管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 375 匿名さん

    >(ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
    >(イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。

    輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。

  2. 376 匿名さん

    >輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。


    貴方の理屈では
    (a)「就任に消極的な住民1名に対してその他の住民全員が強硬に推薦してその住民に就任の承諾をさせること」は「押し付け」ではなく,

    (b)「全員が平等に順番に務め、その制度に納得し来期において務める気がある住民を過半数の決議で選任し,その住民が承諾すること」は「押し付け」なのですね?

  3. 377 匿名さん

    へりくつは止めて選択の自由の有無の違いは明白です。

  4. 378 匿名さん

    >選択の自由の有無の違いは明白です。

    そうだね。皆そう思ってるよ。

    (b)の方が自由だって。

  5. 379 匿名さん

    >即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。

    というか議論が下手。
    匿名掲示板なのにここまではっきり論破されるってことがあるんだね。だっさ。

  6. 380 362、368

    結局>>362>>368には答えられない訳ね。
    口ほどにもない。

  7. 381 匿名さん

    >私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。 推薦するのにも本人承諾が必要なのかい? 推薦の時点では委任関係など存在しない。 順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。 さてこの輪番制どこが違法なのかな?

    輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
    推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
    どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?

  8. 382 匿名さん

    理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることは
    できません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。
    現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。

  9. 383 匿名さん

    >>382
    そんなにいじめないでいいんではないの。
    もういい加減許してやってはどうかな。
    元々わかりきったことを無理に屁理屈をつけているだけなんだから。
    なんだかどこも同じようなスレばっかりになってきたね。
    もういい加減うんざりするよ。

  10. 384 匿名さん

    >理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることはできません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。 現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。

    一般には最高人数20名が限度と言われています。
    多ければ棟数、階数が増えるのでそれぞれの利害が異なりますので立候補のみならず各棟、各階からの推薦が多くなりますので心配には及びません。理事会の義務を放棄して輪番に責任転嫁する姿を当然視する方がおかしい。

  11. 385 匿名さん

    >>384
    そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。
    理事の定数は何人でも関係ないよ。
    そこのマンションの規模で規約で決めればいいことだから。
    500戸のマンションであれば、理事は30人から40人いてもいいからね。
    標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。
    あくまで単なる目安。

  12. 386 匿名さん

    >理事の定数は何人でも関係ないよ。

    質問者の条件に沿っただけ。

    >理事は30人から40人いてもいいからね。

    総会を2回行う下らなさに過ぎない。

    >標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。

    その次も読みましょう。

  13. 387 匿名さん

    >>386
    標準管理規約は法律ではないのは分かっているよね。
    管理規約を作る時のひな形なんだよ。
    勿論、その中には区分所有法とかの法律に則ったものもあるのは当然だけどね。
    理事の定数や役員については、それは法律ではないよ。

  14. 388 匿名さん

    >輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
    >推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
    >どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?

    もう「違法」という勇気はなくなっちゃったんだね。哀れ。なんだ「合理化」「努力」って。
    随分なトーンダウンだな。もうほとんど懇願じゃん。

    >規約通りに

    って輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。

  15. 389 匿名さん

    >質問者の条件に沿っただけ。

    じゃあ質問者の条件に沿った回答を頼むわ。

    「(定数何人でもいいけど)立候補者,推薦受諾者がゼロだったらどうすればよろしいですか?」

  16. 390 匿名さん

    >そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。

    意味不明の寝言。
    輪番制のせいで、あんたが攻撃されなくてよかったですね。

  17. 391 匿名さん

    >輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。

    残念ながらそのような規約は違法です。

  18. 392 匿名さん

    >390
    うちの組合では輪番制でうまく運営されてるからね。
    マンション管理は全員でやるのが基本だと思っているので。
    私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。
    立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。

  19. 393 匿名さん

    >私は、マンション管理に長けているので

    このような傲慢な人物が理事になってしまうということも輪番制の弊害です。

  20. 394 匿名さん

    >本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。 立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。

    その結果、貴方には理事長になる機会は無くなります。

  21. 395 匿名さん

    >私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたい

    最低です。

    輪番制が違法ではないと主張している方は、しょせんこのような人間しか生み出しません。

  22. 396 匿名さん

    一級建築士とマンション管理士の資格をもっているので、マンションの管理に長けているといったけど
    謙虚さがたりなかったようだね。
    でもね、管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。
    建築事務所は息子に任せるようになったので、時間的には余裕があるんだよ。

  23. 397 匿名さん

    >管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。

    自治会費を強制的に集めることに「役立つ人間」というわけですか?

    輪番制の弊害はこういう腐敗人物を生み出すことを自覚すべきでしょう。

  24. 398 匿名さん

    >>397
    理解し難いことをいうんだね。
    現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。
    どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。
    大規模修繕工事もやってくるので、うちの事務所に設計・監理を任せないといけないので。
    輪番制では、こういうことはできないから。
    どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう。管理組合には貢献してるんだから。
    輪番制だったら、こういうことはできないからね。

  25. 399 匿名さん

    >どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう

    自治会費を強制的に集める「実益」かね?
    キョーカツ君。

  26. 400 匿名さん

    輪番制違法派が二人らしいね。

  27. 401 匿名さん

    398は成りすましだ、文面で分かる。

  28. 402 匿名さん

    いつもの人か・・・納得した

  29. 403 匿名さん

    >現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。 どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。

    貴方の様な人は輪番なら回ってくるが、それ以外では選任されないから心配しないで結構です。

  30. 404 匿名

    マンカン師、ここでも嫌われ者だね。
    さみしいね。

  31. 405 匿名さん

    396、398のマンカン師さん、ハッタリが全然通用してないね。
    すごく稚拙だものね。
    理解が足りないんだろうね。

  32. 406 362、368

    未だ>>362>>368への回答は無し。
    そろそろ降参宣言してはどうでしょうか?

  33. 407 匿名さん

    うちの組合も輪番制です。

    共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
    予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。

    今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。

  34. 408 匿名さん

    >うちの組合も輪番制です。
    >共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。 予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
    >今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。

    業者選定も含め管理会社の言いなりでしょう。
    問題なのは輪番制の理事長には善注意義務がないので規約違反による損害賠償などの叱責が出来ない事なのです。

  35. 409 ビギナーさん

    >>408

    浅はかな出鱈目は書かないことです。
    あなたが「かける」のは「恥」だけです。

  36. 410 匿名さん

    >あなたが「かける」のは「恥」だけです。

    間違い。あなたが「かく」のは「恥」だけです。

  37. 411 匿名さん

    >>408
    緊急でない修繕等については、輪番制だろうが立候補だろうが総会決議でやるのを知らないで
    やることはあります。
    すぐ管理会社のいいなりと決めつけてしまうけど、理事会ではそれをすることによってマンションの住民に
    プラスになると思って善意でやってる場合もあるしね。
    予備費でやれる範囲なら許容範囲だと思うよ。
    ただ、共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
    何でもかんでも、総会決議というのもあんまりで、非効率的だから、それについては規約か使用細則で理事会で
    金額を決めて、それ以下だったら理事会に判断させてもいいんではないの。

  38. 412 匿名さん

    少額の理事会裁量経費からの理事会議決による許可は前持つて総会議決しておけばいいんでは?
    うちでは一般会計規模の1パーセントを充てています。
    大規模だとごく少額の保険の効かない修繕つて割と頻繁に発生しますから。一般会計の修繕側に積んでもいいですが、使途が固定されない分理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。

  39. 413 匿名さん

    >共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
    >理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。

    こんな常識な事もできない輪番理事長は、管理会社の思惑通りに踊らされている姿そのものです。
    これが管理会社が輪番制を導入したがる典型例です。

  40. 414 近所をよく知る人

    保存行為なら予算化されていなくても理事長判断で出費できます。残念ながら金額が妥当かどうかはあまり問題になりません。区分所有者が単独で保存行為を行い、その償還請求をするのと本質的に何も変わりませんから。
    切れた蛍光灯を区分所有者が単独で交換してもOKですよね。1000円かかったとして、そんなもの300円でできたはずだと文句が出たとしても、それを争うことはできません。

  41. 415 匿名さん

    >>413
    保存行為は共用部分の維持に必要な行為ですから、区分所有者が単独でもすることができるんですよ。
    共用部分の変更を伴わない修繕等については、理事会判断で十分やれるでしょう。
    保存行為の決定について、規約で区分所有者が単独ですることはできないと規定されてれば別ですけど。
    修繕については、何も管理会社を通してやると決まっている訳ではないでしょう。管理員・管理会社は修繕箇所を報告はしなければなりませんが、それは管理委託契約の範囲でどこもやっていることです。
    輪番制と管理会社は全然関係ないというのが理解できない、管理会社に完全に牛耳られているあなたの組合では
    却って輪番制にすれば管理会社主導から解放されるかもしれませんよ。

  42. 416 匿名さん

    ちゃんと会話をしましょう。

  43. 417 匿名さん

    >416
    ちゃんと会話しましょうといってますが、私は当たり前のことをいってるだけですけど。
    貴重なアドバイスも含めて。

  44. 418 匿名

    貴重?

  45. 419 匿名さん

    414、415
    前提は共用部分の変更となってます。

  46. 420 匿名さん

    >408
    共用部分の重大変更は特別決議が必要です。
    それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。
    何を変更したんでしょうね。

  47. 421 匿名さん

    >共用部分の重大変更は特別決議が必要です。 それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。 何を変更したんでしょうね。

    こんな無知な人に知識を与える悲しさでいっぱいです。
    お願いですから区分所有法17条を読んで下さい。

  48. 422 匿名さん

    >こんな無知な人に知識を与える悲しさでいっぱいです。
    >お願いですから区分所有法17条を読んで下さい。

    第17条(共用部分の変更)
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    >共用部分の重大変更は特別決議が必要です。 それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。 何を変更したんでしょうね。

    これ自体のどこが誤っているのか、豊富な知識で教えてたもれ。

  49. 423 事務局長

    >422さん = 420さん
    どこも間違ってないよ!
    >それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです
    たぶんこれを突っ込んできたと思うけど
    >殆どは普通決議です
    俺もそう思う

  50. 424 匿名さん

    >うちの組合も輪番制です。
    >共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
    >予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
    >今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。

  51. by 管理担当
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