匿名さん
[更新日時] 2023-01-16 23:25:48
お知恵をお貸し頂きたくお願い致します。
当方、分譲マンションに住んでおり輪番制(1年交代)で今年、理事会長をしております。
築10年程度のマンションです。
投書(内容証明郵便)が届きました。
----------------------------------------------------------------
内容は、町内会は、市・自治体とは全く関係ない単なる任意団体である。
マンションの如何なる規約、理事会、総会の決議等にかかわらず、
町会の加入を強制することはできない。本マンションは町会にマンションで一括加入
しているが、これはきょうせいであり、日本国憲法の個人の自由を保障するものに
反する行為で違法行為である。加入はあくまでも個人単位で加入で無ければならない。
弁護士、市担当者に相談し法令違反がありましたのでお伝えします。
なお、X月XXにまでに文書による回答を求める
管理組合においては善処をお願いする次第であります。
----------------------------------------------------------------
といった内容です。
過去の理事会議事録等を調べましたところ、以下の経緯でマンションの町会加入が
決定されております。(5年以上前の決議です)
経緯
・臨時総会で町会加入の件が3/4以上の賛成が得られずに否決されている
(このときは、各戸別に数百円の個別徴収を行う案でした)
・その後、総会での普通決議(1/2以上賛成)で町会への加入が決議された。
(今回は、個別徴収ではなく、マンションで一括加入し、20%程度の
町会費を割引頂き、管理費から町会費を支払う)
上記の経緯で町会への加入が決定され、現在まで町会に一括加入している
次第です。
これは、本当に憲法違反になるのでしょうか。
個別加入方式に変更するにしても時間がかかりますし、対応に苦慮して
おります。
どうぞお力をお貸しください。
[スレ作成日時]2011-01-23 10:29:12
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分譲マンションの町会加入は憲法違反になるのでしょうか。
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21
匿名さん
> 賃貸契約で大家が町内会に賛同して賃貸契約書に町内会加入を書いたり、加入していることにして、賃料から町内会費を払ってしまうのは問題になっているよ。
これは問題です。
ただし一般的にはオーナーがマンションとして加入しても、住民は加入しません、お店が自治会に加入しても従業員が加入していないのと同じです。あくまで法人での加入になります。
そのため、これは問題になりません。あくまで住民を強制で加入させた場合のみ問題になります。
> 町内会は、宗教色がこく役員の宴会が主な活動になって戸建て加入は激減してる
完全な偏見と、町会活動を知らない人の意見ですね。
まぁかなり少数でこのような事例があることはあるとは思いますけどね。特殊な例です。
> 取り扱い管理費を増やしたくてマンション管理組合理事に騙すんだよ
管理会社にメリットはないことは、明白です。
管理費増やしても町内会に払うなら、一銭も管理会社に入らない。根拠のない抽象は止めたほうが良いですよ。
> 規約に書くには違法でないが、強制加入させいるのは違法との判例あり。
はい
判例はありますが、あくまで個人単位での判例のみです。
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22
15
>>17
>個人としての加入か組合としての加入かでは、その目的も性質も違うのではないか?
個人か組合かで異なるのは、その単位だけですよ。
町内会?自治会?名称もありますけど、「(民生)地域活動」という目的は同じ。
都心部や郊外やかなりの地方などによって、自治会の性格は異なるのでしょうね。
本スレでは、スレ主の物件が「組合としての加入」かどうかで回答も異なります。
ミソクソ一緒に「ダメダメダメ~~~!」って言う人、もう少し冷静かつ大人な意見をお願いします。
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23
22
追伸
>つまり、町内会と目的が違うし、管理組合、特に実際に活動を行う理事会は居住者の代理・代表というわけでもない。
当然です。
管理組合は物件の管理(所有者)の組織。
町内会は、そういう物件ごとの所有者または使用者で構成する地域活動の組織。
もし組合としての加入ならば、当然ながら「区分所有者の代理・代表」として参加するだけでしょ。
別にそこで「居住者の代表」である必要はない。<あくまで管理組合としての加入なんだから。
※うちのマンションも組合として町内会参加してますよ。
町内会といっても、ほとんどが法人です。商店街ではありません。
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24
匿名さん
>>22大丈夫ですか?
法人であれば、納税の義務があります。
判例には確認しましたか?
管理組合員の町内会入会拒否、退会拒否を管理規約で拘束できるものではありません
また、管理費に町内会費を計上することはやめるように
管理組合は、マンションという財産の維持運営のために設置義務がもうけられたものです
町内会は、思想を同じくする者の団体です。加入は任意、個人の判断です。
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25
匿名さん
>>24 by 匿名さん
ほんとにおっちょこちょいな人だなぁ。
>法人であれば、納税の義務があります。
その納税義務とこのスレとどういう関係が????
うちは管理組合「法人」ですが・・・・なにか?
>判例には確認しましたか?
ぜひ「管理組合が町内会に組合として加入するのは違法」という判例をご提示ください。
論点がなぜに個人加入に戻るのか....ついていけません。
>管理組合は、マンションという財産の維持運営のために設置義務がもうけられたものです
をいをいをい...集合住宅は個人の財産ではなく、んじゃ誰が?っていうことですよ。
どう説明しても理解できないでしょうが。
>町内会は、思想を同じくする者の団体です。
....思想....ですか。ゆっくり養生なさってください。
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26
匿名
フロント君、>>22で町内会が、法人だと書いたのは出鱈目だと認めるたな
町内会活動したことないだろ
マンション住民から金とることばかり考えてんじゃないよ
行政の指導に従え!
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27
匿名さん
>>26
だから「おっちょこちょい」と言われるんだよ。
26の文章、普通に理解できん。
妄想と強迫症から抜けたら、またレスください。
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28
匿名さん
>27さん、どうして管理組合管理会社の板を使わないのですか?
あちらで散々な目にあったから?
管理組合理事会経験者の方や、管理規約に詳しい方は利用されて内容なのでコピペしますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
No.1651 by 匿名さん 2011-01-18 20:31
判例読むと分かる
自治会加入退会は、個人の意思でするもの
マンション管理ではない自治会への加入を規約で強制することは、人権侵害にあたる
国土交通省のマンショントラブルについての案内にも記載されている
No.1652 by 匿名さん 2011-01-21 10:07
埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた。
自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。
管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。
この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。
滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。
No.1653 by 匿名さん 2011-01-23 18:01
マンションの高齢者は自治会(町内会)に加入していても恩恵はまったくありません。
会費をとられるだけ。。。。
No.1654 by 匿名さん 2011-01-23 20:10
自治会費をこの期に及んで強制徴収されて黙っている組合員が居る筈ないよ。
判例以来、殆どの組合では自治会を任意団体として別組織、別会計にしているよ。
No.1655 by 匿名さん 2011-01-24 08:53
マンション管理組合のあらゆる種類の自治会、町内会への強制加入と管理組合役員の輪番制への強制加入は法的にも機能的にも行われるべきではない。このことが分譲マンションの管理及び管理委託会社との関係へ悪結果を与えている。
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29
匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46174/
No.44 by 匿名さん 2011-01-23 17:11
No.1540 by 匿名さん 2010-07-27 18:05
引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。
集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。
こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。
このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。
また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。
都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。
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30
匿名さん
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31
匿名さん
No.46 by 匿名さん 2011-01-23 17:14
No.1539 by 匿名さん 2010-07-27 18:04
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
>ここ重要
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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匿名さん
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33
匿名さん
No.829 by 匿名さん 2010-04-29 15:17
国土交通省のHPに不動産トラブルデーターベースというものがあります。
”自治会”と入れ検索してください。
1例ですが、このスレの問題について回答が得られると思います。
国土交通省により、管理会社の営業が認められているのですから、
違反している管理会社は国土交通省に届け出れば、指導して貰えるのではないでしょうか
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匿名さん
No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32
ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。
http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
非常によくまとまっていますね。
ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
いきなり変更になったようです。
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匿名さん
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匿名さん
数百円のお金くらい、毎日無駄につかってるでしょうに。
町内会費なんて皆払うのが普通ですよ。
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匿名さん
>>29で引用されている最高裁判決は、その後司法試験の憲法論の問題に同じ趣旨の問題が出題されているね。
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37
あ、ごめんなさい。
司法試験の問題になったのは、>>37ではなくて、寄付金の自治会費への上乗せ事件の方でした。
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匿名さん
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匿名
町内会費での裁判は普通にありそうだが、憲法違反に問うのは稀かな。
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