにせよ、光化しているかいないかが選択理由の一つになっている。
従って、共有部分の変更の一つとして分電箱まで光配線を導入して、そこから各専有部分までは自分の判断と費用で光配線をするかしないかの自由度を持たせればマンション全体の付加価値が維持されることと共に区分所有者の選択の自由も保障される。
>共有部分の変更の一つとして分電箱まで光配線を導入して、
この変更工事がその形状又は効用の著しい変更が伴うかどうかの内容、程度で、普通決議、特別決議に分かれるのは当然です。
地デジ化は共用部分の変更になるのかしら?
変更ではなく、外的要因に依る補修費用です。
高いか安いかは別として区分所有者一人当たり3.5万円以上の費用の補助が出ることからも、本来テレビ受像設備が完備していたのであるからそれの補修費に過ぎない。
昨年5月以降の管理委託契約の締結から管理組合の財産の分別管理方法を改正する必要がありますが、これに伴う標準管理委託契約書の一部改正も実施されました。
この標準管理委託契約書を参考にする場合に長期修繕計画書案の作成が本契約とは別個の契約となりましたが、これを参考にするかしないかは契約の問題として判断すべきと思いますがその際の注意点を教えて頂きたい。
>標準管理委託契約書を参考にする場合に長期修繕計画書案の作成が本契約とは別個の契約となりましたが、これを参考にするかしないかは契約の問題として判断すべきと思いますがその際の注意点を教えて頂きたい。
新規に管理委託契約する場合は管理会社は長期修繕計画書案を別個の契約とする案で提案して来る事は考えられます。しかし、財産の分別管理の一部改訂をする管理委託契約の改定する場合で、更に長期修繕計画書案の作成や見直しを別個にする場合は、理屈の上では現在の定額委託業務費から長期修繕計画書案の作成や見直しの業務費相当額を減額する必要があるが、管理会社によって実務的に不可能な場合がある。
もともと自社では長期修繕計画書案の作成や見直しが出来なくて外注していた場合はその分減額すれば済むが、自社で長期修繕計画書案の作成や見直しを行っていた管理会社の場合は減額を定数的に算出した結果についての管理会社と組合との合意が著しく困難になる。従って、この場合は管理組合としては「長期修繕計画書案の作成や見直し」は従来の契約を踏襲することが必要と考えます。