管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 855 匿名

    妄想というより荒らしだと思うよ

  2. 856 匿名さん

    853は輪番制反対の急先鋒だったからね。
    なんだか最近内容が変わってきたようだね。

  3. 857 匿名さん


    >事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も
    計画しないということですか。
    繰り返します。「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」

    >選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。
    総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。

  4. 858 匿名さん

    >857
    選挙結果で理事に当選された者を総会で承認決議するんでしょう。
    掲示板に掲示するだけで承認されるんですか?おかしな組合ですね。
    理事会は1年目だけしか事業計画をたてないんですね。
    しかし、それが1年で終わるものなら別に問題ないのでは。
    前期の理事がたて、総会で承認されたものであれば、半数の理事が残っているので
    全然問題はないでしょう。
    それに、2年目にたてた事業計画であっても普通はその年度に終わってしまうでしょう。
    何かめちゃくちゃというか整合性がなくなってきましたね。
    輪番制大反対の住民さん。

  5. 859 匿名さん

    輪番制の理事候補も総会で承認決議がされて初めて理事とみとめられるんですからね。
    承認されるまでは単なる理事候補ですよ。

  6. 860 匿名さん

    842です。

    現状の当マンションでは、選挙になる事はないと思いますが、後学のために教えてください。

    No.845で、
    > いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。
    と仰ってたので、選挙は総会の事前に行っているものと思ったのですが、選挙は総会中、選挙結果は総会閉会後だったんですね。
    これだと、他の方が仰るように、役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?

    それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
    もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?

    継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?

    本当に質問ばかりですみません。

  7. 861 匿名さん

    オラ知らず知らずのうちに推薦されてて、総会で任命されちゃうようなマンション嫌だ~

  8. 862 近所をよく知る人

    総会で任命ではない。
    「選任」である。本人が承諾したら「就任」。

  9. 863 匿名さん

    任命でも選任でもいやだわ

  10. 864 匿名さん

    >役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?
    繰り返しますが、「被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。」
    >それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
    もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?
    そうです。
    >継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?
    これも繰り返しますが、任期「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」 どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。

  11. 865 匿名さん

    >864
    継続性より実効性とか訳の分からんことをいっているけど、
    ───────────────────────────────────────────────────────
     ←  1年目  →←  2年目  ←→ 次期理事
              ここで事業計画
              1年以内に終わるものなら問題なし
      ここで事業計画(2年以内に丁度終わるように計画するのか?)

    一体事業計画ってなんなの?
    基本的には年度内に終わるんではないの。
    大規模修繕工事についても2年はやかからないだろうし。
    訳の分からんことばかりいってごまかしているようだけど。

    選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が
    必要なのにそれは全然無視してるしね。
    規約だったら特別決議だけどね。
    何にもわかっちゃいないんだね。
    ただ、輪番制反対を訳もなくいってただけなんだよね。

  12. 866 匿名さん

    >一体事業計画ってなんなの? 基本的には年度内に終わるんではないの。
    当然。事業計画とはその決算期に実行する業務で費用の掛かるものについては収支年間予算書に連動する。
    就任年度は前任者の事業計画を実施するのみ2年度目は現理事会の企画した事業計画を総会に諮ったものを実施し、年度末には次年度の事業計画を総会に提案、決議して終わる。
    >選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が必要なのにそれは全然無視してるしね。
    施行細則はなく総会に提案し決議した結果で、普通決議し選挙投票に移るのは当然。

  13. 867 匿名さん

    >866
    次期理事の1年目の事業計画は現理事が議案を提出して、総会に諮るんでしょう。
    ということは、1年間は何の事業?も行われなくて、2年目の総会に議案を提出
    して総会にかけることになりますよ。
    あなたのとこの会計期間は何月から何月までですか。
    理事の執行機関とは当然違うので、空白期間があるでしょう。その対応はどうなっているんですか。
    例えば会計期間は、4月から3月で、理事の期間は、6月から5月までとかでしょう。
    ということは、4月と5月の期間は予算化もされてないでしょう。
    これについては、今年の12月に標準管理規約が改訂されると思いますがね。
    それから、選挙して選ばれた理事は総会に諮らなくていいのかと聞いているんですよ。

  14. 868 匿名さん

    842です。

    すみません、質問の意図があまり伝わってなかったみたいですね。聞き方が悪かったみたいです、失礼しました。

    >>845で、
    >理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。

    >>857で、
    > 総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。

    このように書かれていたので、役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、
    選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか?
    それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?



    1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
    継続性を考え2年の任期と言うものを考えたのであれば、半数改選方式と、全員改選との選択があったはずですが、
    貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。
    私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。

  15. 869 匿名さん

    理事会の継続性はどうでもいいことと考えられます。
    全員改選は1年改選と全く同じことです。
    何考えてるんだか。
    理想の理事会なんてとんでもないこと。
    ただ彼は輪番制大反対を唱えていただけ。

  16. 870 匿名さん

    >役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、 選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか? それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?
    理事などの役員候補が定員数の場合は理事会の推薦案の承認を求めることになるが、定員数を超している場合は役員の選任方法を選挙の結果を役員とする理事会案の承認決議を求め決議したら即投票を実施する。
    >1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
    いいえ、「どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。」と書きました。
    >貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。
    例えば管理規約や管理委託契約の改正などは月一回の検討会で最低10回は必要になりその検討結果を改正案として理事会決議し総会に提案するには一年の任期では難しいことです。未だですが大規模修繕の工事項目などの検討等も一年の任期では無理でしょう。

  17. 871 匿名さん

    >870
    管理規約改正とか大規模修繕は専門委員会を設けるのではないの。
    理事全員で規約改正をするところなんて、そんな非効率なことはやるとこないよ。
    専門委員のメンバーは全組合員から募集なりをしないとね。
    あなたのマンションは優秀な人材が豊富なので、専門委員会もすぐ募集すれば
    集まるでしょう。
    そのために任期を2年にする必要はないでしょう。その委員会には立候補すれば
    いいのだから。

  18. 872 匿名さん

    842です。
    ご回答ありがとうございます。

    候補が定員より多かった場合、まず選任方法の承認決議を求めるんですね。
    議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか?
    以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、
    選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。
    可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。


    度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。
    実効性の為でしたね。失礼しました。
    実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?


    それと、追加で聞きたいのですが、

    投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか?
    抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?

    落選された候補についてですが、その後どのようなフォローをしているのでしょうか?

    いつも質問ばかりで、本当にすみません。

  19. 873 匿名さん

    同数の場合はアミダクジ
    せっかく推薦してお願いしたのに落選した者に対しては、あなたの実力不足・支持力不足
    なのでしょうがないという。
    2年の全数改選については、何の根拠もなし。
    選挙はしたことがないのに、無理につくってるからね。

  20. 874 匿名さん

    >議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか? 以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。 可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。
    当初は総会出席者しか投票は出来なかったのですが強い要望があり議決権行使書に議決された場合の仮定として役員選挙対象者欄を設け本議案賛成者は投票出来る様にしました。
    >度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。 実効性の為でしたね。失礼しました。 実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?
    メンバーの入れ替えしては理事の互選なども加わり実効が伴わない恐れがあり同じメンバーを維持してます。
    >投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか? 抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?
    施行細則的なものはありませんので、選挙管理委員に任されています。

  21. 875 匿名さん

    >874
    理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、
    滅茶苦茶な組合なんだね。
    同数の場合は選挙管理委員会に任せる?
    何といい加減な組合なんでしょうね。
    2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。
    それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。

  22. 876 匿名さん

    >875輪番制反対君
    理事候補が定員をオーバーしたからといって、理事だけで選挙して
    理事を決めてはいけないよ。
    理事は総会の普通決議で承認され受任して始めて成立するんだからね。

  23. 877 匿名さん

    >>875は輪番制反対ではないと思うのだが…

  24. 878 匿名さん

    字が読めないの!

  25. 879 暇人

    すごい・・・まだやってたんですね・・・。

  26. 880 匿名さん

    875は874の間違いだろうね。

  27. 881 匿名さん

     「輪番制」が悪いとか良いのかを論議するよりも、管理組合の現状を踏まえてどのようにしたら
    良いか考えてみてはどうでしょうか。

     現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。
     管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員
    になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に
    損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。

     そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。

    <提案>
     1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
     2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
     3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。
           --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
     4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。

    <理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)> 
     立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の
    ように決めてはどうでしょうか。
     ① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。
     ② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。
       ・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り)
       ・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。
          ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。

    <立候補制のみとした場合の問題点>
     1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。
     2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。
     3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。
                                        以上

  28. 882 匿名さん

    輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
    難しいと思われます。
    そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。
    1年しかやりたくない者もいますからね。

  29. 883 匿名さん

    > 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
    推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。
    > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
    法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。
    > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
    理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。
    > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。
    輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。

    以上で提案は全くの愚考である。

  30. 884 匿名さん

    訂正
    > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
    法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。

  31. 885 匿名さん

    >883
    何ややこしいこといってるんだい。
    理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。
    標準管理規約は法律ではないんだよ。
    管理規約はそこの組合の自主規範だから、組合員は遵守する義務があるけどね。

  32. 886 匿名さん

    >理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。

    とんでもない、マンション管理組合の規約の基本は民法の特別法である区分所有法であり、それを補間するのは民法を含む法律であり、これらに違反する管理規約は組合員には遵守義務はない。

  33. 887 匿名さん

     厳しいご指摘ありがとうございます。

     さて、今回のご指摘は、残念ながら現在のマンション管理組合の現状を勘案しない、単なる批判と受け止めざるを得ません。

     ぜひとも対案をいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

                                        以上

  34. 888 匿名さん

    >886
    標準管理規約は確かに区分所有法も網羅されてますよ。
    当然法律は遵守しなければならないでしょう。
    しかし、理事に関するものについては区分所有法にはありません。
    単なる標準管理規約のひな形にすぎません。
    役員のことが区分所有法に記載されてますか?
    理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
    それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。

  35. 889 匿名さん

    >理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
    >それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。

    そのとおりです。
    アンチ輪番制は何度も論破されています。というより「論」もないものを論破する必要もないのです。
    構ってちゃんがいまだに意味不明なことを蒸し返していますが、相手にするのはやめましょう。

  36. 890 匿名さんNo881

     1年の輪番制を2年の輪番制にすることは、組合員にとって1期の役員期間が2倍となるので、ご心配の点はごもっともと思います。
     考え方によっては、役員を1期(2年間)行えば次回役員が廻ってくるのは、1年輪番の倍も先になることでご理解いただけるのではと思います。
     一番のネックは、現在の役員がもう1年間役員をやる覚悟があるかどうかだと思います。
     いかがでしょうか。
                         以上

  37. 891 匿名さん

    >890
    1年の輪番制では継続性の点からいっても問題があるでしょう。
    だからといって、2年任期の半数交替では了解をえるのが大変です。
    一番いい方法は、例えば、15名いる理事の中から5名程度継続して
    もらう方法がベターだと思います。
    5名残れば継続性もあるでしょうし、いい人材が確保されますので。

  38. 892 入居済み住民さん

    出来れば輪番制には反対です。出来れば選挙で選ぶのが理想だと思います。

    輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合
    役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。

    今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、
    役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として
    責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。

  39. 893 匿名さんNo.881

    >>883 匿名さんへ

     2011-05-03 10:41にいただきましたご意見につき、以下の通り考えてみましたがいかがでしょうか。

                      記
    >推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。
      ---⇒ ① 輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
           ② 輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。
           ③ 輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。
    >法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、
      ---⇒ ① 任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。
           ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    >立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。(「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して)
      ---⇒ ① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
           ② 2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。
           ③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。
    >理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して)
      ---⇒ ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。
           ② 理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。
           ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
           ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。
    >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。
      ---⇒ ① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。
           ② 専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会としての位置づけは変わりません。
           ③ 立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。
                                               以上

  40. 894 匿名さん

    892
    >輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合
    >役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。

    >今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、
    >役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として
    >責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。

    こんな理由がまかりとおり、住人もそれで納得してるとすれば、信じられないマンションですね。
    輪番制であろうが立候補制であろうが、住人や役員の属性に関係なく理事会としての対応を行うのが当然で、私の管理組合でも割り切っています。財産管理のためすべき交渉をしないと、そのほうが総会で批難されます。
    もともと、住人に利害関係のある企業は使わない、これが鉄則です。

  41. 895 匿名さん

    >>891
    数名の理事が継続して理事を行うことと、その人達がいい理事なのかは別でしょう。

  42. 896 入居済み住民さん

    仙台市中心部にあるマンションでは、それらしいことが起きています。

    地震で4階から上の温水器が倒壊し、手順書通りの施工を(施工会社=管理会社)が
    行っていなかったのですが、それに対し、管理組合として施工会社に保証を求めたが、
    受け入れてもらえませんでした。

    本来こういうことは、管理組合として一丸になって交渉すべきことなのに、
    自分の会社に目をつけられるのが怖いらしく表に出てこない。
    その施工会社は、仙台でもすこぶる評判が悪く、法律に違反していなければ、
    手順書通り行っていなくても責任はないということを平気で言う会社です。

    ようやく、理事長は、周りの苦情を受けて、臨時の理事会を開いたり、
    施工会社の説明会を開いたり、特別委員会なるものを作って
    対応を考えているみたいですけど。
    ただ、身内に管理人がいるので最初は消極的でした。

    もっとも、相変わらず、他の役員は表に出てきません。

    輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。
    施工会社、管理会社の社員以外の人間は役員からは外れるべきだと思います。
    そのためには、絶対選挙で選ぶようにすべきです。

    ただ本当に良い会社というのは、こういう弊害をなくすために、
    自分が作った物件に社員は入れないと思うのですが。他のどうなのでしょうか?

  43. 897 匿名さん

    >①輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
    立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
    >②輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。
    輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
    >③輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。
    組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
    >①任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
    >「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して)
    >① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
    >②2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。
    何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
    >(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。②理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。
    不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
    >① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。
    強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
    >③立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。
    日本語の意味不明。
                                               以上

  44. 898 匿名さん

    896
    >輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。

    管理者たる理事長の対応の誤りに過ぎず、輪番制とは無関係。理由になっていません。

  45. 899 匿名さんNo881

    >>No.897 by 匿名さん 2011-05-04 14:53:15 へ

     もう一度、私の提案を呼んだうえでご意見いただけませんか。立候補制と輪番制の併用を提案しております。

    >立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
     ・貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。

    >輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
     ・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
     ・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。

    >組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
     ・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
     ・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。

    (参考) 
    Ⅰ.マンション管理の適正化の推進に関する法律 第四条(管理組合等の努力)
      管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
    2  マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

    Ⅱ.マンション標準管理規約コメント(単棟型) 第20条(区分所有者の責務)
     区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう勤めなければならない。

    >非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
     ・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。
    ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。

    >区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
     ・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。

    >何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
     ・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。

    >不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
     ・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。

    >強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
     ・立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
    ・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。

    >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。
     ・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。

     ぜひ、建設的なご意見をいただきますようお願いします。
                                              以上

  46. 900 匿名さん

    >897
    4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。
    これだったら何も1年休むこともないのでは。
    殆ど同じ者が理事長や理事をやってるんだね。片寄りすぎで正常な運営はできないよ。
    本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる業務
    及び費用を負担すべきものなんですよ。
    一部の者への負担が偏ったものとなってはだめですね。
    あなたのとこのように、小規模マンションではそれも仕方ないんでしょうね。

  47. 901 匿名さんNo881

    >>No.900 by 匿名さん 2011-05-06 18:46:16

     すみませんが、以下のことについて私の考えを述べさせてもらいます。
    >4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。これだったら何も1年休むこともないのでは。
     ・立候補制に輪番制を組み合わせ2年任期の最長2期(4年)とするのは、1年間休ませることにより、最長4年間の管理内容を洗い直すためです。もし、役員を長期間やっている役員がいると、情報の抱え込みなどによりなかなか洗い直しが難しいと思うからです。
                        以上

  48. 902 匿名さん

    >901
    それにしても、同じ者が理事をすることには問題がありますね。
    もし、その理事なり理事長が独断専行で組合を私物化するような
    人物であったりした時の対応が難しいと思います。
    そういう者は推薦なり輪番から外すとか、あと2年の継続は認めない
    といっても現役の理事長なりであればそれも難しいでしょうしね。
    私どものマンションは200名を超していますので、1年の輪番制で
    5名の1年継続の体制をとっていますが、順調に運営されてます。
    ただ、年度によっては理事の力量が落ちるのはありますが、それに
    ついては、継続理事もいますのでなんとかやっていけてるようです。
    20名の理事の中には、なんとか理事長をこなしていける人材はいるものです。
    それでも苦しい時期はありますけどね。配偶者も理事になれるようになって
    いますので、主婦が多い時は厳しいですね。

  49. 903 匿名さん

    >貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。
    立候補は自分の自由な意志で行うものであって、推薦は当人以外の組合員が推薦することでその区別が出来てない。
    

>>輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 
 
    >・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
    輪番制は組合員による選任の機会を抹殺してます。
 
    >・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。
    立候補制に輪番制を併用しても輪番制の適任・不適任の選任無視及び当人の意志無視の強制順番制は払拭出来ません。
 
    >・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
    効果的に出来ないのは輪番制の役員に起因している主体性の欠如によることは明白。
 
    >・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。
    努力規定に過ぎなく、しかも役員になることを意味するものではなく、区分所有者の権利義務の基本は区分所有法にある。

    >>非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 

    >・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。
    第六節 管理組合法人(成立等)第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。この現実に余りにも無知。

    >>区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 
>・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。
    輪番制とは当人の適任・不適任の無視及び当人の意志の無視の強制順番制が先にあるから総会で如何様に決議しても集団リンチの如き強制の上塗りに過ぎない。

    >・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。
    立候補、推薦制は飽くまでも区分所有法に基づく総会での選任の決議であり、長期重任は組合員は役員になりたがらないので強制輪番が当然の固定観念から来る何等根拠のない想像に過ぎない。

    >>不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 

    >・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。
    自分の記述を読み返すこと。
    > ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
    この事だけでも副理事長の職務について無知そのもので輪番制の欠陥を補う小細工そのものである。
    理事会の役職互選はメンバーが決まって始めて判断出来るのであり事前に固定するのは輪番制同様に無責任当番制の延長そのものの姿。
    
>立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
    全くの間違い。理事会の合議制は総会同様に多数決原理の尊重の為であり輪番制の欠陥を補完するなどの低次元の理由からではない。

    >・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。 

    役員不適任者は区分所有行為と全く関係のないものであることが理解出来ないとは何をか況や。

    >・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。
    「4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 」は貴方のコメントで、
    本来は「理事会が、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させる。」のが常識。
    以上の通り貴方の思い付きのアイデアは区分所有法等の原則から逸脱しています。

  50. 904 匿名さん

    同じ話の蒸し返しばかり。シルバー氏を相手にするのは労力の無駄です。
    輪番制については氏のような机上の議論をしても全く無意味です。
    いい加減、相手にするのはやめましょう。彼に限っては無視するのがベストです。

  51. by 管理担当
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