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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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所在地 |
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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601
匿名さん
大学はただ出るだけでいい。
義務教育みたいなもんだよ。
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602
匿名さん
理事会は大学院卒だけにするとかしないと。。。
アホでは運営できないから。
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603
匿名さん
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604
匿名さん
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605
匿名さん
>管理組合の諸悪の根源はマンション管理業者にある!! と思いますが。 皆さん、いかがでしょうか?
無能な輪番制理事長がよく使う言い逃れです。
悪い管理会社には改善を申入れ、相互に同意得られない様ならば管理会社を取替えれば済む事です。
輪番制理事長は管理会社任せなので改善も変更も出来ないのです。
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606
近所をよく知る人
総理大臣も輪番みたいだよね!
官僚って管理会社みたい?
民主主義に限界が来てると思うよ!
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607
匿名さん
>総理大臣も輪番みたいだよね! 官僚って管理会社みたい? 民主主義に限界が来てると思うよ!
他人事の様に言いなさんなよ。
輪番制で役員を決めている様では政治家を選ぶ能力も無く政治家、管理会社の悪口しか言えないで、限界は選ぶ側に来ていることを自覚する事です。
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608
近所をよく知る人
↑じゃあ、日本を何とかしてくださいよ
ひとごとじゃないでしょ?韓国人なら話は別だが。
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609
韓国人
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610
匿名さん
全国のマンションに理事長の数は万単位でいる。
それを、輪番制でなったからダメとか、立候補だからよいとか2つに分類できようはずもない。
輪番で理事になって、じゃんけんで負けてなった理事長でも、ちゃんと勉強してこなす人もいる。
もちろん、管理会社のいいなりで理事会でうなずいているだけの理事長もいるだろう。
立候補で理事長になって、きっちりと指導力を発揮できる人もいる。
一方で、ダメな2つのタイプがあって、
(1) なにか不満があって、自分自身の不満を解決するためだけに理事長になりたいタイプと、
(2) 威張りたいタイプ
これはダメ。
5年も10年もずっと同じ人物が理事長でいるってのは、非常に危険なのでやめたほうがよい。
こうなるなら、輪番で全員入れ替えたほうがまだましだと思う。
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611
匿名さん
理事長が10年もやるようなマンションは絶対弊害だらけだと思う。
それを考えると輪番制のほうがいいのは確かだね。
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612
匿名さん
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613
匿名さん
>全国のマンションに理事長の数は万単位でいる。 それを、輪番制でなったからダメとか、立候補だからよいとか2つに分類できようはずもない。
選ぶ権利、選ばれる権利を大切にしたいものです。
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614
匿名さん
>選ぶ権利、選ばれる権利を大切にしたいものです。
確かにそのとおりだと思うが、輪番制が違法とまではいえないよ。
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615
匿名さん
理事長も、どっかの国の大統領みたいに歴任に制限をかければいいのでは?
そして、輪番制を採用する。
理事長やりたがり屋さんは
理事長(3年)→理事(3年)→理事長(3年)→理事(3年)
とかなって
理事長(12年)よりはましになるでしょうね。
*3年の根拠は標準管理規約を参考にしました。
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616
事務局長
うちは管理規約に書いてある
理事長は連続最長4年まで、過去に理事長だった者はなれない。
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617
匿名さん
>*3年の根拠は標準管理規約を参考にしました。
1〜2年と書いてあります。
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618
匿名さん
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619
匿名さん
>管理会社も更新制限をかけるべき。連続3年とか!
輪番制理事が管理会社を使い切れない無能振りを補完するつもりなら本末転倒の考え方だ。
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620
匿名さん
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621
匿名
更新の制限をかけるのは管理組合自身であり本末転倒というのは意味不明ですね
自己責任でやっていることで理事長の多選禁止と管理会社との更新回数制限は本質的に同じことです。会計規則を作りすべての契約は競争入札にすると決めてもいいでしょう。
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622
匿名さん
>理事長の多選禁止と管理会社との更新回数制限は本質的に同じことです。
同じ委任行為でも選択に関して片や永続性が不要な無償行為なのに対し片や永続性が必要で且つ経済的有償性が求められることで本質的には全く異なる。
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623
匿名
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624
匿名
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625
匿名さん
>永続性?管理会社は一年契約ですよ?
1、2年契約は良質な委託管理の永続性を確保する為の手段に過ぎない。
昔は請負性が強いとして自動更新条項があったが委任契約との判例以降、双方3ヶ月の事前書面申入れで契約をいつでも終了可能と成っている。
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626
匿名さん
↑契約期間満了で管理委託契約は自動的に終了しますよ。
期間を定めた契約ですから当然です。
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627
ビギナーさん
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628
匿名さん
>自分の言ってること、ころころ変わってるのに気付いてない?
無能なヤジではなく具体的反論をしましょう。
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629
YYS@さいたま
ご指摘の通りだと思います。しかし、立候補・推薦制度は皆さんが一度理事を経験してから機能し始めます。
入居当初から対応できるのは、
①輪番制の候補者名簿を理事数の3倍ぐらいにする。この人たちが話し合いをもち、次期理事候補を決める。
②役員の任期を2年として正副2名体制で新理事は副役員にする。
③設備担当(電気・ガスなど)・財務(管理費など)、防災・防犯や環境・福祉などの専門担当役員を定める。
④役員の活動手当てを定める。支払いは次期理事会にて承認事項とする。
以上がすぐにでも規約を改定して出来る案です。勿論、立候補や他薦は基本原則です。
<みんなが 平等に・公平に ボランテア精神で と言うのが諸悪の根源だと信じる>
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630
匿名さん
いずれにしても、管理会社に全ての業務を頼み込んで挙げ句の果てに共有財産を使い込まれる様な理事を選ぶ事はやめるべきだ。
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631
匿名さん
管理会社の悪口を言う前に選び直すこと、役員の悪口を言う前に選び直すことができるのは一般組合員です。まづ皆で渡れば責任問いっこなしの輪番制をやめて、人間的にも知識も十分な適切な役員を選ぶ事で責任のある役員を選ぶことが前提となる。
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632
匿名さん
極端にマンション管理がうまくいってない管理組合では一時的に推薦や立候補での理事の選出もありでしょう。
しかし、まともな運営ができるようになったら、輪番制に移行すべきです。
全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。
-
633
近所をよく知る人
>>全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。
どの範囲で世の中を見てるんですか?マンション管理新聞とか読んだことありますか?
世間が狭すぎ。
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634
匿名さん
>633
あなたのマンションでは、管理会社に喰いものにされたことがあるんですか?
私どものマンションではそういう事例は見当たりません。
喰いものにされていると思われるマンションであれば、管理会社を変更すればいいだけのことではないのかな。
それは輪番制でも推薦制でもやる気があればできること。
長老理事がいて管理会社となあなあでマンションの管理をやっていれば、管理会社の変更は出来なくて
喰いものにされ続けるだろうけどね。
喰いものにされるのは、管理会社にも長老理事にもどちらにもあるのですよ。
どちらが改善しやすいですか。
-
635
匿名さん
>633
理事を推薦制や立候補制にしてたらい回しにして、偏った者が毎年理事をしているマンションで
その運営が悪い場合、理事連中を変えることができますか?
それと管理会社主導で管理されているマンションが、その管理会社を変更するのとどちらが可能性
はありますか。
さてやりやすいのはどっちでしょう。
-
-
636
匿名さん
-
637
近所をよく知る人
管理会社とか理事長の詐欺、横領などは日常茶飯事ですよ。
だからこそ、国土交通省がいろんな対策をやってるんです。
一般紙にもたまにのってるので、新聞読んでください。
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638
匿名さん
>637
あなたのマンションでその被害にあったんですか?
ないでしょう。
氷山の一角に対して大仰にいってはダメですよ。
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639
匿名さん
>637
ところで輪番制とは何の関係があるんですか?
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640
匿名さん
>氷山の一角に対して大仰にいってはダメですよ。
「氷山の一角」・・・意味を取り違えていますよ。
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641
匿名さん
>長老理事がいて管理会社となあなあでマンションの管理をやっていれば、管理会社の変更は出来なくて
喰いものにされ続けるだろうけどね。 喰いものにされるのは、管理会社にも長老理事にもどちらにもあるのですよ。
喰いものにされたら取替えれば良い事。
これが確立されるのは推薦、立候補であり、
輪番制では次はあいつかと思っても自分に回ってこないことが都合が良いので沈黙する、
無能、無知な役員でも順番で強制するからまともな管理は出来ないし、管理会社に頼る事はあっても変更等出来る筈が無い。
推薦、立候補は長期になると言うが法人組合でも2年が原則、輪番制のもとで自主性のない組合員には選出が一個人に集中するのではないかとしか理解出来ない、その理由は自分等で選んだ経験がないからに過ぎない。選ばれた役員は輪番の役員と違い役員義務は厳しくチェックされるが、輪番制で役員義務を厳しくチェックすると明日は我が身とばかりお互いに役員義務のチェックは存在しなくなる。これで管理会社に対しておろか一般管理でもまともに出来る筈が無い。
-
642
サラリーマンさん
>>全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。
世間知らずもいいところです。
>>637
はそういう意味だよ。。
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643
匿名さん
642
>世間知らずもいいところです。
何を根拠に。
管理会社に食い物にされるとか理事長の詐欺、横領が日常茶飯事?
ひどいマンションに住んでるんでしょうが、他所のマンションもそうだと思わないこと。
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644
サラリーマンさん
↑では、国土交通省の下記の取り組みはなあに?
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について平成21年5月1日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が、本日、公布されました。
今回の改正では、マンションの管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者による横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていること等を受けて、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行いました。
。。。。。
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645
匿名さん
>644
保管口座の名義が管理組合名義にされてれば、管理会社に喰いものにされることはありません。
管理費については、毎月の経費分しかないので、管理会社が使い込むとしても大した金額では
ありません。
それに管理会社が倒産すれば別ですが、そうでなければ使い込んだ分は当然支払ってくれますし、
以前でも1ヶ月分の保険には入ってますしね。
保管口座については、管理組合がしっかりしてなければ以前も現在も同じことです。
-
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646
匿名さん
そうかしら?
今回の規則の一部改正の発端となった事例の一つには管理会社がつぶれて管財人が入ったら、複数組合の積立金を使い込んでしまっているのが指摘されたことから始まった。
これらの複数の組合は管財人から指摘される迄全く使い込まれているのを知らなかったというお粗末な組合もあるのです。
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647
匿名さん
>646
大手の管理会社が倒産した例はどれほどあるんですか?
管理費は使いこまれても大したことないでしょう、1ヶ月の保険もあるでしょうしね。
稀有なケースでいわれてもね。
管理会社の使い込みは管理会社が倒産しないかぎり支払ってくれます。
しかし、理事の使い込みは修繕積立金であれば支払い不能でとれません。
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648
匿名さん
>大手の管理会社が倒産した例はどれほどあるんですか?
被害物件 被害額
東洋ビル管理 50物件 1億8千万円 倒産
和泉創建 26 1億5千 倒産
大京アステージ 19 8千 倒産
太平ビルサービス 1 1億8千 印偽造
03年以降 127件 12億円の被害
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649
匿名さん
被害物件 被害額
東洋ビル管理 50物件 1億8千万円 倒産
和泉創建 26 1億5千 倒産
大京アステージ 19 8千 倒産
太平ビルサービス 1 1億8千 印偽造
被害金額は小さいですね。この分については、保険で殆ど賄われていますので、管理組合は
殆ど損害は出ていません。
修繕積立金については、管理組合名義なのでこれについては被害がありません。
これが被害にあいますと、1件数億とかになるでしょうがね。
それに3流の零細管理会社ですね。数もすくないし。
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650
匿名
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