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会社が倒産しました。求職中です 2種免許は有り 東京での 労働条件 月収 年収等 詳しい方教えて下さい
[スレ作成日時]2011-02-10 21:01:42
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[スレ作成日時]2011-02-10 21:01:42
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好きなクルマで運行できて働き方も自由ってクルマ好きには最高!? 「個人タクシー」を始める方法とは?
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2/14(水) 6:30配信
WEB CARTOP
個人タクシーを始めるにはどうすればいいの?
タクシー会社に所属することなくタクシー事業を行なっているタクシーを個人タクシーというが、個人タクシーとして事業を行うためにはさまざまな条件をクリアする必要がある。
街なかを走るタクシーを見ると、タクシー会社のタクシーと個人タクシーが混在していることに気がつくことでしょう。どちらも同じタクシーですが、何が違うのでしょうか? 今回は、個人タクシーになる方法や個人タクシーの営業許可を受け継ぐことができるのは本当なのか解説します。
【画像ギャラリー】タクシー車両として人気のJPNタクシーにも弱点があった
個人タクシーとは?
個人タクシーは、「1人1車制個人タクシー」とも言われ、タクシー会社に所属することなくタクシー事業を行っているタクシーのことです。個人タクシーとして事業を始めるためには、年齢や運転経歴など、さまざまな条件があります。
一般社団法人 全国個人タクシー協会によると、個人タクシーの事業者になるための資格・要件は次のとおりです。
【個人タクシー事業を始めるための主な資格・要件(一部抜粋)】
・年齢:申請日現在の年齢が65歳未満であること。
・運転免許:有効な第二種運転免許(普通免許または大型免許に限る)を有していること。
・運転経歴:申請日現在で、次の全てに適合していること。
(1)年齢が35歳未満の者
1)申請する営業区域において、申請日以前に継続して10年以上同一のタクシーまたはハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
2)申請日以前10年間無事故無違反であること。
(2)年齢が35歳以上40歳未満の者
1)申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者またはその代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2)1の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
3)申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
4)申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする。
(3)年齢が40歳以上65歳未満の者
1)申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2)申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること
・法令遵守状況
(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
1)法または貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
2)道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
3)タクシー業務適正化特別措置法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
4)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
5)刑法(昭和40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これに準ずる法令の違反等による処分
6)自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法またはタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止処分以上の処分
(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を課せられた場合を含む)を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む)または反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
(3) (1)または(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。
・資金計画
(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所用資金は次の1~4の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
1)設備資金(を除く。):原則として70万円以上(ただし、70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする)
2)運転資金:原則として70万円以上
3)自動車車庫に要する資金:新築、改築、購入または借入等自動車車庫の確保に有する資金
4)保険料:自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示503号)で定める基準に適合する任意保険または共済に係る保険料の年額
(2)所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
・営業所
個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1)申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。
(2)申請する営業区域内に申請日現在において居住しているものであること等の実態が認められるものであること。
(3)使用権原を有するものであること。
・事業用自動車:使用権原を有するものであること。
・自動車車庫
(1)申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2km以内であること。
(2)計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3)隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4)土地、建物について、3年以上の使用権原を有する者であること。
(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
(6)計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
(7)確保の見通しが確実であること。
・健康状態及び運転に関する適性
(1)公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2)自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
・法令及び地理に関する知識
申請する営業区域を管轄する地方運輸局長が実施する法令および地理の試験に合格した者であること。なお、法令および地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。
ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者または申請する営業区域において、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については、地理試験を免除できることとする。
その他 申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、または期限の更新がなされなかった者でないこと。
このように、個人タクシーとしてデビューするためには、さまざまな条件を満たす必要があります。
個人タクシーは営業許可を受け継ぐことができる
個人タクシーとして事業を始めるときには、営業区域ごとに許可が必要です。この営業許可には「新規許可」と「譲渡許可」があります。
【新規許可】
新規許可を受けるためには、営業区域を管轄する地方運輸局に申請し、試験を受けて合格する必要があります。申請時期・試験日・処分時期については、地方運輸局が公表しているため、許可を受ける際には、事前に確認しましょう。
【譲渡譲受】
現在、個人タクシーの許可を受けている事業者からの事業の譲渡を受けることもできます。許可を譲渡譲受する場合には、譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を結び、認可を受けようとする営業区域を管轄する地方運輸局に譲渡譲受認可申請を提出します。
ただし、新規許可、譲渡譲受認可申請のどちらの場合でも、「資格要件」を満たさなければ個人タクシー事業を行うことはできません。
大半を占める!、「年配タクシー乗務員」は【タクシーアプリ】が使えない!! スマートフォンの【端末機器操作】ができない!!
DOCOMOジョブ、などスマートフォンの操作説明講習を行う。 同じ様に、年配タクシー会社は乗務員に!
【タクシーアプリ】の操作講習を徹底すべき。
【タクシーアプリ】で呼ぶが、タクシーが来ない! しかし!、タクシー車両にはタクシーアプリの宣伝ステッカーを貼っている。
最優先!、年配タクシー乗務員が!【タクシーアプリ】を問題なく使える様にすること。
【タクシー乗務員証】を携帯電話カメラ撮影!??「記憶」に残らないから【記録】に残す。 タクシー乗務員を特定する。 ナンバープレートも撮影!
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タクシー乗務員、全て【タクシーアプリ】をフル活用すると、タクシーはスグにくる。
【タクシーアプリ】をフル活用、合理的にタクシー配車する。
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タクシー会社は、スマートフォン端末を乗務員に配るだけでなく!、【タクシーアプリ】の講習(操作説明)を徹底すべき。
「大半を占める!」、年配タクシー乗務員が!【タクシーアプリ】を使えない現実。
??タクシー不足??
人は「朝」に「家」から動く! 「朝」、殆んどの人は「家」にいる。
・「新型コロナウィルス感染・拡大」の渦中も、人は全て「家」にいる。
・土日祝祭日、年末年始、連休中も人は「家」にいることが多い!
人は「家」に何時までも籠らない! 必ず!!動く! そして、「家の中」から【タクシーアプリ】を使う。
※人は、「建物」から【何時】に動くか? 人がいる「建物」は?
考える、考える、考える!
何時も!、何時も!、常に同じ動きをしない。
※スマートフォンの【端末位置情報】で配車する。
※「人の姿」は全く見えない! が、「建物内」から【タクシーアプリ】で呼ばれる。
年配タクシー乗務員は全く理解しない。
???始発、新幹線・電車に間に合うには、「家」からタクシーで何時に出る? 【タクシーアプリ】を、「家の中」から何時頃に使うか?
「朝」は【タクシーアプリ】を起動して、住宅街・マンション街・団地・・・人が住む場所を経由・巡回する。 4時・5時か。
大勢の人は、「朝」に動く! しかし!、「朝」の夜明け前はタクシー車両は極少! 「人が居ない!」ばかりをいう。
人は変わらず「住んでいる。」
「人の姿」は、全く見えない! が、「建物内」から【タクシーアプリ】で呼ばれる!
年配タクシー乗務員、【タクシー会社管理職】は全く理解しない! 昔は、【タクシーアプリ】がない為、体験してないから理解者できない。
朝勤務は、4時・5時からタクシー乗務員が働ける様にすべき!! 売上が全く違う!!
「見えない環境下」から【タクシーアプリ】で呼ばれる。
人がいる「建物」は? 人が「動く時」は? 2つの条件があう「建物」へ【タクシーアプリ】を起動して経由・巡回する。
併せて、道端の挙手、タクシー乗場と「早いモノ」で請ける。 「件数」を最優先、結果的に売上が爆発的になった。 【タクシーアプリ】が大半。
「人の姿」を追い求める、【動物的習性】を捨てる。 タクシー乗務員、全て【タクシーアプリ】をフル活用!!
「ライドシェア」は全く不要になると思う。
大敗を占める、年配タクシー乗務員が!【タクシーアプリ】をフル活用すべき。
タクシーに手をあげて~
今!、今の時点で人がいる「建物」は? 今、【人が動く建物】
人は「建物」から動く! 【建物内】から【タクシーアプリ】を使う。
2つの条件があう「建物」へ、【タクシーアプリ】を起動して向かう。
・「人の姿」は全く見えない。
・スマートフォンの【端末位置情報】で配車する。
【タクシーアプリ】、挙手、早いモノで即座に請ける。ゆっくり流して走行。 殆んど、ゆっくり流して走行。
疲れたら、タクシー乗場へ。 客待ち、アプリ呼出、休憩と3つの要件を兼ねる。
【屋外で、タクシーを探す人は激減。】
「見える人」だけを追い求めない。
いつも千円単位で支払う。
千円以下はチップ。
近距離、ワンメーター?ツーメーターだったか、「お釣り要らんよ、コーヒーでも飲んどって」と。 急いで外へ!!
なので、料金メーター確認してない。メーターリセット、空車。 料金皿も未確認。 信号機で停車、日報を書く。
領収書発行ボタンで料金確認。 料金皿の紙幣を、ん! 一万円札!! 暗く、飲酒していたか?、紙幣の区別がつかなかったか。
お客様は、居ないし誰か分からない。
ワンメーター!、近距離のお客様は請ける。 拒否は違法。
「お釣り要らんよ!」って、千円札と間違っているわ!
("⌒∇⌒")("⌒∇⌒")("⌒∇⌒")
「自転車はルールを守らなかったり、ちょっと油断したりすると、凶器になってしまう」
自転車の事故で、36年連れ添った夫を亡くした女性のことばです。
自転車の悪質な交通違反が後を絶たないなか、政府は反則金を課す、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込んだ道路交通法の改正案を閣議決定しました。
自転車 “青切符” 悪質違反に反則金 道交法改正案を閣議決定
2024年3月5日 18時06分
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「自転車はルールを守らなかったり、ちょっと油断したりすると、凶器になってしまう」
自転車の事故で、36年連れ添った夫を亡くした女性のことばです。
自転車の悪質な交通違反が後を絶たないなか、政府は反則金を課す、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込んだ道路交通法の改正案を閣議決定しました。
目次
自転車の悪質な交通違反に反則金
自転車事故の遺族「ルールを守らないと凶器に」
目次
自転車の悪質な交通違反に反則金
自転車事故の遺族「ルールを守らないと凶器に」
事故を起こした男性「関わった全ての人を不幸な目に」
自転車関係する死亡・重傷事故 7割超で自転車側に交通違反
特に悪質な違反は従来どおり「赤切符」
反則金は5000円から1万2000円程度に
専門家「最低限のルール守ること心がけて」
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自転車の悪質な交通違反に反則金
警察庁によりますと、自転車が関係する交通事故はおととし、全国でおよそ7万件と増加傾向が続いているほか、死亡や重傷事故のうち、およそ4分の3で自転車側に違反行為が確認されています。
こうした状況を受けて、政府は自転車の悪質な交通違反に対し、車やオートバイと同じように反則金を課す、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込んだ道路交通法の改正案を閣議決定しました。
▽信号無視や▽一時不停止、▽携帯電話を使用しながらの運転など、重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まることになるほか、改正案には▽携帯電話を使用しながらの運転や▽罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転を禁止して罰則を設けること、▽「モペット」などと呼ばれる、電動モーターやエンジンで走行できる二輪車について、ペダルをこいで運転するモードにしても原付バイクやオートバイに該当すると明確化することなどが盛り込まれました。
政府はいまの通常国会での成立を目指すことにしていて、成立すれば自転車の取締りが大きく変わることになります。
自転車事故の遺族「ルールを守らないと凶器に」
自転車の事故で夫(62)を亡くした女性がNHKの取材に応じました。
事故は6年前の2018年に茨城県内で起きました。
帰宅途中だった夫は、午後8時45分ごろ、最寄りのバス停で降りて歩行者と自転車に通行区分が分かれている歩道を歩いていたときに、前から走ってきた自転車と衝突しました。
自転車を運転していたのは当時19歳だった大学生で、ライトが点灯しない状態でイヤホンで音楽を聴き、スマートフォンを見ながら運転していたため、女性の夫に気付かずにぶつかったということです。
亡くなった夫の携帯電話には、職場を出たあと、いつものように帰宅時間を知らせるために送った「20時50分頃に家に着く」と書かれたメールが残っています。
女性は、夫がその時刻を過ぎても帰宅しなかったため、「どうしましたか?」と心配するメールを送ったり電話をかけたりしましたがつながらず、その後、病院から連絡が来て駆けつけましたが、翌日亡くなったということです。
「自転車との事故だったと聞いて最初は『車じゃなくてよかった』と思いました。自転車事故で亡くなる人がいるのは聞いたことはありましたが、まさかそうなってしまうとは思っていませんでした。
夫は温厚で達観している人でした。36年連れ添いましたが、愚痴を聞いたことは1回もなく、いつも私の愚痴を聞いてくれました。料理も作ってくれたし、散歩も映画も一緒に行って、夜遅くまでよくおしゃべりしていたので、いなくなって今でもとても寂しいです。
自転車は幼児からお年寄りまで運転免許なしで乗れる身近な移動手段ですが、ルールを守らなかったり、ちょっと油断したりすると、凶器になってしまうことをわかってほしい。きのうと同じような人生を歩んでいる人が突然、歩めなくなってしまう。その家族もつらいし、事故を起こした加害者も悔やんでも悔やみきれないと思うので、ルールを守って、楽しく安全に利用してもらいたい」
事故を起こした男性「関わった全ての人を不幸な目に」
この事故を起こした当時19歳の大学生だった男性がNHKの取材に書面で応じました。
男性によりますと、当日はアルバイトに向かうために急いで自転車を運転していて、ライトは壊れていたため無灯火だったということです。
そして、時間の確認などのため、スマートフォンを見ながら運転していたところ、ぶつかってしまったとしています。
男性は重過失致死の疑いで書類送検され、その後、保護観察処分になりました。
男性は今回の事故について、自身の違反行為が事故につながったと認めたうえで、自転車の利用者に対して伝えたいことを記しました。
「自転車のルールを軽いものと思ってはいませんでしたが、ここまでのことが起こることは自分にはありえないとも思っていました。自転車にはその後、乗れておりません。
自転車という乗り物を軽く捉えてる人はたくさんいると思いますが、車と同じくらい、いや、車より危険なものだと思います。車には自動運転だったり、事故を防ぐオプションがついているのに対して自転車はありません。自分の操作で決まります。軽い行動が後にものすごい大きなことになる。自転車事故は自分、相手、関わった全ての人を不幸な目にあわせてしまいます。それほど恐ろしいものだと感じました」
自転車関係する死亡・重傷事故 7割超で自転車側に交通違反
「青切符」による反則金制度を導入する背景には、自転車が関係する事故が増加するなかで、実効性のある取締りを行う必要があったためです。
警察庁によりますと、全国の交通事故の発生件数は毎年減少している一方で、自転車が関係する事故はおととし、6万9985件と2年連続で増加しました。
この中で、死亡や重傷事故になった7107件のうち73.2%にあたる5201件で自転車側に前方不注意や信号無視、一時不停止といった交通違反が確認されたということです。
現在、自転車の取締りの多くは、罰則を伴わない専用のカードを使った「警告」でおととしは全国でおよそ131万件に上りました。
一方、悪質な違反には交通切符、いわゆる「赤切符」が交付され、刑事罰の対象として検察庁に送られることになっています。
おととし、全国で「赤切符」などで検挙されたのは2万4000件余りでしたが、違反者の多くは起訴されず、罰則が適用されるケースは少ないのが実態でした。
「青切符」対象は
「青切符」での取締りが適用されるのは16歳以上の利用者です。
最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であること、そして、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。
また、対象となるのは112の違反行為で、このうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まるとしています。
具体的には、
▽信号無視
▽例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと
▽一時不停止
▽携帯電話を使用しながら運転すること
▽右側通行などの通行区分違反
▽自転車の通行が禁止されている場所を通ること
▽遮断機が下りている踏切に立ち入ること
▽ブレーキが利かない自転車に乗ること
▽傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど、
都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為です。
特に悪質な違反は従来どおり「赤切符」
酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
反則金は5000円から1万2000円程度に
取締りは、通勤通学や、日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。
警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付し、取締りを行うことになります。
反則金は今後、政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になるとみられています。
今回の道路交通法の改正案が成立すれば、「青切符」による反則金制度は、公布から2年以内に施行されます。
専門家「最低限のルール守ること心がけて」
自転車に関わる政策の調査・提言などをしているNPO法人「自転車活用推進研究会」の理事長で、警察庁の有識者検討会で委員を務めた小林成基さんは「青切符」による取締りの導入について、次のように指摘しました。
NPO法人「自転車活用推進研究会」小林成基 理事長
「最初から犯罪として取り締まるのではなく、軽微な違反をどうやって減らしていくか、どうやって安全に自転車と車と歩行者が通行できるかということを主眼に考えているので、ルールが厳しくなると思うのではなく、最低限のルールを守ることを心がけてほしい。
歩行者をちゃんと守る、そのために自転車もルールを守る、車も自転車を意識して自転車を危ない目に遭わせないというのが大原則なので、制度、法律、警察のキャンペーン、民間の呼びかけがその方向に向かうことが今後、重要になると思う」