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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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921
匿名さん
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922
匿名さん
7割の組合が輪番制とは日本人のレベルが落ちて行くばかりだね。
他人頼りだから政治家もやり易い訳だ。
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923
匿名さん
↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。
無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
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924
匿名さん
>↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。 無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
厳しいとは言えないね。誰でも良いから順番にやろうとの当番制に過ぎない。そこには委任関係は成立せず区分所有法で規制されている管理者の権利義務は委任に関する規定に従う所か全く無視している。
>向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
それが本来のあり方で立候補、推薦制では役員の責任追及は当然の事。
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925
匿名さん
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926
匿名さん
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927
匿名さん
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928
匿名さん
このスレは>4と>6で全て解決
輪番制違法くんが何を言っても>4と>6を読めば何が正しいのか明らか
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929
匿名さん
そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
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930
匿名さん
そいや、
>815
みたいなカキコがあったけど・・・
輪番制って、古代民主制から採用されている由緒正しい制度なんですよ~
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931
匿名さん
>そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
組合員から選任され管理業務を委任される役員と個人的に公職として選任される裁判員とは全く違う事を知るべきだ。
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932
匿名さん
国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員と…(組合から)個人的に組合の職として選任されるマンション管理組合役員と…選任対象範囲と選任する人、業務以外の何が違うって言うわけ?
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933
匿名さん
>国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員
間違い、個人的に公職として選任されているだけで国民から委任されてはいない。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読みたまえ。
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934
匿名さん
自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。
もうこれ以上恥をかくな。
裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
強烈なバランス感覚ですな。
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935
匿名さん
>自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。 もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読んだ結果がこの程度ですか?
>マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
日本語の意味不明。表現力を付けてから書き込みましょう。
>強烈なバランス感覚ですな。
思考と表現の見事なアンバランスですな。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
輪番制違法くんは、輪番制が違法である根拠、見解が書かれた文献を一つでも示すこと。
それ以外に何を言ってもあなた個人の戯言でしかなく負けです。
輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
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938
匿名さん
>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。
輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。
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939
匿名
立候補推薦にするか輪番にするかは管理組合の自由意思。分譲したときの管理規約で決めている場合はそんなこと気がつかなかったということで錯誤無効を主張できる余地はありますけどね。規約ではなく総会の普通決議で輪番表を決めている場合は理事会次第でどうにでもなるでしょう。
無効はいつでも誰からでも主張できます。裁判したほうが速いよ。
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940
匿名さん
輪番制がそんなにいやなら、全員を理事にしてみたら?
実際、芦屋にそういうマンションありますよ。
区分所有法の原則どおり理事会を置かず、管理者と集会(総会)だけで運営するのと変わらないようにも思えるが、
全員を「理事」にしておけば、管理会社から「一区分所有者」などどなめられることがないメリットがある。
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