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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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72
匿名さん
>>70
うちの管理規約にはペナルティが盛り込まれているけどね。
判例でも、輪番制の理事を正当な理由なく拒否したら、月2,500円の理事会協力金を課せられてるよ。
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73
匿名さん
>うちの管理規約にはペナルティが盛り込まれているけどね。
>判例でも、輪番制の理事を正当な理由なく拒否したら、月2,500円の理事会協力金を課せられてるよ。
ウソは書かない事。
特に公開されている判例を出鱈目に曲解することは貴方の全ての書き込みがそうであると判断されます。
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74
匿:名さん
>>72
>判例でも、輪番制の理事を正当な理由なく拒否したら、月2,500円の理事会協力金を課せられてるよ。
初耳です。詳しく教えていただけませんか?
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75
匿名さん
>>74
すいません、どこでみたのか分かりませんが、判例集のどこかだったと思います。
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76
匿名さん
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77
匿名さん
>すいません、どこでみたのか分かりませんが、判例集のどこかだったと思います。
分からなかったら書き込みはしないこと。
スレ主と誤解されるではないか。
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78
74
>>76
この判決文は承知しています。
わたしが確認したいのは、
>判例でも、輪番制の理事を正当な理由なく拒否したら、月2,500円の理事会協力金を課せられてるよ。
の裁判例です。
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79
匿名
うちのマンションでは理事会のほかに修繕委員会を作っています。理事は輪番になっていますが修繕委員の方は
居住者の中で建築関係の経営者や建築士、の専門家が5名、そのうちの一人が理事会の委員を兼務しています。
理事会に協力する立場をとっていますが修繕に係わる事のすべてが内容の大小に係わらず、かならず管理業者の
方からの見積もりを精査しております。今管理会社は他の会社との比較を考えて管理費自体は安くして、他の会社に
競合で取られないように考えています。そのかわり、配下の業者を使って修理させてキックバックを受け取るケース
が多いです.そのため工事内容によっては10倍の見積もりの差が有る事が多々有ります。また管理会社に見積もりを複数、取らせると3社ならどこが受けるか最初から決まっていて高い見積もりの値段で数万違いの談合ですよね。
うちの場合、各委員の知人友人を駆使してこれらの業者は完全に排除しております。築10年ですが効を奏して
積立金の残高は管理会社{大手です}の中でトップクラスという事です。1戸当たり130万以上有ります。
大規模修繕前で70万以下なら管理会社にうまくやられていると思います。素人はどうしても管理会社を頼りますので
騙されてるケースがほとんどです。今では理事会、居住者の皆さまから実積を認めていただき感謝、労いの言葉を
掛けて頂きます。理事会理事も最もわすらわしい事から解放されていますので輪番ですがやりたくないとか
そういう話は有りません。管理会社はいくら、お金が貯まっているかよく知っていますので要注意です。
やりたくないから輪番制が問題になるので面倒なとこをくわしいメンバーがやれば解決できます。伊豆のマンションも入札で業者を選定し15000万かけて大規模修繕をやりましたが380戸のうち、場所柄所有者が弁護士、税理士、建設会社社長、設備会社社長、建築士その他エキスパートが多く、非常に楽でした。
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80
匿名さん
>判例でも、輪番制の理事を正当な理由なく拒否したら、月2,500円の理事会協力金を課せられてるよ。 の裁判例です。
この種のものはこれだけです。前述したようにこれを曲解し悪用しただけです。
ペナルティー規定なんかはある筈がないことを学んで下さい。
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81
匿名さん
>ペナルティー規定なんかはある筈がないことを学んで下さい。
罰則がないなら、輪番制は違法ではないという推測が立つんじゃねいの?
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82
78
>>80 さん
態々のコメント、ありがとうございます。
>この種のものはこれだけです。
これ以外にも知っています。
>ペナルティー規定なんかはある筈がないことを学んで下さい。
この件に関する質問はしていません。
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83
匿名さん
>この種のものはこれだけです。
>これ以外にも知っています。
どうぞ紹介して下さい。
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84
匿,名さん
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85
匿名さん
理事の拒否に対するペナルティについて
これに対する判例はありません。ただ、不在居住者に対する協力金については判例が出ています。
理事の拒否に対する協力金については、規約に定めれば組合員はそれを遵守する義務が生じます。
本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するに当って必要となる業務及び費用を負担すべきものと
解釈できるとされています。
但し、例外規定(病気・高齢等)は設けておいた方がいいでしょう。
理事が、非居住者・例外免除者・理事への就任拒否者が増えれば、一部の者への負担が偏ったものとなります。
又、理事の拒否に対する住民活動協力金は一部の者に対する特別の影響には該当しないということになります。
利益のみを享受することは許されないとする非居住者に対する協力金に対する判例に該当すると思われます。
よって、正当な理由なく理事を拒否した者については、活動協力金を規約で定めることに問題はないと思います。
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86
匿名さん
>おっとっと 釣られてしまった 池の鯉 (チャポ~ン)
有難う。
でも細かく言えば裁判例で判定ではないですね。
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87
匿名さん
>理事の拒否に対するペナルティについて
>これに対する判例はありません。ただ、不在居住者に対する協力金については判例が出ています。
>理事の拒否に対する協力金については、規約に定めれば組合員はそれを遵守する義務が生じます。 本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するに当って必要となる業務及び費用を負担すべきものと解釈できるとされています。
「解釈できるとされています。 」客観的な意見の体裁で誤摩化している姿で、平等とか機会均等などの原則なるものはありません。議決権、負担は床面積割合が原則です。業務なんて最もらしい輪番制を思わせる単語も不適切です。
役員は選任されることは明確なことで個人に押し付けるとは規定されません。
>但し、例外規定(病気・高齢等)は設けておいた方がいいでしょう。
そんなのは規定外の常識で輪番制が崩れましたね。
>理事が、非居住者・例外免除者・理事への就任拒否者が増えれば、一部の者への負担が偏ったものとなります。又、理事の拒否に対する住民活動協力金は一部の者に対する特別の影響には該当しないということになります。
拒否=協力金とは理論的にも成立しません。
>利益のみを享受することは許されないとする非居住者に対する協力金に対する判例に該当すると思われます。
非居住者は拒否者ではなく規約で除外されている者で全く関係ありません。
>よって、正当な理由なく理事を拒否した者については、活動協力金を規約で定めることに問題はないと思います。
よって、活動協力金の判例をペナルティー規定などの様なリンチ規定には流用出来ません。
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88
匿名さん
>ペナルティー規定などの様なリンチ規定には流用出来ません。
輪番制は、区分所有者に対する「リンチ」なのか?!
「強制」と、「リンチ」とは違うぞ。
輪番制は、「リンチ」だから「違法」とは、新説ですな。
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89
匿名さん
非居住者に対する協力金を課すことに対する裁判官の根拠としては、本来組合員は平等に業務及び経費を
負担すべきだからとしています。
平等に業務をやらない者に対しては、協力金を課してもいいという判断でしょう。
規約に記載されていれば、協力金は支払うべきでしょう。それでダメというなら、裁判に打って出れば
いいでしょう。但し、解釈は判例が出てますからね。
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90
匿名さん
>輪番制は、区分所有者に対する「リンチ」なのか?! 「強制」と、「リンチ」とは違うぞ。 輪番制は、「リンチ」だから「違法」とは、新説ですな。
感情的に読まない事ですね。
「ペナルティー規定などの様なリンチ規定」
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91
暇人
数日覗かなかったら・・・まだ「輪番制は違法だ」とかいうバカがいるんだね。
他の人からも引用されてるようだけど
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
著者は東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹(略歴は文末)
でも明確に適法だと書かれてるって何度言ったら分かるのさ。
で,ここ数日は裁判例の有無で揉めてるんだ・・・。じゃあほれ,
東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
これでは完全に輪番制を前提にした事実認定がされてるよ。「適法か違法か」なんて議論にすらなってない。
当たり前だよね。区分所有法上許容されてるしスタンダードな書籍にも載ってるし。
本来論点にすらならないんだよ。
どっかのバカは「この本や学者は民法を理解していない」と言ってるようだけど(そういえば「マンション管理士が輪番制を批判してる」とかいうレスがあったね(>37)。「マンション管理士が違法と主張している」ですらないんだ。自説を補完する資料や根拠を上げて議論することに慣れてないんだな。「俺の母ちゃんが違法だっていってるぞ!」と変わらんじゃん。)。
で,あとは輪番制において就任を拒否した場合のペナルティーの可否に係る裁判例が知りたいの?じゃあ,ほれ
東京地方裁判所平成16年(ワ)第21411号、平成17年(ワ)第12871号損害賠償等請求事件、管理費等反訴請求事件平成18年10月16日
これでは「役員委任料制度」という名目で就任を拒否した人物が年間10万円を支払うことが認められてるよ。
ここでも同制度が「適法か違法か」なんて議論すらされてない。当然適法を前提に事実関係のあてはめがなされてるだけ。
輪番違法バカ君が理解することは期待してないけど,その他の良識的な皆様へ。
このように輪番制は適法だし就任拒否のペナルティーも適法です(議論の余地も無い話です。)。
バカの言うことはお気になさらず有意義な議論を進めて下さい。
早稲田大学法科大学院HPより抜粋
鎌野邦樹
日本土地法学会理事(事務局長)
日本マンション学会理事
不動産鑑定士試験委員
行政書士試験委員
東京都住宅政策審議会委員
•『金銭消費貸借と利息の制限』
(叢書民法総合判例研究、一粒社)
•『不動産の法律知識』(日本経済新聞社)
•『コンメンタール マンション区分所有法』(日本評論社)
•『マンション法』(有斐閣)
•『マンションの法律Q&A』(有斐閣)
•『現代民法学』(成文堂) 等
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