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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>個人情報保護法は5000人以上を扱わないと適用外ですよ。
何とかの一つ覚えとは良く言ったものです。
プライバシーの侵害も個人情報に含まれることは知らないようですね。
個人情報保護法と個人情報の区別が出来ない人がいる様です。
管理組合は区分所有者の団体でその同居人などの家族は直接的には関係ありません。
551さん、その通り
管理組合にマンション管理以外させるなよ。
迷惑だ
管理が満足にできなくなっていいのかよ?
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
その通り!
共同住宅であるマンションの建物や設備の維持管理のため、マンション住民は管理規約に従い生活しなければならないのだ。
オーナーだけでなく、賃貸住民もだよ。
建物や設備の利用について規約をまもること!!
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継 人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会 の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
もちろん、マンションの居住者の全員がその事に同意して資料の提出をしてくれませんでした。
管理者として、災害時に「誰が住んでいるか知りませんでした。」は、許されない事だと考えます。
プライバシーを優先するあまり、弱者救済が遅れることの無いように努めたいものです。
>私は防火管理者です。その職務上居住者の年齢や各人の緊急連絡先を把握できればと考えています。
消防法の勉強をお勧めします。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
○2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
○3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
○4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
○5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
防火管理者さん
消防法で貴方のお立場を理解出来ましたか?
貴方には大それた権限は無く、権原を有する者=管理者=理事長の手下であることが理解出来ましたか?
権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、
当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、
消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、
火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
投稿者の身分のチェックですよ。
共同住宅の管理組合理事長(管理者)は、消防法上の管理権原者になります。
消防法第8条により共同住宅の管理について権原を有する者(管理権原者つまり、管理組合理事長)は、火災、地震等から自分達の共同住宅を守るために、防火管理者を定め、防火管理業務を行わなければなりません。
管理権限者には実刑判決もある
平成19年1月20日兵庫県宝塚市カラオケボックス店火災で、一酸化炭素中毒で3人死亡、5人が重軽傷を負った事件で、調理場でサラダ油の入った鍋を加熱したまま放置して火災を発生させたとして、アルバイト店員に1年6ケ月の禁固刑と、経営者(管理権原者)に対し、下記の消防法違反で4年の禁固刑が科せられました。
防火管理業務違反(法8条1項)
1 防火管理者不選任
2 消防計画未作成
3 消防訓練未実施
防災物品未使用
消防用設備設置義務違反
火災が発生しなくても処分がある!
防火管理者の選任の届出を怠った者 罰金30万円以下又は拘留(消防法44条8項)
8条3項の命令違反=防火管理者選任を命じられたのに選任せず、命令に従わなかった者 懲役6月以下、罰金50万円以下(消防法42条1項1)
懲役・罰金併科(消防法42条2項)
8条4項の命令違反=消防計画に従った防火管理業務を行っていないとき 懲役1年以下、又は罰金100万円以下(消防法41条1項2)
4月からの消費税アップで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の増税分は管理会社に支払う分の実質値上げですが、これを金額が少ないとして雑費処理している管理組合が多い。勿論、管理会社は喜んで黙認をしている。
これは間違いで、管理会社に支払うべき定額委託業務費の値上げを総会に諮って各組合員が負担すべきものです。
567さん そんな子供じみた意見はどうかな。
管理委託費の消費税が5%から8%になった。
総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか?
そんな事にはならないでしょう。
契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
雑費処理のほうが無理で幼稚。増税分だけの議案はナイセンス。
>総会に掛けて 仮に否決されたら支払わなくていいのでしょうか? そんな事にはならないでしょう。
少なくとも定額管理委託業務費の各自負担分の値上げですよ。
>契約の更新の総会議案で事情を説明して可決で良い。
一般に契約は消費税改正の場合は無条件にアップすることに同意しているので説明すら必要ない。
しかし、各組合の負担分を増額せずに管理組合の予算の雑費での決済は許されません。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。