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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
議論にはならないようです
>例えばどういう規約がありますか? 教えてください。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行 うことができる
コピペはもうケッコウでっすよ
話題変わってごめんなさい。
定時総会の場で、理事会側でなく、(理事会は議事録用に会場の設備で
録音しています)
出席組合員が毎年録音を堂々と取っています。
これって問題ですよね。
赤裸々な質疑応答が結構ありますので、発言者の名前と共に
外部に出ることが。
精密な機器だと録音されても分らないが、テープ式の古い型で
大きいしすぐ分かります。
録音はお断りで、発見した場合、チップやテープ没収で退場処分
にしたいのですが。 ご意見宜しくお願いします。
>定時総会の場で、理事会側でなく、(理事会は議事録用に会場の設備で録音しています) 出席組合員が毎年録音を堂々と取っています。 これって問題ですよね。
議長の裁量の問題ですが、何故問題なのでしょうか?
人に依ったら発言しにくいと思う人がいるかもしれませんが、理事会側がしても同じでしょう。
常識的な理事会や総会でしたらまったく録音は必要ありません。
ところが役員の中に非常識なものが理事長になり、組合を仕切りだしたら、
訴訟もやむおえない場面が到来することも考えられますのでまったくダメは
どうでしょうか。私はすべてオープンな組合活動の方が良いと思います。
あらゆる方法を駆使して、このような役員を一掃した経験者です。
情報の一極集中はいけません。悪い事も良い事も、組合員同志共有すべし。
録音は、本来同意の必要な行為だと思います。
目的を明確にした上で、同意を取るべきです。
理事会が禁止行為だと拒絶するのではなく、
録音を行う場合は、目的を明確にし、同意を取って下さいと言うのが正しいように思います。
許可とか? 昭和か? 録音されて困る総会ってなんなの 論外
携帯スマホでもクリアーなレコーダー 録画も鮮明だよ あほらしい
なにを議論したいんだかね
電話機にも録音機能あるけど、通話相手にことわって録音しないな。
発言に責任持てば問題無い。
個人的には、隠し撮りとかもあるでしょうが、
企業が電話を録音する場合はちゃんと断ってるでしょ。
録音するという行為に責任を持つのであれば、ちゃんと断るのが筋です。
個人には撮影を拒否する権利もあれば、録音を拒否する権利もありますよ。
権利に対する意識の希薄さというのは、危惧すべきかなと思います。
屁理屈はいいよ 断るなら断って録音でも録画でもしたら良い事。
総会でそれを断る理由があるなら断れば、そんな総会ある訳ないけど。
管理組合総会は理事会の書記担当が全てレコーダーで録音
その総会で組合員へ録音の断りなど一切ないし問題無い
録音は互いの記録 争いが起きると必要だろ
総会や理事会において、録音されたくない組合員は嘘つき
総会や理事会において、録音してよい組合員は自分自身
に自信を持っている組合員。こんな人間をそだてましょう。
>大規模マンション住人
録音、撮影の際に相手の許可は必要ないです。
胸のポケットにICレコーダーを入れて録音することもOKです。
全然問題ありません。
なんだっら、弁護にでも確認してください。
録音、録画したものを誰もが閲覧できるようにすれば、犯罪になる可能性がありますけどね。
マンションの総会に置いて録音許可を必要と宣言されてなければ可能です。
ただ、法廷で証拠品として使用するには録音許可を得るところから録音されていないと、証拠品としては難しくなります。
ようは、管理組合総会で
【今後の総会は録音と録画、写真撮影を禁止する】
と、規約決議したら良いわけね。
悪徳理事会と管理会社が喜ぶね。
でもさ、その規約設定できるの?
弁護士にもいろいろあるかもしれませんが、私が相談した弁護士は民事なら録音の証拠も効果が
あると言っていました。
「JustAnswer.法律」
http://www.justanswer.jp/law/7tmun-.html
一般財団法人の評議員会に関する質問の中での遣り取りです。
質問者:
会議の全容を筆記で記録するのは不可能です。そこで、
評議員会にビデオ・ICレコーダを持ち込むことは可能でしょうか?
議長の許可がいりますか?(議長には権限はないと思いますが)
評議員の過半数の賛成があれば可能ですか?
ビデオは目立ちますが、ICレコーダは持ち込むつもりです。
専門家:
運営の進行等については、議長に権限(と義務)があります。
ですので、過半数の賛成ではなく、議長の許可が必要ですよ。
なお、民事の裁判上は、たいていのものは、証拠となり、
こっそり録音(議長の許可なしで録音)したという程度の違法性であれば、
レコーダーの音源は、証拠になりますから、
そういう意味でいうならば、持ち込んで録音することが可能です。