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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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所在地 |
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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501
匿名さん
>じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。
特定個人に対するものではありません。
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502
匿名さん
輪番制=
>特定個人に対するものではありません。
しかし・・>>495
>プレッシアー
これを修正しないのには笑っちゃいました
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503
匿名さん
>495
こじつけだの議論からの逃避だの言える立場か?
輪番制が強制、違法だという根拠をたったの一つでもいいから示してみなさい。
あなたからは一つもない。
一冊の参考文献も示せない。
あなたには飽きれるのみです。
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504
匿名さん
-
505
匿名さん
>503
輪番制は違法ではありませんでした。
違法性を調べてみましたが、それはみあたりませんでした。
お騒がわせてすいませんでした。
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506
匿名さん
>505
あんたホントに輪番違法君か?
それにしちゃあ、日本語がこなれている気がするが。
本物の輪番違法君。
病院から帰ってきたら、名乗ってくれたまえ。
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507
匿名さん
>505
本人なら勇気ある判断に敬意を表します。
かなり遅いが、逆にこの段階でフェードアウトせず間違いを認めて詫びる姿勢はすばらしい。
さて真偽の程は...
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508
輪番君
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509
匿名さん
>こじつけだの議論からの逃避だの言える立場か? 輪番制が強制、違法だという根拠をたったの一つでもいいから示してみなさい。 あなたからは一つもない。
輪番制は本人の承諾もなしに順番表を予め作成したものを規約などで総会決議するものであり、それは強制であり違法である事は明白である。
>一冊の参考文献も示せない。 あなたには飽きれるのみです。
区分所有法28条の規定で自明の理である。
管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。
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510
匿名さん
>505
ほらやっぱり。あんたは、なりすまし。
輪番制違法じいさんは、病院から元気に戻ってきたようだね。
薬が効いて治ったかと思ったけど、そうじゃなかったんだよ。
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511
匿名さん
明白、自明の理と言うがどこに輪番制禁止と書いているのか?
未だ根拠は一つも提示されていない。
あなたの言うのは承諾無き輪番制。
承諾のある輪番制もある。
輪番制を一括りに語るところがあなたの最大の間違い。
あなたは「違法」を主張している。
つまり争点は法解釈です。
法解釈の根拠というのは、条文、判例、文献で示せるはず。
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512
匿名さん
>明白、自明の理と言うがどこに輪番制禁止と書いているのか? 未だ根拠は一つも提示されていない。
輪番制以外の発想も実行も出来ないのですから、意識的に分かろうとしないつらさは良く分かります。
>あなたの言うのは承諾無き輪番制。 承諾のある輪番制もある。 輪番制を一括りに語るところがあなたの最大の間違い。
再三言っているが事前承諾無視が輪番制そのものなのです。
>あなたは「違法」を主張している。 つまり争点は法解釈です。 法解釈の根拠というのは、条文、判例、文献で示せるはず。
区分所有法28条の規定で自明の理である。 管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。
と明白にコメント済みなるもこれにも反論出来ない姿そのものである。
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513
匿名さん
>再三言っているが事前承諾無視が輪番制そのものなのです。
>管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。
輪番制はご丁寧に事前にも事後にも区分所有者の意思を反映しているぞ。
事前:輪番制という制度を採用することについての決議
事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾
他方あんたが大好きな推薦は
「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。
どーもあんたはこの
事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾
が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・
これも再三聞いてるけど
a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否
b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否
「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。
一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。
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514
匿名さん
アホにも程がある。
論争になってるから根拠を出せと言ってるのに、自明の理が答えかよ。
自分にとって自明の理であって、あなた以外は反論してるんだよ。
それに対して根拠を示すべきでしょう。
自明の理の意味知ってる?
議論のやり方の知ってる?
ここまでアホとは思わなかった。
議論というより会話が成立しないね。
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515
匿名さん
猿に向かってお前は頭が悪いといっても仕方のない部分もある。
餌を与えず餓死させよ。
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516
匿名さん
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
お猿さんには読めないと思いますが,一匹のお猿さんを除く人間の皆様におかれてはこれでとっくに解決していたのですがね。
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517
匿名さん
商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿に過ぎない。
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518
匿名さん
>一行にも満たない内容
そうか,やはりまず病院だな。
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519
匿名さん
輪番制が違法というのは間違っていました。
知らないこととはいえ、皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
深く反省すると共に、今後のマンション管理に活かしていきたいと思っております。
皆様方におかれましては、これに懲りずにご指導を賜りますよう宜しくお願い致します。
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520
匿名さん
>事前:輪番制という制度を採用することについての決議
当人の個人的承諾無しの決議は強制以外の何物でもない。
>事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾
事前の強制をごまかす手段にすぎない。
>他方あんたが大好きな推薦は 「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。
当然のあるべき姿。委任/受任の関係が確立し、選任の事実も確保されている。
>どーもあんたはこの 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・
前述の通り。
>これも再三聞いてるけど
>a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否
>b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否
>「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。
順番を強制的に押し付けている a と拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在する b とは全く違う。
>一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。
何を言いたいのか不明だが、上述の通り全ては明白。
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