管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-23 10:57:53

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

過去のスレットは、こちらです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45964/

[スレ作成日時]2011-02-11 19:02:50

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理事会の輪番制は機能してますか? PART2

  1. 51 匿名さん

    ↑ 表現はきついが当然の意見です。

  2. 52 匿名さん

    馬鹿でもなんでも引き受けてくれる人がいりゃいいよ。

    いないから輪番にしてるんだし。
    それが無責任というならそうかも知れないけど、それでもいいからそうしてるんだし。

    どうしても立候補制にしろというなら、あんたがやってくれよ。
    別にいいよ。あんたがいくら無能で無責任でも。

    ただ名前と住所と顔くらいは分からないと頼みがないからここに書いておいてくれ。
    後で連絡するよ。

  3. 53 匿名さん

    >統計学上何人かに一人の割合でXXがいる 輪番制の欠点はここにある。

    欠点は本人の意志の確認もしないで既成順番表を全員に押し付け、知識を含む身体的迺力を無視している事に尽きます。特に最近は老齢化、経済環境の激変、もこれあり輪番制の押しつけの違法性は明らかです。
    更に、こんな輪番制理事の元に管理をされる組合員も被害者である。

  4. 54 匿名さん

    >老齢化、

    これ自体否定しないけど、全員ヨボヨボの爺さんばかりの管理組合なら、そのヨボヨボの爺さんから一人を無理やり選んで押し付けるのは気が引ける。

  5. 55 匿名さん

    >50,>53

    相当詳しいみたいだから相談にのって下さい。

    新築マンション(30戸)の設立時の総会で理事を募ったんだけど、誰ひとり手を挙げなかったのよ。
    で、人数が少ないから全員の意向を丁寧に確認したんだけど、全員拒否したわけ。俺も拒否した。

    自分も含めて無責任というか管理への意識が低いとは自覚してる。
    もっと積極的な人や、有能が人がいればいいのにとも思う。
    多分適任者はいるんだけど、上記のとおりどうしても誰も引き受けてくれない。
    俺も絶対に引き受けない。
    全員が管理に関与したくないという強い意思を持っている。

    どうしよう。
    俺が考えた方法は2つ
    1.「誰かがやらないといけないんだから、1年ずつでも交代してやりましょう」と輪番制にするよう説得する。俺も1年交代ならやってもいい。
    2.その場で規約変更手続きをとって、区分所有法上の管理者を管理会社にして、管理を丸投げする。住民は希望通り一切タッチしない。

    どっちがいいと思う?又は他の方法はあったら教えてください。切実に悩んでいます。

  6. 56 匿名さん

    >他のレスで質問したんですけど反応がありませんでした。 こちらにも相当詳しい人がいるみたいだから相談にのって下さい。
    >新築マンション(30戸)の設立時の総会で理事を募ったところ、誰ひとり手を挙げませんでした。 で、人数が少ないから全員の意向を丁寧に確認したものの、全員拒否しました。私も拒否しました。
    >自分も含めて無責任というか管理への意識が低いとは自覚しています。 もっと積極的な人や、有能が人がいればいいのにとも思います。 適任者はいるのかも知れませんが、上記のとおりどうしても誰も引き受けてくれません。
    >私も絶対に引き受けません。 全員が管理に関与したくないという強い意思を持っています。

    >どうしましょう。 私が考えた方法は2つ
    > 1.「誰かがやらないといけないんだから、1年ずつでも交代してやりましょう」と輪番制にするよう説得する。私も1年交代なら我慢してやります。
    前提の全員拒否と我慢してやりますは事実に矛盾があり、輪番ならやるとの作為的記述に過ぎません。
    > 2.その場で規約変更手続きをとって、区分所有法上の管理者を管理会社にして、管理を丸投げする。住民は希望通り一切タッチしない。

    輪番制以外の選択肢がないとの理由付けの為の記述に過ぎない。

    これから輪番制仕方なしの理屈にはなりません。前段が役員になり手がいない場合は管理組合が成立しない分けですから区分所有法3条の団体に過ぎず、区分所有法に従って共有部分の管理を行う事になります。
    分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。
    輪番制やむなしの無意味な作文ご苦労様でした。

  7. 57 匿名さん

    >>55
    役員報酬として各戸から毎月1万円徴収すればいいんじゃないかな。
    30戸あれば30万だから、理事が5人でいれば、平均月6万の役員手当になるから。
    それで輪番制なり立候補制なりにすればいいと思うよ。
    そうすれば配偶者も規約で理事の範囲に入れとけば奥さん方は進んで理事をやろうとするだろうし。

  8. 58 匿名さん

    >前提の全員拒否と我慢してやりますは事実に矛盾があり、輪番ならやるとの作為的記述に過ぎません。

    書き方はともかく

    「輪番制で1年交代というならやってもいいけど後任がいない限りいつまでやらされるか分からない状態で立候補するのや嫌だし推薦されてもやる気ない」ってことは十分あり得るんじゃ?

    >分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、

    管理委託契約と全然関係ない話だろ。
    もしかして、この人は
    「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」
    ことと
    「区分所有法上の管理者を管理会社にする」
    の区別ができてないのか?

  9. 59 匿名さん

    >58
    誰かがやらなければならないんだから、輪番制でやってみればいいんではないかな。
    そして、あなたはすぐ、一度理事をやると後任が決まるまで理事をやり続けなければならないということをいってますが、そんな後ろ向きなことばかり考えないで突き進むべきですよ。
    輪番制だったら、後任はいるでしょう。

  10. 60 匿名さん

    輪番制の現状

    友達など知人に聞きましたところ
    輪番制はほとんどだと思います。

    ただし、ほとんどの管理組合では
    総会の直前に形式だけ理事会を開き総会案を理事会決議するだけで
    毎週や毎月のように理事会に出席して忙しいと言う事はありません。

    輪番制で理事が忙しいとか委任した覚えがないという方々のMSは
    理事になられた方々が暴走しているだけだと思います。
    何か特別な事件が無い限り一年を通じて何もすることはないです。
    逆に、何も頼んでいないのに支出するから喧嘩になるのです。

  11. 61 匿名さん

    確かにそうだと思います。
    理事になっても名前だけで、実際動くのは月1回の理事会に参加するだけ。
    意見をいう訳でもなく、ただ理事長の説明を聞くだけのこと。
    決議といっても殆ど何もなく挙手するだけですから、理事は誰でもできます。
    但し、理事長は大変でしょうが。
    殆どの管理組合はそういうものです。
    皆さん難しく考えすぎてませんか?

  12. 62 ビギナーさん

    >>60>>61

    こういった無知識、無関心のままですと某氏や管理会社に突っ込まれることになるんですよ。

  13. 63 匿名さん

    管理組合が誕生して、11年になりますが、輪番制は順調に回転してます。
    管理会社に突っ込まれるとはどういうことかわかりませんが、管理会社のフロントや管理員は従順に
    理事会の手助けをしてくれています。

  14. 64 匿名さん

    理事会開催の定足数に満たない場合(特に規約に定めがない場合)
    ①別の理事に委任状を託して定足数を満たすことは可能でしょうか?
    ②理事ではない居住者を代理人として参加していただき定足数を満たすことは可能でしょうか?

  15. 65 匿名さん

    >理事会開催の定足数に満たない場合(特に規約に定めがない場合)
    >①別の理事に委任状を託して定足数を満たすことは可能でしょうか?
    >②理事ではない居住者を代理人として参加していただき定足数を満たすことは可能でしょうか?

    理事は総会で選出された組合員ですから一般には委任状、代理人(委任状を持つ義務があるのよ)を使用する事は出来ません。秋からの標準管理規約には限定して入れられる様だが、規約に無ければ流会です。

  16. 66 匿名さん

    >①別の理事に委任状を託して定足数を満たすことは可能でしょうか?

    「本人」たる区分所有者の許諾とやむを得ない場合は、絶対ダメ。

    >②理事ではない居住者を代理人として参加していただき定足数を満たすことは可能でしょうか?

    規約で定められている場合以外はだめだろう。

  17. 67 匿名さん

    >友達など知人に聞きましたところ 輪番制はほとんどだと思います。

    当然です。7割は輪番制と言われています、これは無知、無関心、管理会社の思うつぼの姿で後で管理費、修繕積立金の浪費や不足で泣く事に成りましょう。

  18. 68 匿名さん

    >管理委託契約と全然関係ない話だろ。

    役員なければ組合なし、組合なければ契約なし、
    が分からない人の様ですね。

  19. 69 匿名さん

    >役員なければ組合なし、組合なければ契約なし、

    貴方が区分所有法の根本を理解していないことがこれではっきりしました。

    組合、すなわち区分所有法3条の「団体」は当然に成立します。
    (規約上の制度に過ぎない)役員の有無に拘りません。
    役員どころか「管理者」も「規約」も「任意」です。

    管理者や(規約上の)役員がいなくても、規約が定められていなくても、団体として契約が可能です。

    そして貴方が引用している
    >管理委託契約と全然関係ない話だろ。

    >58
    だと思いますが、貴方は案の定

    >「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」
    >ことと
    >「区分所有法上の管理者を管理会社にする」
    の区別ができてないのか?

    が区別できてないんですね。
    誰のどんな本を読み誰の講義を受けられたのですか?

    いきなり貴方が毛嫌いするコンメンタールでは難しすぎると思いますので「マンガで分かる区分所有法」でも探してみることをお勧めしますよ。

    いやー、貴方がコンメンタールの内容を理解できない理由がようやく分かりました。
    そんな知識・素養では無理もありません。
    皆さん貴方をバカにし過ぎですよね。分からなくても仕方ないのに。

  20. 70 匿名さん

    >管理者や(規約上の)役員がいなくても、規約が定められていなくても、団体として契約が可能です。

    どの様に団体として契約するの?  言い過ぎちゃったね。
    この場合考えられる契約は昔の様に分譲時に売買契約と同時に管理会社と管理請負契約を個人的にしていたものです。
    区分所有法の3条団体では権利能力なき社団にもなりませんので契約当事者にはなれません。
    もう少し勉強しましょう。

  21. 71 匿名さん

    >この場合考えられる契約は昔の様に分譲時に売買契約と同時に管理会社と管理請負契約を個人的にしていたものです。
    >区分所有法の3条団体では権利能力なき社団にもなりませんので契約当事者にはなれません。

    おっしゃるとおりです。私が間違えていました。すみません謝ります。

    今PCの前にいらっしゃるようなので、こちらにもお答えください。お願いします。

    >「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」
    >ことと
    >「区分所有法上の管理者を管理会社にする」
    >の区別ができてないのか?

  22. 72 匿名さん

    >69>71

    なるほど~そうやって釣り上げるのか。勉強になる。

  23. 73 匿名さん

    あれ~?
    >69
    から
    >70
    は9分で反応があったのに・・・
    その4分後の>71から20分も経ったのにまだ返事がない。

    「マンガで分かる区分所有法」を調べてるのかな?

  24. 74 匿名さん

    あれ~?
    >69
    から
    >70
    は9分で反応があったのに・・・
    その4分後の>71から1時間以上も経ったのにまだ返事がない。

    「マンガで分かる区分所有法」を調べてるのかな?
    それともそれに載っていないからとうとうコンメンタールを買いに行ったのかな?

  25. 75 匿名

    >>70に素朴な質問!手元に区分所有者2名の管理委託契約があるのだが、署名欄が、…管理組合 組合員A B となっているのがあるが、これは個人的に契約しているってこと?

  26. 76 匿名

    たぶん>>70はPCの前で「ぐぅ…」か「ぎゃふん」と言ってるでしょう

  27. 78 入居済み住民さん

    ぐふーとか ひでぶっとか
    言っているかもしれない。

  28. 79 匿名さん

    >「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」ことと「区分所有法上の管理者を管理会社にする」の区別ができてないのか?

    当然区別されるべきです。前者は契約であり後者は管理規約の規定です。

  29. 80 匿名さん

    >>70に素朴な質問!手元に区分所有者2名の管理委託契約があるのだが、署名欄が、…管理組合 組合員A B となっているのがあるが、これは個人的に契約しているってこと?

    少なくとも通常の管理組合を代表している者の契約ではない事は確かですが、その契約はA、Bに限られる契約で契約内容で第三者を規制する事は出来ない事も確かです。

  30. 81 匿名さん

    >79
    >当然区別されるべきです。前者は契約であり後者は管理規約の規定です。

    じゃあ
    >58
    >管理委託契約と全然関係ない話だろ。
    のとおりだな。

    ってことは
    >56
    >分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。
    はいつもどおりの的外れってことね。
    了解。

  31. 82 匿名さん

    >じゃあ
    >58
    >管理委託契約と全然関係ない話だろ。
    >のとおりだな。
    関係があるから、
    >分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。

  32. 83 匿名さん

    >82
    >関係があるから、

    >79
    >当然区別されるべきです。前者は契約であり後者は管理規約の規定です

    同じ人?

  33. 84 75

    >>80
    第三者とはどういうのをイメージすればいいの?

  34. 85 75

    読み直しても分からないので再度質問し直そう。

    75のケースが代表が契約していないことは認める。その前提で、この契約は、
    ①管理組合として契約している
    ②個人として契約している
    のどちらなのでしょう。

  35. 86 匿名さん

    >75のケースが代表が契約していないことは認める。その前提で、この契約は、
    >①管理組合として契約している
    契約していない。
    >②個人として契約している
    AとBが契約しているが、何故二人同時に契約したかは不明。
    >のどちらなのでしょう。

  36. 87 匿名さん

    >>80
    >第三者とはどういうのをイメージすればいいの?
    管理会社とA、Bが契約したもので、それ以外の管理組合とA、B以外の組合員。

  37. 88 75

    やっぱり俺はバカだな。他人にわかるように上手く書けない。申し訳ない。


    組合員はABの二名のみなんだよ。つまり、特に代表は決めていないので、全員(二名)で契約しているってケース。

  38. 89 匿名さん

    >組合員はABの二名のみなんだよ。つまり、特に代表は決めていないので、全員(二名)で契約しているってケース。

    良くある例の親子二世帯の区分所有住宅ですね。

  39. 90 75

    店舗+オフィスだよ。だから、マン適法は適用外。

  40. 91 匿名さん

    勝手にやればー。

  41. 92 匿名

    70は答えてくれないねえ。敗北か。

  42. 93 匿名さん

    ↑は何が教えて貰いたいの?

    >「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」ことと
    >「区分所有法上の管理者を管理会社にする」の区別ができてないのか?
    なら、
    管理委託契約の有無の違いだね。

  43. 94 匿名さん

    92は答えてくれないねえ。敗北か。

  44. 95 匿名

    敗北です

  45. 96 匿名さん

    さびーしさにー負けたー♪
    いいえー92に負けたー♪

  46. 97 ビギナーさん

    >分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。

    この日本語がわからない…というか文章になってないですよね?

    >分譲時に
    >管理会社との契約は不成立になることは確実です。

    そのマンションを買わないだけじゃないのか?
    買ったのに不成立だから、なんかしろ。って意味なのかな?

  47. 98 匿名さん

    マンションに幾つかのブロックをつくり、ブロックごとに抽選し、理事は2年任期で半数が入れ代わるというシステムです。
    マンションは築30年近く経ち、20年以上住んでいる世帯は半数ほどです。引っ越してきたばかりの組合員が理事会の3分の1を占めています。
    そんな中で大規模修繕工事を控えています。
    何でこの時期に抽選理事会に?という不満が募ります。
    大規模修繕工事は老朽化している当マンションにとっては命綱です。
    新住民とほとんどが代理人の主婦という理事会メンバーで大丈夫か心配です。
    このシステムを承認したのは私達住民ですが、公開しています。

  48. 99 匿名さん

    5年前の? よほど暇ですか。

  49. 100 匿名さん

    輪番(順番)制の理事会は、頭数はそろっても、実質機能していない。

    管理者(理事長)も、管理会社任せにせざる負えず、名前だけになる。

    管理の事で質問すると、自らの言葉で回答は出来ない理事長が多い。

    総会などでの少し難しい質問になると、出席者の中から、そんな、難しい、

    事を理事長にさせると、荷が重くなるので、辞めるよう圧力をかける組合員が

    いて、こまる。答弁を管理会社に投げて、総会終了、以前は大分知識と、

    胆力のある理事長がいて、お互い、押したり、引いたりの、問答があり、

    非常に、白熱した総会がありました。この理事長は、色々な問題を、

    解決して、任期で終了、特に知識が豊富でしたので、私用で話す機会が、

    ありましたので、色々管理の教えを受けました。こんな人間が役に立ちますが、

    立候補制度は規約で廃止して、輪番(順番)に変更になりましたので、規約を

    改正しない限り、こんな組合員が理事になることはないでしょう。

    この理事長の功績は大きく。管理会社も嫌なようです。立候補されるのが、

    嫌で、管理会社と一部の理事が結託して、立候補制の規約を廃止したと思う。

    私は、この組合員はマンションの宝と思っている。それを、実質管理会社が

    役員を騙したと思われても、仕方ない事例がたくさんあります。

    知識の無い、管理会社主導のマンションは、組合員はしっかりしないと、

    いけないと、思います。財産を守るのは、管理会社ではありません。組合員です。

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