管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 981 匿名さん

    そろそろこうなるかな。文末参照。

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    >人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう←←←←←←←←今ココ
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君 →→→冒頭に戻る,以下無限ループ。
    or


    別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ

  2. 982 匿名さん

    ご苦労様。

  3. 983 匿名さん

    >972
    呆れて物が言えないとはこのことですね。
    法文の解釈が論点なのに法文を提示して事足りると思ってる神経。
    輪番制が違法である根拠を商業本ですら提示できないのに、商業本をバカにする神経。
    輪番制が違法である根拠をあなたがバカにする商業で示してみたまえ。

  4. 984 匿名さん

    輪番制違法くんが示したのは商業本への批判のみ。
    未だに輪番制が違法である根拠は一つも示されない。
    そろそろ時間切れで勝負ありですよ。

  5. 985 匿名さん

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    >「ネットでいじめられたよー」とママに相談←←←←←←今ココ

    輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
    or


    別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ

  6. 986 匿名さん

    >未だに輪番制が違法である根拠は一つも示されない。
    簡単です。輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない。
    管理組合の役員の選任行為の法的性質は、組合員と理事となるべき者、
    法人の場合は法人と理事となるべき者との間には委任に準ずべき法律関係があるのにそれを無視したものが輪番制である。


  7. 987 匿名さん

    >986
    輪番制が違法であろうとなかろうと全国の殆どのマンションが
    輪番制を採用して運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
    うちのマンションも輪番制だけど、違法だったら罰せられる筈なんだけど
    なんにもいわれないしね。

  8. 988 匿名

    管理組合法人の場合は理事の氏名住所は登記事項で申請書類には就任承諾書の添付が必要。管理組合法人が輪番制で理事を選任している場合で就任承諾書を提出していて登記されているとき、輪番制違法君の見解はどうなのか?違法だというなら本人の就任承諾書はなんなの?断ると村八分になるから事実上の強制で書いたってこと?脅迫受けて書いたらなら無効だか。。。とすれば輪番制は脅迫行為だから無効だということだね。民法の詐欺脅迫による無効取消。う〜ん、輪番制違法君の認識はひとつの見解としてありうるが仮に立候補推薦制度にした場合でも誰かがやらないと成り立たないと脅迫観念に駆られて立候補してしまう人いると思われこの場合も脅迫による無効を主張することもひとつの見解としてありうる。

  9. 989 匿名さん

    >輪番制を採用して運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
    7割は輪番制と言われているが、分譲会社、管理会社主導で仕組まれその餌食にもなっている。
    無理矢理役員にされた者は無責任な当番と思っているか他の組合員が怖いから黙って任期を過ぎるのを待ってる。
    役員を選ぶ権利を奪われたものは組合員の自覚を期待したいが住民の意識の低さににマンションの選択を誤ったと思っている。
    役員に選ばれて共有財産を適正に管理したいと思っている者はここぞと思う時には立候補なり推薦を受けて共有財産を適正に管理する様に是正したいと思っているが、住民の意識次第と年月に左右される。

  10. 990 匿名さん

    >誰かがやらないと成り立たないと脅迫観念に駆られて立候補してしまう人いると思われこの場合も脅迫による無効を主張することもひとつの見解としてありうる。
    非現実的な例は通用しないよ。

  11. 991 匿名さん

    輪番制=無責任って発想も非現実的。

  12. 992 匿名さん

    理事に対するペナルティ
      理事の拒否に対する判例はありません。
      ただ、本来組合員は全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる
      業務及び費用を負担すべきものです。
      理事も平等に負担すべきものと解釈できます。
      理事が非居住者、例外免除者、理事への就任拒否が増えれば、一部の者への負担が
      片寄ったものとなるとされてます。

      不在居住者に対する上乗せ支払いは適法とされました。
      負担が偏り、非居住者は特別の影響には該当しないとのことで、住民活動協力金として
      2,500円を支払うよう判例がありました。 H12.1.26
      賃貸化が進んでいる分譲マンションで組合員ばかりに管理運営の負担がかかるのは不公平なので
      賃貸物件の区分所有者に対して協力金を取るのは合法という判例です。

      この判例からすれば、理事は全員が平等にやるべきであり、やらなければ協力金を月2,500円
      徴収してもいいとなっています。
      輪番制の組合では問題がありませんが、推薦や立候補だけのマンションの場合は全然やらない
      組合員からは協力金を取るのだろうか。  

  13. 993 匿名さん

    「承諾が強迫によるものだから承諾(就任)の意思表示を取り消せる(原始的無効ではないよ,念のため)」
    ことと
    「輪番制が制度として無効だから承諾も無効で就任してない」
    は全く別の問題ですよ。

    輪番違法君は小6だから区別ができてないだけ。

  14. 994 匿名さん

    >この判例からすれば、理事は全員が平等にやるべきであり、やらなければ協力金を月2,500円 徴収してもいいとなっています。
    全くの飛躍でこんな事が許されると判断する貴殿の為にする屁理屈そのものだ。
    >輪番制の組合では問題がありませんが、推薦や立候補だけのマンションの場合は全然やらない 組合員からは協力金を取るのだろうか。
    協力金の問題は労賃ではありません。
    それが必要で総会で承認されれば制定されることは当然です。

  15. 995 匿名さん

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している
    >輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない←←←←←今ココ(ここがよっぽど好きなんだな)

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    「ネットでいじめられたよー」とママに相談

    輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
    or


    別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ

  16. 996 匿名さん

    輪番制違法君の特徴は、根拠を一切主張しないことだね。
    ときどき条文のコピペがあるが、それは単にコピペにすぎず主張の根拠を示していないよ。

  17. 997 匿名さん

    >994
    組合で承認されれば協力金は取るんですか。
    輪番制は違法といいながら、推薦制や立候補で理事を選出し、理事をやらない者は
    協力金を取るのは合法というのはおかしな理論ですね。
    協力金の件については、判例が出てますので合法ですけどね。
    おかしな方ですね。
    輪番制は違法は単なる釣りなんですね。それなら理解できます。

  18. 998 匿名さん

    皆やさしいね。
    輪番違法君なんてカワイイあだ名がついてるけど、ただの・・・なのに。

  19. 999 匿名さん

    >推薦制や立候補で理事を選出し、理事をやらない者は協力金を取るのは合法というのはおかしな理論ですね。
    輪番盲従者らしい解釈ですね。
    判例の協力金は非居住組合員に対してだよ。

  20. 1000 匿名さん

    最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)の判例は下記のとおりなのだが、
    「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」ということであれば、全員を理事にする(←実在する)か、理事会をやめて、区分所有法の原則どおり、管理者と集会で運営すべきだね。

    -----------------------------------------------------------------------------
    管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
    一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。

    小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
    管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。

  21. by 管理担当
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