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ペット禁止のマンションの理事です。
ここ数年ペットを飼う人が現れ問題になっていますが、
飼っている人を確定するのが難しくこまっています。
それなら、住民には秘密で、
消防設備点検のときに業者にチェックさせればいい
という人がいます。
そんな事って許されると思いますか。
[スレ作成日時]2011-01-21 14:58:25
ペット禁止のマンションの理事です。
ここ数年ペットを飼う人が現れ問題になっていますが、
飼っている人を確定するのが難しくこまっています。
それなら、住民には秘密で、
消防設備点検のときに業者にチェックさせればいい
という人がいます。
そんな事って許されると思いますか。
[スレ作成日時]2011-01-21 14:58:25
専有部分内の使用法は騒音等の実害がないと規制は困難。
特にペット飼育者は口がきけない事を良い事に生き物を虐待することを常習としている人種につき、
生き物である他人の迷惑等分かる筈が無い。
管理費の未納と同じです。
規約にペット禁止とあり、管理組合がその旨を掲示し規約を守るよう注意した事実
を早急に掲示し内容証明にて注意しなけば、ペット禁止規約が無効になってしまいます
管理費滞納者に内容証明請求をしないと時刻になるのと同じです
管理費等の時効防止じゃあるまいし、ペットの規約での禁止を内容証明郵便で通知するとは笑止千万。
規約に記載されていればそれで十分。
裁判判例では、管理規約にペット禁止があり
管理組合が、ペット飼育確認後にペットの飼育禁止を通告していることを重視しています
それらがあって、ペット飼育による騒音衛生健康被害による、オーナーへのペット飼育禁止と損害賠償を認める判決を出しています。
ペット飼育や損害賠償を認められなかった判例は、管理組合がペット飼育を認識しながら放置してきた期間が長かった事例です。
そんな訴訟するような奇特な区分所有者なんかいないよ。
自分だけ良い顔をして組合になんとかしろで終りよ。組合は被害者ではないので何にも出来ないね。
ペット可のマンションでも、中庭をトイレに使われ植木が枯らされたり、エントランスのソファーを傷付けられたりしてるから
ペット不可で飼うくらいと、共用部分の被害だけでも、弁償とペット禁止を内容証明で送っとけば?
違う飼ってないといい逃れても、内容証明を送られたら言い逃れできないからね
>共用部分の被害だけでも、弁償とペット禁止を内容証明で送っとけば? 違う飼ってないといい逃れても、内容証明を送られたら言い逃れできないからね
具体的な実害があればそれに従って措置すれば良い事。
犬がいるらしいのみでは問題を提起しても組合はモンスターの代弁者になるだけで意味なし。
>>36
モンスターの使い方間違っている
モンスターとは、文句を言うモラルハザードな人のことだ
この場合、ペット飼育禁止の規約があるのを知りながら犬を飼育し、周囲の部屋住民に姿を晒しており苦情を受けているにもかかわらず、自分は飼っていないと言い訳している者を
モンスターといいます
もっとも、管理会社フロントにとっては、仕事をつくるモラルハザード住民ではなく、それを指摘し仕事をつくる住民を言うそうですね
このスレを読むと、スレ主がペットを飼育し
理事会で、無視されているように感じます。
>ペット飼育禁止の規約があるのを知りながら犬を飼育し、周囲の部屋住民に姿を晒しており苦情を受けているにもかかわらず、自分は飼っていないと言い訳している者をモンスターといいます
「周囲の部屋住民に姿を晒しており苦情を受けている」とは前提が違ってる。
姿を晒していれば問題は解決するが、本例ではどこかで飼っているから関係のない業者にでも調べさせろが前提だよ。犬を飼っているかどうかは上下左右の部屋の人間しか分からない場合があるのだから、それらの関係者が摘発せずに他人に調べさせる行為がおかしいとは思わないかね。
まだ、続いてた。なんで
スレ主納得したんじゃないの?
防犯ビデオ使うと書いてたよ
>>39、最初から読めよ〜
エレベーターで一緒になった。
見たとの通報をいくつも受けてるとあったろ
犯人は、故意に規約を破りやったもんガチ♪にする気なんだよ
腐った蜜柑、割れたガラス
早い事しないと大変だな
スレ主です。
29日にいつもどおりに
消防設備点検をやりました。
たくさんの意見ありがとうございます。
確かに、放置していたら大変なことになりますよね。
理事長さんは「僕は捺印係だから」なんて言う呑気な人なんでアテになりませんから、ほかの理事さんで話し合っていくしかないですね。
個人情報を考えたら、消防設備の点検業者が占有部のプライバシーを他に漏らすのはおかしい。
管理組合と当事者の争いに巻き込まれる可能性もある。
>理事長さんは「僕は捺印係だから」なんて言う呑気な人なんで
こっちの方が放置できない問題では?
ペット禁止の規定が専有部分を含め実効があると考える方が間違ってます。
共用部分の使用禁止でエレベーター、通路、敷地内の歩行禁止が限度で、これとて罰則規定も許可制の場合の次回許可を与えない程度の形式的なものとなろう。
業者を使って調べる事も姑息だが判明したからとて上記の程度です。
ただ専有部分での騒音の問題としか対処できないのが現実と理解すべきだ。
↑規約がペット禁止なら、専有部も対象となる。規約でもっぱら居住専用と規定しているのに、店舗や事務所として利用しているようなもの。
つい最近も裁判になってたね
ベット禁止のマンションでペット飼育が発覚
規約を変更し、今飼っているペット一代限りで飼育を禁止としたが、新たにペットを飼育し始めた
そこで、裁判に
訴えが棄却されたのは、改訂の一代のペットを飼育している住民に対してのもの
新たに飼育されたペットは、飼育止めるように判決
つべこべ言ってないで住民たちに告口させりゃいいべ。
名前書かなくていいよっていえば情報殺到するよ。
>↑規約がペット禁止なら、専有部も対象となる。規約でもっぱら居住専用と規定しているのに、店舗や事務所として利用しているようなもの。
規約で100回定めてもペットを飼う人間には通じないと言う事。
騒音を起てるなが限度と言う事。