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なぜ、国や地方の役所は、完全な私的自治である
マンション管理組合に関与したがるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-01-11 13:56:02
なぜ、国や地方の役所は、完全な私的自治である
マンション管理組合に関与したがるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-01-11 13:56:02
税金の支出を止めたいなら、管理会社に規制かければいい
保険医療制度が、診療項目で金額決めるのと同じようにしたら悪どいことはできないだろ
>役所が管理組合の資産に興味をもっているのなぜだろう。
バカか。幼稚な釣りしてるんじゃねーよ。頭悪いと釣りまでカスだな。
幼稚な釣りしてる人が期待する解答は何?
痴漢が釣れてるけど、所詮は雑魚みたいね。
行政と管理会社が入り乱れている書き込みだね
つまり、行政は管理組合の積立金に関心があるってことだね。
>行政は管理組合の積立金に関心があるってことだね。
ねーよ、バカ。
ここはいつもの荒らしが立てたスレだな。
「マンションの修繕積立金を使わせるようマン管センターが標準管理規約を使って誘導しゼネコンからの献金を天下りの維持に当てる。そのための誘導工作員がマン管士だ」っていう幼稚お粗末極まりないストーリーを書きたくてしょうがないんだろうが、マンションの管理運営や修繕や会計の実態、マン管士の実態にまったく無知なもんで、鼻にもかけられんし、てめえも3行以上書けない(笑)
いくら書いても無知を晒すだけだからやめとけ。そんなに自分のバカぶりを宣伝したいか?
まぁ休日もお忙しいこと。介入したいのね。財政難だもんね。
↑何も言い返せず悔しいのね。
行政には国民の生活を守る義務がある。
マンション管理に破綻するマンションが多く、管理会社職員による管理費修繕費の横領があり
管理組合設置を義務付けたが、管理費を管理会社任せ組合役員任せで破綻するマンションがなくならない
補助金の必要が増える一方では堪らない
管理会社への規制を強化し、理事会に不適切なアドバイスをしている管理会社はどんどん処分すべきだろう
財政難で積立金が気になるのか・・・
52の理屈は変だな
行政が義務ならなんで最近介入始めたんだろ
昔からマンションあるよね
>>53
行政介入で都合の悪いことでもあるのか?
問題が露呈し、国民からの要請があるから行政が動くのだろう
国土交通省に任せてるのは、頼りない。動きが遅い
財務省で管理担当して欲しいとは思う
ヤジの次は開き直りかい
行政の介入は法的根拠ないなら痴漢と同じだってよ
やはり積立金がきになるのね
増税はできなもんね
しっかし国も中途半端な資格作ったり法を仕込んだり
規約をつくったりして、昼休みないんじゃないのかな
平成1x年ころからだな痴漢行為が始まったの
管理組合はマンション買ったら設立してあるもんね
管理組合の財産に目をつけたのは
農水関係が農民を組合で縛ったのと似た手口かなぁ~
やーね痴漢行為って
やっぱり、管理組合設立の義務化以来
オーナーが、マンション管理を管理会社に丸なげすることの危険(管理費修繕費の紛失損失)に気づいたことか
いやぁ管理組合の財産に気付いてじゃろ痴漢の始まりは
どこの管理会社かは、この板全体の流れをみたら検討がつかないか?
マンカン士を排除しようとするだけでなく、管理組合員がマンカン士の資格を持つことにも否定的
管理組合を意のままに操り金が取れなくなると必死なんだ
このスレをヤジるおっさん方は痴漢の仲間でつか?
そうとしか考えられないな!税金の無駄だ!立って働きなさい!
痴漢と横領が専門の管理会社?
そんな管理会社は営業停止ですね
えっどこの管理会社が営業停止になったの?
って具体的に聞くと答えないのも痴漢君の特徴だよね
ほらね!管理会社名あげれない。ここでは不正介入してる役所が痴漢だってよ
>>69さんは、意味不明です
日本人ではないのでは?
まともに相手している人達も人が良すぎますね
国、自治体には早急に、マンション管理問題に取り組んで頂き
老朽化マンション、犯罪拠点マンションをつくらないように頼みます
隣のスレでも書いたけど、露骨に税収不足を解消したいのかもね
行政はマンションの管理組合に関与する権限は無いからするな!!
71,72
頭の悪い方は分譲マンションに住んではいけないのです。あきらめましょう。
老朽マンションは役所が何とか?
じゃ、老朽戸建て住宅はだれが?
マンションだろうが、戸建てだろうが、それぞれ私有財産なんだから、所有者が何とかするしかないでしょ?
そんなことに税金使ってもらっては困ります。
税金使うのはどうかな?
実際に使われたことあるのかな?
目的は税収の穴埋めにマンションの積立金でしょ?
積立金が取り崩されれば何らかの税収につながるし・・・
見たことないなぁ~
リンク張ってごらん 笑
77は自分で何言ってるか責任も取れない人だな
まぁ掲示板だから見る人が見たら騙しってわかるな
助成金ってキーワードはあるかもしれないけど
行政がマンションに助成金で何をしてくれるのか
せいぜいマン管士を紹介するぐらいのマン管士行きの費用を助成するくらいだろう。
77ではないが、なぜ行政の介入を拒むのか理解できません。
理解できないどころか、拒む管理会社への不安が強くなりました。
助成金についてのリンクや文章の貼付は許可が必要ですので、案内だけしますからご自分で見てください。
東京都
東京都都市整備局-マンション改良工事助成
中央区 - 共用部分改修費用助成
千代田区 - マンション計画修繕調査費助成事業
- マンション立替調査費助成事業
港区 - 分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証助成事業制度
千葉県
千葉市 - 分譲マンション改良工事資金利子補給制度
浦安市 - 分譲集合住宅の共用部分のリフォームに利子補給
他にも多数ありますが、数例あげておきましたのでお調べください。
行政の修繕補助事業は縮小気味のように感じます。
ただし、アスベストや耐震性やバイヤフリーなどにも補助金制度があり、総額としては増えているでしょう。
管理会社による、横領や不当に高額な修繕や不要な修繕のために修繕費が枯渇するだけでなくて、
運用すべきでない修繕積立金を運用するという詐欺に引っかかりし失敗するマンションも少なくないのです。
私も、行政の監督が必要だと思います。
管理会社が悪者にされてかわいそう
行政の不法介入はやめろ!
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/
【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます
副管理人 2007-10-02 15:07
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PCで見る いつもマンションコミュニティをご利用を頂き、
誠にありがとうございます。
国土交通省の管轄する各種業者の、行政指導や刑事告発等の
ネガティブ情報をまとめた検索サイトが2007年10月1日に
開始されました。
現在のところ、まだ全体的に情報量が少ないようですが、
各種業者について、こういった情報を事前に集めたい場合など、
公開されているデータが役に立つかも知れないと思い、
ご紹介をさせて頂きます。
詳しくは以下の記事に記載の通りです。
▼記事:情報ソース(アサヒコム)
http://www.asahi.com/life/update/0930/TKY200709300131.html
業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索
国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の
「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。
事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、
自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に
役立ててもらう狙い....
(以下、アサヒコムをご参照下さい)
▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
http://www3.mlit.go.jp/
おぉ
だんだん文字数が多くなってきたぞ
シルバー痴漢のおでましかな
行政は法令にそって介入しているんだから、不法介入はないんだよ。
もし不法なら、行政を訴えればいいよ、裁判所で判決がでる。
しっかり勉強してから、訴えてね。
何法何条か添えて発言しろ~いうんち
行政の痴漢行為は法令に沿っていないのは明らかなようだね?シルバー
第四節 監督
(指示) 第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
(業務停止命令)第八十二条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(登録の取消し)第八十三条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
(監督処分の公告)第八十四条 国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(報告) 第八十五条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)第八十六条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
管理業者を監督しているねぇ
管理組合に関与する権利義務は無いですねぇ
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
規約、議事録の保管をしなかつたとき。
正当な理由がないのに、前号に規定する書類の閲覧を拒んだとき。
議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
政令に定める登記を怠つたとき。
財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
規定による検査を妨げたとき。
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。