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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
で、管理委託契約書の改訂はしたのですか? 勿論でしょうね。
その割にはさえない書き込みが多いのでがっかりしている。
1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロの方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったときの標準の業務停止期間は30日間
2 イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第2項第1号イ又はロの規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したとき又は管理受託契約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったときの標準の業務停止期間は15日間、保証契約を締結しなかったときの標準の業務停止期間は30日間
3 規則第87条第4項の規定に違反して保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合の標準の業務停止期間は30日間
4 1~3の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているときの標準の業務
停止期間は60日間
5 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合の標準の業務停止期間は7日間、5項書面の内容に不備があった等の場合の標準の処分は指示処分等
の様に監督処分の基準の改正の為のパブコメを募っているのでご意見をどうぞ。
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正案に関するご意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
>53
ハ方式の場合はどうなるの?
イ又はロ方式で管理会社が修繕積立金等を管理している場合となっているけど、
管理会社が管理していない場合、つまり従来通り原則方式でおこなっている場合は罰則はどうなるの?
原則方式でも通帳を管理会社が管理する場合は、保証が必要なのはわかるけど。
>>54
はぁ~
これでも読んで基本を理解してください。
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/mankan_3.pdf
おっとっと 食傷気味の 池の鯉 (ゲップ)
>ハ方式の場合はどうなるの?
3項目目が適用。
>イ又はロ方式で管理会社が修繕積立金等を管理している場合となっているけど、 管理会社が管理していない場合、つまり従来通り原則方式でおこなっている場合は罰則はどうなるの?
誤解。管理会社が管理していない=原則方式ではありません。
この監督処分はマンション管理業者の違反行為に対してです。
>原則方式でも通帳を管理会社が管理する場合は、保証が必要なのはわかるけど。
従来の原則方式とは管理会社と管理委託契約していて管理費口座、修繕積立金口座共に管理組合の名義になっている状態です、従って保証措置は不要。
原則方式の場合は、管理費・修繕積立金共名義は管理組合だよ。
結局、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正 についての管理委託契約の一部改訂、保管口座に対する貸借対照表の対応についての知識がある人はいない様ですね。
>58
銀行口座を管理費・使用料口座と修繕積立金口座の2つを作れば解決するよ。
修繕積立金口座は管理組合名義でもあり明白だから、全然問題はない。
管理費・使用料の口座については、翌月末日までに、保管口座(当然修繕積立金とは別口座)を
つくればいいだけのこと。
つまり、収納口座は、管理費・使用料の口座
保管口座は、修繕積立金の口座と管理費・使用料の残額の口座
合計3つの口座をつくれば解決します。簡単でしょう。
こういうように、口座が分けてあれば貸借対照表は簡単につくれますよ。
成る程、簡単なんですね。
それをわざわざ難しく、難しく考えていたんですね。
徒に難しいようにもっていく者がいましたからね。
3つの口座があれば解決しそうですね。
考え方としてはいままでどおりということになりますね。
>収納口座は、管理費・使用料の口座保管口座は、修繕積立金の口座と管理費・使用料の残額の口座合計3つの口座をつくれば解決します。簡単でしょう。
保管口座に修繕積立金と残余の管理費を振替えると管理費、修繕積立金別の貸借対照表がつくれないことは理解した上での保管口座の二本立てにしたことは分かります。
さて問題は管理会社と管理組合が管理委託契約書をどのように改訂するかでしょう。
一般には管理会社の多くは従来の支払一任代行、収納代行を存続した上での改訂を求めるでしょうからその実例を知りたいのもです。保管口座の二本立ては組合にとっては区分会計の原則から当然ですが管理会社は施行規則通りを求めるかもしれません。
>62
従来の支払い一任代行方式や収納代行方式では、管理費と修繕積立金が混同しますので
現実問題として、貸借対照表は作成できなくなります。
支払い一任代行方式や原則方式を採用してた組合は、口座名義は管理組合になってますので、
59のやり方でも問題はないと思います。
ただ、収納代行方式については、管理会社名義の口座に収納し、1ヶ月以内に組合口座(保管口座)
に移し変えていましたので、管理会社としては、資金の運用からいえばマイナス面が出てきます。
しかし、この方法では、分かりやすい貸借対照表が作成できませんので、この方法は変更せざるを
えないでしょう。
管理組合としては、施行規則通りはできないということを提案すべきです。
>管理組合としては、施行規則通りはできないということを提案すべきです。
ところがこの事は管理会社の問題として軽んじているのが実態なのです。
官の方は管理業者の都合ばかりを気にして
「施行規則において修繕積立金等金銭を管理する場合には、管理組合名義の預貯金口座にて保管することを規定している。但し、管理組合の会計区分に応じた区分管理までは求めてはいない。管理組合の会計において、現状では一般会計と修繕積立金会計とに区分した収支報告書が一般的ではあるが、収納口座及び保管口座という預貯金口座とは必ずしも対応していない。 管理組合財産の管理という面では、会計区分ごとの収支状況報告に留まらず、各口座残高の報告を求めるべきとする意見もあるが、収納口座、保管口座の残高を含めた報告を毎月行うとすれば、会計システムの大幅な変更など管理業者によっては多大な負担となる可能性がある。」とまで検討した上での施行規則の改正であるので大手の管理会社の準備は周到にされているのです。
更に管理の中の貸借対照表なんかどんぶり勘定でもいいやとさえ言う組合さえあるのです。
実際は委託契約の改訂がどうなっているのかが問題です。
>収納口座、保管口座の残高を含めた報告を毎月行うとすれば、会計システムの大幅な変更など管理業者によって>は多大な負担となる可能性がある
毎月収支報告書の提出が義務づけられましたので、収納口座に管理費・修繕積立金が混同してればそれを明確にするにはかなりの労力を要しますし、正確な数字を出すのは不可能かもしれません。
管理会社もそれは理解しているでしょうから、対策は各社考えられていると思います。
当マンションでは、59で委託契約を済ませています。
>当マンションでは、59で委託契約を済ませています。
保証措置はどのようになってますか?
通帳は管理会社が保管しますので、保証契約はしています。
>通帳は管理会社が保管しますので、保証契約はしています。
判断に誤解がある様ですね。
87条2項1号のイ、ロの場合、つまり収納口座はその通帳・印鑑を管理会社が保管が出来る代わりに保証契約が必要なのです。
逆に、保証契約が必要ない場合は管理費、修繕積立金等が管理組合等の名義の収納口座に直接預入される場合で且つその収納口座の印鑑等を管理しない場合に限られるのです。
>69
適正化法の規定どおりの解釈はあなたの言う通りです。
しかし、私どもの組合と管理会社では、収納口座の通帳を管理会社が保管しています。
そして、管理会社と組合で保証契約を交わしています。
保証契約は管理会社が1ヶ月分の保証をしますとの契約ですから、別に法通りにすることは
ないと思いますが。
保証契約は最低条件であって、それを上回る保証契約は管理会社と管理組合の問題です。