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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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254
匿名さん
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255
匿名さん
昨年の総会で立候補して理事会の「重要」理事になった人が一人だけいるよ。
その「重要」理事も欠席し、他の多くの理事も欠席したために理事会会議が開催できないで流会になっている。(ポータルサイト参照して)
こんな「ていたらくな」理事会会議は、WCT始まって以来の珍事だろうな。
ところで、品川駅商店街の目立つところに、この4月の区議会議員の立候補の写真が複数張ってある。
その写真の一つが前記の「重要」理事の写真だよ。(ちゃんと名前が書いてあるから、間違いないよ)
どうも、区議会になるために、理事に立候補したのかも知れないと勘ぐられてもしかたないと思うけど。
輪番がどうのこうのというけど、理事会なんて、そんなもんじゃないの。
輪番がどうのこうのと言う人は立候補して理事会を改革したらいいと思うけどね。
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256
匿名さん
>>253
>で、>>250の質問へのお答えは? 肝心なところはスルーするのね。
「知識、事務能力、人格、意欲などが必要」と書いてある。
従って、基準はそれらの有無、程度を他の組合員が判断する所にある。
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257
匿名さん
> その「重要」理事も欠席し、他の多くの理事も欠席したために理事会会議が開催できないで流会になっている。(ポータルサイト参照して) こんな「ていたらくな」理事会会議は、WCT始まって以来の珍事だろうな。
理事会の予定日に出席できないこともあることは不思議ではあるまい。
その理由も貴方の憶測に過ぎない。
理事会の充足率を満たさなかったのは一人の責任ではなく欠席者全員に関係することよ。
理事会が流れたら又やれば良いだけのこと。
理事会開催日は一般には理事長が議案を配布した時に具体的な出席可能日をアンケート照会し、最大出席者数の日に予定を組みますので流会なんて理事長の不手際も想像されます。
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258
匿名さん
コンメンタールの著者を無能扱いした異能者がいるスレはここですか?
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259
匿名さん
silver(xyz、後期若年者)様
いくらあなたが「輪番制は違法」「承諾がないので委任もなし」「輪番は無知無責任」などと実態も論理的根拠もなくオウムのごとく繰り返しても無駄です。今更繰り返す必要もありませんが、とっくに論理破綻(というより「論理」という語を使うのも恥かしい低レベルの主張ですが)しているのです。
silver「Aです」
皆様「はあ?Aではないですよ。~の理由で」
silver「だからAです」
の延々繰り返しなのを自覚なさい。どうしても主張したいのなら、他人を理解させる説明上の工夫をしなさい。
もともと教科書以上の主張ができない方でしたが、ここまで議論できない方とは思いませんでした。
「ヤジしか言えない」「具体的な反論を」などと飽き飽きした言い訳をしないことです。
管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。
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260
匿名さん
>>252
要するにあんたは理事をやりたくないだけのことじゃないの。
輪番制はだめといいながら立候補もしないんでしょう。そして推薦はあなたのような変わり者は推薦する筈は
ないだろうしね。
理事をやりたくないだけで屁理屈をこねてるんだからね。
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261
匿名さん
>管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。
議論もできない情けない行為ですね。
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262
匿名さん
>>256
は?
判断基準を示してくれと言ってるんだよ。
基準は判断するところにあるってなんだ?
本当に理解力の無い人なの?
例えば総会で次期役員を選出する時に、役員に相応しい知識があるかどうかをどういう基準で判断するのかってことだよ。
事務能力、人格はどういう基準で判断するんだ?
役員選出の議案書に候補者の履歴書でも添付するの?
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263
暇人
>261さん兼「輪番違法君」兼「理事会による理事長解任は違法だ君」兼silver(xyz、後期若年者)様(これは直接知りませんが昔から大活躍のようですね)
まだやってるんですか・・?
「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレでも悲惨な目にあってるのに懲りないですねー。
あっちは私がコメントする前に滅茶苦茶にやられてるようですし・・・。もう貴方の妄言にコメントするのも面倒ですよ。皆様が書いてますしね。よっぽど衝撃だったんでしょうね。貴方の革新的な(?)ご主張が。
こっちのだって
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
で解決してるでしょうに。まだ入手なり立ち読みしてないんですか?
学生なんだから図書館行けばあるでしょ。
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264
匿名さん
261
>議論もできない情けない行為ですね。
議論できないのはあなたです。荒らしはアク禁しかありません。
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265
匿名さん
閉鎖されたようだが「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、このスレでも再度敗れ去ろうとしてるのか・・・。切ない。
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266
匿名さん
>「たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや」
ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
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267
匿名さん
266
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさ
あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。
議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
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268
匿名さん
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
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269
匿名さん
判例ならともかく商業本は御覧のように、別の商業でも判で押した様に同じ文面で書いていることは責任逃れの行為に過ぎない。
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270
匿名さん
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
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271
匿名さん
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
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272
匿名さん
>あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。 議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
承諾が何処にあるのですか?
個人に関わる輪番表を総会で決めておいて、強制的にこれに従えと言うのが輪番制なのです。
貴方こそ議論から逃げている姿です。
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273
匿名さん
まとめると
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
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