匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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101
匿名
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102
匿名さん
↑誰も指名してないのに、自分をニートと認定しているアホw
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103
匿名さん
>改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
と言う事で、NHKのトップは支払い義務化されてないとの認識を自らのHPで公言しています。
参考まで
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0811.html#top
NHKトップトーク/会長記者会見要旨 2008/11/6
受信料支払い義務化について
(会長)
受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、3年で75%、5年で78%達成までは我々の営業努力で取り組んでいきたい。その次の3か年計画のときに、受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。営業努力だけではやはりなかなか達成できないのではないかと思う。
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104
匿名さん
>(会長)
>受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、
>・・中略・・
>受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
公平負担を目標にしているなら、放送にスクランブルをかけて支払率を高めればいいじゃん。
なんでそれやらないの?
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105
匿名さん
一場所5億も相撲協会に渡してるとかすごいよね。
豚の八百長の撮影に5億。
八百長する豚を太らすのに5億。
人の金が自然に流れ込むと、ほんとに無責任に垂れ流す。
日本の財政破綻を望む。NHKも消滅するだろう。
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106
匿名
>102
成り済まし連呼君が、放送法32君に法律に詳しいなら説明してみろと罵倒。
放送法32君が放送法32条を但し書き部分まで説明。
成り済まし君は二の句が継げず、以来放送法に触れるのをやめる。← 論破確定
でも悔しいから、論破されてないふりして罵倒を繰り返している。← イマココ m9(^д^)プギャー
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107
匿名さん
>>106さん
一から説明してもらえますか?私は基本的にはNHKの基本姿勢は?ですが、受信料は支払うものと思ってます。あなたの支払わない理由は何ですか?教えていただけると幸いです。
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108
匿名
>>107
106さんではありませんが、どなたか払っていないといいましたか?
視聴者は払うべきというのは基本だとおもいます。
しかし、未視聴者も払うべきと言うのは、非常に疑義のある慣習です。
ここで一から説明しても堂々巡りを繰り返しだけですので、過去スレをお読み下さい。
その上で、反対の意見をお持ちでしたら、是非お聞かせ下さい。
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109
匿名
>107
は?いつ支払わないと書いたって言ってんの?
何番の発言?
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110
匿名さん
106です。
大変失礼しました。
支払わないでもいいという一連の書き込みはどういう理由からでしょうか?
教えていただけると幸いです。
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111
匿名さん
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112
匿名
>111
>支払わないでもいいという一連の書き込み
だから、支払わないでいいと書いてる発言は何番か示して下さい。
自分の発言だったら回答してあげる。
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113
匿名
>>111
そもそも>>107のレスは何なのですか?
訳も判らないまま106さんに絡んでるの?
もうバカバカしい事はやめましょう。
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114
匿名さん
>あなたの支払わない理由は何ですか?
回答→ 生活が苦しく支払いできないのです。
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115
匿名さん
111です。
大変申し訳ありません。
絡んでいるつもりは毛頭ありません。
何番という固定はできませんが、いままでの流れから言って放送法云々や支払い云々というやりとりからいって、恐らく私にレスを返してくださっている方は支払いの義務が生じないということをいっていると思います。それを頭の悪いわたしに噛み砕いて教えてくださいませんか。といっているだけです。
わからないのであれば結構です。所詮、こんな掲示板ですから、むきになっても仕方がありません。
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116
匿名さん
>>115
簡単に言えば法律上NHK受信料の支払い義務はないということ。
まして強制契約なんて論外ってこと。
NHK受信料は払うべきってあなたの価値観と法律が合致していないから
理解できないんでしょうね。
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117
匿名
>115
では一度>84さんのレスを読んでください。
その上でわからなかったらレス下さい。
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118
匿名さん
>>116さん,>>117さん
ありがとうございます。二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。ご立派で頭がさがります。
二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。
>NHKを見ない人間は契約NHK見ない方は契約をしなくても良い。
これは84で書いてある
>放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この見解とどうつながるのか?よく理解できません。
頭の悪い人間にもわかるように噛み砕いて教えていただけると幸いです。
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119
匿名
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120
匿名さん
118です。
私が釣られているということですか?初心者なのでわかりません。どういう意味ですか。
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121
匿名さん
>>118
32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。
しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備
であればNHKと契約する必要はないとなっています。
ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。
あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか?
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122
匿名
>118
>二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。
は?そんな事どこにも書いて無いんだけど?
>二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。
は?承れなんて書いてないよ。
読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。
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123
匿名さん
>>121さん
どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?
>>122さん
あ、もういいです。私のレスは無視ください。
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124
匿名さん
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125
匿名
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126
匿名さん
>>125さんは>>122さん?
質問のレスに質問で返されても困ります。
さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。
ただ、そういう見解もあるんだなということで理解はしましたよ。
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127
匿名さん
>>123
32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。
いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。
そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。
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128
匿名
>123
あと、教えて貰ってるんだし、連続質問する前に>121の質問に答えるのが筋のでは?
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129
匿名さん
>>127さん
ご教示ありがとうございます。但し書きには民法と特別法の関係は論じられていないと思いますがそこはどう解釈すればいいと思いますか?
ただ、NHKの主張がおかしいのは私もそう思います。
>>128さん
教えてもらっているというのは私もありがたいと思ってます。ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?どのような答えを期待されていますか?
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130
匿名さん
>>129
本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。
ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。
これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね?
これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。
特別に解釈を論じる必要がありますか?
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131
匿名さん
>>129
失礼しました
但し書きに関してでしたね?
32条の但し書きには、放送法を基本法に優先させるような条項は含まれていないと思いますが、気になる文言でもおありですか?
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132
匿名
>129
>さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。
いえ、言わせてもらいます。
勝手な言い草ですね。
>質問のレスに質問で返されても困ります。
困ったのはこちらです。
否定する必要があるほど、嫌みたらしい妄想話を繰り広げられたので確認する意味で質問となりました。
自らが仕掛けたという認識はないんですか。呆れます。
>ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。
頭が悪いというから、そのレベルに合わせて>84をまず紹介しました。
実際、頓珍漢な導入で面倒でした。本当に知っているなら余計な手間をかけさせないで下さい。
>私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?
>どのような答えを期待されていますか?
は?あなた自身が>121さんの質問に対して、質問で返していますね?
>どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?
質問のレスに質問(しかも他人の引用)で返されたら困るのではないのですか?
一旦レスします。
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133
匿名さん
>>130さん
ありがとうございます。互いの見解の相違かと思います。
個人的には解釈で異なる法律というのはどうかと思いますけども。これにて失礼します。
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134
匿名さん
132はけんかがしたいだけか?それともきちがいか?
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135
匿名さん
-
-
136
匿名さん
◇ NHKは皆さんの受信料で運営されています。 ◇
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137
匿名さん
>135
払わないという連中の言い分は受像を目的としないというから民法も当然見ない。でもパソコンはやるw
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138
匿名さん
>>133
>互いの見解の相違かと思います。
いやいや、あなたの見解はまだお聞きしていませんよ。
本文で規定した事の例外を定めるのが「但し書き」です。
本文で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者」は契約の義務を負うと規定されています。
その例外として、「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」は契約の義務を負わないと「但し書き」で定められています。
「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」とは何だとお考えですか?
私は、協会の放送の受信を目的としていない者(=民放の視聴のみを目的にしている者)と解釈しています。
「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」に関して、あなたの見解をお聞かせ下さい。
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139
匿名さん
-
140
匿名さん
↑無知・無教養の負け惜しみ。
受信料くらいでセコイ事考えるな
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141
匿名
>133
見解を示してから「見解の相違」と書いてください、
スレには?マーク文しか残ってないよw
138さんにあまりにも失礼
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142
匿名さん
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143
匿名さん
No.141さん
お気遣いありがとうございます。
おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑)
>>107の時点でつまらない一人芝居が始まったと感づいていたのですが、わざと釣られてみました。
No.106さん、No.121さん、お疲れ様でした。
何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。
やはり彼に考えなどはなく、受信料を支払う事が正義だと、かたくなに信じているだけのようです。
本質を理解した上で法律を守る事が大切なんですよ。
ロンパ沈黙くん!
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144
匿名さん
↑一部訂正します。
本質を理解した上で足並みを揃える事が大切なんですよ。
相変わらずくん!
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145
匿名さん
-
-
146
匿名
>143
お疲れ様でした。
>おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑)
いえ、蠅蚊レベルのレスですからw
>何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。
ですね。
私もこの機会に議論が深まるといいなと思ってレスしたのですが、既出レスの説明で済んでしまう
稚拙なレスでなんとも残念でした。
でも、32条の解釈がさらに明確に示せてよかったとは思います。
では、
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147
匿名さん
私のリスニングROOMのDIG-TVはPC-DiSPLAYとしてHDMI接続し
5.1CHステレオにつながっています。
空中線はつながっていません。
コンサートDVD、音楽鑑賞、音楽演奏、ゲーム、インターネットDLに使用しています。
You-Tubeもひんぱんに見ています(NHKがUPされていれば見ます)
よってわが家は受信機は持っていますが「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」
ですから契約はしていません。
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148
匿名さん
-
149
匿名
>>147
その手の機器に疎くて申し訳ないのですが、空中線とはアンテナの事ですか?
NHKが見れる状態でなければ、32条は適用されませんので注意して下さいね!
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150
匿名
>148
いや、自分にお疲れ様なんて言わないしw。
グズグズ言ってないで、見解示して論戦に挑めよ。
相変わらず腰ヌけ君w
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