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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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901
匿名さんNo881
>>No.900 by 匿名さん 2011-05-06 18:46:16
すみませんが、以下のことについて私の考えを述べさせてもらいます。
>4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。これだったら何も1年休むこともないのでは。
・立候補制に輪番制を組み合わせ2年任期の最長2期(4年)とするのは、1年間休ませることにより、最長4年間の管理内容を洗い直すためです。もし、役員を長期間やっている役員がいると、情報の抱え込みなどによりなかなか洗い直しが難しいと思うからです。
以上
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902
匿名さん
>901
それにしても、同じ者が理事をすることには問題がありますね。
もし、その理事なり理事長が独断専行で組合を私物化するような
人物であったりした時の対応が難しいと思います。
そういう者は推薦なり輪番から外すとか、あと2年の継続は認めない
といっても現役の理事長なりであればそれも難しいでしょうしね。
私どものマンションは200名を超していますので、1年の輪番制で
5名の1年継続の体制をとっていますが、順調に運営されてます。
ただ、年度によっては理事の力量が落ちるのはありますが、それに
ついては、継続理事もいますのでなんとかやっていけてるようです。
20名の理事の中には、なんとか理事長をこなしていける人材はいるものです。
それでも苦しい時期はありますけどね。配偶者も理事になれるようになって
いますので、主婦が多い時は厳しいですね。
-
903
匿名さん
>貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。
立候補は自分の自由な意志で行うものであって、推薦は当人以外の組合員が推薦することでその区別が出来てない。
>>輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
>・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
輪番制は組合員による選任の機会を抹殺してます。
>・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。
立候補制に輪番制を併用しても輪番制の適任・不適任の選任無視及び当人の意志無視の強制順番制は払拭出来ません。
>・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
効果的に出来ないのは輪番制の役員に起因している主体性の欠如によることは明白。
>・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。
努力規定に過ぎなく、しかも役員になることを意味するものではなく、区分所有者の権利義務の基本は区分所有法にある。
>>非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
>・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。
第六節 管理組合法人(成立等)第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。この現実に余りにも無知。
>>区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
>・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。
輪番制とは当人の適任・不適任の無視及び当人の意志の無視の強制順番制が先にあるから総会で如何様に決議しても集団リンチの如き強制の上塗りに過ぎない。
>・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。
立候補、推薦制は飽くまでも区分所有法に基づく総会での選任の決議であり、長期重任は組合員は役員になりたがらないので強制輪番が当然の固定観念から来る何等根拠のない想像に過ぎない。
>>不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
>・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。
自分の記述を読み返すこと。
> ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
この事だけでも副理事長の職務について無知そのもので輪番制の欠陥を補う小細工そのものである。
理事会の役職互選はメンバーが決まって始めて判断出来るのであり事前に固定するのは輪番制同様に無責任当番制の延長そのものの姿。
>立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
全くの間違い。理事会の合議制は総会同様に多数決原理の尊重の為であり輪番制の欠陥を補完するなどの低次元の理由からではない。
>・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。
役員不適任者は区分所有行為と全く関係のないものであることが理解出来ないとは何をか況や。
>・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。
「4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 」は貴方のコメントで、
本来は「理事会が、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させる。」のが常識。
以上の通り貴方の思い付きのアイデアは区分所有法等の原則から逸脱しています。
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904
匿名さん
同じ話の蒸し返しばかり。シルバー氏を相手にするのは労力の無駄です。
輪番制については氏のような机上の議論をしても全く無意味です。
いい加減、相手にするのはやめましょう。彼に限っては無視するのがベストです。
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905
匿名さん
>同じ話の蒸し返しばかり。
真実は一つなので当然でしょう。
その都度変わってたらおかしな事でしょうよ。
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906
匿名さん
いっぱい書いても誰も読まないですよ。
輪番が不可などという議論はとうに論破されています。
違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。
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907
匿名さん
>真実は一つなので当然でしょう。
そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。
なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。
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908
管理侍
輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。
こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。
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909
匿名さん
>いっぱい書いても誰も読まないですよ。
沢山の反応は何を者な物語っているのでしょうね。
>輪番が不可などという議論はとうに論破されています。 違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。
論破なんかされていません。7割の輪番制に逃げている実態で合理化されるものでは無い。
違法は当然、役員の委任行為を無視しているのが輪番制で、委任を受けた役員ではなく町会の当番と同じと再三表現している。
>真実は一つなので当然でしょう。 そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。 なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。
やり手がいないからと安易で無責任な当番に過ぎない輪番制から脱却しなさい。
>輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。 こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。
輪番に逃げるしか能のない、役員を選ぶ権利さえ放棄するマンションには住みたくないね。
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910
匿名さん
909
所詮この程度の主張だということがよくわかりますね。無視してください、と自ら語ってるわけです。
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911
匿名さん
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912
匿名さん
>>911
過去に繰り返し反論しつくされたことなので相手にしないだけでしょう。
何百回書いても同じです。
というよりこれだけ皆に構ってもらって、なおかつ本気で自分の説が正しいとでも思ってるとすれば真剣に若年ア○ツの診断を受けるべきですね。
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913
匿名さん
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914
匿名
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915
匿名さん
輪番、抽選とは、まるで意志のない機械人間の集まりだね。
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916
匿名さん
↑あほ?
立候補っていうのは権利の行使なんだよね。権利というのは行使するかしないかは任意。つまり自由意思だ。
輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に、それでは運営できないから理事を義務として引き受けてもらおうという制度だ。義務は履行するもの。権利は行使するもの。わかる?
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917
匿名さん
立候補はいかんよ。
組合を牛耳ようとしている長老住民がいるからね。
輪番制が一番、一番。
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918
匿名さん
小規模マンションでは輪番制は無理。
大規模修繕も難しい。
マンションにはコンシェルジェや警備員までは全部は無理だけど、
管理員は全てついていると思っていたけど、良く考えれば小規模マンションには
管理員さえついていないとこがあるんだよね。
マンションとしての体をさしていないんだよね。
そういうマンションで輪番制とかいっても絶対無理だと思う。
そういう小規模マンションはアパートと遜色ない訳だから、誰か好きな者が
理事長を10年でも20年でもやればいいのでは。
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919
匿名さん
>輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に
立候補、推薦がないとの決めつけは組合を解散して管理者を第三者に求めることです。
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920
匿名さん
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921
匿名さん
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922
匿名さん
7割の組合が輪番制とは日本人のレベルが落ちて行くばかりだね。
他人頼りだから政治家もやり易い訳だ。
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923
匿名さん
↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。
無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
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924
匿名さん
>↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。 無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
厳しいとは言えないね。誰でも良いから順番にやろうとの当番制に過ぎない。そこには委任関係は成立せず区分所有法で規制されている管理者の権利義務は委任に関する規定に従う所か全く無視している。
>向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
それが本来のあり方で立候補、推薦制では役員の責任追及は当然の事。
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925
匿名さん
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926
匿名さん
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927
匿名さん
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928
匿名さん
このスレは>4と>6で全て解決
輪番制違法くんが何を言っても>4と>6を読めば何が正しいのか明らか
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929
匿名さん
そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
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930
匿名さん
そいや、
>815
みたいなカキコがあったけど・・・
輪番制って、古代民主制から採用されている由緒正しい制度なんですよ~
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931
匿名さん
>そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
組合員から選任され管理業務を委任される役員と個人的に公職として選任される裁判員とは全く違う事を知るべきだ。
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932
匿名さん
国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員と…(組合から)個人的に組合の職として選任されるマンション管理組合役員と…選任対象範囲と選任する人、業務以外の何が違うって言うわけ?
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933
匿名さん
>国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員
間違い、個人的に公職として選任されているだけで国民から委任されてはいない。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読みたまえ。
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934
匿名さん
自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。
もうこれ以上恥をかくな。
裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
強烈なバランス感覚ですな。
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935
匿名さん
>自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。 もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読んだ結果がこの程度ですか?
>マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
日本語の意味不明。表現力を付けてから書き込みましょう。
>強烈なバランス感覚ですな。
思考と表現の見事なアンバランスですな。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
輪番制違法くんは、輪番制が違法である根拠、見解が書かれた文献を一つでも示すこと。
それ以外に何を言ってもあなた個人の戯言でしかなく負けです。
輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
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938
匿名さん
>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。
輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。
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939
匿名
立候補推薦にするか輪番にするかは管理組合の自由意思。分譲したときの管理規約で決めている場合はそんなこと気がつかなかったということで錯誤無効を主張できる余地はありますけどね。規約ではなく総会の普通決議で輪番表を決めている場合は理事会次第でどうにでもなるでしょう。
無効はいつでも誰からでも主張できます。裁判したほうが速いよ。
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940
匿名さん
輪番制がそんなにいやなら、全員を理事にしてみたら?
実際、芦屋にそういうマンションありますよ。
区分所有法の原則どおり理事会を置かず、管理者と集会(総会)だけで運営するのと変わらないようにも思えるが、
全員を「理事」にしておけば、管理会社から「一区分所有者」などどなめられることがないメリットがある。
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941
匿名さん
>938
ハイハイ。お粗末はいいから悔しかったらサッサと輪番制が違法である根拠を文献で示しなさい。
それもできないのに何も言っても無駄。
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942
匿名さん
輪番制無効論を唱えているけど、法的根拠はないよ。
ただ、私的観点からいって無効になるだろうといっているんだよ。
輪番制はいかん。
輪番制で選出されたら拒否すればいいだけ。
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943
匿名さん
>>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
>相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。
その割にには忙しいことよ。矢張り輪番制を批判されると気になるんだね。
皆で無責任に無責任体制を仕組むのも良いんじゃないの管理会社の為にね。
それに商売人も管理会社と組んでオイしい所を頂けるので輪番制大歓迎だ。
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944
匿名さん
輪番制にしないと益々と役員の管理費横領はなくなりません。
長期役員の大多数が横領しているのが現実です。
あなたのマンションは大丈夫ですか?
調査要!
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945
匿名さん
>このスレは>4と>6で全て解決
>輪番制違法くんが何を言っても>4と>6を読めば何が正しいのか明らか
まあ文献があるからといってそれが絶対に正しいとは限らないが
輪番制違法くんとコンメンタール区分所有法著者の「どちらが」正しいかということでいえば前者を選ぶ理由は一つも無い。
ところで輪番制違法くんは皆からそう呼ばれるとホイホイ登場するんだね。
呼名は気に入ってるんだ。カワイイな。現実ではあだ名をつけてくれる友達もいないのかな。
-
-
946
匿名さん
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
ハイ,これでおしまい。
さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。
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947
匿名さん
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね。
法律を勉強しましょう。
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している。
>ハイ,これでおしまい。
>さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。
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948
匿名さん
輪番違法君
>下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>民法(委任)
>第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>輪番制はこれらを全く無視している←←←今ココ
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
スレがいくつも立つはずだわ。
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949
匿名さん
>輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
ウソは書かない事。
何回も書いている様に輪番制とは先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。
承諾しなければ就任しないとは真っ赤なウソで最初に押しつけありで承諾しない場合は拒否と見なされ輪番制信奉者から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく当番と思い従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない。
>では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
強硬な推薦なんてのはあり得ない、当人の承諾があって推薦が成り立つのは常識。
-
950
匿名さん
輪番違法君
>先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。
輪番違法君
>下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>民法(委任)
>第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効 ←←←今ココ
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
-
951
匿名さん
ちょっと書き直し
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
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952
匿名さん
面白いからまた加筆
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
>「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」
のではないか?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
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953
匿名さん
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954
匿名さん
議論しているのは法律の解釈についてです。
輪番制違法くん個人の解釈は十分わかってます。
輪番制が適法だという解釈の意見もあるのです。
それではどちらが正しいのかを客観的に判断するために、それぞれの根拠を出し合いましょうということです。
適法だという文献は多数提示されています。
一方、違法だという文献を求めても一つも提示されない。
ただ、くだらない商業本だと繰り返し、個人の解釈を繰り返すのみ。
根拠の提示がない限りあなたの負けです。
商業本などという言い訳は通用しません。
もうはっきりしましたね。あなたの言うくだらない商業本ですら輪番制が違法だという文献は存在しないようですね。
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955
匿名さん
>949
アホ過ぎる。
承諾しない場合は拒否と見なされ村八分にされるから仕方なくやっている?
それは、そんな人もいるだろうというあなたの想像。
仮にそういう人がいたとしてもそれは単なる一個人の姿。
輪番制が違法である根拠には全くならない。
輪番制で声が掛かればきちんと理解して承諾する人もいる。
村八分を心配してやむを得ずの承諾であれ、きちんと理解した上での承諾であれ、いい大人が承諾すると答えたら承諾。
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956
匿名
村八分ってどうい意味か知ってるの?
火事と葬式以外は付き合わないってこと。
無関心住民ばかりの輪番制の管理組合が消防訓練やってるわけないし死人が出たからって葬式の手伝いしてるわけもない。そういうところはそもそも隣人との付き合いなんか皆無なんだから輪番理事就任を拒否したってなんの不利益も生じない。
やる気ないなら迷わす拒否でいいよ。
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957
匿名さん
>輪番制で声が掛かればきちんと理解して承諾する人もいる。 村八分を心配してやむを得ずの承諾であれ、きちんと理解した上での承諾であれ、いい大人が承諾すると答えたら承諾。
如何なる言い訳地味たことを百万遍繰り返しても、事前に強制輪番表ありきの委任行為無視の現実を合法化することは不可能だ。
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958
匿名さん
ハイハイ。それもあなたの個人的意見ね。
違法の根拠は一つとして示せないね。
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959
匿名
理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?
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960
匿名さん
今頃輪番制違法くん「管理組合 輪番制 違法」でネット検索中。
まもなく何も見つからなくて書店に走る予定。
書店のマンション管理コーナーで眼を血走らせて必死で立ち読みしてる人がいたら、そっとしておいてあげてください。
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961
匿名さん
>理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?
管理組合の結成も任意、区分所有法に従わないない輪番制は事実上の仲良し会に過ぎない。
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962
匿名さん
>違法の根拠は一つとして示せないね。
下記の通り簡単明解だよ。それに比べ輪番信奉者は商業本の宣伝しか脳がない。
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している。
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963
匿名
管理組合は法律上当然に存在するよ
区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
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964
匿名
管理組合は法律上当然に存在するよ
区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
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965
匿名さん
>管理組合は法律上当然に存在するよ 区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
3条団体が存在するのみで組織化されなければ権利なき社団にもなれないので3条団体は社団としての預金通帳も作れないで個人の通帳との仕分けは出来ないことになる。従って実質上の業務は区分所有法の区分所有者個人か集会で管理者を選任しても管理者個人しか出来ないことになる。
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966
匿名さん
>965
何ばかみたいなことでいい争っているんだ。
時間の無駄だよ。
普通マンションを購入した時点で組合員となる。
管理組合は当然存在する。
こんな当たり前のことを必死でいい争って何になるの。
意地の張り合い以外の何ものでもないし、みていて滑稽だよ。
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967
匿名
↑だからなんなの?管理者を置かない管理組合もありえますよ。
理事会を置くのも管理者を置くのも任意だよ
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968
匿名さん
>普通マンションを購入した時点で組合員となる。 管理組合は当然存在する。
売買契約書を良く読みましょうね。
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969
匿名
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970
匿名さん
直接論点に関係のある輪番違法君のレスは
>962
が最後かな。皆様ご賢察のとおりその後は全くスレタイと無関係。
ってことは・・・現在地は・・・ありゃ,また戻っちゃった。
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している←←←←←←今ココ
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
>「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」
のではないか?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
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971
匿名さん
>962
またもやアホの証明。議論の仕方も知らないね。
法律に輪番制は禁止と書いてますか?書いてないですね。
ということは輪番制が違法かどうかは法律の解釈の問題だと何度も言ってます。
違法というのがあなたの解釈。
適法という解釈の主張もある。
ではどちらが正しいのかお互いに根拠を示しましょうという話。
適法の根拠は文献が多数提示されている。
一方あなたの提示したのは法文そのもの。
法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
これがあなたがアホである証明です。
以上
-
972
匿名さん
>法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。
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973
匿名さん
>学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。
また戻っちゃったね。
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。←←←←←←今ココ
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
-
974
匿名さん
-
975
匿名さん
おお、無限ループがとうとう終わった。良かった良かった。
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976
匿名さん
>複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう。
-
977
匿名さん
>人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう。
その結果誰も輪番違法君の書いたものを信じてないのにね。
それが分からない程度の人間だからループがまた戻っちゃったよ。
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう←←←←←←←←今ココ
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
-
978
近所をよく知る人
輪番違法君はプログラムで自動投稿しているのではないか?
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979
匿名さん
そんな芸当ができる人間ならもっと賢いでしょ。
高く見積もっても彼は小6だよ。
まあプログラムを組む程度の小学生ならいるんだろうけど。
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980
匿名さん
確かに。漢字は読めるようだから小6にしては出来がいい方かも知れない。
あとは親の育て方か。
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981
匿名さん
そろそろこうなるかな。文末参照。
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう←←←←←←←←今ココ
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る,以下無限ループ。
or
↓
↓
別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ
-
982
匿名さん
-
983
匿名さん
>972
呆れて物が言えないとはこのことですね。
法文の解釈が論点なのに法文を提示して事足りると思ってる神経。
輪番制が違法である根拠を商業本ですら提示できないのに、商業本をバカにする神経。
輪番制が違法である根拠をあなたがバカにする商業で示してみたまえ。
-
984
匿名さん
輪番制違法くんが示したのは商業本への批判のみ。
未だに輪番制が違法である根拠は一つも示されない。
そろそろ時間切れで勝負ありですよ。
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985
匿名さん
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
>「ネットでいじめられたよー」とママに相談←←←←←←今ココ
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
or
↓
↓
別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ
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986
匿名さん
>未だに輪番制が違法である根拠は一つも示されない。
簡単です。輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない。
管理組合の役員の選任行為の法的性質は、組合員と理事となるべき者、
法人の場合は法人と理事となるべき者との間には委任に準ずべき法律関係があるのにそれを無視したものが輪番制である。
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987
匿名さん
>986
輪番制が違法であろうとなかろうと全国の殆どのマンションが
輪番制を採用して運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
うちのマンションも輪番制だけど、違法だったら罰せられる筈なんだけど
なんにもいわれないしね。
-
988
匿名
管理組合法人の場合は理事の氏名住所は登記事項で申請書類には就任承諾書の添付が必要。管理組合法人が輪番制で理事を選任している場合で就任承諾書を提出していて登記されているとき、輪番制違法君の見解はどうなのか?違法だというなら本人の就任承諾書はなんなの?断ると村八分になるから事実上の強制で書いたってこと?脅迫受けて書いたらなら無効だか。。。とすれば輪番制は脅迫行為だから無効だということだね。民法の詐欺脅迫による無効取消。う〜ん、輪番制違法君の認識はひとつの見解としてありうるが仮に立候補推薦制度にした場合でも誰かがやらないと成り立たないと脅迫観念に駆られて立候補してしまう人いると思われこの場合も脅迫による無効を主張することもひとつの見解としてありうる。
-
989
匿名さん
>輪番制を採用して運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
7割は輪番制と言われているが、分譲会社、管理会社主導で仕組まれその餌食にもなっている。
無理矢理役員にされた者は無責任な当番と思っているか他の組合員が怖いから黙って任期を過ぎるのを待ってる。
役員を選ぶ権利を奪われたものは組合員の自覚を期待したいが住民の意識の低さににマンションの選択を誤ったと思っている。
役員に選ばれて共有財産を適正に管理したいと思っている者はここぞと思う時には立候補なり推薦を受けて共有財産を適正に管理する様に是正したいと思っているが、住民の意識次第と年月に左右される。
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990
匿名さん
>誰かがやらないと成り立たないと脅迫観念に駆られて立候補してしまう人いると思われこの場合も脅迫による無効を主張することもひとつの見解としてありうる。
非現実的な例は通用しないよ。
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991
匿名さん
-
992
匿名さん
理事に対するペナルティ
理事の拒否に対する判例はありません。
ただ、本来組合員は全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる
業務及び費用を負担すべきものです。
理事も平等に負担すべきものと解釈できます。
理事が非居住者、例外免除者、理事への就任拒否が増えれば、一部の者への負担が
片寄ったものとなるとされてます。
不在居住者に対する上乗せ支払いは適法とされました。
負担が偏り、非居住者は特別の影響には該当しないとのことで、住民活動協力金として
2,500円を支払うよう判例がありました。 H12.1.26
賃貸化が進んでいる分譲マンションで組合員ばかりに管理運営の負担がかかるのは不公平なので
賃貸物件の区分所有者に対して協力金を取るのは合法という判例です。
この判例からすれば、理事は全員が平等にやるべきであり、やらなければ協力金を月2,500円
徴収してもいいとなっています。
輪番制の組合では問題がありませんが、推薦や立候補だけのマンションの場合は全然やらない
組合員からは協力金を取るのだろうか。
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993
匿名さん
「承諾が強迫によるものだから承諾(就任)の意思表示を取り消せる(原始的無効ではないよ,念のため)」
ことと
「輪番制が制度として無効だから承諾も無効で就任してない」
は全く別の問題ですよ。
輪番違法君は小6だから区別ができてないだけ。
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994
匿名さん
>この判例からすれば、理事は全員が平等にやるべきであり、やらなければ協力金を月2,500円 徴収してもいいとなっています。
全くの飛躍でこんな事が許されると判断する貴殿の為にする屁理屈そのものだ。
>輪番制の組合では問題がありませんが、推薦や立候補だけのマンションの場合は全然やらない 組合員からは協力金を取るのだろうか。
協力金の問題は労賃ではありません。
それが必要で総会で承認されれば制定されることは当然です。
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995
匿名さん
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
>輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない←←←←←今ココ(ここがよっぽど好きなんだな)
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
「ネットでいじめられたよー」とママに相談
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
or
↓
別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ
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996
匿名さん
輪番制違法君の特徴は、根拠を一切主張しないことだね。
ときどき条文のコピペがあるが、それは単にコピペにすぎず主張の根拠を示していないよ。
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997
匿名さん
>994
組合で承認されれば協力金は取るんですか。
輪番制は違法といいながら、推薦制や立候補で理事を選出し、理事をやらない者は
協力金を取るのは合法というのはおかしな理論ですね。
協力金の件については、判例が出てますので合法ですけどね。
おかしな方ですね。
輪番制は違法は単なる釣りなんですね。それなら理解できます。
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998
匿名さん
皆やさしいね。
輪番違法君なんてカワイイあだ名がついてるけど、ただの・・・なのに。
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999
匿名さん
>推薦制や立候補で理事を選出し、理事をやらない者は協力金を取るのは合法というのはおかしな理論ですね。
輪番盲従者らしい解釈ですね。
判例の協力金は非居住組合員に対してだよ。
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1000
匿名さん
最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)の判例は下記のとおりなのだが、
「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」ということであれば、全員を理事にする(←実在する)か、理事会をやめて、区分所有法の原則どおり、管理者と集会で運営すべきだね。
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管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。
小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。
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