管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 21 匿名さん

    >輪番制は如何なる状況でも規定はできませんし、ペナルティー規定など出来る訳ありません。

    大嘘。
    「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」

    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
    著者
    東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹

    早稲田大学法科大学院HPより抜粋

    鎌野邦樹

    日本土地法学会理事(事務局長)
    日本マンション学会理事
    不動産鑑定士試験委員
    行政書士試験委員
    東京都住宅政策審議会委員

    •『金銭消費貸借と利息の制限』
    (叢書民法総合判例研究、一粒社)
    •『不動産の法律知識』(日本経済新聞社)
    •『コンメンタール マンション区分所有法』(日本評論社)
    •『マンション法』(有斐閣)
    •『マンションの法律Q&A』(有斐閣)
    •『現代民法学』(成文堂) 等

  2. 24 匿名さん

    >>20
    財産の分別管理についてはイ)ロ)ハ)方式に変更になりましたが、これは何も組合は変更しなくてもいいの
    ですが、これに変更しないと管理会社が罰せられますから理事長とは関係なく、管理会社からお願いされたんですよ。
    只、保管口座に管理費等が混在することになりましたので、貸借対照表等をどうするかが問題となります。
    この解決については、管理会社も頭を痛めています。
    又、去年から重要事項の説明が管理会社に義務づけられましたので通常総会の前などに組合員全員に管理委託
    契約書(変更がなくても必要)の説明をしなければならなくなりました。
    理事長がしっかりしてなくても、管理会社はやらないと罰せられますので必ず説明があったと思いますよ。
    ついでにいわせてもらえれば、優秀な理事長であれば、管理委託費には今までは長期修繕計画の作成費用が
    含まれていましたけど、今回から別箇の契約となるのでその分の経費は当然値引きは交渉されたんでしょうね。

    ※収納口座に預け入れし(管理費め修繕積立金・使用料)、翌月末日までに保管口座に移し替えするとかの方法は
    当然分かっておられると思いますので省きました。
    又、会計に関する書面を作成して管理者等に交付しなければならないとか印鑑は保管してはならないとかもご存じ
    と思い省略しています。
    それと管理規約と使用細則の全面改正はどうやってやられたのですか。

  3. 25 匿名さん

    >>20
    今までは、収納口座には管理費と使用料が、保管口座には修繕積立金が振り込まれていたので
    分かりやすかったんですけど、これからは、すべて収納口座に振り込まれ翌月末日までに保管口座に
    移し替えがされます。
    当然保管口座には、管理費・修繕積立金・使用料が混在することになります。
    これを明確にする方法は取られていますか。これがやられているとしたらたいしたものですよ。
    勿論管理会社がしっかりしているということになりますが。
    私どもの組合では管理会社とその点をどう会計処理をしていくかを検討中です。難しいので全国の管理会社も
    悩んでいると思いますので。

  4. 26 匿名さん

    >25さん
    私はスレ主や>20ではありませんが、

    >すべて収納口座に振り込まれ翌月末日までに保管口座に移し替えがされます。
    >当然保管口座には、管理費・修繕積立金・使用料が混在することになります。

    という点がウチとは異なります。
    いかなる法的な規制や要請があるのか詳しいところは分かりませんが、収納口座に収納された後、一般保管口座(口座名はうろ覚え)と積立金口座に分けて移されています。

    他の対応等からすると正直言ってそれほど「しっかりした管理会社」とは思えませんので、どちらかというとこういう処理が既に一般化しているのではないかと推察します。
    もちろんいずれが適切かは私にはわかりませんし、私の理解が間違っているかも知れないので、ご参考まで。

  5. 30 匿名さん

    輪番制叩きが彼のライフワークなんでしょ。どうしても役員の新陳代謝、住人の意識や管理能力の向上を阻止したいらしい。

  6. 31 匿名さん

    >>28
    社長からそう言われたことがあります。

  7. 32 匿名さん

    詳細なコメントに感謝します。
    >財産の分別管理についてはイ)ロ)ハ)方式に変更になりましたが、これは何も組合は変更しなくてもいいの
    ですが、これに変更しないと管理会社が罰せられますから理事長とは関係なく、管理会社からお願いされたんですよ。
    でもこの一部改正は組合が不正をされないようにする事が目的ですので、組合が主導にやるべきで、当組合では管理委託契約書改定案(定額管理委託費不変)を作り管理会社の内諾を得た上で総会で議決しました。
    その理由は管理会社主導だと規制のない貸借対照表の改悪と長期修繕計画の委託外設定の恐れがあったからです。
    >只、保管口座に管理費等が混在することになりましたので、貸借対照表等をどうするかが問題となります。
    この解決については、管理会社も頭を痛めています。
    管理会社の問題ではなく困るのは組合ですよ。管理費、修積金の区分会計の原則は貸借対照表も含めて徹底するのが不正予防、財産判定の必要条件です。
    >又、去年から重要事項の説明が管理会社に義務づけられましたので通常総会の前などに組合員全員に管理委託
    契約書(変更がなくても必要)の説明をしなければならなくなりました。
    これは間違い。昨年に始まったことではありません。
    >理事長がしっかりしてなくても、管理会社はやらないと罰せられますので必ず説明があったと思いますよ。 ついでにいわせてもらえれば、優秀な理事長であれば、管理委託費には今までは長期修繕計画の作成費用が 含まれていましたけど、今回から別箇の契約となるのでその分の経費は当然値引きは交渉されたんでしょうね。
    前述の様に組合主導でしたので従来通りで契約内容は変更はしませんでしたが、新設書面見直し助言の項目は追加しました。
    >それと管理規約と使用細則の全面改正はどうやってやられたのですか。
    昔のことですが分譲の2年後に検討委員会で一年掛けて試案を作り理事会に答申し標準管理規約に準拠させ管理会社の匂いを払拭して総会決議をしました。また本年秋頃に標準管理規約一部改訂が予想されていますのでそれに連動させることも理事会では勉強中の様です。

  8. 33 匿名さん

    >いかなる法的な規制や要請があるのか詳しいところは分かりませんが、収納口座に収納された後、一般保管口座(口座名はうろ覚え)と積立金口座に分けて移されています。

    保管口座に余剰管理費口座と積立金口座に分離され従来の管理費、修繕積立金に区分された貸借対照表を確保したことは当然です。管理会社が悩んでるなんて人ごとではない筈です。

  9. 34 匿名さん

    >>32
    総体的に良く勉強されていますね。
    財産の分別管理はご指摘のように、管理会社の不正防止の為に設けられた制度です。
    組合は変更しなくてもいいとはいいましたが、管理会社は義務づけられたことをいいたかったのです。
    別に理事長がしっかりしていなくても、管理会社から変更をいってくるでしょうしね。
    確かに保管口座に管理費等が混在すると困るのはチェックが難しくなるので組合が困ります。
    しかし、管理会社は財産の分別管理が義務づけられましたのでそれが明確になるようにしなければなりません。
    それをどうするかを組合と一緒に考えていかねばなりません。
    重要事項の説明については、去年から全組合員に説明が義務づけられました。今までは、管理者等だけでよかった
    ですからね。
    規約改正等については、法改正の度にやることは当然必要です。
    全面改正の中では、例えば理事に関する項目でいえば、理事の定数、理事の任期、理事役員の選出方法、
    理事会の開催について、理事の報酬、理事の範囲、理事の拒否に対するペナルティ等の基準を明確にしておくことが
    必要です。その中で、理事の範囲も明確にしておかないと、区分所有者ではない配偶者が理事になっている場合も
    ありますので、法的に有効にするために規約で明確にしておく必要があります。
    そういうことも含め、全面改正がされているということですので、いいマンションにお住まいだと思っています。

  10. 35 匿名さん

    >重要事項の説明については、去年から全組合員に説明が義務づけられました。今までは、管理者等だけでよかった
    ですからね。

    マンション管理適正化推進法72条を読んで下さい。

  11. 36 匿名

    輪番制は、どうなったのでしょうね?

  12. 37 匿名さん

    輪番制を信奉してることは恥ずかしいので反応は鈍いですね。
    本当にそんな規約があったら見たいもので探しているがネットでは無理な様だ。
    逆にマン管士の私見で輪番制を批判してるのが2,3あるくらいだ。

  13. 39 匿名さん

    実在サンプル二種類を紹介する。
    (その1)2. これらの役員は、XXXに居住する組合員が率先して交互に就くものとする。選出は理事会が行い、過去の役員就任年数の少ない組合員を優先し、総会で選任することを原則とする。

    (その2)3.フロア委員は、各ブロック(A-1・A-2・B-1・B-2・B-3・C・D・E-1・E-2)のフロアごとに一人ずつ選出し(通常順送りによる)、総会で承認を受けるものとする。
    4.理事は、フロア委員の中から互選により各ブロックに一人、計9人を選出する。

    (その2)は輪番臭いが緩和させているつもりであろう。

  14. 40 匿名さん

    お,初めて輪番制批判の第三者意見提示か,と思ったら「マン管士による批判」って・・・。
    正気の沙汰とは思えない。

    輪番制が適法であるということの根拠としてスレで示された
    「東大名誉教授と早稲田大学院教授の書籍」
    に対しては
    「市販本で信用ならない」とか「こんな本を盲信するのがバカ」とか挙句の果てに
    「(上記両教授は)法と現実を知らない青二才の書生」とか言っていたのに・・・。

    マン管士様のご意見は盲信されるのですねぇ。

    それに「マン管士による『批判』」ってことは,現実に行われているってことじゃん。

    支離滅裂にスレを立ててはバカにされる奴って,やっぱり書くことも支離滅裂だな。

  15. by 管理担当
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