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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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所在地 |
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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232
匿名さん
輪番制は違法と主張している方へ
では、推薦はどうでうか?
推薦方法に違法・合法がありますか?
あらかじめ決められた順番で、理事会が理事候補を推薦するのは違法ですか?
そして、ここで推薦された区分所有者に、
総会前に、「時期理事として推薦しますが了承してくれますか?」
とお伺いするのは、違法ですか?
総会で、理事会が、時期理事会の理事の推薦は、この方達ですので承認して下さいと
議案化するのは違法ですか?
①輪番制で、事前になんの連絡もなく勝手に理事になってしまったのなら問題ですが、
②総会前に、理事候補(輪番で選択)の了承を得て、推薦するのなら明らかに合法ではないのですか?
輪番制の合法・違法の議論は、どのような輪番制が違法にあたると議論しなければいけないのではないのですか?
①違法:事前に了承もなく、総会で勝手に(自動的に)理事にされた。
②合法:事前に了承し、総会で理事候補として推薦され可決された。
ここで議論している方の多くは②でしょうね。
頭の悪い違法論者さんわかりましたか?
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233
匿名
わかりません。おかしいものは、どんなに取り繕ってもおかしいです。
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234
匿名さん
>>231
あなたのマンション小さいんでしょうね。
30戸程度のマンションは、輪番制だろうが推薦制だろうが人材もいなければ、やる者もいない。
私のところは400戸いるので輪番制でやってるけど、なり手がいなければとか考えたこともないよ。
大規模なマンションは大規模修繕工事でも割安だし、管理費も安くてすむよ。
小さいマンションは大変だね。、
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236
フロント
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237
匿名さん
30戸程度のマンション
400戸のマンションで理事20名以上とか普通なんだから、
30戸程度のマンションなら、いっそ全員理事でいいのでは、
このような運営方法をしているマンションもありますよ。
理事会、15名以上参加で成立ですね。
利点として、毎回総会をやっているよう感じですので意思決定はすこぶる早いですよ。
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238
匿名さん
輪番による選任者には普通前もって
全員から承諾書集めないのかな?
なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか
脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ
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239
匿名さん
輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。
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240
匿名さん
もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。
もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの?
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241
匿名さん
>もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。 もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
それ程の事は必要ありませんが、分譲マンションは共有物の固まりで自分の所有権はそのほんの一部で所有権のある専用部分は天井、床、壁で囲まれる空間とそれを構成する内ばりの木製板、シートなどのカバー部分に過ぎないし、パイプ類も共用部分の基幹パイプから専有部分内に引き込まれている枝部分に過ぎない。従って住居に必要な大部分は共有部分との自覚が必要である。その共有部分の管理は必要不可欠な事項なので、そのために法律で強制的に共有者が団体を作る事が決められ、管理する手段も決められている。この管理をする役員には親睦団体、同好会の様な誰でもできるものではなく、これらに関する知識、事務能力、人格、意欲などが必要で、順番に役員をやれる様なものではない。
>有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの?
知識、事務能力、人格、意欲など。
-
242
匿名さん
>輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
色々ありますが一つの例としては、民法643条。
>組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。
個人に無理矢理押し付ける行為は出来ません。それが輪番制です。
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243
匿名さん
>輪番による選任者には普通前もって全員から承諾書集めないのかな?
それがないのが輪番制です。
>なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか 脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ
前述の通りで委任関係を無視した行為など。
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244
匿名さん
理事は仕事じゃないですから、強制もできない。
意識が高い低いはそれぞれあるもの当たり前。
輪番制が悪いと感じるのなら、同士を集めて立候補にすりゃーいいし、なんなら手当てをつければよい。
それぞれの環境にあった管理を考えればいいんじゃないですかね。
絶対これだ!ってのはないでしょう。
管理組合側にたってくれる最高のフロントがいれば、輪番制の完全お任せでも良いし。。。
輪番制の良いところ、悪いところはそれぞれあると思いますけどね。
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245
匿名さん
輪番制をとっている管理組合では、次期理事候補に対しては、事前に連絡があり、その会合が総会前に行われます。
そこで役職を事前に決めておきます。そして総会に臨みます。ということは、そこに集合し、役職案が出来た
ということは、委任関係は成立します。
有能な人材を総会で選ぶ基準はありません。輪番制ですから、理事候補は決まっていますから、後は理事候補の
集まりで役職を決めればいいでしょう。当然半数の継続理事も含めてですけど。
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246
匿名さん
>それがないのが輪番制
輪番制で選ばれた理事が、理事就任を承諾しても、承諾したことにはならないから「違法」なんですか?
承諾によって、無効行為を転換するとも思いませんか?
>色々ありますが一つの例としては、民法643条。
輪番制のどの法律行為が民643に「違反」するのですか?
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247
匿名さん
民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその
効力を生ずる。
輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。
そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。
そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。
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249
匿名さん
その話「理事会の輪番制は機能してますか?」part1(閉鎖済み)で「適法」ということで決着済みだよ。
そのことが書いてある文献も示されてるし。暇人とかいう人が詳しいよ。
ここで違法違法言ってる人は言ってるだけで何の根拠もないただの物わかりの悪い人だから可哀想だよ。
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250
匿名さん
>>241
基準を質問しているんだよ。
知識、事務能力、人格、意欲を判断する基準は何?
共有と言えども権利はある。知識、事務能力、人格が無いと理事になれないなどということの方が問題ですよ。
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251
匿名さん
輪番での選任者の承諾書は先に集めたほうが、違法とかいうおさるさんが
現れるかもしれないからベターでしょうね。
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252
匿名さん
>民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。
>輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。
私なら押し付け制度には同意しませんので、参集しません。と言いますが、
又、一般の人も言う権利があるのですが、輪番の順番表を押し付けられているので断りにくいので不同意であるが参集するのが実態。
>そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。 そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。
集団で無理に押しつけた所に承諾はありません。
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253
匿名さん
>知識、事務能力、人格が無いと理事になれないなどということの方が問題ですよ。
残念ながら総会で選任される規約になってますので、選任されない組合員がいるのは当然です。
なれないのではなく選任されないのです。
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254
匿名さん
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255
匿名さん
昨年の総会で立候補して理事会の「重要」理事になった人が一人だけいるよ。
その「重要」理事も欠席し、他の多くの理事も欠席したために理事会会議が開催できないで流会になっている。(ポータルサイト参照して)
こんな「ていたらくな」理事会会議は、WCT始まって以来の珍事だろうな。
ところで、品川駅商店街の目立つところに、この4月の区議会議員の立候補の写真が複数張ってある。
その写真の一つが前記の「重要」理事の写真だよ。(ちゃんと名前が書いてあるから、間違いないよ)
どうも、区議会になるために、理事に立候補したのかも知れないと勘ぐられてもしかたないと思うけど。
輪番がどうのこうのというけど、理事会なんて、そんなもんじゃないの。
輪番がどうのこうのと言う人は立候補して理事会を改革したらいいと思うけどね。
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256
匿名さん
>>253
>で、>>250の質問へのお答えは? 肝心なところはスルーするのね。
「知識、事務能力、人格、意欲などが必要」と書いてある。
従って、基準はそれらの有無、程度を他の組合員が判断する所にある。
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257
匿名さん
> その「重要」理事も欠席し、他の多くの理事も欠席したために理事会会議が開催できないで流会になっている。(ポータルサイト参照して) こんな「ていたらくな」理事会会議は、WCT始まって以来の珍事だろうな。
理事会の予定日に出席できないこともあることは不思議ではあるまい。
その理由も貴方の憶測に過ぎない。
理事会の充足率を満たさなかったのは一人の責任ではなく欠席者全員に関係することよ。
理事会が流れたら又やれば良いだけのこと。
理事会開催日は一般には理事長が議案を配布した時に具体的な出席可能日をアンケート照会し、最大出席者数の日に予定を組みますので流会なんて理事長の不手際も想像されます。
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258
匿名さん
コンメンタールの著者を無能扱いした異能者がいるスレはここですか?
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259
匿名さん
silver(xyz、後期若年者)様
いくらあなたが「輪番制は違法」「承諾がないので委任もなし」「輪番は無知無責任」などと実態も論理的根拠もなくオウムのごとく繰り返しても無駄です。今更繰り返す必要もありませんが、とっくに論理破綻(というより「論理」という語を使うのも恥かしい低レベルの主張ですが)しているのです。
silver「Aです」
皆様「はあ?Aではないですよ。~の理由で」
silver「だからAです」
の延々繰り返しなのを自覚なさい。どうしても主張したいのなら、他人を理解させる説明上の工夫をしなさい。
もともと教科書以上の主張ができない方でしたが、ここまで議論できない方とは思いませんでした。
「ヤジしか言えない」「具体的な反論を」などと飽き飽きした言い訳をしないことです。
管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。
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260
匿名さん
>>252
要するにあんたは理事をやりたくないだけのことじゃないの。
輪番制はだめといいながら立候補もしないんでしょう。そして推薦はあなたのような変わり者は推薦する筈は
ないだろうしね。
理事をやりたくないだけで屁理屈をこねてるんだからね。
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261
匿名さん
>管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。
議論もできない情けない行為ですね。
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262
匿名さん
>>256
は?
判断基準を示してくれと言ってるんだよ。
基準は判断するところにあるってなんだ?
本当に理解力の無い人なの?
例えば総会で次期役員を選出する時に、役員に相応しい知識があるかどうかをどういう基準で判断するのかってことだよ。
事務能力、人格はどういう基準で判断するんだ?
役員選出の議案書に候補者の履歴書でも添付するの?
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263
暇人
>261さん兼「輪番違法君」兼「理事会による理事長解任は違法だ君」兼silver(xyz、後期若年者)様(これは直接知りませんが昔から大活躍のようですね)
まだやってるんですか・・?
「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレでも悲惨な目にあってるのに懲りないですねー。
あっちは私がコメントする前に滅茶苦茶にやられてるようですし・・・。もう貴方の妄言にコメントするのも面倒ですよ。皆様が書いてますしね。よっぽど衝撃だったんでしょうね。貴方の革新的な(?)ご主張が。
こっちのだって
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
で解決してるでしょうに。まだ入手なり立ち読みしてないんですか?
学生なんだから図書館行けばあるでしょ。
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264
匿名さん
261
>議論もできない情けない行為ですね。
議論できないのはあなたです。荒らしはアク禁しかありません。
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265
匿名さん
閉鎖されたようだが「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、このスレでも再度敗れ去ろうとしてるのか・・・。切ない。
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266
匿名さん
>「たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや」
ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
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267
匿名さん
266
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさ
あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。
議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
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268
匿名さん
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
-
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269
匿名さん
判例ならともかく商業本は御覧のように、別の商業でも判で押した様に同じ文面で書いていることは責任逃れの行為に過ぎない。
-
270
匿名さん
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
-
271
匿名さん
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
-
272
匿名さん
>あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。 議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
承諾が何処にあるのですか?
個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。
貴方こそ議論から逃げている姿です。
-
273
匿名さん
まとめると
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
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274
匿名さん
>272
早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
忙しいですね。
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275
匿名さん
>判例ならともかく商業本は御覧のように、別の商業でも判で押した様に同じ文面で書いていることは責任逃れの行為に過ぎない。
判をついたように「輪番=違法無知無能無責任」と同じ独り善がりな御託を繰り返すお方はどうなのでしょうか。天に唾するとはこのことです。
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276
入居済み住民さん
272
>承諾が何処にあるのですか?
何十回きいても理解できない脳軟化症のあなたに答えてさしあげましょう。
理事会が次期役員候補リストを作成するときに候補としてあげることを了解すること、総会決議に従うこと、この2点が承諾行為です。
>個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。
規約別表に輪番表を作成するといった教科書のような輪番制の組合ばかりではありません。実態に無知な人間が偉そうに事を決め付けないことです。また、このような体制の組合があったとしても、そういうルールを採用することに異論ない状態で、「総会で決め」ることが「強制的に従わせる」ことだとは笑止。強制的に従わせるという共通認識があれば、選任ルール見直しの議論が先にあるべきでしょう。しかも、実際には事前の調整がありますから、総会に至っても個人的反対という事態は想定されませんが、あったとして、それがすべての理事への嫌々なふがらの強制でありそれをもって委任がないから無責任だ、とは、非現実的な机上の荒唐無稽な妄想に過ぎません。
どこかの講習会で輪番は委任がないから無責任の温床だといった理屈を聞きかじって、一人合点で固執している姿は滑稽です。何より、管理組合の現場に全く無知だということが明らかです。
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277
匿名さん
>276さん
その話、実はとっくに済んでるんですよ。
閉鎖された「理事会での輪番制は機能してますか?」のスレで。
>272はそこでボコボコに論破された
「輪番違法君」兼「理事会による理事長解任は違法だ君」兼silver(xyz、後期若年者)
です。
彼は多くのあだ名をつけられていじめられている気の毒な方なのです。
「理事会での輪番制は機能してますか?」スレでもここと全く同じことを何度も何度も繰り返し書いては何度も何度も論破され、それでもあきらめない不屈の精神の持ち主なのです。
もうそっとしておいてあげましょう。
彼は「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレでも同種の活動をしているからパニックなんですよ。
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278
匿名さん
>>272さん
あなたは輪番制には反対なんですよね。
あなた自身はどういう状況だったら理事を引き受けるんですか。
立候補をしますか。
推薦されれば理事を引き受けますか。
立候補も推薦もなければ、理事をすることはなく、全て他人任せということになりますが。
そして、立候補者がいなければ、推薦者だけということになります。
その推薦された者が受任しなければ、又推薦する者がいなくなり、毎回同じ者が理事をやることになっても
構わないということですか。
能力のある者だけを順次推薦していくということは、それが輪番制ではないんですか。
-
-
279
匿名さん
>>承諾が何処にあるのですか?
>何十回きいても理解できない脳軟化症のあなたに答えてさしあげましょう。 理事会が次期役員候補リストを作成するときに候補としてあげることを了解すること、総会決議に従うこと、この2点が承諾行為です。
「個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。 」
これからは目を閉じているコメントに過ぎません。
>規約別表に輪番表を作成するといった教科書のような輪番制の組合ばかりではありません。実態に無知な人間が偉そうに事を決め付けないことです。また、このような体制の組合があったとしても、そういうルールを採用することに異論ない状態で、「総会で決め」ることが「強制的に従わせる」ことだとは笑止。強制的に従わせるという共通認識があれば、選任ルール見直しの議論が先にあるべきでしょう。
輪番制の議論を避ける苦しい言い訳ですが、輪番制の合理性の説明にはなってません。
強制的輪番ルールは総会では普通決議、規約なら特別決議ですから反対者は強制させられることになります。
それ以前に、総会では個人に関わる輪番表を押し付けることは出来ないし、それを遵守すべき義務もありません。
>しかも、実際には事前の調整がありますから、総会に至っても個人的反対という事態は想定されませんが、あったとして、それがすべての理事への嫌々なふがらの強制でありそれをもって委任がないから無責任だ、とは、非現実的な机上の荒唐無稽な妄想に過ぎません。
輪番制が総会に至っても個人的に反対という事態は想定されないとは当然のことです。
既に個人毎、或は部屋番号で強制的な順番表を総会で決められているものを、一般の温和な人でしたら周りの人を気にして反対できない雰囲気でしょう。
>どこかの講習会で輪番は委任がないから無責任の温床だといった理屈を聞きかじって、一人合点で固執している姿は滑稽です。何より、管理組合の現場に全く無知だということが明らかです。
>>承諾が何処にあるのですか?
の回答にはなっていません。
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280
入居済み住民さん
>>278さん
まさにそういった点ですね。>>272氏の主張する輪番を徹底排除した人材選定による選任は、実際には「私任せる人、彼が運営する人」という「他人任せ」の意識が蔓延する、究極の無責任マンションとなる可能性が大で、住人の立場から良識を以って将来を見越す意見ではありえません。(私は彼は住人ではない、フロント経験者と踏んでいます)
あなたの最後の
>能力のある者だけを順次推薦していくということは、それが輪番制ではないんですか。
は、これは輪番制とは言わないと思いますが、しかし、そのような「だれにも明らかな能力のありそうな人材」に恵まれておれば、輪番制でも何ら問題ないわけです。そして、輪番の中で良識的な人材発掘がなされ、留任や補佐の仕組みをつくりながら、あくまで輪番を貫き、住人総体としても管理運営の意識が向上する、といったメリットを評価することはできるわけです。
>>272氏は輪番批判ばかりで、では輪番マンションがどのように切り替えていけばいいのか、上手くいった事例など、実際的な言及をすることはありません(事例を詳細に知らず、できないだけでしょう)。
また彼が主張するように推薦、立候補制に切り替えたとして、例えば、自薦他薦、立候補する「不穏・不適当な」入居者、一派をどうやって却下するのか。対抗馬をぶつけるのか、上回る人数を役員に送り込み、補佐(という名目のコントロール)をするのか。
あるいは穏当な役員だがさすがに長期政権は無理なので交代したいが代わりがいない。大規模マンションなら人材もいようが、並のマンションで残りは「できれば辞退したい」という方々ばかり。。
こういった場合に輪番を工夫しながら活用するのが実際の運営であり、我々は実際にそうしているわけです。
輪番ありきの現状から改善を語ればよいので、彼のような屁理屈(にもなっていない)は無視すればよいのです。
しかしここまでねばるならば、そして学者の著述をこのような場で「無責任」呼ばわりしコケにするならば、>>272氏には、マンション学会、あるいは法学系の学会で、自説を開陳し、その結果をぜひともここで公表して頂く道義的責任があります。
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281
匿名さん
>能力のある者だけを順次推薦していくということは、それが輪番制ではないんですか。
それは輪番制とは言いません。
輪番制とは個人に関して能力の有無、意欲の有無などに関係なく全員を順番に強制的に押し付ける制度なのです。
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