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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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所在地 |
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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861
匿名さん
オラ知らず知らずのうちに推薦されてて、総会で任命されちゃうようなマンション嫌だ~
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862
近所をよく知る人
総会で任命ではない。
「選任」である。本人が承諾したら「就任」。
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863
匿名さん
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864
匿名さん
>役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?
繰り返しますが、「被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。」
>それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?
そうです。
>継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?
これも繰り返しますが、任期「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」 どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。
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865
匿名さん
>864
継続性より実効性とか訳の分からんことをいっているけど、
───────────────────────────────────────────────────────
← 1年目 →← 2年目 ←→ 次期理事
ここで事業計画
1年以内に終わるものなら問題なし
ここで事業計画(2年以内に丁度終わるように計画するのか?)
一体事業計画ってなんなの?
基本的には年度内に終わるんではないの。
大規模修繕工事についても2年はやかからないだろうし。
訳の分からんことばかりいってごまかしているようだけど。
選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が
必要なのにそれは全然無視してるしね。
規約だったら特別決議だけどね。
何にもわかっちゃいないんだね。
ただ、輪番制反対を訳もなくいってただけなんだよね。
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866
匿名さん
>一体事業計画ってなんなの? 基本的には年度内に終わるんではないの。
当然。事業計画とはその決算期に実行する業務で費用の掛かるものについては収支年間予算書に連動する。
就任年度は前任者の事業計画を実施するのみ2年度目は現理事会の企画した事業計画を総会に諮ったものを実施し、年度末には次年度の事業計画を総会に提案、決議して終わる。
>選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が必要なのにそれは全然無視してるしね。
施行細則はなく総会に提案し決議した結果で、普通決議し選挙投票に移るのは当然。
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867
匿名さん
>866
次期理事の1年目の事業計画は現理事が議案を提出して、総会に諮るんでしょう。
ということは、1年間は何の事業?も行われなくて、2年目の総会に議案を提出
して総会にかけることになりますよ。
あなたのとこの会計期間は何月から何月までですか。
理事の執行機関とは当然違うので、空白期間があるでしょう。その対応はどうなっているんですか。
例えば会計期間は、4月から3月で、理事の期間は、6月から5月までとかでしょう。
ということは、4月と5月の期間は予算化もされてないでしょう。
これについては、今年の12月に標準管理規約が改訂されると思いますがね。
それから、選挙して選ばれた理事は総会に諮らなくていいのかと聞いているんですよ。
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868
匿名さん
842です。
すみません、質問の意図があまり伝わってなかったみたいですね。聞き方が悪かったみたいです、失礼しました。
>>845で、
>理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。
>>857で、
> 総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。
このように書かれていたので、役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、
選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか?
それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?
1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
継続性を考え2年の任期と言うものを考えたのであれば、半数改選方式と、全員改選との選択があったはずですが、
貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。
私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。
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869
匿名さん
理事会の継続性はどうでもいいことと考えられます。
全員改選は1年改選と全く同じことです。
何考えてるんだか。
理想の理事会なんてとんでもないこと。
ただ彼は輪番制大反対を唱えていただけ。
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870
匿名さん
>役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、 選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか? それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?
理事などの役員候補が定員数の場合は理事会の推薦案の承認を求めることになるが、定員数を超している場合は役員の選任方法を選挙の結果を役員とする理事会案の承認決議を求め決議したら即投票を実施する。
>1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
いいえ、「どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。」と書きました。
>貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。
例えば管理規約や管理委託契約の改正などは月一回の検討会で最低10回は必要になりその検討結果を改正案として理事会決議し総会に提案するには一年の任期では難しいことです。未だですが大規模修繕の工事項目などの検討等も一年の任期では無理でしょう。
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871
匿名さん
>870
管理規約改正とか大規模修繕は専門委員会を設けるのではないの。
理事全員で規約改正をするところなんて、そんな非効率なことはやるとこないよ。
専門委員のメンバーは全組合員から募集なりをしないとね。
あなたのマンションは優秀な人材が豊富なので、専門委員会もすぐ募集すれば
集まるでしょう。
そのために任期を2年にする必要はないでしょう。その委員会には立候補すれば
いいのだから。
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872
匿名さん
842です。
ご回答ありがとうございます。
候補が定員より多かった場合、まず選任方法の承認決議を求めるんですね。
議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか?
以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、
選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。
可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。
度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。
実効性の為でしたね。失礼しました。
実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?
それと、追加で聞きたいのですが、
投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか?
抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?
落選された候補についてですが、その後どのようなフォローをしているのでしょうか?
いつも質問ばかりで、本当にすみません。
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873
匿名さん
同数の場合はアミダクジ
せっかく推薦してお願いしたのに落選した者に対しては、あなたの実力不足・支持力不足
なのでしょうがないという。
2年の全数改選については、何の根拠もなし。
選挙はしたことがないのに、無理につくってるからね。
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874
匿名さん
>議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか? 以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。 可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。
当初は総会出席者しか投票は出来なかったのですが強い要望があり議決権行使書に議決された場合の仮定として役員選挙対象者欄を設け本議案賛成者は投票出来る様にしました。
>度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。 実効性の為でしたね。失礼しました。 実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?
メンバーの入れ替えしては理事の互選なども加わり実効が伴わない恐れがあり同じメンバーを維持してます。
>投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか? 抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?
施行細則的なものはありませんので、選挙管理委員に任されています。
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875
匿名さん
>874
理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、
滅茶苦茶な組合なんだね。
同数の場合は選挙管理委員会に任せる?
何といい加減な組合なんでしょうね。
2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。
それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。
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876
匿名さん
>875輪番制反対君
理事候補が定員をオーバーしたからといって、理事だけで選挙して
理事を決めてはいけないよ。
理事は総会の普通決議で承認され受任して始めて成立するんだからね。
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877
匿名さん
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878
匿名さん
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879
暇人
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880
匿名さん
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