管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 923 ピギナーさん

    権利ということであれば、
    議決権を行使するために必要な総会への出席権および総会での意見陳述権は、
    議決権を行使すべき者一人のみが有するものと解するのが妥当である。

    その他の共有者が総会に出席することについては、
    総会を招集した者または総会議長の裁量に委ねられるべきものと考える。

  2. 924 匿名さん

    >923
    標準管理規約の不備を指摘しても意味ないですよ、ビギナー。
    標準管理規約はいろんなケースに合致しやすい一般的モデルでしかない大枠なのだから。
    規約はマンションによって異なるのだから、マンション毎に検討するしかないです。
    標準管理規約を持ちだしても何の解決にも答えにもなりません。

  3. 925 匿名さん

    解釈の違いは、区分共有者を総会に出席させてはならないとの考えからきているかと思います。
    議決行使については明確な記載がありますが、総会出席ついてはないため、管理組合により対応が異なるようです。

    しかしながら、総会に出席して下さる区分共有者を追い出すことなどできましょうか?
    また、それを望む管理組合があるのでしょうか?

    信頼され正常な管理と見なされる理事会の総会は出席者が多く、横領や賄賂問題の発生する理事会は総会出席者が少ない。

    総会出席者を増やすため、家族連れで参加できるように対応をとる管理組合もあります。

    区分共有者をあえて排除するための根拠、背景、失礼ながら悪意しか想像出来ません。

  4. 926 暇入

    総会出席者は少なければ少ないほどいいとする考え方もあるであろう。

    みんなの意見を聞くというのは衆愚政治である。

  5. 927 匿名さん

    意図的に虚偽の情報を流し、嘘をついて人を扇動しようとするデマゴーグ = 匿名はん
    のような存在が問題でしょう。衆愚政治のがんのような存在です。

  6. 928 匿名さん

    >【区分所有法】 (議決権行使者の指定)
    >第40条  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

    に基づいて総会通知宛先も議決権行使者も事前申告者一人に限られるのは当然です。
    別席での傍聴は議長の判断次第です。

  7. 929 匿名さん

    私のマンション管理組合は、区分所有法のもと、総会開催案内を区分所有者が共有であれば、共有者連名で1文書、1封筒で配布しています。

    出席者人数を限定しておりません。なので、共有者が連名での返信もあります。

    議決権行使は、一部屋一人でとお願いしますし、席も混同しないように、区別されています。
    共有者が総会出席することを、奨励しております。

  8. 930 匿名さん

    ↑区分所有法違反です。
    恥ずかしい管理組合です。

  9. 931 匿名さん

    >>930

    >>929のどこが区分所有法に違反しているのかな?
    930の思いに違反しているだけではないか?

    区分共有所有者を総会から追い出すには、理由が必要です。
    930が区分共有所有者を否定したい理由を教えて貰えませんか?

  10. 932 匿名さん

    皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?

  11. 933 匿名さん

    ↑区分所有法40条違反が理解出来ない人とはお付き合いしません。

  12. 934 匿名さん

    >>933
    よくご自分のレスを読み返して下さい。
    他の管理組合を法律違反だ恥ずかしいと誹謗中傷してよろしいのですか?

    法律に違反していますか?

    40条では、議決権について定められています。
    区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか?

  13. 935 暇入

    >>皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?

    一人でも反対したら、先送りされるだけでしょう。

  14. 936 匿名さん

    >法律に違反していますか?
    違反してないです。

    >区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか?
    違法ではありません。

    ただ、ルール・決まり事が無い状態です。
    住民の統率が取れません。

    簡単にいうと、その規約では役に立たないザル規約ということです。

  15. 937 暇入

    総会はガス抜きと考えて何でも言わせた方がいいと思われますが、
    暴れる住民などがいてはいけませんから
    自由に発言させる代わりに、総会の一部始終を録画録音することを細則で決めてしまいましょう。

  16. 939 匿名さん

    やらせておいてあげなさいな

    共有の持ち分とか無意味な事をかたってるし

    所有権の登記などは区分所有者とは無関係なのにね

    登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい

    という事は登記上の共同名義もなにも関係無いって事なのにさー

    管理組合員が一戸に何人もいる訳ないのに おもしろいねー

  17. 940 ピギナーさん

    重要なことは、
    議決権を行使できない共有者が傍聴者として総会に多数参加することではなく、
    議決権を有する者(単独所有者と議決権行使者として定められた共有者の一人)が
    総会に多数出席して、それぞれが主体的に議決権を行使することである。

  18. 941 匿名さん

    べつに出席しなくても議決権行使書で自分の意思と権利は使えるから問題無いよ。
    当然総会当日に議案の追加や変更は出来ないから無駄に出席する事もないよ。

  19. 942 暇入

    >>登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい

    これを解説すると、
    旦那が嫁に「部屋の半分はお前にやる」といった時点で嫁は区分所有者(共有で持ち分半分ずつになる)になれるんだが、
    民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、
    共有者を代表して嫁に議決権行使させると旦那と嫁が決めた場合に、
    管理組合から「嫁は区分所有者ではない。」と言われると対抗できない。

    これ現実にある話だそうでw

    相続の場合も同じ。


  20. 943 匿名さん

    輪番制で理事会当番が回っているため、引き継ぎのためにも総会出席は必要です。

    議事録上だけで判断するのと、総会で意見説明を聴き判断するのとでは、納得感が違うためか、
    後々揉める人は総会出席者にはいません。
    共有者に揃って総会に出席して頂きたいのは、理事になられる方が総会に出席された経験が
    なく不都合が生じたことがあるためです。

    総会にご参加頂くことで、専門的な知識をお持ちの方がわかり別件で理事会に参加頂くこともあります。

    特に中傷規模のマンションでは、総会が交流イベントにもなり住民間のコミニティ形成の場にも
    なっています。

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