匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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81
匿名さん
>76
>もう最初に相手してたひといないでしょ。
何言ってんの?
アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか?
そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・
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82
匿名さん
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83
匿名
>81
>アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか?
>そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・
ホントそう。
普通は参加しないよねw
でも、他人を装おっているつもりのロンパ沈黙君本人だから仕方ないw
-
84
匿名さん
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
以上より
① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。
② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。
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85
匿名さん
-
86
匿名さん
-
87
匿名さん
NHKはいつもあなたのパートナー
でも 2008年度 NHKは19億円の消費税未納でした。
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88
匿名さん
うーん。
ここはNHKのコンプライアンスを論じるのか?
法律論を論じるのか?わけたほうがええんとちゃいます?
-
89
匿名さん
>85
>ひとり異常な方が・・・怖い。
そうです。
ここまで白日にさらされているにもかかわらず、他人を装おったつもりで投稿を続ける執拗さ異常さに異常な恐怖を感じます。
>86
>スルーが賢明です。
そうです。
どっちが正しいかもうわかりきった話になっているので、見逃して上げた方が良いと思います。
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90
匿名さん
>84
まとめ乙。
>① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。
>② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。
その通り!
理論性のある反論があるなら聞きたいなぁ。
-
-
91
匿名
>90
それは無理。
76様は自分で理論性皆無を実証済みですからw
何てったって、自ら吹っ掛けた32条のケンカで負けて逃げっ放しだし、以来32条は沈黙したまま(>70)ですしw
また、「相変わらず」発言で同一人物であることを自白するなど多数の無能ぶりを披露w
ぼけネタぶり多数満載ですw
で、間もなく76様が再実証しますw
見守りましょう
↓↓↓
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92
匿名さん
-
93
匿名さん
>90
NHKのQ&Aには、「ケーブルの場合でも32条が適用され、受信契約を結んで頂かなくてはならない」とありますね。
NHKの説明は非常に理解し難いものです。
2条で定義されている「放送」とは、『直接受信』される無線通信の事
しかし、
32条で規定されてる契約の対象者は、単に『受信』することのできる受信設備を設置した者
つまり、無線通信による放送を『直接受信』できなくとも、協会の放送が『受信』できるのであれば、有線・無線を問わず32条が適用され、「受信契約を結んで頂かなくてはならない」となるそうです。
ちなみに、32条但し書きについては、ホームページには一切の記載がありません。
『直接』の文言があるかないかで強引なこじつけを行いつつも、直後に続く但し書きをバッサリ切り捨てる。
NHK恐るべしです。
-
94
匿名さん
>>93
>ちなみに、32条但し書きについては、ホームページには一切の記載がありません。
それは成り済まし君が但し書きは存在しない>>51と妄想を書いてたのと一緒ですね。
やり口悪質。
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95
匿名
-
96
匿名さん
まもなくアナログ放送は停波し、NHKアナログ放送は見れなくなります
あなたも下記の手続きをお忘れ無く。
日本放送協会受信規約 (放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,
放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,
直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
-
97
匿名さん
-
98
匿名
日本国民の放送局でしたら支払いが増える。今は大陸の放送局ですよ。
-
99
匿名さん
-
100
匿名さん
>今日のニートは職探しか?
ニートです
携帯TVオンリーです、ワンセグニートは13セグメント中ハイビジョンは
12セグメント使用残り1個をワンセグに 320×240ピクセルて見ています
ですから受信料も1/13でお安いです。
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101
匿名
-
102
匿名さん
↑誰も指名してないのに、自分をニートと認定しているアホw
-
103
匿名さん
>改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
と言う事で、NHKのトップは支払い義務化されてないとの認識を自らのHPで公言しています。
参考まで
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0811.html#top
NHKトップトーク/会長記者会見要旨 2008/11/6
受信料支払い義務化について
(会長)
受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、3年で75%、5年で78%達成までは我々の営業努力で取り組んでいきたい。その次の3か年計画のときに、受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。営業努力だけではやはりなかなか達成できないのではないかと思う。
-
104
匿名さん
>(会長)
>受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、
>・・中略・・
>受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
公平負担を目標にしているなら、放送にスクランブルをかけて支払率を高めればいいじゃん。
なんでそれやらないの?
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105
匿名さん
一場所5億も相撲協会に渡してるとかすごいよね。
豚の八百長の撮影に5億。
八百長する豚を太らすのに5億。
人の金が自然に流れ込むと、ほんとに無責任に垂れ流す。
日本の財政破綻を望む。NHKも消滅するだろう。
-
-
106
匿名
>102
成り済まし連呼君が、放送法32君に法律に詳しいなら説明してみろと罵倒。
放送法32君が放送法32条を但し書き部分まで説明。
成り済まし君は二の句が継げず、以来放送法に触れるのをやめる。← 論破確定
でも悔しいから、論破されてないふりして罵倒を繰り返している。← イマココ m9(^д^)プギャー
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107
匿名さん
>>106さん
一から説明してもらえますか?私は基本的にはNHKの基本姿勢は?ですが、受信料は支払うものと思ってます。あなたの支払わない理由は何ですか?教えていただけると幸いです。
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108
匿名
>>107
106さんではありませんが、どなたか払っていないといいましたか?
視聴者は払うべきというのは基本だとおもいます。
しかし、未視聴者も払うべきと言うのは、非常に疑義のある慣習です。
ここで一から説明しても堂々巡りを繰り返しだけですので、過去スレをお読み下さい。
その上で、反対の意見をお持ちでしたら、是非お聞かせ下さい。
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109
匿名
>107
は?いつ支払わないと書いたって言ってんの?
何番の発言?
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110
匿名さん
106です。
大変失礼しました。
支払わないでもいいという一連の書き込みはどういう理由からでしょうか?
教えていただけると幸いです。
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111
匿名さん
-
112
匿名
>111
>支払わないでもいいという一連の書き込み
だから、支払わないでいいと書いてる発言は何番か示して下さい。
自分の発言だったら回答してあげる。
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113
匿名
>>111
そもそも>>107のレスは何なのですか?
訳も判らないまま106さんに絡んでるの?
もうバカバカしい事はやめましょう。
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114
匿名さん
>あなたの支払わない理由は何ですか?
回答→ 生活が苦しく支払いできないのです。
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115
匿名さん
111です。
大変申し訳ありません。
絡んでいるつもりは毛頭ありません。
何番という固定はできませんが、いままでの流れから言って放送法云々や支払い云々というやりとりからいって、恐らく私にレスを返してくださっている方は支払いの義務が生じないということをいっていると思います。それを頭の悪いわたしに噛み砕いて教えてくださいませんか。といっているだけです。
わからないのであれば結構です。所詮、こんな掲示板ですから、むきになっても仕方がありません。
-
-
116
匿名さん
>>115
簡単に言えば法律上NHK受信料の支払い義務はないということ。
まして強制契約なんて論外ってこと。
NHK受信料は払うべきってあなたの価値観と法律が合致していないから
理解できないんでしょうね。
-
117
匿名
>115
では一度>84さんのレスを読んでください。
その上でわからなかったらレス下さい。
-
118
匿名さん
>>116さん,>>117さん
ありがとうございます。二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。ご立派で頭がさがります。
二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。
>NHKを見ない人間は契約NHK見ない方は契約をしなくても良い。
これは84で書いてある
>放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この見解とどうつながるのか?よく理解できません。
頭の悪い人間にもわかるように噛み砕いて教えていただけると幸いです。
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119
匿名
-
120
匿名さん
118です。
私が釣られているということですか?初心者なのでわかりません。どういう意味ですか。
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121
匿名さん
>>118
32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。
しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備
であればNHKと契約する必要はないとなっています。
ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。
あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか?
-
122
匿名
>118
>二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。
は?そんな事どこにも書いて無いんだけど?
>二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。
は?承れなんて書いてないよ。
読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。
-
123
匿名さん
>>121さん
どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?
>>122さん
あ、もういいです。私のレスは無視ください。
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124
匿名さん
-
125
匿名
-
-
126
匿名さん
>>125さんは>>122さん?
質問のレスに質問で返されても困ります。
さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。
ただ、そういう見解もあるんだなということで理解はしましたよ。
-
127
匿名さん
>>123
32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。
いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。
そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。
-
128
匿名
>123
あと、教えて貰ってるんだし、連続質問する前に>121の質問に答えるのが筋のでは?
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129
匿名さん
>>127さん
ご教示ありがとうございます。但し書きには民法と特別法の関係は論じられていないと思いますがそこはどう解釈すればいいと思いますか?
ただ、NHKの主張がおかしいのは私もそう思います。
>>128さん
教えてもらっているというのは私もありがたいと思ってます。ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?どのような答えを期待されていますか?
-
130
匿名さん
>>129
本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。
ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。
これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね?
これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。
特別に解釈を論じる必要がありますか?
-
131
匿名さん
>>129
失礼しました
但し書きに関してでしたね?
32条の但し書きには、放送法を基本法に優先させるような条項は含まれていないと思いますが、気になる文言でもおありですか?
-
132
匿名
>129
>さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。
いえ、言わせてもらいます。
勝手な言い草ですね。
>質問のレスに質問で返されても困ります。
困ったのはこちらです。
否定する必要があるほど、嫌みたらしい妄想話を繰り広げられたので確認する意味で質問となりました。
自らが仕掛けたという認識はないんですか。呆れます。
>ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。
頭が悪いというから、そのレベルに合わせて>84をまず紹介しました。
実際、頓珍漢な導入で面倒でした。本当に知っているなら余計な手間をかけさせないで下さい。
>私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?
>どのような答えを期待されていますか?
は?あなた自身が>121さんの質問に対して、質問で返していますね?
>どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?
質問のレスに質問(しかも他人の引用)で返されたら困るのではないのですか?
一旦レスします。
-
133
匿名さん
>>130さん
ありがとうございます。互いの見解の相違かと思います。
個人的には解釈で異なる法律というのはどうかと思いますけども。これにて失礼します。
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134
匿名さん
132はけんかがしたいだけか?それともきちがいか?
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135
匿名さん
-
-
136
匿名さん
◇ NHKは皆さんの受信料で運営されています。 ◇
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137
匿名さん
>135
払わないという連中の言い分は受像を目的としないというから民法も当然見ない。でもパソコンはやるw
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138
匿名さん
>>133
>互いの見解の相違かと思います。
いやいや、あなたの見解はまだお聞きしていませんよ。
本文で規定した事の例外を定めるのが「但し書き」です。
本文で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者」は契約の義務を負うと規定されています。
その例外として、「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」は契約の義務を負わないと「但し書き」で定められています。
「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」とは何だとお考えですか?
私は、協会の放送の受信を目的としていない者(=民放の視聴のみを目的にしている者)と解釈しています。
「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」に関して、あなたの見解をお聞かせ下さい。
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139
匿名さん
-
140
匿名さん
↑無知・無教養の負け惜しみ。
受信料くらいでセコイ事考えるな
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141
匿名
>133
見解を示してから「見解の相違」と書いてください、
スレには?マーク文しか残ってないよw
138さんにあまりにも失礼
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142
匿名さん
-
143
匿名さん
No.141さん
お気遣いありがとうございます。
おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑)
>>107の時点でつまらない一人芝居が始まったと感づいていたのですが、わざと釣られてみました。
No.106さん、No.121さん、お疲れ様でした。
何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。
やはり彼に考えなどはなく、受信料を支払う事が正義だと、かたくなに信じているだけのようです。
本質を理解した上で法律を守る事が大切なんですよ。
ロンパ沈黙くん!
-
144
匿名さん
↑一部訂正します。
本質を理解した上で足並みを揃える事が大切なんですよ。
相変わらずくん!
-
145
匿名さん
-
146
匿名
>143
お疲れ様でした。
>おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑)
いえ、蠅蚊レベルのレスですからw
>何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。
ですね。
私もこの機会に議論が深まるといいなと思ってレスしたのですが、既出レスの説明で済んでしまう
稚拙なレスでなんとも残念でした。
でも、32条の解釈がさらに明確に示せてよかったとは思います。
では、
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147
匿名さん
私のリスニングROOMのDIG-TVはPC-DiSPLAYとしてHDMI接続し
5.1CHステレオにつながっています。
空中線はつながっていません。
コンサートDVD、音楽鑑賞、音楽演奏、ゲーム、インターネットDLに使用しています。
You-Tubeもひんぱんに見ています(NHKがUPされていれば見ます)
よってわが家は受信機は持っていますが「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」
ですから契約はしていません。
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148
匿名さん
-
149
匿名
>>147
その手の機器に疎くて申し訳ないのですが、空中線とはアンテナの事ですか?
NHKが見れる状態でなければ、32条は適用されませんので注意して下さいね!
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150
匿名
>148
いや、自分にお疲れ様なんて言わないしw。
グズグズ言ってないで、見解示して論戦に挑めよ。
相変わらず腰ヌけ君w
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151
匿名さん
>空中線とはアンテナの事ですか?
そうです
またNHKはYou-Tube経由で見ていますから32条但し書き対応TV環境です。
契約はしていません。
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152
匿名さん
中目黒の事件もそうだし、以前にあった官僚の殺害事件もあったので、我が家(マンション、もちろんモニター付き)は、基本的に来訪者(NHK、宅配)は、すべて無視することにしています。
宅配はくるとわかっていればその場で受け取りますが、それ以外は、必要ならば、届けをおいていきますから、それを確認してから呼ぶようにしています。
このようにしてから、むしろ、本物かわからない宅配業者を何の確認もしないで、ゲートを開ける人がいる事を不思議に感じます。
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153
匿名
150へ
いちいち反応ありがとう。反論って誰に言っているかわからないが、暇つぶしにちょうどいい。もう少し落ち着け。
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154
匿名さん
たしかに面白い。お疲れ様なんて、普通使わないしね。複数なんだったら変に勘繰られることやめたほうがいいでしょ。
でもこのお疲れ様はくせーな。
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155
匿名
>153
はいはい。どういたしましてw
m9(^д^)プゲラ
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156
匿名さん
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157
匿名さん
>>152
そうだよね。来訪も電話も一緒で,基本的に留守扱いにするのが安全だよね。
悪質な輩が多いから,これくらいしないと身を守れない。
いまどき,向こうから近づいてくる営業etc.なんて怪しいだけ。
-
158
匿名
>>154
読解力のない猿は参加しなくていいからね
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159
匿名さん
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160
匿名
猿がお疲れ様だとw
しかも自慢気に誤爆w
ワロタw
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161
匿名さん
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162
匿名
>>151
それはいけません!
アンテナに繋がっていなければ32条が適用されないため、契約の義務が生じていない状態です。
アンテナと接続の上、正しい32条但し書き対応TV環境となられる事をお勧めします。
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163
匿名さん
>しかも自慢気に誤爆w
こいつは本気で誤爆といっているのか?
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164
匿名
>>163
見事に誤爆だよ
早く読解力のない猿だって事を自覚しなさい
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165
匿名さん
スクランブル何でかけないんだ
さっさとかけてよ、お願いだから
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166
匿名
>163
猿乙。
本気じゃなく本当(^д^)プゲラ
ま、もう少し落ち着けw
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167
匿名さん
-
168
匿名
>159
>はい、お疲れ様でした!
こんな爽やかなセリフの誤爆初めて見たw
まさに(爆)
まさに(猿)
ウッキー君、誤爆コメントヨロ!
-
169
匿名さん
-
170
匿名さん
>[32条但し書き対応TV]
はヤマダ電機でおいくらぐらいでしょうか?
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171
匿名さん
No.165 さん
スクランブルなんかかけたら
NHK見てない方から32条を理由に受信料だまし取れないではないですか
そんな事しませんあしからづ。
-
172
匿名さん
本音が出たぞ、
この際だから堂々と悪徳企業の代表です、とでもニュースで発表しろ
-
173
匿名さん
受信料払わなくなって早10年
家を建てて引越してから払っていない
家を建てた時に受信料云々でたまたまネット上で
「NHK報道を考へる会」を知り
当時1000円の入会金を振り込み
(因みに入会金のみでその後請求等は一切無し)
数日後に
「NHKの偏向報道に抗議し受信料を払いません」
といった内容のステッカーとともに
対NHK受信料徴収係の対応マニュアルを頂く
とまぁこんな感じで現在も払ってませんが
垂れ流してる電波なのに何故金払わなきゃいけないのかワケ判らん
いっそのことケーブルやwowowみたいに配信停止に出来る様にすりゃいいんじゃね?
とか 最近感じてたりする。
でも知人のNHK職員曰く
「なんでNHK職員が受信料払わなきゃいかんのだ?未だに徴収に来た事すら無いぞ」
って笑われたんですがwww
-
174
匿名さん
-
175
chk
-
176
匿名さん
簡単な質問だと思うのですが?Yes or No ですよ。理解できないの?
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177
匿名さん
>>174
JAFに加入して年会費を支払われていますか?
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178
匿名さん
-
179
匿名さん
>>178
収入に対して、支出が少ないため、JAFではお金が余って問題になっているそうです。
利益を出してはいけない組織なので・・・
でも、JAFに救護を頼んだら、ビックリするくらい安いですよね?
公共事業はこうでなくてはいけませんよね!
でも、お金が余って困っているそうです。
集めた会費を無駄に使うような事はしていないから、余ってしまうんでしょうね。
公共事業はこうでなくてはいけませんよね!
ご回答ありがとうございました。
-
180
匿名さん
わが協会も受信料7000億円もあり、お金が余って困っているので、集めた会費を無駄に使うような事はないように職員給与+大相撲+韓国ドラマにばらまいています。
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