管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 621 匿名

    更新の制限をかけるのは管理組合自身であり本末転倒というのは意味不明ですね
    自己責任でやっていることで理事長の多選禁止と管理会社との更新回数制限は本質的に同じことです。会計規則を作りすべての契約は競争入札にすると決めてもいいでしょう。

  2. 622 匿名さん

    >理事長の多選禁止と管理会社との更新回数制限は本質的に同じことです。

    同じ委任行為でも選択に関して片や永続性が不要な無償行為なのに対し片や永続性が必要で且つ経済的有償性が求められることで本質的には全く異なる。

  3. 623 匿名

    ↑屁理屈

  4. 624 匿名

    永続性?管理会社は一年契約ですよ?

  5. 625 匿名さん

    >永続性?管理会社は一年契約ですよ?

    1、2年契約は良質な委託管理の永続性を確保する為の手段に過ぎない。
    昔は請負性が強いとして自動更新条項があったが委任契約との判例以降、双方3ヶ月の事前書面申入れで契約をいつでも終了可能と成っている。

  6. 626 匿名さん

    ↑契約期間満了で管理委託契約は自動的に終了しますよ。
    期間を定めた契約ですから当然です。

  7. 627 ビギナーさん

    >>622
    >>625

    自分の言ってること、ころころ変わってるのに気付いてない?

  8. 628 匿名さん

    >自分の言ってること、ころころ変わってるのに気付いてない?

    無能なヤジではなく具体的反論をしましょう。

  9. 629 YYS@さいたま

    ご指摘の通りだと思います。しかし、立候補・推薦制度は皆さんが一度理事を経験してから機能し始めます。
     入居当初から対応できるのは、
    ①輪番制の候補者名簿を理事数の3倍ぐらいにする。この人たちが話し合いをもち、次期理事候補を決める。
    ②役員の任期を2年として正副2名体制で新理事は副役員にする。
    ③設備担当(電気・ガスなど)・財務(管理費など)、防災・防犯や環境・福祉などの専門担当役員を定める。
    ④役員の活動手当てを定める。支払いは次期理事会にて承認事項とする。
    以上がすぐにでも規約を改定して出来る案です。勿論、立候補や他薦は基本原則です。
    <みんなが 平等に・公平に ボランテア精神で と言うのが諸悪の根源だと信じる>

  10. 630 匿名さん

    いずれにしても、管理会社に全ての業務を頼み込んで挙げ句の果てに共有財産を使い込まれる様な理事を選ぶ事はやめるべきだ。

  11. 631 匿名さん

    管理会社の悪口を言う前に選び直すこと、役員の悪口を言う前に選び直すことができるのは一般組合員です。まづ皆で渡れば責任問いっこなしの輪番制をやめて、人間的にも知識も十分な適切な役員を選ぶ事で責任のある役員を選ぶことが前提となる。

  12. 632 匿名さん

    極端にマンション管理がうまくいってない管理組合では一時的に推薦や立候補での理事の選出もありでしょう。
    しかし、まともな運営ができるようになったら、輪番制に移行すべきです。
    全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。

  13. 633 近所をよく知る人

    >>全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。
    どの範囲で世の中を見てるんですか?マンション管理新聞とか読んだことありますか?
    世間が狭すぎ。

  14. 634 匿名さん

    >633
    あなたのマンションでは、管理会社に喰いものにされたことがあるんですか?
    私どものマンションではそういう事例は見当たりません。
    喰いものにされていると思われるマンションであれば、管理会社を変更すればいいだけのことではないのかな。
    それは輪番制でも推薦制でもやる気があればできること。
    長老理事がいて管理会社となあなあでマンションの管理をやっていれば、管理会社の変更は出来なくて
    喰いものにされ続けるだろうけどね。
    喰いものにされるのは、管理会社にも長老理事にもどちらにもあるのですよ。
    どちらが改善しやすいですか。

  15. 635 匿名さん

    >633
    理事を推薦制や立候補制にしてたらい回しにして、偏った者が毎年理事をしているマンションで
    その運営が悪い場合、理事連中を変えることができますか?
    それと管理会社主導で管理されているマンションが、その管理会社を変更するのとどちらが可能性
    はありますか。
    さてやりやすいのはどっちでしょう。

  16. 636 匿名さん

    ↑はどちらも問題がある場合の時です。

  17. 637 近所をよく知る人

    管理会社とか理事長の詐欺、横領などは日常茶飯事ですよ。
    だからこそ、国土交通省がいろんな対策をやってるんです。
    一般紙にもたまにのってるので、新聞読んでください。

  18. 638 匿名さん

    >637
    あなたのマンションでその被害にあったんですか?
    ないでしょう。
    氷山の一角に対して大仰にいってはダメですよ。

  19. 639 匿名さん

    >637
    ところで輪番制とは何の関係があるんですか?

  20. 640 匿名さん

    >氷山の一角に対して大仰にいってはダメですよ。
    「氷山の一角」・・・意味を取り違えていますよ。

  21. 641 匿名さん

    >長老理事がいて管理会社となあなあでマンションの管理をやっていれば、管理会社の変更は出来なくて
    喰いものにされ続けるだろうけどね。 喰いものにされるのは、管理会社にも長老理事にもどちらにもあるのですよ。

    喰いものにされたら取替えれば良い事。
    これが確立されるのは推薦、立候補であり、
    輪番制では次はあいつかと思っても自分に回ってこないことが都合が良いので沈黙する、
    無能、無知な役員でも順番で強制するからまともな管理は出来ないし、管理会社に頼る事はあっても変更等出来る筈が無い。
    推薦、立候補は長期になると言うが法人組合でも2年が原則、輪番制のもとで自主性のない組合員には選出が一個人に集中するのではないかとしか理解出来ない、その理由は自分等で選んだ経験がないからに過ぎない。選ばれた役員は輪番の役員と違い役員義務は厳しくチェックされるが、輪番制で役員義務を厳しくチェックすると明日は我が身とばかりお互いに役員義務のチェックは存在しなくなる。これで管理会社に対しておろか一般管理でもまともに出来る筈が無い。

  22. 642 サラリーマンさん

    >>全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。
    世間知らずもいいところです。
    >>637
    はそういう意味だよ。。

  23. 643 匿名さん

    642
    >世間知らずもいいところです。
    何を根拠に。
    管理会社に食い物にされるとか理事長の詐欺、横領が日常茶飯事?
    ひどいマンションに住んでるんでしょうが、他所のマンションもそうだと思わないこと。

  24. 644 サラリーマンさん

    ↑では、国土交通省の下記の取り組みはなあに?

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について平成21年5月1日

     マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が、本日、公布されました。

     今回の改正では、マンションの管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者による横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていること等を受けて、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行いました。
    。。。。。

  25. 645 匿名さん

    >644
    保管口座の名義が管理組合名義にされてれば、管理会社に喰いものにされることはありません。
    管理費については、毎月の経費分しかないので、管理会社が使い込むとしても大した金額では
    ありません。
    それに管理会社が倒産すれば別ですが、そうでなければ使い込んだ分は当然支払ってくれますし、
    以前でも1ヶ月分の保険には入ってますしね。
    保管口座については、管理組合がしっかりしてなければ以前も現在も同じことです。

  26. 646 匿名さん

    そうかしら?
    今回の規則の一部改正の発端となった事例の一つには管理会社がつぶれて管財人が入ったら、複数組合の積立金を使い込んでしまっているのが指摘されたことから始まった。
    これらの複数の組合は管財人から指摘される迄全く使い込まれているのを知らなかったというお粗末な組合もあるのです。

  27. 647 匿名さん

    >646
    大手の管理会社が倒産した例はどれほどあるんですか?
    管理費は使いこまれても大したことないでしょう、1ヶ月の保険もあるでしょうしね。
    稀有なケースでいわれてもね。
    管理会社の使い込みは管理会社が倒産しないかぎり支払ってくれます。
    しかし、理事の使い込みは修繕積立金であれば支払い不能でとれません。

  28. 648 匿名さん

    >大手の管理会社が倒産した例はどれほどあるんですか?
           被害物件 被害額
    東洋ビル管理 50物件 1億8千万円 倒産
    和泉創建   26   1億5千   倒産
    大京アステージ 19    8千   倒産
    太平ビルサービス 1  1億8千   印偽造

    03年以降 127件 12億円の被害

  29. 649 匿名さん

           被害物件 被害額
    東洋ビル管理 50物件 1億8千万円 倒産
    和泉創建   26   1億5千   倒産
    大京アステージ 19    8千   倒産
    太平ビルサービス 1  1億8千   印偽造

    被害金額は小さいですね。この分については、保険で殆ど賄われていますので、管理組合は
    殆ど損害は出ていません。
    修繕積立金については、管理組合名義なのでこれについては被害がありません。
    これが被害にあいますと、1件数億とかになるでしょうがね。
    それに3流の零細管理会社ですね。数もすくないし。

  30. 650 匿名

    ↑氷山の一角、の意味がわからないひと。

  31. 651 匿名さん


    03年以降127件 12億円じゃないの?
    氷山の一角の意味分かってる?

  32. 652 匿名さん

    >被害金額は小さいですね。この分については、保険で殆ど賄われていますので、管理組合は殆ど損害は出ていません。
    まやかしですね。保険で賄われるのは一ヶ月分でそれも不正は対象外。
    > 修繕積立金については、管理組合名義なのでこれについては被害がありません。
    これもまやかし。裁判で3ヶ月掛っている。
    >これが被害にあいますと、1件数億とかになるでしょうがね。 それに3流の零細管理会社ですね。数もすくないし。
    過小評価したい気持ちは良く分かるが、これらの犯罪で問題なのは加害側、被害側の量より質の問題。だから規則の一部改正をせざるを得なかった。
    管理業者は慈善事業ではなく単なる営利企業のしかもデベの末端企業である事から使命感等は全くないどころか隙があれば関連会社に仕事を誘導することを虎視眈々狙っている業界なので、一旦不況、倒産となれば管理会社が組合の資金を運用資金に流用したりは勿論、末端の従業員は遅配、欠配の給料の代わりに組合の資金をくすねることになる。
    一方、管理組合は組合の資金は誰かが守って呉れているのだろうと呑気な極楽とんぼの状態で、適正な資金管理をしているかに関心、疑問を持たないどこか、他人に組合資金が盗まれていることを指摘されて始めて気がつく有様でその上何も対処もできない。
    こんな泥棒と無知者を同時にいい加減な規則一部改正でお茶を濁す国もあり、今後も悪い奴に金が流れる状態は続く事は必然。

  33. 653 匿名さん

    1)不正が行われれば管理会社が支払います。
      但し、倒産した場合は、債権額が優先支払いされます。
    2)保管口座の解約で預金をおろす場合は、銀行側のチェックがあります。それを怠って
      いれば銀行の責任です。
      管理会社が営利企業で営利を追求するのは当たり前、そして関連会社に工事等の仕事を
      回すようにするのも当たり前のこと。
    3)管理会社が組合の資金を流用するのは犯罪。
      管理費の収納口座については、保険もあり予算通りの金額しか組んでないので、殆ど
      問題はないでしょう。
      要は、修繕積立金の管理を基本通りに運用していれば不正は未然に防げます。 
      これさえ理事長・会計担当理事が安易に印鑑を押さず、銀行の確認の際、いい加減な
      返事をしなければ防げます。

     そして、不正が行われるのは、輪番制でも推薦制でも行われるし、何も管理会社の不正だけでなく、
     理事の不正もあります。
     理事長が商売をしていて、どうしてもお金を準備できなければ倒産するという時がでてくれば、
     ちょっと解約して借りておこうということもありますから。

  34. 654 サラリーマンさん

    横領は会計帳簿と口座の残高があわなくなるから必ず発覚するが詐欺の場合はなかなかわからないよ。
    ポンプが壊れたから修理することにして実は何もやっていなかった!っていうのは修理の現場に立ち会わないと
    わかりようがない。
    平日、昼間の工事に立ち会える理事なんかいるものですかね?
    だからこそ、信用が大事になるわけで。。。

  35. 655 匿名さん

    >1)不正が行われれば管理会社が支払います。   但し、倒産した場合は、債権額が優先支払いされます。

    理屈と現実を混同した屁理屈に過ぎない。

    >2)保管口座の解約で預金をおろす場合は、銀行側のチェックがあります。それを怠って いれば銀行の責任です。 管理会社が営利企業で営利を追求するのは当たり前、そして関連会社に工事等の仕事を回すようにするのも当たり前のこと。

    盗人猛々しいとはこのこと居直り以外の何物でもない。銀行/管理会社間で銀行口座振替依頼契約を締結している現実の無知。

    >3)管理会社が組合の資金を流用するのは犯罪。
    当然。
    >管理費の収納口座については、保険もあり予算通りの金額しか組んでないので、殆ど問題はないでしょう。 要は、修繕積立金の管理を基本通りに運用していれば不正は未然に防げます。これさえ理事長・会計担当理事が安易に印鑑を押さず、銀行の確認の際、いい加減な返事をしなければ防げます。

    保険以外の手段がないことの羅列だが、今回の規則改正以前から保険付保義務の規定があった上での被害が理解出来ていない。前提は管理会社には隙を見せると利益誘導、一時流用は当然で、業績が悪化すれば先ず組合資金から手を付ける業界であることは客観的事実。

    >そして、不正が行われるのは、輪番制でも推薦制でも行われるし、何も管理会社の不正だけでなく、理事の不正もあります。 理事長が商売をしていて、どうしてもお金を準備できなければ倒産するという時がでてくれば、ちょっと解約して借りておこうということもありますから。

    泥棒と無知者を同時にいい加減な規則一部改正でお茶を濁す国もあり、今後も悪い奴に金が流れる状態は続く事は必然。とはコメント済み。これらを自己防衛するのは管理会社も組合役員もその適格者を選出する事が必要で、デベのひも付き従属管理会社や実績のないにわか管理会社などと輪番制の役員は避けるとともに管理組合は管理会社とは管理委託契約に従い自立することが必要。

  36. 656 匿名さん

    自営の者は理事ができないとの規定も必要ではないの。
    うちの組合は、輪番制だが管理会社主導ではないよ。

  37. 657 匿名さん

    655ってすごいな。こんな支離滅裂、世間知らず、無知な人がいることに驚く。
    一つ質問だが、デベ系でなく、実績があり、過去に事件を起こしたことのない管理会社ってどこ?

  38. 658 住まいに詳しい人

    >>654
    私はサラリーマンの輪番理事長ですが、理事会主導で臨時総会をやって決めた
    工事に立ち会いましたよ。見積、下見含めて打合せも何度かやってます。

    最重要でないものは管理員に立ち会ってもらって報告してもらったりもしてますが、
    これは重要ってところに立ち会うかどうかはやる気があるかないかの問題でしょう。
    日程調整すれば業者側も土曜日に来てくれたりしますよ。

    今日も休みだったけど扉の修理に立ち会いましたしね・・・。

  39. 659 匿名さん

    >>658
    そのとおりですね。
    理事長や営繕担当理事が仕事で立会いできないのは仕方ありません。
    だから、現役リタイアされた方を副理事長になっていただき、そのような場合にお願いする、といった工夫をどこでもされていると思います。
    できることもしないのはただの怠慢というものです。

  40. 660 匿名さん

    >自営の者は理事ができないとの規定も必要ではないの。
    組合と理事との利益相反行為と自己取引行為の問題でしょうが、極端な排除論理は不適切です。
    区分所有法には、「監事の代表権)第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」との規定があり、これはどういうことかというと、例えば、理事個人と法人(組合)とが当事者となって契約を結ぶ場合が、本条に該当しますが、ほかに理事がいれば、その理事が法人(組合)を代表することになりますから、特に特別代理人を選任する必要はありません。
    >うちの組合は、輪番制だが管理会社主導ではないよ。
    輪番制の場合は組合員の選任ではなく強制順番即ち適格者を選んでいるわけではないし、組合員の適格者を選ぶ権利も奪っている不健全な姿です。

  41. 661 匿名さん

    >一つ質問だが、デベ系でなく、実績があり、過去に事件を起こしたことのない管理会社ってどこ?

    どこと言う問題ではなく、これに該当する管理会社を4社以上の相見積を取って決めるべき程に管理会社を選ぶ事は先々のあらゆるリスクを考えなくてはならない業者と言う事です。

  42. 662 匿名さん

    過去に事件というか訴訟されたことのある管理会社はごく少数しかないよ。
    それも小規模の管理会社だけどね。
    ある程度大きな管理会社は某社を除けば訴訟されたことはない。

  43. 663 匿名さん

    国交省 マンション管理業者 ネガティブ情報等検索システム
    http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon
    本年分の検索結果
    処分等年月日 事業者名 本社住所 処分等の種類 処分内容
    2011年1月17日 株式会社興和ビルメンテ 東京都江戸川区 指示
    2011年1月17日 株式会社ジャストアメニティ 神奈川県横浜市 指示
    2011年1月17日 日本建物管理株式会社 東京都中央区 指示
    2011年1月17日 株式会社マンションライフ 埼玉県川越市 指示

  44. 664 サラリーマンさん

    ↑あー、それはね、
    大手だと横領とかあっても、示談にして事件化しないんだよ。
    国土交通省のネガティブ情報は処分歴ですが
    示談になったら処分されないように事件の報告そのものをしないので
    処分されないからネガティブ情報にも載らないよ。

  45. 665 匿名さん

    続き
    処分等年月日   事業者名   本社住所       処分等の種類   処分内容
    2010年12月16日 グローバルコミュニティ株式会社 大阪府大阪市 指示
    2010年11月12日 株式会社長谷工コミュニティ 東京都港区 指示
    2010年11月12日 日神管理株式会社 東京都新宿区 指示
    2010年10月18日 株式会社東急コミュニティ 東京都世田谷区 指示
    2010年9月29日 株式会社日本クリード 東京都文京区 業務停止
    2010年9月29日 株式会社日本クリード 東京都文京区 指示
    2010年8月24日 株式会社クリーン工房 埼玉県さいたま市 指示
    2010年8月24日 日本ビルマネジメント株式会社 東京都新宿区 指示
    2010年7月22日 株式会社ライフ・キーパーズ・ジャパン 東京都渋谷区 業務停止
    2010年7月22日 株式会社ライフ・キーパーズ・ジャパン 東京都渋谷区 指示
    2010年6月8日 株式会社東京建物アメニティサポート 東京都墨田区 指示
    2010年6月8日 株式会社エヌティコーポレーション 東京都新宿区 指示
    2010年4月13日 株式会社コンフォール 長野県松本市 指示
    2010年3月25日 住友不動産建物サービス株式会社 東京都新宿区 指示
    2010年3月19日 双日総合管理株式会社 東京都港区 指示
    2010年3月19日 大阪ガスコミュニティライフ株式会社 大阪府大阪市 指示
    2009年12月17日 株式会社万欣地所 東京都豊島区 指示
    2009年12月2日 株式会社ハリマビステム 神奈川県横浜市 指示
    2009年12月2日 株式会社サンモール・サービス 東京都新宿区 指示
    2009年11月9日 西部ガスリビング株式会社 福岡県福岡市 指示
    2009年10月19日 株式会社AKIコミュニケーション 東京都港区 指示
    2009年8月27日 株式会社大京アステージ 東京都渋谷区 指示
    2009年8月27日 株式会社小田急ビルサービス 東京都渋谷区 指示
    2009年7月23日 エヌケー建物管理株式会社 東京都港区 指示
    2009年7月23日 中央管財株式会社 東京都杉並区 指示
    2009年7月23日 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 東京都中央区 指示
    2009年7月23日 三菱地所藤和コミュニティ株式会社 東京都中央区 指示
    2009年7月23日 和興通商株式会社 神奈川県横浜市 指示
    2009年6月30日 テス株式会社 東京都渋谷区 業務停止

  46. 666 匿名さん

    >示談になったら処分されないように事件の報告そのものをしないので

    ウソを書くのは止めましょう。

  47. 667 サラリーマンさん

    ↑ほんとだよ。あなたがしらないだけ。

  48. 668 匿名さん

    管理会社が不正をしたのではないでしょう。
    管理員とかフロントが不正をすれば当然使用者責任として管理会社が支払ってくれます。
    横領はどんな一流会社でも公務員でもあります。
    管理会社が不正をして倒産したのは大手では殆どないでしょう。
    管理会社の個人が不正をしたのであれば管理組合は別に問題はありません。

  49. 669 匿名さん

    >↑ほんとだよ。あなたがしらないだけ。

    貴方のウソの根拠は次の資料で明白です。
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
    http://www.mlit.go.jp/common/000006555.pdf

  50. 670 匿名さん

    >管理会社が不正をして倒産したのは大手では殆どないでしょう。

    日本語を勉強しましょう。

  51. by 管理担当
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バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

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東京都練馬区春日町3-2016-1

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