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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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355
ビギナーさん
要するに、みんなの前で「輪番制は違法である!自分は断固反対!」と言えないので、部屋にこもってPCに愚痴をぶちまける。
さらに、「立候補・推薦する方はいますか?」と議事録に載ってても自分からすることはない。
部屋にこもってたら誰もアナタを知らないものね。
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356
入居済み住民さん
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357
匿名さん
>じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?
推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
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358
匿名さん
>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
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359
匿名さん
>すり替えはいいから、違法の根拠を示しなさい。
>言うまでもないが、例示した輪番制は総会で承認されていることが前提である。
輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。
理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。
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360
匿名さん
>>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
当人の自由意志を尊重すべきである。
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361
匿名さん
>>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
>当人の自由意志を尊重すべきである。
だね。だったら輪番制も同じだよ。承諾しなければ就任しないんだから。
あんたが総会に参加しないのと同じ。
はい,解決。
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362
326
>>359
まずきちんと日本語を理解することです。
私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。
推薦するのにも本人承諾が必要なのかい?
推薦の時点では委任関係など存在しない。
順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。
さてこの輪番制どこが違法なのかな?
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363
匿名さん
>>331
>>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。
>理事会として立候補者、被推薦者からの選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ、総会で選挙なり承認決議が行われます。これに比べて輪番制は強制的な順番の既成事実からスタートすることに大きな違いがあります。
違いなど聞いていない。要するに理事会では役員案を審議もなく無責任なまま議案化すると言ってるだけですね。無責任もここに極まれりです。
>>また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。
>理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです、輪番制のようにどうせいないだろうと輪番制を押し付ける理事会の責任放棄とは違うのです。
定数が足りない場合は受けざるを得ないと言った口で何を言ってるのでしょうか。上でも
>選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ
と書いたばかり。自分でも何を言ってるかわからないようですね。自分の案の無責任さをどうしても擁護できず、訳のわからない「違い」に逃げ込むしかないわけです。
無知無能はご自分だと改めて晒してしまいましたね。お疲れさまです。
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364
匿名さん
>輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。
>理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。
もう何度も論破(というほど大層なものでもないが)済み。すべて根拠なきひとりよがりの思い込み。何回書こうが同じ。
本当にこの男、アルツではないのか。
-
-
365
匿名さん
>もう何度も論破(というほど大層なものでもないが)済み。すべて根拠なきひとりよがりの思い込み。何回書こうが同じ。 本当にこの男、アルツではないのか。
論破(というほど大層なものでもないが)済み。とは、正直なコメントで歓迎します。
商業本の宣伝に頼る事は論破でも何でもありません。
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366
匿名さん
ここまで理解力ゼロな方はもうスルーして餌を与えないほうが…
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367
匿名さん
構ってくれないと困っちょうよ。
だって僕ちゃん、マゾなんだから。
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368
362
362ですが、御返事はまだでしょうか?
楽しみに待ってます。
あと、しきりに商業本がダメだと言ってますが、商業本でもそうでなくても良いので、輪番制が違法だと書いてある書籍をご紹介ください。
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369
匿名さん
輪番違法氏はこうおっしゃっておられます。
(1)輪番制は被選任者の承諾がないから無効であり(「承諾の純粋性が失われている」)、かかる制度は違法である。
(2)それに対して立候補・推薦制では被受任者の承諾が存在するから,望ましい制度である。
そのため私はこう伺いました。
>349
>じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?
すると氏はこうお答え下さいました。
>357
>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
私は改めて伺いました。
>358
>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
氏はこうお答えになられました。
>360
>当人の自由意志を尊重すべきである。
即ち氏はこのようにお考えです。
(ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
(イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。
即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。
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370
匿名さん
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371
匿名さん
サドとマゾがやりあってるね。
お互いに感じあってんだろうね。
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372
匿名さん
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373
マンコミュファンさん
輪番違法君はいじりがいのあるキャラってことか(笑)
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374
匿名さん
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375
匿名さん
>(ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
>(イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。
輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。
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376
匿名さん
>輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。
貴方の理屈では
(a)「就任に消極的な住民1名に対してその他の住民全員が強硬に推薦してその住民に就任の承諾をさせること」は「押し付け」ではなく,
(b)「全員が平等に順番に務め、その制度に納得し来期において務める気がある住民を過半数の決議で選任し,その住民が承諾すること」は「押し付け」なのですね?
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377
匿名さん
へりくつは止めて選択の自由の有無の違いは明白です。
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378
匿名さん
>選択の自由の有無の違いは明白です。
そうだね。皆そう思ってるよ。
(b)の方が自由だって。
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379
匿名さん
>即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。
というか議論が下手。
匿名掲示板なのにここまではっきり論破されるってことがあるんだね。だっさ。
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380
362、368
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381
匿名さん
>私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。 推薦するのにも本人承諾が必要なのかい? 推薦の時点では委任関係など存在しない。 順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。 さてこの輪番制どこが違法なのかな?
輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?
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382
匿名さん
理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることは
できません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。
現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。
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383
匿名さん
>>382
そんなにいじめないでいいんではないの。
もういい加減許してやってはどうかな。
元々わかりきったことを無理に屁理屈をつけているだけなんだから。
なんだかどこも同じようなスレばっかりになってきたね。
もういい加減うんざりするよ。
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384
匿名さん
>理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることはできません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。 現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。
一般には最高人数20名が限度と言われています。
多ければ棟数、階数が増えるのでそれぞれの利害が異なりますので立候補のみならず各棟、各階からの推薦が多くなりますので心配には及びません。理事会の義務を放棄して輪番に責任転嫁する姿を当然視する方がおかしい。
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385
匿名さん
>>384
そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。
理事の定数は何人でも関係ないよ。
そこのマンションの規模で規約で決めればいいことだから。
500戸のマンションであれば、理事は30人から40人いてもいいからね。
標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。
あくまで単なる目安。
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386
匿名さん
>理事の定数は何人でも関係ないよ。
質問者の条件に沿っただけ。
>理事は30人から40人いてもいいからね。
総会を2回行う下らなさに過ぎない。
>標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。
その次も読みましょう。
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387
匿名さん
>>386
標準管理規約は法律ではないのは分かっているよね。
管理規約を作る時のひな形なんだよ。
勿論、その中には区分所有法とかの法律に則ったものもあるのは当然だけどね。
理事の定数や役員については、それは法律ではないよ。
-
388
匿名さん
>輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
>推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
>どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?
もう「違法」という勇気はなくなっちゃったんだね。哀れ。なんだ「合理化」「努力」って。
随分なトーンダウンだな。もうほとんど懇願じゃん。
>規約通りに
って輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。
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389
匿名さん
>質問者の条件に沿っただけ。
じゃあ質問者の条件に沿った回答を頼むわ。
「(定数何人でもいいけど)立候補者,推薦受諾者がゼロだったらどうすればよろしいですか?」
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390
匿名さん
>そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。
意味不明の寝言。
輪番制のせいで、あんたが攻撃されなくてよかったですね。
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391
匿名さん
>輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。
残念ながらそのような規約は違法です。
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392
匿名さん
>390
うちの組合では輪番制でうまく運営されてるからね。
マンション管理は全員でやるのが基本だと思っているので。
私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。
立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。
-
393
匿名さん
>私は、マンション管理に長けているので
このような傲慢な人物が理事になってしまうということも輪番制の弊害です。
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394
匿名さん
>本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。 立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。
その結果、貴方には理事長になる機会は無くなります。
-
395
匿名さん
>私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたい
最低です。
輪番制が違法ではないと主張している方は、しょせんこのような人間しか生み出しません。
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396
匿名さん
一級建築士とマンション管理士の資格をもっているので、マンションの管理に長けているといったけど
謙虚さがたりなかったようだね。
でもね、管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。
建築事務所は息子に任せるようになったので、時間的には余裕があるんだよ。
-
397
匿名さん
>管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。
自治会費を強制的に集めることに「役立つ人間」というわけですか?
輪番制の弊害はこういう腐敗人物を生み出すことを自覚すべきでしょう。
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398
匿名さん
>>397
理解し難いことをいうんだね。
現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。
どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。
大規模修繕工事もやってくるので、うちの事務所に設計・監理を任せないといけないので。
輪番制では、こういうことはできないから。
どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう。管理組合には貢献してるんだから。
輪番制だったら、こういうことはできないからね。
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399
匿名さん
>どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう
自治会費を強制的に集める「実益」かね?
キョーカツ君。
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400
匿名さん
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401
匿名さん
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402
匿名さん
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403
匿名さん
>現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。 どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。
貴方の様な人は輪番なら回ってくるが、それ以外では選任されないから心配しないで結構です。
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404
匿名
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405
匿名さん
396、398のマンカン師さん、ハッタリが全然通用してないね。
すごく稚拙だものね。
理解が足りないんだろうね。
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406
362、368
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407
匿名さん
うちの組合も輪番制です。
共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。
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408
匿名さん
>うちの組合も輪番制です。
>共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。 予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
>今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。
業者選定も含め管理会社の言いなりでしょう。
問題なのは輪番制の理事長には善注意義務がないので規約違反による損害賠償などの叱責が出来ない事なのです。
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409
ビギナーさん
>>408
浅はかな出鱈目は書かないことです。
あなたが「かける」のは「恥」だけです。
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410
匿名さん
>あなたが「かける」のは「恥」だけです。
間違い。あなたが「かく」のは「恥」だけです。
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411
匿名さん
>>408
緊急でない修繕等については、輪番制だろうが立候補だろうが総会決議でやるのを知らないで
やることはあります。
すぐ管理会社のいいなりと決めつけてしまうけど、理事会ではそれをすることによってマンションの住民に
プラスになると思って善意でやってる場合もあるしね。
予備費でやれる範囲なら許容範囲だと思うよ。
ただ、共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
何でもかんでも、総会決議というのもあんまりで、非効率的だから、それについては規約か使用細則で理事会で
金額を決めて、それ以下だったら理事会に判断させてもいいんではないの。
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412
匿名さん
少額の理事会裁量経費からの理事会議決による許可は前持つて総会議決しておけばいいんでは?
うちでは一般会計規模の1パーセントを充てています。
大規模だとごく少額の保険の効かない修繕つて割と頻繁に発生しますから。一般会計の修繕側に積んでもいいですが、使途が固定されない分理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。
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413
匿名さん
>共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
>理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。
こんな常識な事もできない輪番理事長は、管理会社の思惑通りに踊らされている姿そのものです。
これが管理会社が輪番制を導入したがる典型例です。
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414
近所をよく知る人
保存行為なら予算化されていなくても理事長判断で出費できます。残念ながら金額が妥当かどうかはあまり問題になりません。区分所有者が単独で保存行為を行い、その償還請求をするのと本質的に何も変わりませんから。
切れた蛍光灯を区分所有者が単独で交換してもOKですよね。1000円かかったとして、そんなもの300円でできたはずだと文句が出たとしても、それを争うことはできません。
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415
匿名さん
>>413
保存行為は共用部分の維持に必要な行為ですから、区分所有者が単独でもすることができるんですよ。
共用部分の変更を伴わない修繕等については、理事会判断で十分やれるでしょう。
保存行為の決定について、規約で区分所有者が単独ですることはできないと規定されてれば別ですけど。
修繕については、何も管理会社を通してやると決まっている訳ではないでしょう。管理員・管理会社は修繕箇所を報告はしなければなりませんが、それは管理委託契約の範囲でどこもやっていることです。
輪番制と管理会社は全然関係ないというのが理解できない、管理会社に完全に牛耳られているあなたの組合では
却って輪番制にすれば管理会社主導から解放されるかもしれませんよ。
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416
匿名さん
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417
匿名さん
>416
ちゃんと会話しましょうといってますが、私は当たり前のことをいってるだけですけど。
貴重なアドバイスも含めて。
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418
匿名
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419
匿名さん
414、415
前提は共用部分の変更となってます。
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420
匿名さん
>408
共用部分の重大変更は特別決議が必要です。
それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。
何を変更したんでしょうね。
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421
匿名さん
>共用部分の重大変更は特別決議が必要です。 それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。 何を変更したんでしょうね。
こんな無知な人に知識を与える悲しさでいっぱいです。
お願いですから区分所有法17条を読んで下さい。
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422
匿名さん
>こんな無知な人に知識を与える悲しさでいっぱいです。
>お願いですから区分所有法17条を読んで下さい。
第17条(共用部分の変更)
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
>共用部分の重大変更は特別決議が必要です。 それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。 何を変更したんでしょうね。
これ自体のどこが誤っているのか、豊富な知識で教えてたもれ。
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423
事務局長
>422さん = 420さん
どこも間違ってないよ!
>それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです
たぶんこれを突っ込んできたと思うけど
>殆どは普通決議です
俺もそう思う
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424
匿名さん
>うちの組合も輪番制です。
>共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
>予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
>今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。
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425
匿,名さん
変更について言及したいのなら、「それ以外の狭義の管理」と表現するのではなく、
「それ以外の変更」または「それ以外の軽微変更」とすべきだし、
変更以外についても言及したいのなら、「の狭義の管理」は不要である。
また、「普通決議でオーケーです。」と「殆どは普通決議です。」は、整合性が
とれていない。
おっとっと 釣られちゃいけない 池の鯉 (プクプク)
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426
近所をよく知る人
>共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
裁判するぞ!って脅せば撤回しますよ。うちでも同じように理事会で「共用部分の変更(緊急でもなんでもない)」を決議したんですが、裁判するっていったら、びびって止めました。
裁判というのは、工事差し止めの仮処分の申し立てですね。工事が始まってしまったら取り返しがつきませんから。
-
427
事務局長
>裁判するぞ!って脅せば撤回しますよ
理事会はそんないい加減に決議しているのでは無い
建物の保全と利便性向上の工事を予算の枠内で信念をもつてやつているのです
どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど!
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428
匿名
↑信念を持っていても違法なものは違法。裁判は勝ち筋のときやるものだよ。
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429
ビギナーさん
>共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
どんな変更なんですか?
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430
政治評論家
例えばですが、
・防犯カメラを設置する
・観音扉を自動ドアにする
・自転車置き場の拡張
とかじゃないですかね。
良かれと思ってとか、信念を持ってとか、そりゃあ結構な話ですが、
「改良」なので理事会決定ではできません。総会にかけるのがルールです。
そんなにいいことなら総会で否決されるはずがない。
裁判になったら、「どうして総会にかけないのか?」って裁判所に言われますよ。
そこで「信念です。」って言ってくださいよ。
信念で法律をねじまげられたらたまったもんじゃないよ。
敗訴確実。裁判で負けるとそこにずっと住むのはつらいと思いますけどね。。。
-
431
匿名さん
>>425
軽微変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更 普通決議
重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更 特別決議
保存行為 決議不要
狭義の管理 普通決議
重大変更 特別決議
狭義の管理・・・保存行為と重大変更を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・改良行為
がこれに該当する。例えば、排水管の取り換え工事や共用部分の清掃等
共用部分に損害保険の契約をするのも狭義の管理
重大変更と軽微変更の区別は、変更に要する費用の大小では決まりません。従って、形状・効用の著しい
変更を伴わない限り大規模修繕工事も軽微変更に該当します。
※詳しく説明しましたけど、理解できましたでしょうか。
-
432
政治評論家
↑マンション管理センターのホームページの説明は、若干違いますね。
1.共用部分の管理
法律上、物の管理(広義の管理)は、
1.変更(建物の性質又は形状を変えること)
2.保存行為(物の現状を維持すること)
3.利用・改良行為(物を変更しない範囲で収益をはかり、使用価値・経済的価値を増大する行為)
に三分されます。3.は狭義の管理とも呼ばれています。管理という言葉は広く一般に使われていますが、マンションの敷地、建物等の管理については、この三つに区分して考えることになります。
区分所有法では、共用部分の管理について、(1)変更については必ず集会の特別決議で決定し、(2)狭義の管理については原則として集会の普通決議で決し、規約での別段の定めを認め、(3)保存行為については各区分所有者が行うことができ、更に管理者の職務権限ともされています。ただし、区分所有者の保存行為については規約で別段の定めができます。
-
433
匿名さん
>軽微変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更 普通決議
>重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更 特別決議
「著しい」を「重大」との表現は間違い。
共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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434
匿名さん
>>432さん
概要としては大体同じ内容ですね。
私のは、マン管士の資格を取った時の通信教育での基本書に沿って記載したものです。
試験としては、過去問でこのような解釈で出題されていましたので。
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435
匿名さん
>>433
>重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更 特別決議
つまり、その形状・効用の著しい変更の伴うものということですよ。
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436
匿名さん
重大とは普通との比較であり、著しいとは軽微との比較であることですから、著しいを重大と表現する事は間違いです。
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437
政治評論家
↑どちらの言葉を使っても、ボーダーラインは曖昧ですので、
結局のところ、裁判してみないとわかりません。
・マンション屋上への携帯電話基地局設置
・防犯カメラ設置
・緑地を自転車置き場にする。
・手動扉を自動ドアに変更
特別決議にしておけば、訴えられて敗訴することはありませんので、
ひとりでも訴える人がいる可能性があるときは、特別決議、
そうでないなら普通決議でいいでしょう。
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438
匿,名さん
針と糸 区別ができず 釣りをする
釣竿に 跳ねて食い付く 魚あり
-
439
匿名さん
・マンション屋上への携帯電話基地局設置
特別決議と全員同意の両方の裁判例あり。
・防犯カメラ設置
特別決議
・緑地を自転車置き場にする。
特別決議
・手動扉を自動ドアに変更
共用部分なら特別決議
で明白です。
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440
政治評論家
-
441
政治評論家
>>439
・アンテナ基地局設置は普通決議です。札幌高裁判決は確定していますので。
・防犯カメラ設置は、国土交通省標準管理規約コメントでは普通決議ですが、行政判断ですので、裁判したらどっちかはわかりません。
・緑地を自転車置き場にする。
樹齢100年の木が立っててそれを切って自転車置き場にしたら特別決議、雑草が生えてただけなら普通決議じゃあない?
・手動扉を自動ドアに変更
これはやってみないとわかりませんね。オートロック設置も伴っている場合は、国土交通省標準管理規約コメントでは普通決議ですが、行政判断ですので、裁判したらどっちかはわかりません。
オートロック設置を伴わない場合は、国土交通省標準管理規約コメントにもないしね。
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442
匿名さん
>436
そんなこといってたら、マンション管理士の試験には合格できないよ。
試験問題として出てるんだから、間違っていたらそれこそ大きな問題になるので、マン管センターの見解を
正としなければならないとみるのが妥当。
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443
匿名さん
①共用廊下の照明が、照度センサーによるオン・オフのため、曇りの日の朝に点灯
してしまうことがあり、理事会がソーラータイムスイッチの導入を決めました。
タイムスイッチをどこに取り付けるか知りませんが、配電盤の中などいじることに
なれば432さんの言う改良行為に当たり、総会決議が必要でしょうか?
②駐車場の水銀灯のランプが1箇所切れたので、高効率のランプに交換することを
理事会が決めました。
ランプの交換なので保存行為でよいでしょうか?
ただ、切れていない箇所も全て一斉交換するので費用が100万円弱かかります。
両方ともマンションのために良いことだと思いますが、予算になかった100万超の
お金を使うのですから、総会に諮るべきじゃないのかな…と私は思うのですが、
その必要はないですか?
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444
匿名さん
>443
①は、理事会決議で十分でしょう。
ただ、経費が予備費で充当できなければ、又100万程度かかるのであれば普通決議が必要です。
②の保存行為分は区分所有者が単独で行えます。勿論理事長は管理者ですので権限があります。
一斉交換する場合は、総会の普通決議が必要です。
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445
匿名さん
>436
>そんなこといってたら、マンション管理士の試験には合格できないよ。 試験問題として出てるんだから、間違っていたらそれこそ大きな問題になるので、マン管センターの見解を正としなければならないとみるのが妥当
マン管センターにその資格は無い。
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446
匿名さん
>445
一瞬間違っていたかと思って、マンション管理士証をみてみたら、
国土交通大臣指定 マンション管理適正化推進センター
財団法人 マンション管理センターとなっているけどね。
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447
匿名さん
>>444さん
早速のレス、ありがとうございます。
①は50万弱のようです。
それだけなら予備費で充分まかなえるのですが、②も一緒に行うようなので合わせると百数十万になります。
小修繕費と予備費を使って予算内で出来るかどうか、ギリギリなんじゃないかと思います。
駐車場のランプは切れている箇所だけ今期交換し、他は来期予算化してから
やってはどうか…と提案してみようと思います。
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448
匿名さん
>447
狭義の管理の範囲は共用部分の清掃から大規模修繕工事まで幅広いですからね。
予備費で賄えるものは理事会決議だけでいいというものではありません。
基本は予算化されてないもの、多額の費用を伴うものは普通決議で処理するのが普通でしょう。
ただ、あまり細かいことをいうと、全て総会決議となってしまい、その都度臨時総会を開催しなければならなくなります。その線引きの基準としては、私どもの組合では、100万以内としています。約300戸のマンションです。
ランプ切れの対応としては完璧ですね。
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449
匿名さん
448さん、ありがとうございます。
この2つの他にも、十数戸一斉の漏水工事やデジタルテレビへの買い替えなど、
計画・予算にはなかった支出を今期中にするようなのです。
確かに必要な事や、替えた方がよいと思われるものばかりなのですが、計画に
なかった事を、一気にに集中して支出しようとしているので、組合員の理解を
得られるかが気になりました。
理事会に柔らかく提案してみます。
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450
近所をよく知る人
↑直接言わないほうがいいですよ。
「総会にかけなければ裁判するぞ!」って投書したほうが絶対に効きます。
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451
匿名さん
自分は裁判など望まないし、脅したり、総会で恥をかかせるのが目的ではないので
理事会に対して、友好的に提案をしていくつもりですよ。
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452
近所をよく知る人
恐らくクレーマー扱いされます。
交渉には脅し、威嚇が必要です。
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453
匿名
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454
匿名さん
>449さん 448です。
漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。
本来なら、次期総会での議案でもいいような気がしますが、理事長が業者と話しを進めているような気が
しますし、その線で進められているのでしょう。
人間関係は確かに難しいものがあります。極端にいえば総会にかけなければならない事項ですので、強気で
いかれてもいいのでしょうが、小規模マンションであれば今後のコミュニケに影響も出てくるかもしれませんしね。
理事長の性格がとんな方かわかりませんのでどのように話せばいいのかわかりませんが、一人ではなく、何人かで
話された方がいいような気もします。
ただ、漏水工事等については、相見積は絶対取るべきでしょう。
理事長にはいろんな業者や管理会社から、工事やLED電球への切り替え、防犯カメラの設置、コピー機の導入についてとか、いろんな商談にみえます。
多分今回の件もその一環だと思います。
別に悪気や癒着はないだろうと思えますので、うまく話されることを望みます。頑張ってください。
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