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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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181
匿名さん
>少なくともそれなりに社会に出てお金を稼いでマンションという何千万もする買い物をするくらいの人生を歩んできてるんだから
書いてあること読むと、これさえ怪しいよ。
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182
匿名さん
すくなくとも、ある一定の規模以上の理事会のコアな役員であった経験は
ないことは分かりますね。 現実的な意見が読めてすっきりしましたです。
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183
匿名さん
>違法だったら理事ではないものが理事を名乗って理事をしていることになるじゃないか!
ご安心を。
何の疑いも議論の余地も無く適法ですので、堂々と理事のお仕事をされて下さい。
ただ、この「適法or違法の問題」になると、ここの輪番制否定論者は過度に感情的になり、学者や実務家が書いた「輪番制が適法である」と明確に示す書籍の内容でさえ「間違っている。こいつらは青二才の書生だ。」と連呼するほどの異常な拒否反応を示しますので、ここではもう触れない方がいいと思います。その滑稽な様を見たいというなら別ですが、それならここの過去レスや閉鎖済みスレ「理事会の輪番制は機能してますか?」の№1094あたりからご覧ください。
いずれにせよもうすぐこのスレにも再登場すると思いますけどね。
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184
匿名さん
>輪番制で選任されて受任して理事になって一生懸命(自分としては)やっているこの俺はいったい何なんだ?! 違法だったら理事ではないものが理事を名乗って理事をしていることになるじゃないか!
貴方はそのつもりでも、輪番で決まってた者で選ばれた者でないのでこっちは頼んだ覚えないよ。
その通りで貴方は理事係当番に過ぎません。
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185
匿名さん
早速再登場です!皆様拍手でお迎えください。
ただ、お声掛けはご遠慮ください・・・。
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186
匿名さん
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187
匿名さん
>輪番制否定論者は、輪番制は違法といっているんだから、立候補と推薦しかないでしょう。 数が揃わなかったら、それだけの人数でやるということじゃないかな。
自分の所の管理規約を読みましょう。
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188
匿名さん
>選ばれた者でないのでこっちは頼んだ覚えないよ。
>その通りで貴方は理事係当番に過ぎません。
いい加減にしろよ!
おれは理事として選任され、受任してるし、受任の承諾もしている。
区分所有者もおれを理事として認めている。
それをお前が「頼んだ覚えはない」「理事係当番」と言い張る言辞は、おれ(だけでなく、その他の全国の理事として働く理事全員)の名誉を不当に棄損し、不法行為を構成する。
これ以上同じことを言ったら損害賠償請求する。
そのつもりでいろ!
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189
匿名さん
>自分の所の管理規約を読みましょう。
輪番制なんじゃね?
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190
匿名さん
>188
>おれは理事として選任され、受任してるし、受任の承諾もしている。区分所有者もおれを理事として認めている。
まあまあ落ち着け。
>183のとおり過去レスを読み返した方がいい。
途中イライラするけど貴方が正しいことがはっきりわかるから。
「暇人」に感謝しな。
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191
匿名さん
>輪番制否定論者は、輪番制は違法といっているんだから、立候補と推薦しかないでしょう。 数が揃わなかったら、それだけの人数でやるということじゃないかな。
>自分の所の管理規約を読みましょう。
>輪番制なんじゃね?
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
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192
匿名さん
>(役員の任期)
>第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
>2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
>3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
>4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
つまり後任を『引受ける人』が現れるまでは辞任したくても延々と続くわけだ。
逆に言えば他の人は一旦誰かに就任させちゃえば、あとは知らんぷりして延々と押し付けられるわけだ。
責任感あるー。
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193
事務局長
「暇人さん」て、懐かしい名前が出てきた~
俺が思うにこのスレ主は
理事それも理事長をやりたくてウスウズしてんじゃないのかな
それが輪番制があってなれない。。。
うちのMSにもいた、同居人なのに理事に立候補して認められてしまった
役員資格は無かったけど誰も調べないからスル~ 管理会社の変更をしきりに言っていた。
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194
匿名さん
>理事それも理事長をやりたくてウスウズしてんじゃないのかな それが輪番制があってなれない。。。
お生憎様です、うちは立候補、推薦制です。
推薦されて断るのに大変です。
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195
匿名さん
>推薦されて断るのに大変です。
な。断る人はいるんだよ。
当然「全員が断る」こともあり得るわけ。当たり前だけど。
で、その結果どうなるかというと・・・
>(役員の任期)
>第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
>2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
>3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
>4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
つまり後任を『引受ける人』が現れるまでは辞任したくても延々と続くわけだ。
逆に言えば他の人は一旦誰かに就任させちゃえば、あとは知らんぷりして延々と押し付けられるわけだ。
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196
事務局長
>推薦されて断るのに大変です。
失礼しました。
うちもそうだけど定員不足で、輪番制か負担金制を追加導入しようとしています。
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197
暇人
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198
事務局長
ワッ、僕も暇なの。 こんな書いたら嵐か。。。寒いですね~
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199
匿名さん
輪番であたったら、ちゃんと勉強してしっかり勤めるという理事の存在をどう考えているんでしょう?
私も、今までに2つのマンションで4回理事長も含む役員を務めていますが、最輪番であたったのが最初です。
自分自身が、最初にどれだけ管理に詳しかったかを考えれば、”輪番理事がみなダメ”などは
とても口にできる言葉ではないと思うのですが。 もう少し大人な発言をして頂きたいものです。
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200
匿名さん
>つまり後任を『引受ける人』が現れるまでは辞任したくても延々と続くわけだ。 逆に言えば他の人は一旦誰かに就任させちゃえば、あとは知らんぷりして延々と押し付けられるわけだ。
今頃気がつくのは遅いね。だから管理会社の仕組んだ輪番制に安易に走っているんだよ。
理事長を始めとする理事は輪番制の無関心、無知集団だから自分の義務を放棄している姿だよ。
もともと無能集団だから無理な仕事なのは当然。
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