管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 81 匿名さん

    >ペナルティー規定なんかはある筈がないことを学んで下さい。

    罰則がないなら、輪番制は違法ではないという推測が立つんじゃねいの?

  2. 82 78

    >>80 さん
    態々のコメント、ありがとうございます。

    >この種のものはこれだけです。
    これ以外にも知っています。

    >ペナルティー規定なんかはある筈がないことを学んで下さい。
    この件に関する質問はしていません。

  3. 83 匿名さん

    >この種のものはこれだけです。
    >これ以外にも知っています。
    どうぞ紹介して下さい。

  4. 84 匿,名さん

    >>83
    http://www.fukukan.net/work_fuzai.html

    おっとっと 釣られてしまった 池の鯉 (チャポ~ン)

  5. 85 匿名さん

    理事の拒否に対するペナルティについて
     これに対する判例はありません。ただ、不在居住者に対する協力金については判例が出ています。
     理事の拒否に対する協力金については、規約に定めれば組合員はそれを遵守する義務が生じます。
     本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するに当って必要となる業務及び費用を負担すべきものと
     解釈できるとされています。
     但し、例外規定(病気・高齢等)は設けておいた方がいいでしょう。
     理事が、非居住者・例外免除者・理事への就任拒否者が増えれば、一部の者への負担が偏ったものとなります。
     又、理事の拒否に対する住民活動協力金は一部の者に対する特別の影響には該当しないということになります。
     利益のみを享受することは許されないとする非居住者に対する協力金に対する判例に該当すると思われます。
     よって、正当な理由なく理事を拒否した者については、活動協力金を規約で定めることに問題はないと思います。

  6. 86 匿名さん

    >おっとっと 釣られてしまった 池の鯉 (チャポ~ン)

    有難う。
    でも細かく言えば裁判例で判定ではないですね。

  7. 87 匿名さん

    >理事の拒否に対するペナルティについて
    >これに対する判例はありません。ただ、不在居住者に対する協力金については判例が出ています。
    >理事の拒否に対する協力金については、規約に定めれば組合員はそれを遵守する義務が生じます。 本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するに当って必要となる業務及び費用を負担すべきものと解釈できるとされています。
    「解釈できるとされています。 」客観的な意見の体裁で誤摩化している姿で、平等とか機会均等などの原則なるものはありません。議決権、負担は床面積割合が原則です。業務なんて最もらしい輪番制を思わせる単語も不適切です。
    役員は選任されることは明確なことで個人に押し付けるとは規定されません。
    >但し、例外規定(病気・高齢等)は設けておいた方がいいでしょう。
    そんなのは規定外の常識で輪番制が崩れましたね。
    >理事が、非居住者・例外免除者・理事への就任拒否者が増えれば、一部の者への負担が偏ったものとなります。又、理事の拒否に対する住民活動協力金は一部の者に対する特別の影響には該当しないということになります。
    拒否=協力金とは理論的にも成立しません。
    >利益のみを享受することは許されないとする非居住者に対する協力金に対する判例に該当すると思われます。
    非居住者は拒否者ではなく規約で除外されている者で全く関係ありません。
    >よって、正当な理由なく理事を拒否した者については、活動協力金を規約で定めることに問題はないと思います。
    よって、活動協力金の判例をペナルティー規定などの様なリンチ規定には流用出来ません。

  8. 88 匿名さん

    >ペナルティー規定などの様なリンチ規定には流用出来ません。

    輪番制は、区分所有者に対する「リンチ」なのか?!
    「強制」と、「リンチ」とは違うぞ。
    輪番制は、「リンチ」だから「違法」とは、新説ですな。

  9. 89 匿名さん

    非居住者に対する協力金を課すことに対する裁判官の根拠としては、本来組合員は平等に業務及び経費を
    負担すべきだからとしています。
    平等に業務をやらない者に対しては、協力金を課してもいいという判断でしょう。
    規約に記載されていれば、協力金は支払うべきでしょう。それでダメというなら、裁判に打って出れば
    いいでしょう。但し、解釈は判例が出てますからね。

  10. 90 匿名さん

    >輪番制は、区分所有者に対する「リンチ」なのか?! 「強制」と、「リンチ」とは違うぞ。 輪番制は、「リンチ」だから「違法」とは、新説ですな。

    感情的に読まない事ですね。
    「ペナルティー規定などの様なリンチ規定」

  11. 91 暇人

    数日覗かなかったら・・・まだ「輪番制は違法だ」とかいうバカがいるんだね。

    他の人からも引用されてるようだけど
    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
    著者は東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹(略歴は文末)
    でも明確に適法だと書かれてるって何度言ったら分かるのさ。

    で,ここ数日は裁判例の有無で揉めてるんだ・・・。じゃあほれ,
    東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日

    これでは完全に輪番制を前提にした事実認定がされてるよ。「適法か違法か」なんて議論にすらなってない。
    当たり前だよね。区分所有法上許容されてるしスタンダードな書籍にも載ってるし。
    本来論点にすらならないんだよ。
    どっかのバカは「この本や学者は民法を理解していない」と言ってるようだけど(そういえば「マンション管理士が輪番制を批判してる」とかいうレスがあったね(>37)。「マンション管理士が違法と主張している」ですらないんだ。自説を補完する資料や根拠を上げて議論することに慣れてないんだな。「俺の母ちゃんが違法だっていってるぞ!」と変わらんじゃん。)。

    で,あとは輪番制において就任を拒否した場合のペナルティーの可否に係る裁判例が知りたいの?じゃあ,ほれ
    東京地方裁判所平成16年(ワ)第21411号、平成17年(ワ)第12871号損害賠償等請求事件、管理費等反訴請求事件平成18年10月16日

    これでは「役員委任料制度」という名目で就任を拒否した人物が年間10万円を支払うことが認められてるよ。
    ここでも同制度が「適法か違法か」なんて議論すらされてない。当然適法を前提に事実関係のあてはめがなされてるだけ。

    輪番違法バカ君が理解することは期待してないけど,その他の良識的な皆様へ。
    このように輪番制は適法だし就任拒否のペナルティーも適法です(議論の余地も無い話です。)。
    バカの言うことはお気になさらず有意義な議論を進めて下さい。

    早稲田大学法科大学院HPより抜粋
    鎌野邦樹

    日本土地法学会理事(事務局長)
    日本マンション学会理事
    不動産鑑定士試験委員
    行政書士試験委員
    東京都住宅政策審議会委員

    •『金銭消費貸借と利息の制限』
    (叢書民法総合判例研究、一粒社)
    •『不動産の法律知識』(日本経済新聞社)
    •『コンメンタール マンション区分所有法』(日本評論社)
    •『マンション法』(有斐閣)
    •『マンションの法律Q&A』(有斐閣)
    •『現代民法学』(成文堂) 等

  12. 92 暇人

    >80
    >この種のものはこれだけです。前述したようにこれを曲解し悪用しただけです。
    >ペナルティー規定なんかはある筈がないことを学んで下さい。

    ・・・いったい何をどう調べたらこんなことが言えるんだろう?
    まさか
    「グーグルで『輪番制 裁判例 ペナルティー』って検索しても出てこなかったぞ!」
    とでも言うのだろうか・・・?
    こいつの言ってることってこの程度のことなんだよ。
    「理事会の輪番制は機能してますか?」スレからずーっと。
    こっちのスレでも同じように恥かし語録集(第3集になっちゃうぞ)を作りたいのかな?ドM?

  13. 93 マンション住民さん

    91に対する有効な反論でもない限り決着ですね。

  14. 94 匿名さん

    >東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
    >東京地方裁判所平成16年(ワ)第21411号、平成17年(ワ)第12871号損害賠償等請求事件、管理費等反訴請求事件平成18年10月16日

    下級裁判所の為か検索しても出ませんね。
    またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。

  15. 95 暇人

    >93
    マンション住民さん。

    「有効な反論」なんてありませんよ。

    でも残念ながら決着もしません。
    彼は書いてあることを理解できないので仕方ありませんよ。
    同じようなことを繰り返し繰り返し書いて議論を邪魔するだけです。
    「理事会の輪番制は機能してますか?」スレでも同じことが起きましたから。

    きっと次の彼のレスは
    「民法や現実を理解していない青二才の学者が書いた本や裁判例を盲信するな」
    みたいな感じですよ。こんな風に

    >「理事会の輪番制は機能してますか?」スレ>1392
    >従ってこの市販本は現実をしらない青二才の書生が書いたデタラメな本であることが分かるわな。これを見てすっかり信奉しているご仁がいるのは全くお目出度い事だよ。

    だから,今後彼のレスがついたら「ハイハイ,いい子でちゅね。」と1行レスして「全て」スルーすることをお勧めします。
    このスレこそは有意義な議論の場とするために。

    ・・・って彼が立てたレスか。じゃあ閉鎖でもいいんじゃない?
    僕は「輪番制は違法だ」という妄言が大嘘であると皆様に伝われば満足ですので。
    ・・・もう皆様理解されてますね。余計なお世話ですみません。

  16. 96 匿名さん

    >下級裁判所の為か検索しても出ませんね。

    判例の調べ方も知らなかったのかよ!

    では、いままでの「違法」うんぬんは
    何ら根拠のないXYZの単なる思い付きであるってことを自己暴露したってこと、わかってる?

  17. 97 暇人

    >94

    >またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。

    うわ,俺スゴイ!ほとんど当てたでしょ!?
    でも表示上は先に彼が書いたように見えちゃうね。残念。
    まあ時差が4分だから>95を書き出したのが>94の表示前ってことは伝わるかな?
    >93
    マンション住民さん,言ったとおりでしょ?

    ああゴメンゴメン,こうだった。

    ハイハイ,いい子でちゅね。


    その他の皆様へ。
    日本には「判例秘書」とか「レクシスネクシス」とか「TKC法律情報データベース」といった便利な判例検索サービスがあるんです。
    判例秘書は確か裁判所でも採用されてるんじゃなかったかな?
    あと,仮に上記両事件が高裁に控訴されても最高裁に上告されても「輪番制が適法」「ペナルティーが適法」という結論は変わりません。一審(地裁)での争点にすらされていないので。

  18. 98 匿名さん

    >判例の調べ方も知らなかったのかよ!

    ガセネタでは出る分けないよ。

  19. 99 匿名さん

    ハイハイ,いい子でちゅね。

  20. 100 匿名さん

    悔しいのう。


    そして見苦しいのう。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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