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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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655
匿名さん
>1)不正が行われれば管理会社が支払います。 但し、倒産した場合は、債権額が優先支払いされます。
理屈と現実を混同した屁理屈に過ぎない。
>2)保管口座の解約で預金をおろす場合は、銀行側のチェックがあります。それを怠って いれば銀行の責任です。 管理会社が営利企業で営利を追求するのは当たり前、そして関連会社に工事等の仕事を回すようにするのも当たり前のこと。
盗人猛々しいとはこのこと居直り以外の何物でもない。銀行/管理会社間で銀行口座振替依頼契約を締結している現実の無知。
>3)管理会社が組合の資金を流用するのは犯罪。
当然。
>管理費の収納口座については、保険もあり予算通りの金額しか組んでないので、殆ど問題はないでしょう。 要は、修繕積立金の管理を基本通りに運用していれば不正は未然に防げます。これさえ理事長・会計担当理事が安易に印鑑を押さず、銀行の確認の際、いい加減な返事をしなければ防げます。
保険以外の手段がないことの羅列だが、今回の規則改正以前から保険付保義務の規定があった上での被害が理解出来ていない。前提は管理会社には隙を見せると利益誘導、一時流用は当然で、業績が悪化すれば先ず組合資金から手を付ける業界であることは客観的事実。
>そして、不正が行われるのは、輪番制でも推薦制でも行われるし、何も管理会社の不正だけでなく、理事の不正もあります。 理事長が商売をしていて、どうしてもお金を準備できなければ倒産するという時がでてくれば、ちょっと解約して借りておこうということもありますから。
泥棒と無知者を同時にいい加減な規則一部改正でお茶を濁す国もあり、今後も悪い奴に金が流れる状態は続く事は必然。とはコメント済み。これらを自己防衛するのは管理会社も組合役員もその適格者を選出する事が必要で、デベのひも付き従属管理会社や実績のないにわか管理会社などと輪番制の役員は避けるとともに管理組合は管理会社とは管理委託契約に従い自立することが必要。
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656
匿名さん
自営の者は理事ができないとの規定も必要ではないの。
うちの組合は、輪番制だが管理会社主導ではないよ。
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657
匿名さん
655ってすごいな。こんな支離滅裂、世間知らず、無知な人がいることに驚く。
一つ質問だが、デベ系でなく、実績があり、過去に事件を起こしたことのない管理会社ってどこ?
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658
住まいに詳しい人
>>654
私はサラリーマンの輪番理事長ですが、理事会主導で臨時総会をやって決めた
工事に立ち会いましたよ。見積、下見含めて打合せも何度かやってます。
最重要でないものは管理員に立ち会ってもらって報告してもらったりもしてますが、
これは重要ってところに立ち会うかどうかはやる気があるかないかの問題でしょう。
日程調整すれば業者側も土曜日に来てくれたりしますよ。
今日も休みだったけど扉の修理に立ち会いましたしね・・・。
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659
匿名さん
>>658
そのとおりですね。
理事長や営繕担当理事が仕事で立会いできないのは仕方ありません。
だから、現役リタイアされた方を副理事長になっていただき、そのような場合にお願いする、といった工夫をどこでもされていると思います。
できることもしないのはただの怠慢というものです。
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660
匿名さん
>自営の者は理事ができないとの規定も必要ではないの。
組合と理事との利益相反行為と自己取引行為の問題でしょうが、極端な排除論理は不適切です。
区分所有法には、「監事の代表権)第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」との規定があり、これはどういうことかというと、例えば、理事個人と法人(組合)とが当事者となって契約を結ぶ場合が、本条に該当しますが、ほかに理事がいれば、その理事が法人(組合)を代表することになりますから、特に特別代理人を選任する必要はありません。
>うちの組合は、輪番制だが管理会社主導ではないよ。
輪番制の場合は組合員の選任ではなく強制順番即ち適格者を選んでいるわけではないし、組合員の適格者を選ぶ権利も奪っている不健全な姿です。
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661
匿名さん
>一つ質問だが、デベ系でなく、実績があり、過去に事件を起こしたことのない管理会社ってどこ?
どこと言う問題ではなく、これに該当する管理会社を4社以上の相見積を取って決めるべき程に管理会社を選ぶ事は先々のあらゆるリスクを考えなくてはならない業者と言う事です。
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662
匿名さん
過去に事件というか訴訟されたことのある管理会社はごく少数しかないよ。
それも小規模の管理会社だけどね。
ある程度大きな管理会社は某社を除けば訴訟されたことはない。
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663
匿名さん
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664
サラリーマンさん
↑あー、それはね、
大手だと横領とかあっても、示談にして事件化しないんだよ。
国土交通省のネガティブ情報は処分歴ですが
示談になったら処分されないように事件の報告そのものをしないので
処分されないからネガティブ情報にも載らないよ。
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665
匿名さん
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666
匿名さん
>示談になったら処分されないように事件の報告そのものをしないので
ウソを書くのは止めましょう。
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667
サラリーマンさん
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668
匿名さん
管理会社が不正をしたのではないでしょう。
管理員とかフロントが不正をすれば当然使用者責任として管理会社が支払ってくれます。
横領はどんな一流会社でも公務員でもあります。
管理会社が不正をして倒産したのは大手では殆どないでしょう。
管理会社の個人が不正をしたのであれば管理組合は別に問題はありません。
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669
匿名さん
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670
匿名さん
>管理会社が不正をして倒産したのは大手では殆どないでしょう。
日本語を勉強しましょう。
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671
サラリーマンさん
示談にしたら報告しませんよ。
だから、氷山の一角なんだよ。
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672
匿名さん
管理会社ぐるみの不正ではなくて、管理員とかの不正でしょう。
示談にしたということは、管理会社が当然弁済した訳だから、
管理組合にとってはマイナスはないでしょう。
使い込みはどんな超一流企業の社員でもやってますよ。
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673
匿名さん
>示談にしたら報告しませんよ。
お金の問題に限りません、そんな次元の問題ではなく違法行為に対するのもです。
もう少しの勉強をしてからコメントしましょう。
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674
サラリーマンさん
↑あんたさあ、国土交通省が捜査するとでも思ってるわけ?
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