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会社名は伏せますが、ある大手HMの住宅に構造上の欠陥がでたそうです。
話し合いはお互いに譲らず平行線。
請負契約の約款に従って、住宅紛争審査会(以下審査会)で話し合いをすることをお互いが同意したそうです。
注文者が申請書を提出し審査会が開催されたのですが、直前になってHM側が審査会不同意を主張し、審査会は閉会したようです。
注文者は裁判回避を望んでいたにもかかわらず、補修を受けるためには訴訟を起こすしかなくなりました。
この注文者がこれからどうするのかは定かではありませんが、個人的には大変なことだと思います。
私も性能表示制度を利用すれば審査会を利用できると説明をうけています。
もしHM側の判断次第でできないとなると、審査会ができないと判明したときは重要事項の不実告知をHM側に主張できるものなのでしょうか。
なにやら落とし穴がありそうなこの制度ですが、興味がある方は議論してみませんか。
[スレ作成日時]2011-02-25 12:54:51