管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 895 匿名さん

    >>891
    数名の理事が継続して理事を行うことと、その人達がいい理事なのかは別でしょう。

  2. 896 入居済み住民さん

    仙台市中心部にあるマンションでは、それらしいことが起きています。

    地震で4階から上の温水器が倒壊し、手順書通りの施工を(施工会社=管理会社)が
    行っていなかったのですが、それに対し、管理組合として施工会社に保証を求めたが、
    受け入れてもらえませんでした。

    本来こういうことは、管理組合として一丸になって交渉すべきことなのに、
    自分の会社に目をつけられるのが怖いらしく表に出てこない。
    その施工会社は、仙台でもすこぶる評判が悪く、法律に違反していなければ、
    手順書通り行っていなくても責任はないということを平気で言う会社です。

    ようやく、理事長は、周りの苦情を受けて、臨時の理事会を開いたり、
    施工会社の説明会を開いたり、特別委員会なるものを作って
    対応を考えているみたいですけど。
    ただ、身内に管理人がいるので最初は消極的でした。

    もっとも、相変わらず、他の役員は表に出てきません。

    輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。
    施工会社、管理会社の社員以外の人間は役員からは外れるべきだと思います。
    そのためには、絶対選挙で選ぶようにすべきです。

    ただ本当に良い会社というのは、こういう弊害をなくすために、
    自分が作った物件に社員は入れないと思うのですが。他のどうなのでしょうか?

  3. 897 匿名さん

    >①輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
    立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
    >②輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。
    輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
    >③輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。
    組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
    >①任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
    >「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して)
    >① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
    >②2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。
    何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
    >(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。②理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。
    不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
    >① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。
    強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
    >③立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。
    日本語の意味不明。
                                               以上

  4. 898 匿名さん

    896
    >輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。

    管理者たる理事長の対応の誤りに過ぎず、輪番制とは無関係。理由になっていません。

  5. 899 匿名さんNo881

    >>No.897 by 匿名さん 2011-05-04 14:53:15 へ

     もう一度、私の提案を呼んだうえでご意見いただけませんか。立候補制と輪番制の併用を提案しております。

    >立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
     ・貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。

    >輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
     ・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
     ・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。

    >組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
     ・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
     ・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。

    (参考) 
    Ⅰ.マンション管理の適正化の推進に関する法律 第四条(管理組合等の努力)
      管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
    2  マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

    Ⅱ.マンション標準管理規約コメント(単棟型) 第20条(区分所有者の責務)
     区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう勤めなければならない。

    >非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
     ・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。
    ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。

    >区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
     ・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。

    >何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
     ・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。

    >不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
     ・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。

    >強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
     ・立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
    ・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。

    >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。
     ・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。

     ぜひ、建設的なご意見をいただきますようお願いします。
                                              以上

  6. 900 匿名さん

    >897
    4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。
    これだったら何も1年休むこともないのでは。
    殆ど同じ者が理事長や理事をやってるんだね。片寄りすぎで正常な運営はできないよ。
    本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる業務
    及び費用を負担すべきものなんですよ。
    一部の者への負担が偏ったものとなってはだめですね。
    あなたのとこのように、小規模マンションではそれも仕方ないんでしょうね。

  7. 901 匿名さんNo881

    >>No.900 by 匿名さん 2011-05-06 18:46:16

     すみませんが、以下のことについて私の考えを述べさせてもらいます。
    >4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。これだったら何も1年休むこともないのでは。
     ・立候補制に輪番制を組み合わせ2年任期の最長2期(4年)とするのは、1年間休ませることにより、最長4年間の管理内容を洗い直すためです。もし、役員を長期間やっている役員がいると、情報の抱え込みなどによりなかなか洗い直しが難しいと思うからです。
                        以上

  8. 902 匿名さん

    >901
    それにしても、同じ者が理事をすることには問題がありますね。
    もし、その理事なり理事長が独断専行で組合を私物化するような
    人物であったりした時の対応が難しいと思います。
    そういう者は推薦なり輪番から外すとか、あと2年の継続は認めない
    といっても現役の理事長なりであればそれも難しいでしょうしね。
    私どものマンションは200名を超していますので、1年の輪番制で
    5名の1年継続の体制をとっていますが、順調に運営されてます。
    ただ、年度によっては理事の力量が落ちるのはありますが、それに
    ついては、継続理事もいますのでなんとかやっていけてるようです。
    20名の理事の中には、なんとか理事長をこなしていける人材はいるものです。
    それでも苦しい時期はありますけどね。配偶者も理事になれるようになって
    いますので、主婦が多い時は厳しいですね。

  9. 903 匿名さん

    >貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。
    立候補は自分の自由な意志で行うものであって、推薦は当人以外の組合員が推薦することでその区別が出来てない。
    

>>輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 
 
    >・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
    輪番制は組合員による選任の機会を抹殺してます。
 
    >・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。
    立候補制に輪番制を併用しても輪番制の適任・不適任の選任無視及び当人の意志無視の強制順番制は払拭出来ません。
 
    >・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
    効果的に出来ないのは輪番制の役員に起因している主体性の欠如によることは明白。
 
    >・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。
    努力規定に過ぎなく、しかも役員になることを意味するものではなく、区分所有者の権利義務の基本は区分所有法にある。

    >>非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 

    >・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。
    第六節 管理組合法人(成立等)第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。この現実に余りにも無知。

    >>区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 
>・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。
    輪番制とは当人の適任・不適任の無視及び当人の意志の無視の強制順番制が先にあるから総会で如何様に決議しても集団リンチの如き強制の上塗りに過ぎない。

    >・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。
    立候補、推薦制は飽くまでも区分所有法に基づく総会での選任の決議であり、長期重任は組合員は役員になりたがらないので強制輪番が当然の固定観念から来る何等根拠のない想像に過ぎない。

    >>不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 

    >・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。
    自分の記述を読み返すこと。
    > ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
    この事だけでも副理事長の職務について無知そのもので輪番制の欠陥を補う小細工そのものである。
    理事会の役職互選はメンバーが決まって始めて判断出来るのであり事前に固定するのは輪番制同様に無責任当番制の延長そのものの姿。
    
>立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
    全くの間違い。理事会の合議制は総会同様に多数決原理の尊重の為であり輪番制の欠陥を補完するなどの低次元の理由からではない。

    >・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。 

    役員不適任者は区分所有行為と全く関係のないものであることが理解出来ないとは何をか況や。

    >・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。
    「4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 」は貴方のコメントで、
    本来は「理事会が、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させる。」のが常識。
    以上の通り貴方の思い付きのアイデアは区分所有法等の原則から逸脱しています。

  10. 904 匿名さん

    同じ話の蒸し返しばかり。シルバー氏を相手にするのは労力の無駄です。
    輪番制については氏のような机上の議論をしても全く無意味です。
    いい加減、相手にするのはやめましょう。彼に限っては無視するのがベストです。

  11. 905 匿名さん

    >同じ話の蒸し返しばかり。

    真実は一つなので当然でしょう。
    その都度変わってたらおかしな事でしょうよ。

  12. 906 匿名さん

    いっぱい書いても誰も読まないですよ。

    輪番が不可などという議論はとうに論破されています。
    違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。

  13. 907 匿名さん

    >真実は一つなので当然でしょう。
    そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。
    なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。

  14. 908 管理侍

    輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。
    こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。

  15. 909 匿名さん

    >いっぱい書いても誰も読まないですよ。
    沢山の反応は何を者な物語っているのでしょうね。
    >輪番が不可などという議論はとうに論破されています。 違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。
    論破なんかされていません。7割の輪番制に逃げている実態で合理化されるものでは無い。
    違法は当然、役員の委任行為を無視しているのが輪番制で、委任を受けた役員ではなく町会の当番と同じと再三表現している。
    >真実は一つなので当然でしょう。 そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。 なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。
    やり手がいないからと安易で無責任な当番に過ぎない輪番制から脱却しなさい。
    >輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。 こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。
    輪番に逃げるしか能のない、役員を選ぶ権利さえ放棄するマンションには住みたくないね。

  16. 910 匿名さん

    909
    所詮この程度の主張だということがよくわかりますね。無視してください、と自ら語ってるわけです。

  17. 911 匿名さん

    反論出来ないなら退散しなさいね。

  18. 912 匿名さん

    >>911
    過去に繰り返し反論しつくされたことなので相手にしないだけでしょう。
    何百回書いても同じです。
    というよりこれだけ皆に構ってもらって、なおかつ本気で自分の説が正しいとでも思ってるとすれば真剣に若年ア○ツの診断を受けるべきですね。

  19. 913 匿名さん

    何とつまらないコメントですね。

  20. 914 匿名

    輪番やめて抽選にしたら?

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