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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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261
匿名さん
>管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。
議論もできない情けない行為ですね。
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262
匿名さん
>>256
は?
判断基準を示してくれと言ってるんだよ。
基準は判断するところにあるってなんだ?
本当に理解力の無い人なの?
例えば総会で次期役員を選出する時に、役員に相応しい知識があるかどうかをどういう基準で判断するのかってことだよ。
事務能力、人格はどういう基準で判断するんだ?
役員選出の議案書に候補者の履歴書でも添付するの?
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263
暇人
>261さん兼「輪番違法君」兼「理事会による理事長解任は違法だ君」兼silver(xyz、後期若年者)様(これは直接知りませんが昔から大活躍のようですね)
まだやってるんですか・・?
「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレでも悲惨な目にあってるのに懲りないですねー。
あっちは私がコメントする前に滅茶苦茶にやられてるようですし・・・。もう貴方の妄言にコメントするのも面倒ですよ。皆様が書いてますしね。よっぽど衝撃だったんでしょうね。貴方の革新的な(?)ご主張が。
こっちのだって
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
で解決してるでしょうに。まだ入手なり立ち読みしてないんですか?
学生なんだから図書館行けばあるでしょ。
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264
匿名さん
261
>議論もできない情けない行為ですね。
議論できないのはあなたです。荒らしはアク禁しかありません。
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265
匿名さん
閉鎖されたようだが「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、このスレでも再度敗れ去ろうとしてるのか・・・。切ない。
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266
匿名さん
>「たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや」
ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
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267
匿名さん
266
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさ
あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。
議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
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268
匿名さん
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
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269
匿名さん
判例ならともかく商業本は御覧のように、別の商業でも判で押した様に同じ文面で書いていることは責任逃れの行為に過ぎない。
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270
匿名さん
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
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271
匿名さん
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
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272
匿名さん
>あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。 議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
承諾が何処にあるのですか?
個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。
貴方こそ議論から逃げている姿です。
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273
匿名さん
まとめると
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
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274
匿名さん
>272
早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
忙しいですね。
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275
匿名さん
>判例ならともかく商業本は御覧のように、別の商業でも判で押した様に同じ文面で書いていることは責任逃れの行為に過ぎない。
判をついたように「輪番=違法無知無能無責任」と同じ独り善がりな御託を繰り返すお方はどうなのでしょうか。天に唾するとはこのことです。
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276
入居済み住民さん
272
>承諾が何処にあるのですか?
何十回きいても理解できない脳軟化症のあなたに答えてさしあげましょう。
理事会が次期役員候補リストを作成するときに候補としてあげることを了解すること、総会決議に従うこと、この2点が承諾行為です。
>個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。
規約別表に輪番表を作成するといった教科書のような輪番制の組合ばかりではありません。実態に無知な人間が偉そうに事を決め付けないことです。また、このような体制の組合があったとしても、そういうルールを採用することに異論ない状態で、「総会で決め」ることが「強制的に従わせる」ことだとは笑止。強制的に従わせるという共通認識があれば、選任ルール見直しの議論が先にあるべきでしょう。しかも、実際には事前の調整がありますから、総会に至っても個人的反対という事態は想定されませんが、あったとして、それがすべての理事への嫌々なふがらの強制でありそれをもって委任がないから無責任だ、とは、非現実的な机上の荒唐無稽な妄想に過ぎません。
どこかの講習会で輪番は委任がないから無責任の温床だといった理屈を聞きかじって、一人合点で固執している姿は滑稽です。何より、管理組合の現場に全く無知だということが明らかです。
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277
匿名さん
>276さん
その話、実はとっくに済んでるんですよ。
閉鎖された「理事会での輪番制は機能してますか?」のスレで。
>272はそこでボコボコに論破された
「輪番違法君」兼「理事会による理事長解任は違法だ君」兼silver(xyz、後期若年者)
です。
彼は多くのあだ名をつけられていじめられている気の毒な方なのです。
「理事会での輪番制は機能してますか?」スレでもここと全く同じことを何度も何度も繰り返し書いては何度も何度も論破され、それでもあきらめない不屈の精神の持ち主なのです。
もうそっとしておいてあげましょう。
彼は「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレでも同種の活動をしているからパニックなんですよ。
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278
匿名さん
>>272さん
あなたは輪番制には反対なんですよね。
あなた自身はどういう状況だったら理事を引き受けるんですか。
立候補をしますか。
推薦されれば理事を引き受けますか。
立候補も推薦もなければ、理事をすることはなく、全て他人任せということになりますが。
そして、立候補者がいなければ、推薦者だけということになります。
その推薦された者が受任しなければ、又推薦する者がいなくなり、毎回同じ者が理事をやることになっても
構わないということですか。
能力のある者だけを順次推薦していくということは、それが輪番制ではないんですか。
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279
匿名さん
>>承諾が何処にあるのですか?
>何十回きいても理解できない脳軟化症のあなたに答えてさしあげましょう。 理事会が次期役員候補リストを作成するときに候補としてあげることを了解すること、総会決議に従うこと、この2点が承諾行為です。
「個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。 」
これからは目を閉じているコメントに過ぎません。
>規約別表に輪番表を作成するといった教科書のような輪番制の組合ばかりではありません。実態に無知な人間が偉そうに事を決め付けないことです。また、このような体制の組合があったとしても、そういうルールを採用することに異論ない状態で、「総会で決め」ることが「強制的に従わせる」ことだとは笑止。強制的に従わせるという共通認識があれば、選任ルール見直しの議論が先にあるべきでしょう。
輪番制の議論を避ける苦しい言い訳ですが、輪番制の合理性の説明にはなってません。
強制的輪番ルールは総会では普通決議、規約なら特別決議ですから反対者は強制させられることになります。
それ以前に、総会では個人に関わる輪番表を押し付けることは出来ないし、それを遵守すべき義務もありません。
>しかも、実際には事前の調整がありますから、総会に至っても個人的反対という事態は想定されませんが、あったとして、それがすべての理事への嫌々なふがらの強制でありそれをもって委任がないから無責任だ、とは、非現実的な机上の荒唐無稽な妄想に過ぎません。
輪番制が総会に至っても個人的に反対という事態は想定されないとは当然のことです。
既に個人毎、或は部屋番号で強制的な順番表を総会で決められているものを、一般の温和な人でしたら周りの人を気にして反対できない雰囲気でしょう。
>どこかの講習会で輪番は委任がないから無責任の温床だといった理屈を聞きかじって、一人合点で固執している姿は滑稽です。何より、管理組合の現場に全く無知だということが明らかです。
>>承諾が何処にあるのですか?
の回答にはなっていません。
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280
入居済み住民さん
>>278さん
まさにそういった点ですね。>>272氏の主張する輪番を徹底排除した人材選定による選任は、実際には「私任せる人、彼が運営する人」という「他人任せ」の意識が蔓延する、究極の無責任マンションとなる可能性が大で、住人の立場から良識を以って将来を見越す意見ではありえません。(私は彼は住人ではない、フロント経験者と踏んでいます)
あなたの最後の
>能力のある者だけを順次推薦していくということは、それが輪番制ではないんですか。
は、これは輪番制とは言わないと思いますが、しかし、そのような「だれにも明らかな能力のありそうな人材」に恵まれておれば、輪番制でも何ら問題ないわけです。そして、輪番の中で良識的な人材発掘がなされ、留任や補佐の仕組みをつくりながら、あくまで輪番を貫き、住人総体としても管理運営の意識が向上する、といったメリットを評価することはできるわけです。
>>272氏は輪番批判ばかりで、では輪番マンションがどのように切り替えていけばいいのか、上手くいった事例など、実際的な言及をすることはありません(事例を詳細に知らず、できないだけでしょう)。
また彼が主張するように推薦、立候補制に切り替えたとして、例えば、自薦他薦、立候補する「不穏・不適当な」入居者、一派をどうやって却下するのか。対抗馬をぶつけるのか、上回る人数を役員に送り込み、補佐(という名目のコントロール)をするのか。
あるいは穏当な役員だがさすがに長期政権は無理なので交代したいが代わりがいない。大規模マンションなら人材もいようが、並のマンションで残りは「できれば辞退したい」という方々ばかり。。
こういった場合に輪番を工夫しながら活用するのが実際の運営であり、我々は実際にそうしているわけです。
輪番ありきの現状から改善を語ればよいので、彼のような屁理屈(にもなっていない)は無視すればよいのです。
しかしここまでねばるならば、そして学者の著述をこのような場で「無責任」呼ばわりしコケにするならば、>>272氏には、マンション学会、あるいは法学系の学会で、自説を開陳し、その結果をぜひともここで公表して頂く道義的責任があります。
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