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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
>しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
意味不明 管理費を増額ということですか?
なんで雑費で決済するんですか?
管理委託費を105万で契約していれば、4月分から108万になります。
3月分管理委託費105万、4月分管理委託費108万と、記帳すればいいだけです。
予算オーバーになれば、年度決算で「消費税アップのため、予算をオーバーしました」と説明して終わり。
もともと委託契約書には、税別、消費税が別途記載されていて、税率変更には即対応と書いています。
何年も前から論議され、1年以上前から税率アップが分かっているのに、予算に反映できない管理会社なんか
素人集団です。
>意味不明 管理費を増額ということですか?
各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って管理費もその増額分が増額です。
> なんで雑費で決済するんですか?
上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。
>素人集団です。
と大口たたいた割合には敵前逃亡ですか?
経理の話は不得意の様ですね。
半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。
ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
>半年前に増税が決まった時点で、管理費口がショートしないか、つまりは原資が不足しないかシミュレーションするのは当然ですよね。 ただ、消費税率が3%上がって、管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
業界人か住まいに詳しい人かそれらしい匿名で書き込んでいる割には経理に全く音痴の様ですね。
>管理費口がショートするような組合は、そもそも問題では。
との捉え方でこの御仁は経理を全く理解せていないことが分かった。
「このことは今後発生するであろう修繕費や大規模修繕費の消費税増額に伴う財源不足にもつながるので数年間の実績を見た上で各組合員が支払うべき管理費や修繕積立金の月額負担金の増額を検討することになります。」の意味も理解できないで引き算だけの感覚しかないことがはっきりしました。
>577
576です。それ以外は私ではないです。
言葉が足りなかったようですが、シミュレーションとは1年半後に10%になることも含めてですよ。
また、長期修繕計画については、支出額を税率分見直すのはもちろん、管理費口の余剰金を積立金口に繰り入れている場合は、余剰金の減少も当然見込んで見直します。
その上で管理費を改定するのか、積立金も改定するのか、あるいは駐車場使用料の繰り入れてを変えるのかなどを検討するのでは。
また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。
しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。
>また、収入を増やすことばかり考えず、支出を減らす検討も必要かと。 しかし、委託費増額分を雑費で処理するのは理解できない。委託費に限らず、予算額を超えたからと言って雑費で処理をしていたら、その科目の支出額の変遷が分かりづらくなると思うのですが。
増税分を増額しない限り、当然です。
そのことは既に下記の通り書込み済み。
>上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
原資が不足すると、雑費処理しなければならない必然性がどこにも書かれていないと思うのですが。
雑費処理は定額管理委託業務費(月額)を増額しない時に結果として生じる矛盾で、増額すれば生じません。
雑費とは一般管理費に含まれる費用のうち、他のどの勘定科目にも当てはまらないものや一時的な費用(発生頻度が少なく臨時的な費用)で、重要性も高くない(金額が少額な)ため、特に科目を設ける必要のないものをまとめて管理するための勘定科目をいう。
>>579さん
複式簿記を根本的に誤解しているように思います。
支払い済みなら原資は不足していません。本当に払えなくてまだ払ってないのなら、未払金として計上するだけです。
原資があるかないかで勘定科目が変わることはありえません。
>「矛盾」という表現のみでは財源不足⇒雑費処理の必然性の論拠になっていないではないでしょうか。
未収金を認めない行為が財源不足を生じているのです。
増税分を値上げすれば雑費処理はなくなるのです。
財源不足であることが、雑費という科目で処理すべきことにつながることの説明はないと思います。
財源不足の要因の説明を求めているわけではなく、値上げすれば、雑費処理は不要となる説明を求めているわけではありません。
>財源不足であることが、雑費という科目で処理すべきことにつながることの説明はないと思います。
再送:
>上記の各組合員が支払うべき定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので、実際の経理処理は雑費から支出されることになります。
>>586
>>従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分が増額されない限り原資は不足することになるので
これってもしかして、予算の支出額ちょうどを管理費として集めているって前提?
>申し訳ありませんが、理解不能です。もう少しわかりやすくご説明いただけると助かります。 本旨とは関係ありませんが、「未収金を認めない行為が財源不足を生じさせる」という記述も、理解できる人はいないと思います。
貴方の管理組合はこの4月の増税にどのように対処したでしょうか?
特に管理会社に支払うべき増税分を含む定額管理委託業務費(月額)は?
当方の組合では臨時総会で定額管理委託業務費(月額)の消費税増額に伴う増額、従って各組合員が支払うべき管理費もその増額分を増額しました。