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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
360だけど、おれも「契約書の別表の書換の必要性」は理解できてないけど~
四項の「建物・設備管理業務費 月額」を分離でもすんのかな…
再送。
(法令改正に伴う契約の変更)
第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
>>362 の表は、マンション標準管理委託契約書の別表1における
【内訳明示例1】であると思われるが、消費税の改定があった場合は、
最後の【消費税額等】の金額のみが変更となる(注)のであって、
【一 事務管理業務費 ~ 五 管理報酬】の金額は、消費税額等が
含まれていない金額であるから変更はない。
(注)
マンション標準管理委託契約書 第22 条 但書
「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。」
>>370 における訂正(1行目)
(誤)別表1
(正)別紙1
<参考>
マンション標準管理委託契約書
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額
合計月額○○円
【消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円】
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。
管理会社も消費税のことで、管理組合から搾取しようとは
思わないと思うけどね。
再送。
>定額委託費は予備費で吸収できるんでしょう。
これが管理会社の言いなり思考ですね。これは毎月定額で支払うべきものですから吸収出来る出来ないの問題ではなく管理会社への実支払額の増額です。これ以外の一般管理費は実行して始めて3%の値上げになります。
>374
消費税の増額分は、管理会社への支払いじゃないんですよ。
商品と一緒で、消費税が付加されてるが、それはその商店に
納めるけど、その商店が代行して国に消費税を納めるんだよ。
それに定額だろうと何だろうと、支払う時に消費税を付加して支払うんでしょう。
定額委託費だろうと一般の経費だろうと、実行してから消費税は課されるんです。
定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
>定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
へーえ、それでは支出明細には単独の消費税の項目が別枠で計上されるんだ。
そんな決算書を見てみたいね。
予備費は通帳からもってくるんだよ。実際の支払いは通帳からということ。
予算で、委託費が5%になっていれば、8%になれば予算オーバー
になるよね。
それを、帳簿上は予算オーバーにするんだけど、支払いは通帳から支払われる。
そのオーバー分を予備費からもってくることにするんだよ。
実際は、予備費からはもってこないだろうがね。
予備費は、全体の予算がオーバーしないようにするためのものだよ。
その予備費が全然なく、全体の予算をオーバーすれば、総会を開催して別途徴収するか借入をするか等を
しなければならない。
そうならないように、予備費が設定されているんだからね。
>そのオーバー分を予備費からもってくることにするんだよ。
>実際は、予備費からはもってこないだろうがね。
遂に支離滅裂になりましたね。
> 374
> これが管理会社の言いなり思考ですね。
> これは毎月定額で支払うべきものですから吸収出来る出来ないの問題ではなく管理会社への実支払額の増額です
消費税率5%で毎月定額で支払うべき額が105万だったとしたら
4月分以降は108万になるよね… 管理会社への実支払額の増額 これは分かった
で、なんで「管理会社の言いなり思考」になるのかさっぱり分からんのだけど~
>375
>定額委託費が予備費で吸収できるとは、消費税のアップ分を予備費で補填するということだよ。
管理会社が泣いて喜ぶのを説明しましょう。
定額管理委託業務費 税率% 税額 管理会社への支払額
100万円とすると 5 5万円 105万円
100万円 8 8万円 108万円
月額差額 3万円
年間差額 36万円
税率10%になれば 24万円増
この差額分が収入-支出=次期繰越額を食い荒らすことになる。この事は本来必要な一般管理費も増税される上に更に年間36〜60万円を食い荒らされることになる。
この損失を減らすためには100万円の定額管理委託業務費の増税分を減らす以外の方法はない。その為には管理組合が増税分を管理費を値上げするか100万円より安い管理会社に変更すかしかない。
それを何も考えずに、次期繰越額【予備費を含む】から補填しようとの考えだから管理会社は泣いて喜ぶことになる。
今や今回の増税は管理会社にとっては10年前の適正価格の管理会社への変更ブームの再来ではないかと危惧している現実だ。
従って、貴方は管理会社の者か理屈の分からない人かでしょう。
>383
やっぱり何にも分かっていなかったんだね。
税金は管理会社に収めるけど、そのお金は国に納めるという構図が
わかっていないんだね。
商店の例でも説明したように、物を買えば消費税が付加されるよね。
この消費税も商店の利益と思っているんじゃないの?
それにね、今回提案したのは、消費税がアップした時の、1戸当たり月の
値上げ額の算出の仕方だったと思うんだけどね。
現状と同じ条件であった場合、確実に予備費が減少してくるので。
値上げをしなければ、経費の節約とかをしなければ不足するのは間違いないからね。
しかし、あくまで、現状と同じ条件でという訳だから、値下げや経費の節約とかは
除外して考えるべきなんだよ。
383の書き込みは話しにならないよ。撤回した方がいいかもね。
これがスタートだったんです。
>消費税がアップした分の試算は、難しく考えることはありません。
>過去数年分の、管理費で繰越金を除いた年平均の3%を掛ければいいだけのことです。
>修繕積立金の場合は、長期修繕計画で、総工事費の3%を掛けるだけです。
>その分を、管理費の場合は、3%の増額経費計÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月のアップ額です。
>修繕積立金の場合は、総工事費の3%÷年数÷12ヶ月÷戸数=1戸当たり月の値上げ額です
>今月からの消費増税の対策は済みましたか?
>管理費値上げですよ。